シンガポール、国連公海条約をめぐる新たな局面へ
シンガポールは現在、歴史的な世界協定の義務と整合させるため、国内法制と海洋政策の包括的な見直しに取り組んでいる。国連公海条約(正式には国家管轄権外区域の海洋生物多様性(BBNJ)協定)は1月17日に正式に発効し、国際海洋ガバナンスにおける重大な節目となった。この協定は、いずれか一つの国の管理下にない海洋の広大な区域、世界の海洋のほぼ3分の2を占める区域の海洋生物を保護することを目的とする。80カ国超のうち早期批准国の一つであるシンガポールは、これらの国際的約束を具体的な国内法に移し込む作業を今まさに進めている。
外務省は、政府機関が既存の法的枠組みを精査し、不足点を特定する作業を進めていると明らかにした。見直しの焦点は、条約の対象となる活動をシンガポールが効果的に管理できるようにすることだ。予想される法改正は、環境影響評価の実施方法、海洋活動の規制、深海研究の管理の仕方を大きく変える可能性がある。世界の海洋経済に深く組み込まれた国にとって、これらの変化は持続可能な海洋管理に向けた重要な一歩となる。
条約交渉を主導したシンガポール国際法担当大使のリナ・リー氏は、「本日のBBNJ協定の発効は、多国間主義、そして世界中で尽力してきた数えきれない人々の長年にわたる献身、対話、協力的行動を示す記念碑です」と述べた。
交渉におけるリー氏のリーダーシップは、先進国と途上国の隔たりを埋める上で決定的な役割を果たした。この条約は、パリ協定以降で最も重要な多国間環境条約と広く見なされている。公海の生物多様性を保護する初めての法的枠組みを提供し、海洋資源から得られる利益をすべての国が公平に分かち合えるようにする。
世界の海洋に向けた歴史的協定
公海とは国家管轄権外区域であり、いずれかの国の200海里排他的経済水域の外側にある水域を指す。これらの区域は歴史的に、ばらばらの規制の寄せ集めによって管理されてきたため、監督がほとんど及ばない「無法地帯」と表現されることもあった。包括的な規制がなかったこの数十年間、公海は乱獲、汚染、野生生物の違法取引、そして海底鉱物を求める産業による乱開発にさらされ続けてきた。
新たな条約は、四つの柱を定めることでこれらのガバナンス上の空白に対応する。すなわち、海洋生物多様性の保全と持続可能な利用、海洋保護区などの面的管理措置、環境影響評価、そして能力構築と海洋技術の移転である。統一的な枠組みを整備することで、海洋資源を持続的に利用し、深刻化する気候変動の脅威に対する海洋生態系の強靱性を確保することが目指されている。
科学者らによると、海洋は人間の活動によって生じた過剰な熱と二酸化炭素の膨大な量を吸収してきた。その代償として、海洋の酸性化、温暖化、酸素欠乏が進んでいる。条約は、広大な海域を保護することでこれらの影響を緩和する仕組みを提供する。また、2030年までに世界の陸地と海洋の30%を保護するという「30x30」目標を世界的に実施するうえでも不可欠である。この条約がなければ、公海におけるこの目標の達成は法的に不可能となる。
BBNJ協定は、1982年の国連海洋法条約(UNCLOS)に基づく実施協定として機能する。UNCLOSの下での三番目の実施協定となり、海洋をめぐる法的基盤を強固なものにする。協定は締約国会議を設置し、この意思決定機関は毎年開催されて履行を監督し、具体的な基準や指針を採択する。
環境影響評価の全面的な見直し
シンガポールの法制見直しで最も重要な点の一つが環境影響評価である。条約では、計画中の活動が海洋環境に損害を与えうる場合、たとえその活動が自国の管轄内で行われるものでも、公海に影響を及ぼすのであれば各国に環境影響評価の実施を義務付けている。これは現行の運用からの転換を意味する。シンガポールの環境影響評価プロセスは国内プロジェクトには十分整備されているものの、公海活動については法律に完全に成文化されていないためだ。
シンガポール国立大学(NUS)リー・コンチアン自然史博物館顧問のピーター・ン教授は、こうした評価のため厳格な枠組みを整備する必要性を指摘した。ン教授は、公海で事業を展開するシンガポール登録企業に向けて、政府が明確な指針を策定する必要があると強調した。これには海底探査を行う企業や、医薬化合物の採取を目的に珍しい海綿動物などを採取する商業目的の海洋生物採取企業が含まれる。
条約は、これらの評価が透明的であることを求めている。計画中の活動について公示が必要とされ、影響を受けるグループからの意見も取り入れなければならない。この透明性の要求により、シンガポールが機密情報を扱う方法を変更する必要が生じる可能性がある。ただし外務省は、国内開発にはすでに強固な枠組みが整っていると指摘している。課題は、これらの国内基準を公海という固有の状況に適応させることにある。
これらの評価基準は、最終的に条約の意思決定機関が採択する。シンガポールは、国内プロセスを更新する際にこれらの国際基準を考慮する方針だ。国際的な整合性を図ることで、国内企業や科学者に対しても各国際的な関係者と同じ厳格な基準が適用され、公平な競争条件が整うことになる。
海運の利益と保全の両立
世界で最も繁忙な港の一つであり、グローバルな海運拠点でもあるシンガポールは、公海条約の実施にあたって独自の課題に直面する。協定は、海洋生物を保全するため公海に海洋保護区を設けることを認めている。これらの区域では人間の活動に制限が課される可能性があり、航路や海上交通に影響を及ぼし得る。
海洋政策アナリストのユナ・ライオンズ氏は、提案中の保護区がシンガポールの海運活動に影響を与える可能性があると指摘した。政府は、世界貿易の円滑化と海洋生態系の保護との間で、微妙なバランスを取る必要がある。この調整には、既存の規制当局との緊密な協力が欠かせず、新たな環境対策が海上物流の自由な流れを妨げないようにしなければならない。
NUS国際法センターのタラ・ダベンポート博士は、条約が既存の規制枠組みを損なうべきではないと強調した。国際海事機関(IMO)や国際海底機構(ISA)は、それぞれ海運と海底採掘に対する権限をすでに持っている。公海条約は、これらの組織に取って代わるのではなく、補完することを目的としている。
例えば、IMOは指定された敏感海域において、より厳格な防汚法制をすでに適用している。条約の環境影響評価に関する規定は、これらの既存規則と並行して機能することを想定している。シンガポールは、条約の今後の会議に積極的に参加し、国際海運のニーズと海洋環境保護の両立を図るためIMOと協力する計画だ。この外交的関与は、保全目標を守りながら海運関係者の利益を訴えるうえで不可欠である。
科学分野でのリーダーシップと能力構築
規制だけでなく、シンガポールは条約の科学分野におけるリーダーとしての地位を築こうとしている。協定は海洋科学研究と、海洋遺伝資源から生じる利益の共有を重視している。公海研究におけるシンガポールの強みは、海洋学や海洋生物学の能力構築を目指す途上国にとって価値あるパートナーとなる。
最近の共同探査が、この取り組みを示している。2025年10月、NUSと非営利組織OceanXの科学者らがインド洋の海山列を探査した。この探査では8,300平方キロメートル超の海底を測図し、アジア数カ国の科学者が参加した。こうした協力は、途上国への能力構築と海洋技術の移転を義務付ける条約にとって不可欠である。
ピーター・ン教授は、気候変動や海流のような現象を研究する際、世界的な視点が必要だと強調した。これらの探査で実施される研究は、国境を越えて共有できるデータをもたらす。知識と専門性を共有することで、シンガポールは他国が条約上の義務を果たし、海洋ガバナンスに実質的に参加できるよう支援する。
探査では、遠隔操作探査機や環境DNA分析などの先端技術が活用された。これらの技術により、科学者は水中の遺伝物質の痕跡を検出できるため、侵襲を伴わずに生物多様性を調査できる。これらの任務で開発された技術と技能は浅海域にも同等に応用でき、地域の科学者が自らの海洋資源をよりよく管理する力となる。この能力構築はBBNJ協定の中核をなす柱であり、すべての国が海洋資源の持続可能な利用から利益を得られるようにする。
地域への影響と今後の道筋
公海条約の発効は、東南アジアにとっても重要な意味を持つ。海洋に囲まれたこの地域は、食料タンパク源と雇用を漁業に大きく依存している。シンガポール、インドネシア、フィリピンを含むASEAN七カ国が条約の締約国である。公海で起こることは、魚群の回遊や海流を通じて沿岸水域に直接影響するため、地域的な参加は極めて重要だ。
公海同盟(High Seas Alliance)のアジア地域コーディネーター、リザ・サクラ=デジュコス氏は、沿岸コミュニティを支える生態系の均衡を維持するうえで、公海水域の保護が不可欠だと指摘した。マグロなどの回遊性魚種は国家管轄水域と公海の間を移動するため、食料安全保障には国際協力が不可欠である。
条約は多国間主義の勝利である一方、課題も残る。国際水域における履行の仕組みは、本来的に実施が難しい。条約は加盟国間の協力と、その規定の国内法への取り込みに依存している。米国は条約に署名したものの批准しておらず、議決権のないオブザーバーとして参加することになる。それでも、83の批准国が生み出している勢いは、強い世界的な決意を示している。
条約の初回締約国会議は、今年中に開催され、運用上の詳細を確定する見通しだ。シンガポールはこれらの議論に積極的に参加する計画だ。国際社会が外交的合意から実際の履行へ移行する中、今後数年間が極めて重要となる。公海で最初の海洋保護区が設けられるかどうかが、注目すべき重要な節目となるだろう。
シンガポールにとっての道のりは、法制度の更新、産業の規制、そして世界の科学への貢献を含む。これら多様な要素を統合することで、シンガポールは世界を代表する海運ハブとしての地位を維持しながら、条約上の義務を果たすことを目指している。
要点
- 国連公海条約は2026年1月17日に正式に発効し、国際水域の生物多様性を保護する初めての法的枠組みとなった。
- シンガポールは、特に環境影響評価に関する国内法を見直し、条約の義務を遵守しようとしている。
- 条約は、海洋生物多様性の保全、面的管理措置、環境影響評価、能力構築という四つの柱を定めている。
- シンガポールは、グローバルな海運ハブとしての地位と、新たな保全措置や海洋保護区の設置可能性とのバランスを取る必要がある。
- NUSとOceanXによるインド洋探査などの科学研究は、条約の能力構築目標に対するシンガポールの貢献において重要な役割を果たす。






