シンガポール、煙害の罰金上限を2000万Sドルに引き上げ、企業や融資への規制権限を拡大

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Singapore Raises Haze Fines to S$20 Million and Expands Powers Over Companies and Financing

罰金引き上げ、早期介入、取引関係を通じた圧力

シンガポール国会は2026年11月4日、越境煙害汚染法の改正案を全会一致で可決した。主な違反に対する刑事罰金の上限を200万Sドルから2000万Sドルに引き上げるほか、煙害に関連する事業者との取引を制限する新たな権限を当局に与える。

目次
  1. 罰金引き上げ、早期介入、取引関係を通じた圧力
  2. 新たな罰則の内容
  3. 煙が到達する前に行動
  4. 評価人が火災と企業間関係を調査
  5. 調査の調整を民間法律事務所が担う理由
  6. 取引、融資、金融サービスにも制限の可能性
  7. サプライチェーンの下流企業を守る措置
  8. 遡及処罰の制限のもとで旧調査を継続
  9. 証拠不足と被告不在に対応する新たな手続き
  10. 火災予防にはシンガポールの枠を超えた取り組みが必要
  11. 要点

改正の背景には、9月4日から10月25日にかけて煙害が発生し、シンガポールで大気の状態が「不健康」とされた日が33日、「非常に不健康」とされた日が5日に上ったことがある。当局は煙がシンガポールに到達する前にリスクへ対処できるほか、企業に独立した評価の実施を義務づけ、刑事事件で求められるより高い証明基準ではなく、民事上の基準を満たす証拠に基づいて民事制裁を求められるようになる。

国会は約6時間にわたる審議の後、法案を可決した。審議には人民行動党の14人、労働者党の7人、指名議員3人の計24人が参加した。大統領が署名した緊急証明書により、3回の読会は同じ会期中に行われた。

グレース・フー持続可能性・環境相は、火災や土地管理、企業間の関係に関する情報を政府がより得やすくする必要があると述べた。改正は、火災が起きた農園の運営会社にとどまらず、関連する取引先や関連会社、資金提供者にも対象を広げることを目指す。

シンガポールにとっての中心的な課題は、海外での行為について証拠を集めることに変わりはない。2015年に企業へ通知を送った4件の調査は現在も続いており、フー氏によると、そのうち3社は今回の煙害調査にも含まれている。新たな枠組みは裁判手続きと経済的圧力を組み合わせ、通常の刑事訴追が難しい場合にも当局が行動できる複数の手段を設ける。

新たな罰則の内容

刑事罰金の日額上限は10万Sドルから100万Sドルに引き上げられ、総額の上限も200万Sドルから2000万Sドルに増える。いずれも従来の10倍となる。実際の罰金額は、個々の事件の状況を踏まえて裁判所が判断する。

改正により裁判所は、違反によって得た利益や、違反を通じて回避した損失を反映した追加の罰則も科せるようになる。無責任な土地開墾や火災予防費用の節約によって企業が得る可能性のある経済的利益に対処するものだ。

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民事上の新たな執行手段では、制裁金の上限は1000万Sドルとなる。検察官の同意を得て、国家環境庁(NEA)が裁判所に民事訴訟を起こすことができる。同一の事件について、民事罰と刑事罰の両方が科されることはない。

刑事事件では、合理的な疑いを超える証明が必要となる。民事事件では「蓋然性の優越」の基準が用いられ、裁判所は申し立てられた行為が起きた可能性の方が高いかどうかを判断する。民事上の罰金上限が低いのは、証明の基準が緩やかなためだ。

デービッド・ホー議員は、罰則を企業の売上高や利益に連動させるべきではないかと質問した。フー氏は、売上高に基づく罰金も検討したが、対象企業すべてについて信頼できる売上高情報を得るのは難しい可能性があると述べた。政府は固定額の上限を採用する一方、違反による経済的利益に対処する仕組みを設けた。

煙が到達する前に行動

従来の法律では、シンガポールの大気質を示す汚染基準指数(PSI)が国内のいずれかの場所で24時間以上「不健康」の範囲にとどまることが、煙害対策の発動要件だった。改正により、シンガポールで煙害を引き起こすリスクのある海外の火災にも法律が適用される。

NEAは、地域の火災・煙害監視情報や降雨量、風向・風速、科学的証拠、モデルを用いてリスクを評価する。フー氏は、大規模な火災とシンガポールの大気質悪化につながる可能性の高い気象条件が重なれば、早期介入の根拠になり得ると述べた。

当局はその場合、シンガポールの大気汚染を特定の火災発生地点に結びつける前でも措置を講じられる。住民にとっては、長期間にわたって空気が不健康になるのを待たず、脅威が進行している段階で介入が始められる点が実質的な変化となる。

フー氏は、評価は状況に応じて行うと述べた。シンガポールの空気が良好で、気象条件から煙害のリスクがないと見込まれる場合、NEAがその根拠で行動する理由はない。裁判所は引き続き、違反に必要な要件が満たされたかを確認する。

評価人が火災と企業間関係を調査

政府が承認した独立評価人は、火災や企業活動、取引関係、サプライチェーンを調査できる。選任を指示された企業が費用を負担し、調査結果は事実関係の解明や次の措置の判断に役立てるためNEAに提出される。

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フー氏は、評価の実施を指示される可能性がある対象として、次の3分類を挙げた。

  • 同法に基づく違反で有罪となった、または同法の要件を満たさなかった事業体。
  • 1つ目の分類に該当する事業体と取引していることが判明している、またはその疑いがある事業体。
  • 1つ目または2つ目の分類に該当する事業体と十分な関係があることが判明している、またはその疑いがある事業体。

評価人は関連する事実を確認する。執行措置の判断は当局が行い、責任の有無は裁判所が決める。調査結果に応じ、NEAは是正措置を求めたり、不利または条件付きの評価結果を公表したり、訴追したり、事業体を規制対象に指定したり、通知を送ったりできる。

所有権や土地の運営、取引、資金調達が別々の企業に分かれている場合があるため、対象範囲の拡大には意味がある。こうした関係を調べることで、土地使用権の名義人だけで調査を終わらせず、企業グループやサプライチェーンを通じて責任を追う手段を当局が得られる。

フー氏によると、評価の詳細を定める規則は、法律を実際に運用するための細則に盛り込まれる。施行日や細則の策定時期は示されなかった。また、法的助言と訴訟上の秘匿特権は引き続き保護され、該当するやりとりや資料の秘密は守られると確認した。

調査の調整を民間法律事務所が担う理由

各国・地域にまたがる調査の調整に関する助言役として、ダヴィンダー・シン・チェンバーズが任命された。労働者党のシルビア・リム議員は、国際部門を持つ法務長官室(AGC)がその役割を担わない理由を尋ねた。

国家安全保障担当調整相と内務相を兼ねるK・シャンムガム上級相は、政府機関が海外での調査を求める際には制約があると説明した。外国当局は、シンガポール政府を代表する機関であることを理由に、政府機関の立ち入りを拒む可能性がある。

シャンムガム氏は、企業が民間の調査会社や法律事務所などを選任する仕組みについて、次のように説明した。

そのため、企業が民間の会社を選任して業務を行わせる形にする必要がありました。調査会社や法律事務所などは企業が選任した立場となるため、外国の法域に入ることが可能になります

調査対象企業が、調整を担う事務所の費用を負担する。シャンムガム氏は、評価報告書は政府機関が利用でき、AGCが調査結果と証拠を検討して、シンガポールが追加でどのような措置を取れるかを判断すると述べた。

民間事務所も、関係する国の法律に従って業務を行う。シャンムガム氏は、外国当局が活動を制限する可能性を認める一方、この仕組みであれば調査へのアクセスが認められる可能性は高まると説明した。

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取引、融資、金融サービスにも制限の可能性

改正により、政府は事業体や個人を指定し、取引を制限できる。指定の根拠には、違反を行った、またはその疑いがあること、通知や指示に従わないこと、不利な評価を受けたことなどが含まれる。指定前に刑事有罪判決が必要なわけではない。

制限の対象には、商品・サービスの購入や供給、融資、その他の金融支援が含まれる。当局は関連する企業に対し、違反した事業体を商取引やサプライチェーンから排除するよう求める通知を出すこともできる。

適用される制限や通知への違反には、1件当たり最高100万Sドルの罰金に加え、違反が続く1日ごとに最高10万Sドルの罰金が科される可能性がある。金融機関が提供する金融サービスについては、シンガポール金融管理局(MAS)を担当する大臣が関連命令を決定し、執行する。

MASはすでに銀行に対し、環境法に違反した可能性のある企業に条件を課し、取引関係の終了を検討するよう促している。新たな枠組みは、こうした圧力に法的な制限を加え、シンガポールの金融・貿易ネットワークへのアクセスに影響を及ぼす可能性がある。

シンガポール国際問題研究所のサイモン・テイ会長は、商業活動や資金調達への制限によって、違反企業は「企業社会の厄介者」になり得ると述べた。裁判所の罰金にとどまらず、取引先やサービスへのアクセスを失うことで、無責任な慣行を続けるコストが高まるとの見方を示した。

サプライチェーンの下流企業を守る措置

議員らは、火災から遠く離れた企業に権限拡大がどのような影響を与えるかを問いただした。人民行動党のリー・ホン・チュアン議員は、土地を焼いた当事者から何段階も離れたシンガポールの商社や食品メーカーを例に挙げた。

人民行動党のジェシカ・タン議員は、煙害リスクをどう評価するのか、また商取引や資金調達、事業運営への影響を踏まえ、相応の執行を確保するためにどのような保護策を設けるのかと質問した。タン氏は、当局に求める均衡について次のように述べた。

予防措置は迅速でなければなりませんが、正確さも重要です

フー氏は、NEAが慎重かつ対象を絞って権限を行使し、中小企業のコンプライアンス費用を最小限に抑えると述べた。企業が相手方について知らず、指定事業体と取引していると考える理由もなかった場合、罰則は科されない。

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政府はまた、適切な場合には合理的な移行措置を検討し、正当な事業活動が不必要に妨げられることなく制限に対応できるようにする。NEAはMASを含む他の機関と連携して制度を実施する。

センバワン・ウェスト選挙区のポー・リーサン議員は、規制強化によりインドネシアで大規模に事業を行う企業が影響を受け、一部がシンガポールを離れる可能性があると警告した。労働者党の非選挙区議員、ヘー・ティンルー氏は、責任ある融資の審査では企業全体や借入グループ全体を調べるよう求め、GICとテマセクに煙害や森林管理に関する方針の公表を促した。いずれも審議で示された提案だった。

遡及処罰の制限のもとで旧調査を継続

シンガポールは2014年に越境煙害汚染法を制定した。2015年には、インドネシアの木材・農園企業6社に予防措置通知を送った。火災前に問題となった土地との関係がなくなっていたとの企業側の説明を当局が受け入れ、2017年に2件が終了した。

残る4社の調査は続いている。フー氏は長期化の理由として手続き上の問題を挙げ、そのうち3社は現在の調査にも含まれると述べた。ポー議員や労働者党の非選挙区議員、アイリーン・チョン氏らは、法改正に11年かかった理由をただした。

改正の施行前に行われた行為には、従来の違反規定と罰則が適用される。NEAによると、遡及処罰の制限はシンガポール憲法第11条に基づく。一方、当局は新制度のもとで評価や指定、遵守通知を判断する際に、過去の行為を考慮できる。

執行と法改正の経緯は次の通り。

  • 2014年:シンガポールが越境煙害汚染法を制定。
  • 2015年:インドネシア企業6社に予防措置通知を送付。
  • 2017年:そのうち2件を終了。4件の調査は継続。
  • 2026年9月4日~10月25日:シンガポールで直近の長期的な煙害が発生。
  • 11月2日:最近、情報提供通知を受けたシンガポール登記企業10社すべてが、期限までに協力の意向を示した。
  • 11月4日:約6時間の審議を経て、国会が改正案を全会一致で可決。

証拠不足と被告不在に対応する新たな手続き

改正により、法的通知を電子的に送付できるほか、メディアやNEAのウェブサイトなどを通じて届けることも可能になる。フー氏は、時間の経過とともに証拠が消失したり改変されたりする可能性があり、遅れが調査の実務上の障害になると警告した。

当局は、容疑者がシンガポール国内にいる場合、違反の疑いに関与した人物を逮捕できる。一定の条件下では、被告が出廷しなくても裁判所は審理を行える。条件は、召喚状または通知が適切に送達されていること、出廷しなければ手続きが進む可能性を被告が認識していること、裁判延期を求める十分な理由がないこと。

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NEAは最近、インドネシア企業10社に第9条に基づく予防措置通知を出し、野焼きの中止、火災の予防・消火、行動計画の提出を指示した。また、シンガポール登記企業10社には第10条に基づく通知を送り、関連企業やインドネシアの土地使用権、火災予防策に関する情報を求めた。

シンガポール企業には、自社の事業や取引関係の調査費用を負担することも求められた。各社は11月2日までに協力の意向を示した。NEAは追加措置を決める前に、情報と証拠を評価する。

火災予防にはシンガポールの枠を超えた取り組みが必要

監視機関ヌサンタラ・アトラスによると、インドネシアでは1月から9月にかけて190万ヘクタールを超える土地が焼失した。スマトラ島とボルネオ島の森林や泥炭地で起きた火災の煙は地域一帯に広がった。強いエルニーニョ現象に伴う干ばつに加え、森林伐採や泥炭地の乾燥も火災を起こしやすい状況につながった。

泥炭は、湿地に蓄積した植物の部分的に分解された層だ。農園開発のために水を抜くと燃えやすくなり、火災の消火も困難になる。自社の土地で起きた火災について第三者の責任を主張する企業は、火災の予防や消火に合理的な措置を講じたことを示す必要がある。

労働者党のジェラルド・ギアム議員は、関連農園に水位要件を設け、火災予防計画を監査することを提案した。フー氏は、火災予防の指示に泥炭地の再生を盛り込む可能性があり、具体的な是正措置は各案件に応じて決めると述べた。

労働者党の他の議員は、水位の監視や火災予防策を伴う、信頼性の高い森林・泥炭地の炭素クレジット事業を優先するよう提案した。指名議員のゴー・テック・トゥアン氏は、土地管理をめぐり外国政府や地域社会、業界団体と協力するよう求めた。

シンガポールは、翌年にASEAN議長国を務める際、地域越境煙害協定の実施強化に向け加盟国と協力すると表明した。グリーンピース・マレーシアの暫定代表、ヘン・キアチュン氏は、証拠の共有や企業の透明性向上、泥炭地火災の発生源での予防に向け、協力を一段と強化するよう呼びかけた。

フー氏は、より広範な取り組みにおける同法の位置づけについて、次のように述べた。

越境煙害汚染法は万能薬ではありません。越境煙害に対処するために用いるべき多くの手段の一つです

シンガポールは裁判所や企業、金融システムを通じて責任を問うことができる。次の煙害を防ぐには、海外での証拠へのアクセス、効果的な土地管理、近隣諸国との協力が引き続き重要となる。

要点

  • 国会は11月4日、24人の議員が参加した審議を経て改正案を全会一致で可決した。
  • 主な刑事罰金の日額上限は100万Sドルに、総額上限は2000万Sドルに引き上げられる。
  • 民事上の執行手段では、制裁金の上限は1000万Sドルとなる。
  • 当局は煙がシンガポールに到達する前に煙害リスクを評価し、指定事業体との取引を制限できる。
  • 企業は、事業活動や企業間関係について独立評価の費用負担を求められる場合がある。
  • 過去の行為には従来の違反規定と罰則が適用される。2015年に関連する調査4件は継続中。
  • シンガポールの執行権限強化に加え、地域協力と火災予防も引き続き必要となる。
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