国民意識の変化
治療不能な病に陥った場合に延命治療を受けないよう、正式に登録した韓国人は320万人を超えた。生命維持治療管理庁が公表したこの数値は、死をどう迎えるかについての国民の考え方の深い変化を浮かび上がらせる。データによれば、登録者の近い3分の2を女性が占めており、意向を示した女性は213万人、男性は107万人だった。65歳以上は総数の3分の2超を占め、高齢者が人生の最終段階に向けて積極的に準備をしていることを示している。
2018年2月の制度開始以降、参加者が着実に増加していることは、「尊厳死」という考え方が広まりつつあることを示唆する。初年度には約8万6千人だった登録者数は、2021年8月には100万人に急増し、2023年10月には200万人に達した。2025年8月までに総数は300万人を超えた。この急速な普及は、死、自己決定、そして死の医療化に対する社会的態度の変化を反映している。
最近の研究もこの傾向を裏付けている。韓国保健社会研究院が実施した調査では、回答者の圧倒的多数が、身体的苦痛を最小限に抑え、家族の経済的負担を軽くすることを優先している。同研究によれば、多くの韓国人にとって「良い死」とは、伝統的な家族中心の儀式よりも、個人の安らかさと不必要な苦痛の回避によって定義されるようになっている。
「『良い死』を家族中心の瞬間というより、痛みや経済的負担から解放されたものと捉える韓国人が増えている」と同研究は指摘し、歴史的な規範からの大きな転換を強調した。
終末期医療に対するこの現実的な姿勢は、韓国の医療倫理と家族関係のあり方を変えつつある。高齢化が進み、医療技術が発達する中、過度な医療的介入を拒否する権利は、患者の権利を構成する重要な要素となった。
法的枠組みの進化
現在の法制度は一夜にして生まれたものではない。それは長年の倫理的な議論と、韓国社会に死をめぐる困難な問いと向き合わせた画期的な裁判の積み重ねの結果だ。2018年の延命治療決定法への道は、1998年のボラメ病院事件と2009年のセブランス病院事件という2つの重要な裁判によって切り開かれた。
1998年のボラメ病院事件では、経済的負担を理由に妻の要請で患者を退院させた外科医たちが有罪とされた。最高裁は、妻の要請を無権限の代理決定とみなし、医師らを殺人幇助で問罪した。この判決は医療界に衝撃を与え、刑事責任を恐れた医師たちが、あらゆる代償を払って生命を延ばさざるを得ないという空気を生み出した。
10年後、セブランス病院事件で法的状況は変化した。この事件では、遷延性意識障害状態にある女性の家族が治療中止を求めた。最高裁は、患者が回復不能な死の段階に至っていれば、自己決定権を有すると認めた。裁判所は、患者の推定意思に基づき、人間の尊厳と幸福追求の権利に照らして、延命治療の中止を認められる場合があると判断した。
これらの事件は、2016年に成立し2018年に施行された法律の司法的基盤となった。同法は病気の「終末期」と「死の過程」を明確に区別した。終末期とは、治療にもかかわらず数カ月以内に死亡すると見込まれる状態を指し、死の過程とは、回復の可能性がなく差し迫った死にある状態を指す。重要なのは、法律が治療の開始保留または中止を「死の過程」の間にのみ認めており、患者の自己決定と生命保護の均衡を図るために設けられた狭い範囲に限られていることだ。
この法律は、延命治療事前意思表示(ASLST)や延命治療の医師指示(POLST)など、意思決定のための具体的な仕組みを定めた。また、生命維持治療管理庁や倫理委員会といった監督機関も設置された。
儒教的価値観と現代の自己決定
伝統的に儒教的な社会に西欧型の法制度を導入することは、固有の課題を伴う。韓国では儒教的価値観が孝を重視し、子には親を養い、その命を延ばす義務があるとされてきた。歴史的に医療上の決定は個人の選択ではなく、家族全体の問題だった。死についての話題はしばしばタブーとされ、患者が絶望しないよう、予後に関する真実から遠ざけられることも多かった。
こうした文化的な流れにもかかわらず、データは個人の自己決定への明確な動きを示している。女性の登録率が男性の2倍に達していることは、健康管理におけるジェンダー役割の変化か、死と向き合うことへの女性のより強い意欲を示唆している。さらに、65歳以上の高齢女性では、およそ4人に1人が事前指示書を提出している。
この変化は家族の役割をなくすものではない。患者に判断能力がなく、事前の意思を確認できない場合、法律は引き続き家族が代理決定者となることを認めている。しかし、そこでは対立が生じうる。家族が患者の意思に異議を唱える場合や、家族と疎遠である場合、患者の自己決定が損なわれることがある。
中央日報はこの広がりを報じ、尊厳死への支持は法的な治療拒否だけにはとどまらないと指摘した。調査では、終末期に至った場合に延命治療を中止すると答えた韓国人は91.9%に上る。この高い支持率は、文化的伝統が残る一方で、慢性疾患と先進医療介入という現代の現実に適応しつつあることを示唆している。
法律と臨床現場の間の乖離
法的枠組みは存在するものの、研究は法律の趣旨と臨床実践との間に大きな隔たりがあることを示している。BMC Medical Ethicsに掲載された研究は、電子医療記録を分析し、医療専門職に調査を行い、治療放棄の決定がしばしば疾患の経過の極めて遅い段階で行われていることを明らかにした。
研究によれば、延命治療を開始しない決定は、死亡のわずか1~2日前に行われることが多かった。この瀬戸際の判断は事前計画という考え方を損なう。法的手続きが始まる頃には、患者はしばしば重篤で、実質的に参加できなくなっているからだ。また、誰がこれらの決定を行うのかにも食い違いがあった。患者と家族は本人が決めるべきだと考えている一方、臨床データでは81.5%の症例で家族が決定を下している。
医師も独自の難題に直面している。医療専門職は、予後が不確実であるため、延命治療について話す「適切な時期」を判断することがしばしば難しい。法律は治療を中止できるのは患者が「死の過程」にあってからと定めているが、その時点を特定することは臨床的に難しい。
「医師と看護師の大半は、延命治療の中止について話し合うのに適した時期は、患者が危篤だが意識があるときだと述べた」と、研究の著者らは述べた。
しかし実際には、法的責任への恐れや医学的基準の曖昧さから、こうした話し合いは患者の意識が失われてからまで引き延ばされることが多い。その結果、多くの患者が早期の緩和ケアを選んでいたかもしれないにもかかわらず、死亡が迫るまで過度な治療を続けるという既定の対応が残りがちだ。
緩和ケアへのアクセス格差
もう一つの重要な問題は、ホスピス・緩和ケアへのアクセスの格差である。2018年の法律は、延命治療の放棄と並行してホスピスケアを促進するために設計された。しかし現行の規制では、政府が定めるホスピスサービスを利用できる患者が、がん、HIV、慢性閉塞性肺疾患、慢性肝不全、慢性呼吸不全という5つの疾患に限られている。
この除外により、心血管疾患や認知症など重篤な病を抱える膨大な患者が、専門的な緩和ケアを受ける法的手段を失っている。医学誌に掲載された2024年の分析によれば、2022年に終末期患者で緩和ケアを受けたのは約10%にとどまった。心疾患と認知症が韓国の主要な死因であるにもかかわらず、利用は依然としてがん患者に極端に偏っている。
緩和ケアを利用できない患者は、何らかの医療支援を確実に受けるため、やむを得ず過度な延命治療を続け続けると感じることがある。世界保健機関は、健康に関連する深刻な苦痛を抱えるすべての患者に緩和ケアを推奨しているが、韓国の立法はこの国際基準にまだ完全には整合していない。対象疾患の拡大に向けた取り組みは遅く、多くの家族が必要な支援体制なしに終末期を迎えている。
システムリスクと技術への依存
事前指示書を管理するための中央集権型デジタルシステムへの依存は効率的ではあるが、システム的なリスクをもたらす。2025年9月に発生したデータセンター火災は国家情報資源管理院の運用を妨げ、この脆弱性を露呈した。政府の生命維持治療情報処理システムが停止し、病院は患者が事前指示書に署名しているかどうかを確認できなくなった。
この停止は全国の医療機関で即座に混乱を引き起こした。医師は、意識のない患者が延命医療を拒否しているかどうかを確認できなかった。検証可能な文書がない中、決定権は家族に戻された。親族と縁を切っていたり、独居していたりする患者にとっては、意思が無視されるという重大なリスクが生じた。
ある症例では、末期胃がんの60代男性が対象だった。男性は数カ月前に延命治療の拒否文書に署名していたが、緊急手術のために転院した際、システム停止のため病院は文書を確認できなかった。医療スタッフは危機的な状況で、患者と家族に新しい文書を作成するよう説得するしかなかった。この出来事はシステムの脆弱性と、入念に立てた計画が技術的障害によって妨げられた際に患者が被る苦悩を浮き彫りにした。
生命維持治療管理庁はその後、意識のある患者には登録証を携帯し、病院で直接文書に署名するよう促す回避策を示した。しかし、この出来事は、自らの意思を示せない人々の自己決定を守るためのバックアップ体制の必要性を改めて示した。
立法拡大に向けた提案
これらの限界を踏まえ、議員や保健当局者は法の適用範囲を広げる改革を進めている。与党・共に民主党のナム・インスン議員は2025年、対象者を、死の過程にある者だけでなく、「死亡が差し迫った状態にある」患者まで広げる修正案を提出した。
現行法では、治療を中止できるのは患者が差し迫った死に至ってからでなければならない。この狭い定義は意思決定の時間を制限し、患者にほとんど利益をもたらさない介入に耐えさせることにもなる。修正案は、回復不能な病の経過のより早い段階で、患者が延命治療を放棄できるようにすることを目指している。これにより、死亡は数カ月以内と見込まれるが、まだ差し迫っていない「終末期」という考え方と、法的枠組みがより緊密に整合するようになる。
福祉部長官のチョン・ウンギョン氏も適用範囲の拡大に支持を表明した。氏は、決定を終末期に限ることは患者の自己決定権を制限すると認めた。政府の第2次ホスピス・延命治療総合計画(2024~2028年)には、治療中止の時期を前倒しする提案が含まれており、法律はそれが守るべき国民のためにより良く機能するよう進化しなければならないという認識が高まっている。
これらの変更案は、倫理的境界や無益な治療の定義をめぐる課題に直面する。しかし、治療放棄を選択する韓国人の圧倒的な数は、国民がより柔軟で人間的な終末期医療への移行に備えていることを示唆している。
要点
- 320万人超の韓国人が延命治療を正式に放棄しており、登録者のおよそ3分の2を女性が占める。
- 延命治療決定法は、無益な治療を拒否する権利を確立した画期的な裁判を受けて、2018年に施行された。
- 研究は、痛みと経済的負担を最小限に抑えたいという願いを背景に、伝統的な家族中心の意思決定から個人の自己決定へと移行しつつあることを示している。
- 2025年のデータセンター火災はシステム的なリスクを露呈させ、意識のない患者の事前指示書を病院が確認できなくなり、混乱を引き起こした。
緩和ケアへのアクセスは依然として限定的で、法的には5つの特定疾患にのみ適用され、心血管疾患や認知症の多くの患者が対象外となっている。
議員らは、治療中止の対象を病気の「末期」まで広げ、疾患の経過のより早い段階で決定できるようにする修正案を提案した。






