医学的判断で公判開始へ
国際刑事裁判所(ICC)の裁判官は、ロドリゴ・ドゥテルテ被告(81)が自身に対する罪状を理解し、証拠を把握し、弁護人に指示を出す能力があると判断した。これにより、人道に対する罪を問う公判は2026年11月30日に始まる見通しとなった。一方、裁判官は継続的な健康状態の監視と法廷手続きの調整も命じた。公判に参加できるかどうかは無条件に確定したのではなく、今後も判断を要する課題となる。
第3予審裁判部は2026年9月28日に判断を下し、10月8日に公表した。ICCの公判参加能力に関する判断の発表によると、独立した医療専門家3人の委員会は全員一致で、フィリピンの元大統領である被告が公正な裁判を受ける権利を行使するために必要な能力を保っていると結論づけた。
今回の判断は、ドゥテルテ被告が自らを弁護できるかどうかに関するものであり、犯罪を実行したかどうかを判断したものではない。同被告は、麻薬撲滅作戦およびダバオ市での過去の殺害に関連する殺人と殺人未遂の3つの罪に問われている。検察が合理的な疑いを超える証明をしない限り、無罪と推定される。
10月9日付の別の決定では、近く始まる公判の対象範囲も定められた。裁判官は追加で申し立てられた7件の事件を認め、対象は49件から56件に増えた。一方、確定済みの訴因が対象とする期間外に起きた別の1件は除外した。検察は10月16日までに証人リスト、証拠リスト、公判要旨を更新しなければならない。
この2つの決定は、証拠審理の開始前に確認すべき異なる要件を扱っている。ドゥテルテ被告が実質的に公判に参加できるか、そして、すでに認められた訴因の範囲内で検察がどの事件を用いることができるかだ。いずれの決定も、申し立てられた殺害が立証されたとの判断ではない。
医療専門家が評価した内容
医療専門家委員会は、刑事裁判に必要な実務上の能力を評価した。具体的には、起訴内容や手続きの目的と結果、証拠、罪状認否の性質と結果を理解できるか、また弁護を準備し遂行する弁護人に指示を伝えられるかを調べた。
ICCは公表した発表の中で、裁判官の結論を次のように説明した。
被告は本手続きにおいて、公正な裁判を受ける権利を実効的に行使できると裁判部は認めた
専門家らは6月に、公判段階に向けた評価を行うために任命された。それ以前の手続きでもドゥテルテ被告を診察していた。報告書によると、医療と看護のケア、詳細な診断、投薬の見直しにより、前回の評価時と比べ身体状態は改善したとみられる。
専門家らは、年齢に伴うものとみられる身体面・精神面の動作の遅さや、疲労の可能性を認めた。一方、正式な検査で、記憶力の低下により必要な法的能力を満たせなくなっていることを示す信頼できる証拠はなかった。障害の可能性は軽度、初期段階、または明確な臨床症状が現れる前の段階と評価され、公判参加が不可能となるほどではないとされた。
委員会はまた、認知機能検査での一貫性のなさや、医学的説明がつかない期待水準未満の成績を指摘した。ただし、この指摘を、ドゥテルテ被告が検査担当者を意図的に欺いたとの独立した判断と受け止めるべきではない。裁判官の結論はより限定的で、検査によって手続きの理解や弁護への協力が不可能だとは立証されなかった、というものだ。
弁護側の異議が退けられた理由
ドゥテルテ被告の弁護人は、認知機能の低下が記憶力や日常生活に影響していると主張していた。2025年9月には、複数の領域で認知機能に障害があるとして、期限を定めない公判延期を求めた。弁護人らは、拘置中に健康状態が悪化しているとも述べ、6月の申し立てでは病気と高齢を人道上の理由に挙げ、仮釈放を求めた。
裁判官は、追加の神経学的検査、口頭審理、医療専門家への質問を求める申し立てを退けた。ドゥテルテ被告が公判に参加し、権利を行使できるか判断するには、委員会の報告書で十分だとした。
弁護側はさらに、記憶力の問題により、証人資料数百ページ、映像数時間分、その他数千点に及ぶ証拠を検討できないと主張した。裁判部は、法的支援を受けながら証拠を理解することと、すべての資料を本人が一つひとつ処理することを区別した。膨大な証拠記録を整理・分析する主な責任は弁護人にあると判断した。
身体の衰弱に関する医学的所見の説明は、報道によって異なる。一部の報道は、裁判部がドゥテルテ被告を身体的に衰弱しているとみなす根拠はないと判断したと伝える一方、別の報道は、専門家が被告はなお衰弱しており、ケアが必要と判断したと伝えている。加齢に伴う疲労や動作の遅さを指摘する報道もある。ICCの公表文は表現の食い違いを解消していないが、公判参加に向けた措置と継続的な健康状態の監視が命じられたことは明らかにしている。
公判に参加できるかどうかと、仮釈放は別の問題だ。ドゥテルテ被告が自らを弁護できるとの判断は、拘置を続けるべきかどうかを決めるものではない。ICCによると、被告は規則に基づいて仮釈放を申請でき、要件を満たすかどうかは裁判官が判断する。
健康状態に配慮した審理
裁判部は、ICCの事務局に対し、拘置所の医務官がドゥテルテ被告の健康状態を継続的に監視するよう指示した。医学的状態に変化が認められた場合は、所定の手続きを通じて直ちに裁判官に報告しなければならない。
裁判所は審理時間を固定しなかった。証人と被告の双方を考慮し、審理ごとに時間を判断する。これにより、医療上の必要性や、フィリピンから遠隔出廷する証人の事情に応じて手続きを調整できる。
報道によると、参加に向けた措置には、聴覚補助機器、1時間ごとの休憩、看護支援、食事や休息、運動、投薬の補助が含まれる。こうした対応は、公判に参加する法的能力があることと、加齢による制約がないことや医療支援が不要であることは同じではないと示している。
ドゥテルテ被告は、それ以前の審理を欠席したり、ビデオで参加したりしていたが、9月の審理には出廷した。その姿は年齢や健康状態への注目を集めたものの、法廷に出廷したこと自体が医学的判断の根拠ではない。
9月の進行協議で、裁判長のジョアンナ・コーナー判事は証拠の量と検察側の立証に要する期間への懸念を示した。状況が許す限り迅速に審理を終え、ドゥテルテ被告が判決を見届けられるよう、裁判部は早期終結を切望していると述べた。裁判所は審理の終了時期を発表していない。
3つの訴因の対象
ICCのドゥテルテ事件の記録によると、申し立てられた犯罪の期間は2011年11月1日から2019年3月16日まで。2016年に始まった大統領在任中の麻薬撲滅作戦より前から、ダバオ市で指導的立場にあった時期の行為までが含まれる。
3つの訴因は、ダバオ・デス・スクワッドによるとされる殺害、麻薬撲滅作戦中に「高価値標的」に指定された人々の殺害、そしてバランガイ掃討作戦中の殺人と殺人未遂に関するものだ。バランガイはフィリピンの地方行政単位である。
申し立てには少なくとも76人の殺害と、別の2人に対する殺人未遂が含まれる。殺害されたとされる人々のうち19人は、ドゥテルテ被告がダバオ市長だった2013年から2016年の間に死亡した。これらの被害者数は、事件数、参加した被害者の数、あるいは作戦全体での死者数の推計と混同すべきではない。
検察は、警察官や殺害部隊の構成員が、約束された報酬や、自分自身が標的になる恐怖を動機として、ドゥテルテ被告の指示で殺人を実行したと主張している。これらは検察側の主張であり、公判で争われる。
2026年4月23日、予審裁判部第1部は全員一致で、ローマ規程第7条1項(a)に定める人道に対する罪としての殺人と殺人未遂について、ドゥテルテ被告に責任があると信じるに足る実質的な理由があると判断した。ローマ規程はICCの設立条約である。申し立てられた犯罪は、民間人に対する広範かつ組織的な攻撃の一環とされた。
訴因の確認は有罪判決ではなく、審理に進むだけの証拠があるかを審査する段階だ。有罪判決を得るには、検察がより高い基準である「合理的な疑いを超える」証明を満たさなければならない。有罪となった場合、ドゥテルテ被告には終身刑が科される可能性がある。
7件を追加、1件を除外
10月9日の決定は、追加で申し立てられた8件の事件について、弁護側の異議を一部認めた。第50件から第55件までの事件は、2016年7月頃から2018年9月までのバランガイ掃討作戦に関する訴因3の対象として認められた。第56件は、「高価値標的」とされた人々の殺害に関する訴因2の対象として認められた。
第57件は、訴因2が対象とする2016年7月から2017年7月までの期間外に当たるため除外された。報道によると、この事件は同期間の終了から2週間後に起きた。公表された決定では日付が伏せられていたが、裁判官は確定済みの訴因の範囲外だと判断した。
判断の分かれ目は、個々の事件の日付にある程度の幅を認めることと、訴追対象期間全体を拡大することの違いにあった。裁判部は、日付が概略であることを示す表現を根拠に、検察が設定した期間の境界を広げることは認めなかった。
弁護人のピーター・ヘインズ氏は、追加事件によって事件の範囲外に新たな重要事実が持ち込まれたと主張した。弁護側は、訴追文書の改訂か、8件すべての除外を求めた。裁判官は広範な要求を退けたが、確定済みの期間外にある1件を除外した。
裁判部は、先の訴因確認決定に対する控訴審の役割を果たすことはできないと述べた。ローマ規程第61条9項は、公判前に検察が訴因を修正する許可を申請できると定めているが、検察は修正を申請していなかった。裁判官はまた、確定済みの訴因と付随情報によって、弁護側が準備に必要な通知は十分に受けていたと判断した。
事件数は49件から56件へ7件、約14%増えた。新たな訴因が設けられたわけではなく、既存の訴因に含まれる事実関係が広がった。報道では追加事件の詳細は公表されておらず、それらに関連する証人が公判の最初の数カ月に証言する予定はないとされる。
公判に至るまでの経緯
公式の時系列では、逮捕状の請求とドゥテルテ被告の身柄引き渡しは区別されている。逮捕された月については報道が分かれており、2025年2月とするものもあれば3月とするものもある。ICCの記録では、逮捕状の請求は2月10日、発付は3月7日、裁判所への身柄引き渡しは3月12日となっている。
- 2025年3月7日:逮捕状が非公開で発付された。3月11日に公表された。
- 2025年3月12日:フィリピン当局による逮捕後、ドゥテルテ被告の身柄がICCに引き渡された。
- 2025年3月14日:ビデオ回線で初回出廷した。
- 2025年9月8日:弁護側の公判参加能力に関する申し立てを検討するため、裁判官が訴因確認審理を延期した。
- 2026年1月26日:裁判官は公判前手続きに参加できると判断し、無期限延期の申し立てを退けた。
- 2026年2月23日~27日:訴因確認審理が行われた。ドゥテルテ被告には出席を免除する許可があった。
- 2026年4月23日、24日:3つの訴因すべてが確認され、その後、第3裁判部が設置された。
- 2026年5月27日:裁判部が公判を11月30日に開始すると決定した。
- 2026年9月28日、10月8日:公判参加能力に関する判断が下され、後に公表された。
- 2026年10月16日:第57件の除外を受け、検察が公判関連文書を更新して提出する期限。
1月の判断は公判前の手続きへの参加を扱っていた。9月の決定は公判そのものへの参加能力を別途評価したもので、訴因確認後に医学的な問題が再び審理された理由を説明している。
被害者参加と全体の死者数
ICCによると、539人の被害者が手続きへの参加を認められている。被害者の共通代理人には、裁判所の被害者公設弁護事務所のジョエル・ブトゥヤン氏、ギルバート・アンドレス氏、パオリーナ・マッシダ氏が任命された。ほかの被害者も、裁判所の被害者参加・賠償部門を通じて申請できる。
手続きへの参加により、被害者は検察や弁護側とは別に、手続き上認められた役割を持つ。参加者が539人であることは、ドゥテルテ被告が539件の殺人容疑に問われていることを意味しない。これは手続き上の人数であり、訴因に記された殺害数とは別のものだ。
被害者遺族を支援するICCの補佐人、クリスティーナ・コンティ氏は、公判参加能力の判断について複雑な心境を語った。遺族は、親族が亡くなった一方でドゥテルテ被告が生きている姿を見ることに苦痛を感じると同時に、手続きが続けられることに安堵したという。一部の遺族は、同被告が審理に出席できる健康状態を保てるよう祈ったと話した。
被害者の代理人を務めるギルバート・アンドレス氏は、遺族の受け止めを次のように述べた。
被害者にとって、これは殺害された愛する人たちの真実と正義を求める闘いにおける、さらなる一歩だ
作戦全体の死者数には見解の相違がある。フィリピン警察の数字では少なくとも6,000人で、より広い推計では3万人に達する。人権団体、国連、ICCの捜査官の推計として報じられた別の幅は1万2,000~3万人で、政府の記録では6,000人超となっている。集計の範囲が異なるため、これらの数字は互いに置き換えられるものではなく、本件の訴因に記された死者数とも区別される。
人権団体KARAPATANは公判開始を求め、作戦当時の国家警察長官だったロナルド・デラロサ上院議員を含め、ドゥテルテ被告以外にも責任を問うよう訴えた。ICCはフィリピンに関する捜査を継続していると述べている。この発表は、他の個人の法的地位を確定するものではない。
未決定の事項
10月9日にシンガポールで行われた説明会で、フィリピン大統領府の報道官クレア・カストロ氏は、ドゥテルテ被告が申し立てに直面できるよう、心身の健康を保つことを政府は望んでいると述べた。また、審理で計画的な殺害を認める可能性があるとも示唆した。これは政府報道官の見通しであり、ドゥテルテ被告による自白でも裁判所の判断でもない。
ICCは、被告には黙秘し、証言や有罪の自白を強制されない権利があると明確に定めている。また、弁護人の選任、十分な準備時間、弁護側証拠の提出、有罪を示す証拠と無罪を示す可能性のある証拠の開示も規則で保障している。
次の確定した節目は、10月16日の文書提出期限と11月30日の公判開始だ。詳細な指示、出廷方法、審理の傍聴方法に関する情報は、公判開始が近づいてから発表される予定。審理時間は引き続き個別に判断される。
裁判所は有罪かどうかを判断しておらず、判決の時期も発表していない。また、ドゥテルテ被告の健康状態が変わらないと保証したわけでもない。継続的な監視によって、事件の進行中に健康状態が変化した場合、裁判官が対応できる仕組みが設けられた。
要点
- ICCは2026年10月8日、ドゥテルテ被告の公判参加能力に関する判断を公表した。公判は11月30日に始まる予定。
- 独立した専門家3人は、被告が手続き、証拠、罪状認否を理解し、弁護人に指示を出せると判断した。
- 健康状態の監視、公判参加への支援、柔軟な審理時間が命じられた。
- ドゥテルテ被告は人道に対する罪の3つの訴因に問われているが、無罪と推定される。
- 裁判官は追加の7件を認め、対象を56件に増やした一方、第57件を除外した。
- 検察は10月16日までに証人リスト、証拠リスト、公判要旨を更新しなければならない。
- ICCは539人の被害者の手続き参加を認め、フィリピンに関する捜査を続けている。






