行方不明者5,285人の家族に関わる法改正
ネパールは、行方不明者に関する一般的な12年間の死亡推定に頼らず、家族が45日後に死亡の法的認定を求められるようにする災害関連の政令を発令した。2026年8月26日のボテコシ川・トリシュリ川の洪水で被災した地域から数週間にわたり要望が寄せられていたことを受けたもので、最新の数字では行方不明者は5,285人に上る。
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ラスワ郡、ヌワコット郡など被災地域の家族にとって、死亡証明書の有無は、遺族給付の受給、保険金の請求、年金の利用、財産の移転を左右する。すでに、聖なるクシャ草で作った象徴的な遺体を用いてヒンドゥー教の葬儀を行った人もいる。それでも、遺体が確認されていない場合や、ほかに認められた法的根拠がない場合、死亡登録を行う権限はないと郡区役場は説明していた。
最新の報道によると、政令は10月10日に発令され、大統領府のクリシュナ・バハドゥル・シャヒ報道官が確認した。一方、別の報道は大統領の発表日を10月9日としている。いずれも待機期間を約45日に短縮する変更だと伝えているが、すべての行方不明者がすでに死亡認定された、あるいは死亡証明書が発行されたとはしていない。
この改革は、既存の裁判手続きと併せて理解する必要がある。2017年国家民法典第40条4項は、災害や事故の場合、必ずしも12年間待つことなく、裁判所が死亡を宣告することをすでに認めている。目下の問題は、悲嘆に暮れ、住まいを失った家族や地元当局が、この規模の災害には煩雑すぎると訴える手続きを通じて認定を得ることだった。
したがって、この政令は待機期間だけでなく、行政上の障壁にも対処するものだ。実際の効果は、登録窓口が政令をどう適用し、どのような証拠を求め、親族を引き続き行方不明者として扱いたい家族にどう対応するかに左右される。
葬儀を行っても経済支援にはつながらず
ラスワ郡カルテ出身の生存者、プルナ・ガレさんは、自宅を失い、父親、長男、義理の娘、弟、孫娘2人、娘婿3人を含む多くの親族が行方不明になったと話した。遺体が見つからず死亡証明書もないため、支援を受けられず、望んでいた葬儀も行う余裕がないという。
ガレさんは、葬儀が自身にとってなぜ大切なのかをこう説明した。
少なくとも、信仰と伝統に従って葬儀を行いたいのです。そうすれば、彼らの魂も安らげるかもしれません
遺体が見つからない場合、クシャ草を使えば宗教儀式を行うことができる。しかし、それだけでは民事登録上の死亡認定にはならない。その違いにより、信仰に沿って故人を悼むことはできても、行方不明者に関する金銭的・法的な手続きを進められない家族がいる。
ヌワコット郡アンギタルのサビトリ・タマンさんは別の困難を語った。葬儀を行いたかったが、費用を賄えなかったという。郡区役場からは、法的な問題があるため、死亡証明書なしでは金銭的支援を提供できないと言われた。
タマンさんは、葬儀を行う余裕のあった家族と、そうでない家族の隔たりについてこう話した。
少しでも蓄えがあった人たちは、もう葬儀を済ませました。私たちには何もありません
現行法が認めていること
国家民法典第40条は、生死を示す情報がなく、連続して12年間行方不明である場合、本人が生存している証拠がない限り、死亡したと推定する一般原則を定めている。ただし例外もある。したがって、すべての洪水被災者が例外なく12年間待たなければならないとするのは誤解を招く。
第40条4項に基づき、本人が消息不明のまま行方不明になった場合や、災害・事故で死亡したと考える根拠がある場合、関係者は裁判所に死亡宣告を申し立てることができる。裁判所は、推定される死亡の日付、場所、状況、根拠に関する証拠を審査する。2018年民事訴訟規則第60条は、申請手続きを定めている。
ラジュ・カドカ上級弁護士によると、親族は行方不明者と事故との関係を示す証拠を添えて、地方裁判所に申し立てることができる。有用な資料として、警察の報告書、目撃証言、移動記録、監視カメラの映像、通話記録などが挙げられる。十分な証拠とみなされるものは、それぞれの状況によって異なる。
裁判所の死亡宣告は、その後の郡区役場での死亡登録や、財産・相続手続きの根拠となり得る。本人が生存したまま戻ってきた場合、宣告は取り消すことができる。その場合、財産の移転などの取引がもたらした影響は、関連法に基づいて処理しなければならない。
災害に関する規定の説明は、報道によって異なる。憲法法の専門家ビピン・アディカリ氏は、第40条には今回の洪水のような災害に対応する規定がないと述べた。一方、第40条4項の説明と一致するほかの法的解説は、災害や事故の場合に既存の司法手続きがあるとしている。違いは、裁判上の救済手段が存在するかどうかではなく、地元の窓口が何千件もの事案に利用できる簡便な登録制度があるかどうかだ。
自宅や書類、目撃者となり得る人々を失った家族にとって、証拠を集め、個別に裁判所へ申し立てること自体が大きな負担になり得る。地元当局は、各世帯に手続きを任せるのではなく、政府が親族の状況を確認できるよう支援すべきだと訴えている。
地元の要望から政令発令へ
ラスワ郡とヌワコット郡の地方自治体は9月9日、死亡を確認して登録手続きを進めるための代替制度を求め、内務省に書簡を送った。ダディン郡、ゴルカ郡などの被災地域の当局も問題を提起した。要望では、保険金の請求や行方不明者の公的認定が難しいと訴えていた。
ウッタルガヤ農村自治体のマダブ・プラサド・アリヤル議長は、代表者らがバレンドラ・シャハ首相、内相、ほかの閣僚に問題を訴えたと述べた。閣議決定か、直ちに法改正を行うよう求めたという。その後、内務省のアナンダ・カフレ報道官は、書簡を受け取っており、法的な問題を協議中だと明らかにした。
報道された一連の動きは、政府の対応が協議から法的措置へと進んだ経緯を示している。
- 2026年8月26日:ラスワ郡、ヌワコット郡と周辺地域が洪水に見舞われた。
- 9月9日:ラスワ郡とヌワコット郡の地方自治体が内務省に要望を送った。
- 10月5日:政府が40日間の捜索・救助活動を終了し、復旧・復興へ移行すると発表した。
- 10月6日:法務省当局者が、国会特別委員会の会合で法改正の前倒しについて協議した。
- 10月7日:災害関連政令について、約45日の待機期間を盛り込む閣議の勧告が報じられた。
- 10月9日または10日:報道によって、大統領の発表日または政令の発令日は異なる。
政府報道官のスマス・ポカレル氏は、閣議の勧告が発表された際、変更案についてこう説明した。
これは非常に大きな変更です。12年間の期間が約45日に短縮されます
最新の報道によると、この政令は2083年ビクラム暦の災害管理関連のネパール法数件を改正し、施行に移される。土地と森林に関する別の政令案は、引き続き大統領の検討を受けていた。
登録には複数の法律が関係
法務・司法・議会問題省は、災害リスク軽減・管理法と国民身分証明書・登録法を、改正の優先対象として挙げた。同省のスバシュ・クマール・バッタライ共同次官は、災害被災者の法的地位と死亡登録に対応するため、内務省と調整を進めていると述べた。
バッタライ氏は国会委員会で、改正作業が始まったと説明した。
現行の法規定では、行方不明の市民の死亡を宣告し登録するには不十分です。そのため、内務省と連携し、関連法の改正手続きを開始しました
ソビタ・ガウタム法相も、同省が国家災害リスク軽減・管理庁と死亡宣告や登録について協議していると述べた。法的枠組みに関係するものとして、民法典と登録関連法を挙げた。
こうした協議には、本人が法的に死亡したと認定することと、その死亡を民事登録制度に記録することという、別々の二つの手続きがある。家族が死亡証明書を取得できるようにするには、待機期間の短縮とともに、郡区役場が利用できる手続きも必要だ。
当局は、本人が居住地以外の郡で行方不明になったケースや、家族全員が行方不明になったケースも問題にしている。ヌワコット郡のシャンブ・プラサド・レグミ最高郡行政官は、行方不明を届け出る近親者がいない場合、誰の情報を正式なものとして扱うのか明確でないと述べた。待機期間が変更された後も、こうした問題には行政上の対応が必要となる。
家族が受けられる可能性のある支援
報道された支援制度では、家族の最初の洪水犠牲者に20万ルピー、同じ家族の追加の犠牲者1人につき10万ルピーが支給される。葬儀費用の支援は最大2万5,000ルピーとされる。ある報道では最初の支給額を約20万ルピー5ルピーとしており、ほかで示された20万ルピーとはわずかに異なる。
20万ルピーと10万ルピーの金額に基づけば、5人の死亡が認定された家族は、別途適用される葬儀支援を除き、遺族補償として計60万ルピーを受け取る資格がある。この計算は登録が重要な理由を示すが、個々の家族の受給資格や支給状況を確定するものではない。
これらの金額は、過去の災害支援とも異なる。ガレさんは、2015年の地震後、政府が犠牲者1人につき葬儀費用として4万ルピー、さらに支援金として10万ルピーを支給したと振り返った。これは過去の支給に関する同氏の説明であり、今回の洪水に対する支援制度ではない。
死亡登録は年金、社会保障、保険、寡婦としての公的認定、動産・不動産の所有権にも影響する。行方不明の軍人や警察官の家族も、年金や保険に関する同様の困難に直面している。ある報道は、保険金の請求が1年以内に行われないと難しくなる可能性を指摘しているが、保険契約の条件や適用要件は異なる場合がある。
身元確認は別の課題
洪水後の数週間で、報告された犠牲者数は変化した。初期の報道では、遺体が1,397体収容され、5,130人の行方が分かっていないとされた。9月18日の報道は、国家災害リスク軽減・管理庁の数字として、遺体の収容数が1,403体、家族への引き渡しが105体と伝えた。
その後の数字では、行方不明者は計5,285人に上る。ある報道は同庁による死者を少なくとも1,455人とし、別の報道は遺体の収容数を1,455体としている。さらに後の報道は、112体の身元が確認され、家族に引き渡されたと伝えた。これらの数字は集計時点が異なり、分類方法も異なる場合があるため、同じ意味の数字として扱うべきではない。
ある報道によると、警察はDNAサンプルを3,139件採取した。内訳は遺体や遺骸から1,286件、行方不明者の親族から1,853件だった。DNA鑑定では遺骸の遺伝物質と親族のサンプルを照合し、身元の特定を支援する。サンプルの採取は、照合の完了を意味しない。
国際協力機構(JICA)は、最大480件のサンプルを処理できる抽出キットをネパール警察中央法科学研究所に提供した。前田徹駐ネパール日本大使が、マハラジグンジのネパール警察学校でマハビル・プン科学技術・イノベーション相に手渡した。この支援は、ネパール外務省と同研究所からの要請を受けたものだった。
法的認定があれば、遺体が見つからなくても家族は差し迫った手続きを進められる。法医学的な身元確認は別の役割を担い、見つかった遺骸が誰のものかを特定し、可能であれば親族に返還する。
捜索活動の終了をめぐり家族の意見は分かれる
政府は10月5日、主要な捜索・救助活動を終了し、復旧・復興に重点を移した。国家緊急事態対応センターのプーペンドラ・ポウデル所長は、捜索と復興の段階へ移行すると説明しており、救助活動の終了が遺骸の捜索をすべて停止することを必ずしも意味しない。
家族らは、捜索の強化を求めて抗議活動や追悼の集まりを行っていた。捜索での救出は希望を支えてきた。9月4日にトリシュリ水力発電事業のトンネルでネパール人作業員2人が見つかり、その2日後には中国人男性が救出された。
川沿いの町で夫を捜し、収容された遺体の写真を確認していたウシャ・カトリさんは、確かな証拠なしに夫を死亡認定することに反対した。
遺体を引き渡すか、夫が亡くなったという確かな証拠を示すべきです。それから初めて、死亡を宣告できます
家族5人を失ったニラジャン・ポウデルさんは、異なる考えを示した。
これほど何日も何週間もたち、生存者が見つかる希望はほとんどありません。家族は誰も生き残っていないと確信しており、ただ区切りをつけたいのです
行方不明者には外国籍の人も含まれる。ラスワ郡のアッパー・トリシュリ1建設現場では、韓国人従業員9人の捜索が続いていた。人員が限られるため、ダサイン祭の時期に企業の捜索活動は縮小される見込みだった一方、重機を使った掘削の一部は続く可能性があった。この政令でも、遺体の発見、身元確認、あるいは何が起きたのかをより詳しく知りたいという各家族の要望すべてには応えられない。
復旧費用と未解決の課題
ネパールの被害報告では、民間の建物7,570棟が損壊または全壊し、約3万3,000人が影響を受けた。ビドゥル市は、3,000棟以上の建物が被害を受けたと推計した。避難した数千人が37カ所の一時滞在施設で暮らし、飲料水や衛生環境、疾病のリスクが差し迫った課題に加わっていた。
政府は再建費用を7,230億ルピーと推計した。ほかの報道は、復旧・復興費用を約47億7,000万ドル、または最大36億ポンドとしている。これらは通貨の異なる推計額であり、足し合わせるべき別々の請求額ではない。
10月の国会での協議では、安全性を重視した復興、行方不明者の家族への法的・経済的支援、親族を失った子どもの保護、より信頼性の高い洪水警報も議題となった。議員らは、道路や橋などのインフラを再建する前に複数のリスクを評価し、可能な場合は河岸での建設に代わる方法を検討するよう求めた。
過去の災害にも、政府対応の前例がある。2014年8月2日にシンドゥパルチョク郡のジュレで発生した地滑りでは、145人が行方不明になり、遺体が収容されたのは33人にとどまった。その後、政府は残る行方不明者の死亡を宣告した。2015年の地震でも、約198人が行方不明になったと報告された。
当面の未解決課題は、新しい政令の実施だ。報道では、申請に必要な書類の完全な一覧、各ケースを誰が確認するのか、家族の申請が認定に必要か、郡をまたぐケースや外国籍の人をどう扱うかは明らかにされていない。郡区役場がいつまでに死亡証明書の発行を始めるのかも示されていない。待機期間の短縮は具体的な変更だが、経済支援や法的権利の確定につなげるには、家族が登録の判断を受ける必要がある。
要点
- ネパールは、死亡宣告までの待機期間を45日に短縮する災害関連政令を発令したと報じられた。
- 2026年8月26日の洪水後、最新の数字では5,285人が行方不明のままだ。
- 第40条4項は、災害や事故の場合、12年間一律に待つことなく裁判所に申し立てる手続きをすでに定めている。
- 報告されている遺族給付、保険金請求、年金、財産手続きには死亡証明書が必要となる。
- DNAによる身元確認は、法的な死亡認定とは別に進められている。
- 大統領の発表または政令の発令が10月9日か10日かについて、報道は分かれている。
- 詳細な登録要件や明確な施行日程は、報道では確定していない。






