政府データの共通基盤
インドネシア下院は2026年10月6日、ワンデータ・インドネシア法を可決した。同法は20章141条で構成され、各省庁や地方当局にデータベースの引き渡しを求めずに、政府データを連携させる枠組みを定める。地理空間情報庁(BIG)にとっては、政府全体で地図や位置情報の一貫性を確保する法的基盤が強化される。
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同法は、インドネシア語の略称DDNで知られる国家基礎データを、開発計画、財政政策、予算編成、社会扶助の配分の中核に位置付ける。また、データセキュリティー、人工知能(AI)に対する人間の監督、市民参加に関する要件も導入する。委員会審議で合意された条項の一つは、データ関連のインシデントを24時間以内に報告するよう求めている。
プアン・マハラニ下院議長は、2026~2027年議会年度第1会期の第9回本会議をジャカルタで主宰した。議会を構成する8会派すべてが可決に賛成した。国家開発企画相兼国家開発企画庁(Bappenas)長官のラフマット・パンブディ氏は、大統領を代表して政府の最終見解を述べ、ワンデータ・インドネシア運営評議会の議長としても発言した。
Bappenasの法案可決に関する発表は、この法律を、これまで2019年大統領令第39号に基づいていた政策の法的基盤を強化するものと説明している。目指すのは、正確で最新かつ相互接続され、安全なデータを公共政策の判断に役立てることだ。
実務上の違いは、情報の記述方法や交換方法を統一することと、政府の全データベースを物理的に一カ所へ移すことの違いにある。同法が採用するのは前者だ。土地、インフラ、環境状況、災害、公共サービスに関する情報をつなぐ共通の手段となる位置情報を担うBIGの役割は、中心的なものとなる。
BIGにとって何が変わるのか
BIGのモハマド・アリエフ・シャフィイ長官代行は、省庁、機関、地方政府が保有する情報を結び付ける共通の地理空間基準が必要だと強調してきた。国の基本地図は、各機関が独自の情報を重ね合わせる共通の地理的基盤となり、政策判断の食い違いにつながりかねない差異を減らす。
アリエフ氏は、BIGのベリンダ・アルナルワティ・マルゴノ事務総長、テーマ別地理空間情報担当副長官のアントニウス・バンバン・ウィジャナルタ氏とともに可決の本会議に出席した。BIGは、国と地方の双方でデータ管理の推進役を担い、地理空間情報ネットワークのノードを整備するとともに、基盤となる地理データを提供している。
この責任は新法によって始まるものではない。2019年大統領令第13条第3項は、地理空間データに関する中央政府の指針策定を、地理空間情報を担当する政府機関に割り当てている。第20条第3項は、国家地理空間情報ネットワークで地方政府のノード管理を担う機関に、対応する地域の役割を割り当てている。
役割の違いは重要だ。同大統領令は、データ基準を定める機関、データを作成する機関、データの配布を管理する管理者をそれぞれ別のカテゴリーに分けている。したがって、BIGの全国的な指針策定機能を、あらゆるテーマ別地図の所有と混同すべきではない。新たな枠組みは共通要件を強化しながら、省庁や機関の実質的な責任を維持する。
地図を作るのは誰か
審議では、この責任分担が具体的な争点となった。9月29日にジャカルタのセナヤンで開かれた作業委員会の会合で、立法機関のレニ・アストゥティ委員は、大臣の説明ではBIGが地理空間データの作成機関として挙げられていた一方、審議中の条文案には記載がなかった理由をただした。
下院(DPR)の地理空間データ作成機関をめぐる議論の記録によると、同委員は、国の基盤データとテーマ別または分野別の情報を区別するよう求めた。基盤地理空間データはBIGが所管し、その他の機関はそれぞれの責任分野における地図を作成する。
レニ氏は、土地地図の作成機関として農地・空間計画省と国土庁、森林地域情報の担当機関として環境・林業省、地質・鉱業データの作成機関としてエネルギー・鉱物資源省を挙げた。地方政府は空間計画情報を作成する。国軍と警察も、防衛・治安目的の地理空間情報を作成している。
同氏の指摘は、具体的な実施上の課題を浮き彫りにしている。地図の基準を共通化しても、各データセットを誰が作成し、確認し、維持するのかを明確にする必要はなくならない。可決に関する公表資料からは、同氏が指摘した記載漏れが最終的な文言でどのように解消されたかは明らかでない。
委員会審議から可決まで
法案は下院発議で提出された。作業委員会の委員長で、立法機関の副委員長も務めるストゥルマン・パンジャイタン氏は、インドネシア国民を守るという憲法上の要請を踏まえて法案を起草したと述べた。立法過程では、専門家、団体、市民社会グループとの公聴会も開かれた。
下院の委員会合意に関する発表には、法案の主要条項に関する政府の協議事項が1,338件、解説部分に関するものがさらに829件あったと記されている。合計は2,167件となる。Bappenasの簡略版の説明は1,338件に言及するが、解説部分の協議事項は別途記載していない。
以下の経緯が示すように、本会議での採決に先立ち、委員会で最終合意に至った。
- 2026年9月23日、24日、28日、29日、30日:作業委員会と政府が法案を協議。
- 9月29日:レニ・アストゥティ氏が、地理空間データの作成機関をより明確に特定するよう求める。
- 10月1日、5日:さらに審議を重ね、委員会の手続きが完了。
- 10月5日:立法機関と政府が20章141条で第1段階の合意に達する。
- 10月6日:本会議が法案を可決。
- 10月7日:議員のリエケ・ディア・ピタロカ氏が、空間地図を用いた村落でのデータ収集方法を説明。
委員会の説明によると、法案案にあった独立の禁止行為に関する章は削除され、その内容は刑事罰規定に組み込まれた。これは法律の構成を変更したものであり、禁止行為が罰せられなくなるという意味ではない。
巨大な単一データベースではなく、連携するシステム
政府のワンデータ・インドネシア・ポータルは、本会議での可決に関する説明で、相互運用性の実現にデータベースの物理的な一元化や、データ作成機関からの所有権、管理権、運営責任の移転は必要ないと説明している。
相互運用性とは、異なるシステムが一貫した形で情報を交換し、利用できることを指す。共通基準はデータの構成方法を定める。メタデータは、データセットの内容、出所、作成方法を説明する。参照コードとマスターデータは、異なる機関が同じ場所、組織、その他の対象を共通の参照情報で特定するのに役立つ。
同法は、国家データカタログに加え、基本計画、アーキテクチャー、管理枠組み、実施サイクルを対象としている。定義が互換性のないシステム同士を単につなぐのではなく、情報の計画、維持、検索、交換の方法を整えることを意図している。
Bappenasは、政府機関データ交換ガイドラインも策定中だ。提案されている仕組みでは、国家データカタログシステムがデータ交換の承認、監視、監査を支援し、SPLPとして知られる政府サービス・ハブ・システムと連携する。これは今後の実施案であり、交換の仕組みがすでにあらゆる場所で稼働していることを示すものではない。
より簡便なアクセスについては、既存の法的基盤がある。2019年大統領令第39号第39条はすでに、中央政府機関と地方政府機関が覚書、協力協定、宣言書を必要とせず、ポータルに無料でアクセスできると定めている。新たな交換の仕組みには、セキュリティーと説明責任の要件を強化しながら、既存のアクセス原則を確実に機能させることが求められる。
村落もデータ基盤の一部に
同法は、中央政府から地方、村落、都市部の行政区に至るまで責任を分担する。委員会合意には、地域データについて合意するための参加型の場として、村落や都市部の行政区でのデータ協議が盛り込まれている。
下院第13委員会のリエケ・ディア・ピタロカ委員は10月7日、国の基礎データの収集は村落や都市部の行政区から始め、住民を単なる調査対象ではなく参加者として位置付けるべきだと述べた。同氏は、500を超える村落との協力を通じてすでに実施している手法を説明した。
リエケ氏が挙げた実務用の地図は、オルソフォト、人口・住民登録、インフラ、土地利用、地形の5種類だ。オルソフォトとは、縮尺や位置を地図として利用できるよう補正した空中写真である。これらの地図を使えば、住民は数値情報を実際の場所と結び付けられる。
同氏の説明は、BIGの全国的な役割に対応する、地域での実践例を示している。地理的な参照情報を共有すれば、住民が地域の状況やニーズについて知見を提供する一方で、村落の情報をより広範な政府システムに接続できる。同氏が挙げた500を超える村落という数字は、全国での導入総数ではなく、協力の対象を指す。
公共サービスにデータの質が重要な理由
DDNは、開発計画、財政・予算政策、社会扶助、その他の国家的な戦略需要に関する主要な参照情報となることを目指す。ラフマット氏は、この基盤を長期・中期開発計画、国家戦略プロジェクト、政府の年間作業計画に結び付けた。
作業委員会の委員長ストゥルマン・パンジャイタン氏は、可決の過程で、データの質は公共支出や支援の公平性に直結すると述べた。
「データに誤りがあれば、数字が間違っているだけではありません。公正さそのものが損なわれます。支援の対象を誤ること、事業の重複、予算の非効率な利用は、多くの場合、ひとつの原因に行き着きます。データ管理の不備です」と同氏は述べた。
この法的枠組み自体が、支援対象の選定や予算の判断が改善したことを証明するわけではない。同法の意義は、矛盾する記録を見つけて解決しやすくするための共通参照情報と責任を定めることにある。
CISSReCの専門家プラタマ・ペルサダ氏は、政府のデータセットでは、定義、形式、更新期間、正確性に依然として一貫性がないと述べた。不正確な情報を連携すれば、誤りを正すどころか広げかねないと警告した。したがって、データを有用に統合するには品質確認が前提となり、システム接続後まで先送りできる作業ではない。
従来の大統領令は、計画、収集、検査、普及の4段階をすでに定めている。また、作成機関に対し、合意された基準と更新スケジュールに従って情報を収集し、メタデータを添付するよう求めている。技術を強化しても、こうした基本的な規律を守ることが欠かせない。
データベース以外にも及ぶ安全要件
同法は、情報を公開、制限、非公開に分類する。委員会合意によると、サイバーセキュリティーと暗号技術を所管する機関が定めるセキュリティー基準、暗号基盤、デジタル証明書の管理、セキュリティーとデータ主権の監査を規定している。
ストゥルマン氏は、国家サイバー・暗号庁(BSSN)が、ハッキングや情報漏えいから国家のデータ交換チャネルを守る責任を負うと説明した。これは、保存されたデータを守るだけでなく、機関間の移動中も情報を保護する必要があることを示している。
委員会の発表は、インシデントを24時間以内に報告するよう定めている。また、インドネシアの管轄権外で非公開データにアクセスし、または移転する場合は、下院の承認が必要だとしている。制限対象データへのアクセスには、非税収の国庫収入として扱われる料金が課される場合がある。つまり、データセットを連携しても、すべての記録が一般公開されるわけではない。
刑事罰規定に関する報道によると、第129~135条は、破壊行為、サイバー攻撃、改ざん、国家データセンターの占拠などの行為を扱う。立法機関のマルティン・マヌルン副委員長は、最長15年の懲役または罰金区分第8級の罰金が科されると説明した。第134条は公務員の刑を3分の1加重し、第135条は法人に関する規定を置く。
こうした最高刑が、あらゆる事務上の誤りやデータ関連インシデントに一律に適用されると解釈すべきではない。公表された説明では、すべての犯罪の定義、適用条件、罰金額は明らかにされていない。同法は行政処分も定めている。
個人データとAIには別途の保護策が必要
Bappenasによると、同法は個人データ保護を扱い、人工知能の利用には人間の監督を維持する。委員会の説明には、ブロックチェーンなどのデジタル技術も含まれ、追跡可能性と国家のデータ主権に関する要件が盛り込まれている。
プラタマ氏は、2022年法律第27号の個人データ保護法に沿った実施を求めた。人口、医療、教育、税、雇用、支援に関する記録をつなげれば、機微な個人像が形成される可能性がある。そのため、漏えいだけでなく、当初の目的を超えた不正利用、なりすまし、不適切なプロファイリングもリスクとなる。
同氏が推奨する方法には、システム設計の段階からセキュリティーを組み込み、アクセス申請を一件ずつ確認し、活動を記録することが含まれる。また、ゼロトラストも提唱した。これは、政府機関に属しているというだけで、利用者やシステムを自動的に信頼してはならないという考え方だ。これらは同氏の提言であり、すべての技術的措置が法律で義務付けられているという意味ではない。
自動分析が支援の受給資格やその他の権利に影響する場合、人間による監督は特に重要となる。記録の誤り、偏りのあるモデル、誤警報は、システムが技術的に接続されていても有害な判断につながり得る。
同法は、市民からの意見、疑わしい不正利用の報告、参加型の監視、自発的なデータ提供を定めている。紛争解決では調停を優先し、最初の期間は最長14営業日、さらに14営業日の延長が可能となる。ストゥルマン氏は、個人データが不正に利用されたり適切に保護されなかったりした場合、住民が法的救済を求める権利も維持されると述べた。
調整機関と未確定の期限
同法は、大統領に対して責任を負うワンデータ・インドネシア管理者を設ける。委員会の説明では、その機能は調整、規則の設定、支援であり、すべてのデータの管理権を一機関に集中させるものではない。Bappenasによると、実施にあたり省庁が現在担う実質的な業務を引き継ぐことはない。
設立期限については報道が食い違っている。下院が10月5日に公表した委員会の発表は、管理者を1年以内に設置するとしている。別の報道は、ストゥルマン氏が最長2年、望ましくは6カ月以内と述べたと伝えている。その報道は、第39条が組織の設置を定めており、Bappenasが役割を担うのか、新機関が必要なのかは大統領が決定できるとしている。具体的な期限や組織形態は、公布された法文と施行措置で確認する必要がある。
通信・デジタル担当副大臣のネザル・パトリア氏は、同省がデジタルインフラと相互運用性を支援し、国家的な調整はBappenasが主導すると述べた。報道では発言日は10月7日と10月10日とされ、また同氏を副大臣ではなく大臣と呼ぶものもある。ただし、同氏が説明した役割分担については各報道で一致している。
ガジャマダ大学のアマリンダ・サビラニ氏とインドネシア大学のエコ・プラソジョ氏は、行政学の研究者として、新たな機関を加えれば権限が重複し、官僚機構が肥大化しかねないと警告した。新機関を自動的な解決策とみなすのではなく、既存機関を強化し、機能を明確にすべきだと主張した。
次の課題は施行規則の策定だ。公表時期は明示されていない。BIGにとって実施の成否は、共通参照情報の原則を、使いやすい基本地図、互換性のあるテーマ別データ、機能する地方ネットワークノードに落とし込みながら、品質、アクセス、セキュリティーに関する責任を明確に保てるかどうかにかかっている。
要点
- 下院は2026年10月6日、20章141条からなるワンデータ・インドネシア法を可決した。
- 地理空間情報に関するBIGの指針策定の役割は、2019年大統領令を基盤に法的裏付けが強化される。
- 共通の基準と参照情報で政府システムを連携でき、データベースの一元化は求められない。
- 国家基礎データは、計画、予算編成、財政政策、社会扶助の指針となる。
- 枠組みは村落や都市部の行政区にも及び、市民参加を盛り込む。
- 委員会の条項は、インシデントを24時間以内に報告すること、またインドネシアの管轄権外で非公開データにアクセスし移転する際に下院の承認を得ることを定める。
- 調整を担う管理者の設置期限が1年以内か2年以内かについて、報道に食い違いがある。
- 施行規則、組織の枠組み、実務的な品質管理には、なお対応が必要だ。






