苦情は数千件、削除はわずか、海外データは未提出
韓国の改正情報通信網法をめぐり、国内5プラットフォームには偽情報に関する苦情が2,732件寄せられたが、削除または表示制限が報告されたのは27件にとどまった。規制当局が求めた苦情件数と対応状況について、Google、Meta、X、TikTokは提出せず、同法の運用状況を初めて検証するうえで大きな空白が残った。
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国内の数字は、7月7日の施行後、それぞれ異なる期間を対象としている。Naverは8月31日までに900件、Kakaoは9月28日までに895件、DC Insideは9月30日までに829件を記録した。Nate Communicationsは66件、Daumは42件で、いずれも9月30日までの集計。NaverとKakaoは寄せられた苦情に対してコンテンツ上の措置を取らず、DC Insideは26件の投稿を削除し、Nateは1件で表示を制限した。
この結果、同法の実際の運用が議論の焦点となっている。政府は、当局が投稿を虚偽と認定して削除させる制度ではなく、プラットフォームの責任や被害者への賠償を定める枠組みだと説明する。一方、批判派は、過剰なコンテンツ管理と、制度の執行が難しくなる可能性の双方を懸念している。
重要なのは、苦情が寄せられたからといって情報が虚偽だと証明されたわけではなく、プラットフォームの判断も裁判所の判決ではないという点だ。初期の数字が示すのは各社が通報にどう対応したかであり、どの投稿が法的に偽情報に該当したか、あるいは賠償の対象となる被害を受けた人が何人いたかではない。
何が、いつ変わったのか
金鍾哲(キム・ジョンチョル)委員長率いる放送メディア通信委員会は、2025年12月30日の閣議決定に関する発表で、改正案が閣議決定されたと発表した。主な変更点として、要件を満たす発信者への民事賠償額の引き上げ、大規模プラットフォームによる管理方針の策定、民間のファクトチェック活動を支援する透明性センターの設置の3点を挙げた。
施行日については、政府の公式文書で食い違いがある。12月の発表は施行予定日を7月5日としていたが、政府が2026年7月30日に公表した指針では、7月7日に施行されたとしている。その後のプラットフォームの苦情件数も、7月7日を集計開始日としている。日付が異なる理由は説明されていない。
発表と報告期間の時系列は次の通り。
- 2025年12月30日:閣議決定を発表。適用要件の詳細は下位法令で定めるとした。
- 2026年7月7日:その後の政府指針と苦情報告で施行日とされた日。
- 2026年7月30日:プラットフォームの指定、発信者の基準、苦情手続きに関する政府指針を公表。
- 8月31日:Naverの苦情900件の集計期限。
- 9月28日:Kakaoの苦情895件の集計期限。
- 9月30日:Daum、Nate Communications、DC Insideの集計期限。
集計期限が異なるため、単純な比較には限界がある。Naverの数字は複数の他サービスより短い期間を対象としており、同じ期間における苦情率の順位として総数を扱うべきではない。
対象となるプラットフォームと投稿は
政府の7月の政策指針は、大規模プラットフォームの基準を、1日当たりの平均利用者数100万人以上としている。指定事業者としてNaver、Kakao、Nate、DC Inside、AXZ、Google、Meta、X、TikTokの9社を挙げた。これらの事業者は独自の方針を定めて運用し、違法情報や加工された虚偽情報への対応状況を報告しなければならない。
指定事業者の一覧と苦情の内訳では、名称の表記が異なる。前者にはAXZが含まれる一方、後者では国内5サービスの一つとしてDaumが別に記載されている。この2つの名称群が同じ区分を示すかのように、9事業者の一覧にDaumを加えるべきではない。
政府によると、KakaoTalkの個人間の会話やダイレクトメッセージなど、非公開のやり取りは偽情報の流通に関する規制の対象外だ。同法は、当局にそうした会話へのアクセスや監視権限を与えていない。
対象を分けるのはアプリの名称ではなく、公開されているかどうかだ。参加者が限定されず、情報が公に流通するKakaoTalkのオープンチャットは、規則の対象となる場合がある。同じサービスでも、個人的な会話と誰でも閲覧できる議論では、扱いが異なり得る。
政府はまた、政治的批判や個人の意見が、当局に異議を唱えたり誰かを不快にさせたりするだけで規制されるわけではないと説明する。ただし、この説明は公開投稿がすべて対象外という意味ではない。法的な判断は、内容や目的、発生した被害によって決まる。
加工された虚偽情報の定義
政府の説明では、複数の要件をすべて満たす必要がある。発信者が情報の全部または一部が虚偽だと知っているか、事実と誤認されるように改変されたと認識していなければならない。さらに、被害を与える、または不当な利益を得る意図があり、個人の名誉や財産権、公共の利益など、法的に保護される利益を侵害している必要がある。
これは、あらゆる事実誤認を禁止対象の偽情報として扱うよりも限定的な定義だ。不正確な発言だけでは要件を満たさない。発信者の認識や目的、被害も考慮され、広告収入や閲覧数による収益を得ている場合も判断に関わる。
政府が示した例には、未確認の著名人のうわさを、扇情的な編集によって事実らしく見せる動画がある。別の例は、インタビューの発言を並べ替えたり一部を削除したり、文脈を切り離したりして、元の発言とは異なる意味を伝えるケースだ。こうした例でも、被害を与える意図や不当な金銭的目的があったことを立証しなければならない。
風刺やパロディーは例外として挙げられているが、指針には条件が付されている。風刺に見える内容でも、被害を与える意図や不当な利益の獲得、保護される利益の侵害という要件を満たせば、対象となる場合がある。投稿をパロディーと呼ぶだけでは、法的な扱いは決まらない。
ヘイト表現や差別表現は、虚偽情報とは別に扱われる。指針の対象となるのは、人種、国籍、地域、性別、障害、年齢、社会的・経済的地位などの属性を理由とした、暴力や差別の直接的な扇動、または人間の尊厳を著しく損なう深刻な憎悪の助長だ。政治的批判、風刺、単に不快な表現であることだけでは不十分で、文脈や社会的影響も評価される。
苦情と不服申し立ての手続き
対象となるプラットフォームには、誰でも違法情報や加工された虚偽情報の疑いを通報できる。通報には、URLなどコンテンツの場所を特定する情報、苦情の内容、裏付け資料を含めなければならない。手続きでは通報者の身元と連絡先も求められ、説明のない申し立てだけでは正式な通報として扱われない。
苦情を申し立てても、投稿が自動的に削除されるわけではない。プラットフォームは独自の方針に基づいて通報を審査し、コンテンツの削除やブロック、表示制限、アカウント停止などの措置を取るか、何もしない場合もある。政府は、企業には単に苦情件数を数えるのではなく、独立した審査を行うべきだとしている。
プラットフォームは、申立人と発信者に判断と理由を伝え、不服申し立ての手続きも案内しなければならない。双方は通知を受け取ってから6カ月以内に申し立てができる。解決しない紛争は、放送メディア通信審議委員会の紛争調停手続きに付託でき、裁判手続きも利用できる。
法的な役割はそれぞれ異なる。プラットフォームは自社のサービス規則に基づいて対応を決める。民事賠償を判断するのは裁判所だ。規制当局は、繰り返し流通した情報を対象に課徴金を科すかどうかを別途判断するが、その根拠となるのは確定判決に限られる。政府は、この枠組みの下で投稿の虚偽を直接認定し、削除を命じる権限はないとしている。
12月の発表によると、加工された虚偽情報は、違法情報とは異なり、審議委員会の審議対象から除外される。この区別を、別途設けられた紛争調停を求める機会と混同してはならない。
損害額の最大5倍の賠償を誰が負うのか
賠償額の引き上げ規定は、事実や意見を公衆に伝えることを事業とし、所定の収益と視聴者数の基準を満たす発信者を対象とする。7月の指針によると、発信者は直近3カ月に少なくとも3件の投稿から、広告収入を含む収益を得ていなければならない。
さらに、登録者数が10万人以上、またはその3カ月間に投稿したコンテンツの月間平均再生回数が10万回以上である必要がある。この2つの視聴者数の基準は選択制で、両方を満たす必要はない。登録者数の基準に満たない収益化チャンネルでも、再生回数によって対象となる可能性がある。
第44条の10は、該当要件を満たす場合、裁判所が実損額の最大5倍まで賠償を命じることを認めている。これは上限であり、虚偽投稿や苦情が認められたすべてのケースで自動的に適用されるわけではない。責任の有無や賠償額は、必要な認識や目的、保護される利益の侵害など、裁判所の認定によって決まる。
YouTubeチャンネル、ニュースサイト、報道機関のSNSアカウントも、法的要件を満たせば対象となる可能性がある。ただし、公共の利益に関する情報は賠償額引き上げの対象外だ。12月の発表は具体例として、公益通報者保護法の対象となる行為、不正請託・金品授受禁止法に違反する行為、これらに類する公共の関心事項に関する情報を挙げている。
第44条の11は、公職選挙の候補者や公的機関の長を含む公人による制度の悪用を防ぐための保護措置を追加している。発表では、裁判所による中間的な判断手続き、公人がその判断を開示する義務、逆方向の賠償を求める仕組みが説明されている。こうした保護措置は、賠償請求が公共の利益に資する情報を攻撃する手段となるのを防ぐことを目的としている。
10億ウォンの課徴金には別の要件
行政課徴金の上限である10億ウォンは、問題視された情報を投稿しただけで科されるものではない。政府によると、対象要件を満たす商業的な発信者が、確定判決で偽情報と認定された情報を少なくとも2回流通させた場合に適用される。
発信者は、その情報を流通させる前の3カ月間に、少なくとも3件の投稿から収益を得ていなければならない。この課徴金に関する政府の公式説明では、賠償額引き上げに用いる登録者数または視聴回数10万人以上という基準は繰り返されていない。したがって、2つの制度の適用要件が同一だと考えるべきではない。
確定判決が必要という要件により、課徴金は最初の苦情やプラットフォームの管理判断とは区別される。プラットフォームが投稿を削除しても、それだけで上限額の課徴金を科す根拠が成立するわけではない。
初期の施行状況が報告された時点では、関連する訴訟や課徴金の事例は報告されていなかった。これは報告期間についての説明であり、その後の事例が存在しない、または規定を適用できないという証明ではない。
初期のプラットフォーム集計が示すもの
Naver、Kakao、Daumで報告された苦情は計1,837件で、国内5サービスの計2,732件と食い違う数字ではなく、その内数だ。Naverは900件すべてに措置を取らず、Kakaoは895件を却下した。Daumは42件中41件で措置を取らなかった。残る1件は、KISOとして知られる韓国インターネット自主管理機構で審査中だった。
DC Insideは829件の苦情のうち26件の投稿を削除し、803件を却下した。Nate Communicationsは66件のうち1件で表示を制限した。5サービス全体では、こうした27件の措置は2,732件の苦情の約1%にあたる。削除の割合はDC Insideが約3.1%、表示制限の割合はNateが約1.5%だった。
これらの計算が示すのは、記録された苦情への対応であり、偽情報の広がりではない。同じコンテンツに関する通報が何件あったか、個々の苦情が却下された理由、申し立て後の不服申し立て件数、申立人が最終的に賠償を得たかどうかは、数字からは分からない。
また、プラットフォームが妥当な申し立てを無視したと結論付けることもできない。措置率の低さは、法的要件やサービス方針を満たさない苦情、企業による厳格な解釈、その他の要因を反映している可能性がある。理由や不服申し立ての結果が公表されなければ、総数だけでこれらの説明を区別することはできない。
透明性がなお問われる
Google、Meta、X、TikTokは、苦情件数と対応状況に関する規制当局の要請に応じなかった。これにより、国内サービスと海外サービスの比較ができず、指定された9事業者全体の苦情総数も不明のままとなっている。
国会の科学技術・放送通信委員会に所属する与党「共に民主党」の李珠喜(イ・ジュヒ)議員は、施行状況をより詳しく確認するよう求めた。韓国語からの翻訳によると、同議員は声明で、海外の数字が欠けていることは法の評価を妨げると指摘した。
国内の利用者が多い主要な海外プラットフォームの状況を把握できなければ、法の目的を果たすことはできない
執行上の制約は、意図的に設けられた面もある。12月の政府発表によると、企業の自主性を保ち、過度な負担を避けるため、プラットフォームの管理方針に関連する処罰規定は削除された。その後の報道では、義務付けられた報告書を公表しない場合の罰則がないことも、順守を確保するうえでの弱点として挙げられた。
設置が提案されている情報通信サービス透明性センターは、真偽を決定する単一の権限機関ではなく、支援機関だ。民間のファクトチェック活動の支援、調査、教育、国際協力、データベース整備などを担う。プラットフォームに民間のファクトチェック団体の結論を受け入れる義務はない。
未解決の課題は具体的だ。管理措置の理由が公開されるのか、不服申し立てによって誤りが是正されるのか、組織的な大量通報にどう対応するのか、海外事業者が比較可能なデータを開示するのか、といった点だ。初期の数字からは答えが得られず、次回の審問や裁判の期限、次の公表日も示されていない。
要点
- 国内5サービスで苦情は2,732件。削除は26件、表示制限は1件だった。
- Google、Meta、X、TikTokは、求められた苦情件数と対応状況を提出しなかった。
- 政府指針では施行日は7月7日とされる一方、それ以前の閣議決定に関する発表は7月5日としていた。
- 個人間のメッセージは対象外だが、公開されているオープンチャットは対象となる場合がある。
- 偽情報と認定されるには、虚偽や改変の認識、被害を与える意図または不当な利益、保護される利益の侵害が必要。
- 要件を満たす商業的発信者は、実損額の最大5倍の賠償を裁判所から命じられる可能性がある。公共の利益に関する情報は保護対象となる。
- 最大10億ウォンの課徴金には、確定判決で対象とされた情報を繰り返し流通させたことが必要。
- 申立人と発信者は、通知を受け取ってから6カ月以内にプラットフォームの判断に不服を申し立てられる。






