韓国、手数料と取り締まりに批判 移住漁業労働者にのしかかる採用時の負債

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Migrant Fishers Bear Recruitment Debts as South Korea Faces Scrutiny Over Fees and Enforcement

契約上は業者負担の費用、実際には労働者が支払う

ベトナム人漁業労働者は、4,900ドルの採用費用のうち1,800ドルを管理費として支払った。インドネシア人漁業労働者のアブドゥロヒムさんは、管理費を4年10カ月分前払いしたが、韓国到着から2カ月後に契約が終了した。未使用分は返金されなかった。

目次
  1. 契約上は業者負担の費用、実際には労働者が支払う
  2. 利害が食い違う採用の連鎖
  3. 料金明細だけでは支払者は分からない
  4. 監査は費用負担の見直しを提言、配分は変わらず
  5. 労働者を船にとどめることに商業上の見返り
  6. 禁止や契約上の権限があっても保証金は残る
  7. 遠洋漁業の計画、実施にばらつき
  8. 人身取引の認定、虐待報告の後手に
  9. 改革には資金、保護、実施日程が必要
  10. 要点

こうした事例は、韓国の移住漁業労働者の採用制度が抱える根本的な問題を浮き彫りにしている。契約では海外の業者が負担すると定められていても、最終的に労働者が費用を支払う場合がある。漁業労働者1人当たり月4万5,000ウォンを上限とする管理費は、契約上、海外の人材紹介業者が韓国側の業者に支払うことになっている。それにもかかわらず、調査では漁業労働者に請求された費用に含まれていたことが分かった。

水産業協同組合中央会(通称スヒョプ)は、こうした費用を労働者に転嫁するよう業者に指示したことはなく、改革も導入したとしている。海洋水産部は、改善が不十分だったと認め、漁業労働者から海外業者を経て韓国の業者へと流れる金銭が問題だとしている。一方で、海外での活動を監督する能力には限界があるとも述べている。

問題は会計上の争いにとどまらない。採用に伴う負債、離職すれば失う恐れのある保証金、そして労働者の離職を防ぐよう業者にかかる圧力は、漁業労働者が虐待的な雇用から逃れることを難しくしかねない。1996年に外国人産業研修生18人が初めて韓国漁船に乗ってから30年がたち、現在では韓国漁船の乗組員の半数以上を外国人労働者が占める。

確認された実態は、韓国周辺で操業する沿岸・近海漁船と、はるか遠方で操業する遠洋漁船という、異なる2つの分野にまたがる。採用の仕組みや保護策はそれぞれ異なる。一方の分野で示された約束を、両方ですでに実施されている保護策と取り違えてはならない。

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利害が食い違う採用の連鎖

20トン以上の沿岸・近海漁船では、水産当局からスヒョプ、韓国の受け入れ業者、海外の人材紹介業者へと採用の連鎖が続く。こうした漁船では約1万人の外国人漁業労働者が働き、外国人乗組員の半数以上を占める。

スヒョプと契約し、労働者の供給と管理を担う韓国の業者は18社ある。業務は職業紹介にとどまらず、賃金紛争、漁船間の移籍、出入国関連の書類手続き、労働者が割り当てられた職場を離れた場合の対応にも及ぶ。スヒョプは乗組員を雇用する船主を組合員とする漁業協同組合を代表する一方、政府から委任された採用制度も運営している。

業者は履行保証金として3,000万ウォンをスヒョプに預けなければならない。未払い賃金や労働者の離職に伴う損失は、そこから差し引かれることがある。業者はそのほか、漁業労働者1人当たり21万ウォンの入国時研修費に加え、交通費、宿泊費などの事務経費も負担する。

業者が得る月々の収入は、海外業者から労働者1人当たり最大4万5,000ウォン、船主から1万ウォンとされている。合計5万5,000ウォンで、漁業労働者100人なら550万ウォンとなるが、ここから運営費を差し引く。船主の負担額は2008年以降、変わっていないという。

この仕組みでは、小規模な民間業者に多くの義務が課される一方、最終的に誰が費用を賄うのかが解決されていない。これは違法な請求や強制を正当化するものではない。しかし、料金体系が規則に形式上適合しているかを確認するだけでなく、業者の契約や実際の資金移動を調べることが重要な理由は説明できる。

料金明細だけでは支払者は分からない

船員法第111条は、船員の採用、雇用、管理に携わる者が、船員から関連する金銭や利益を受け取ることを禁じている。個々の費用が同条に違反するかどうかは調査が必要だが、記録された管理費の支払いは、契約書の文言だけで労働者が保護されるという主張に疑問を投げかける。

ベトナム人労働者のケースでは、1,800ドルの管理費は採用費用4,900ドルの約37%に当たる。アブドゥロヒムさんの前払いは58カ月分だったが、雇用は2カ月で終了した。返金されなければ、仕事がなくなった後も金銭的な負担だけが残る。

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スヒョプによると、採用費用の明細には、労働者が支払う金額と業者が支払う金額が混在することがある。また、責任を負う支払者を区別するよう書式を改訂したという。しかし、その区別が分かる記入済みの見本は提示しなかった。調査で確認された2026年9月の明細にも、誰が支払うべきかを区別する欄がないまま、採用費用に管理費が含まれていた。

スヒョプは、海外業者の会計記録を確認するのは難しいと認めている。そのため、業者が費用を支払ったという説明は、資金の出どころを確認した証拠ではなく、契約書に基づくものとなっている。

採用費用の上限自体にも検証が必要だ。明細では4,900ドルの総額が13項目に分けられていた。項目別の金額は業者によって異なる一方、合計額はいずれも上限に達していた。このパターンだけで不正があったとは言えないが、上限が記録に裏付けられた実費を反映するものなのか、それとも労働者に請求する標準料金として機能しているのかは未解明だ。

監査は費用負担の見直しを提言、配分は変わらず

水産当局が2020年に実施した包括監査は、外国人乗組員が実質的に負担している管理費や教育費を、効果的に賄う別の方法を検討するよう提言した。船主、スヒョプ、国が費用を分担する案だった。

5年後も、根本的な費用負担の配分は変わっていなかった。スヒョプは、船員法違反が確認された場合に管理業者との契約を解除できる条項を新たに盛り込んだことで、監査の指摘には対応済みだと述べた。

しかし、それは執行措置であり、監査が提案した費用負担の変更ではない。違反後に契約を解除できる条項を設けても、管理業務の資金は生まれず、業者がそもそも労働者から費用を徴収することも防げない。

その後スヒョプは、十分な資金がなく、船主に費用を転嫁するのは難しいうえ、海洋水産部から国の予算も受けていないと説明した。管理費は、スヒョプや国の支援がないまま、漁業労働者が支払う採用費用に含まれ続けた。

インドネシア人漁業労働者の債務明細は、その負担の大きさを示している。約1,250万ウォンの債務のうち、およそ1,138万ウォンが韓国側の手続き費用と離職防止を目的とした保証金として記載されていた。この2項目で記録された債務の約91%を占めた。

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労働者を船にとどめることに商業上の見返り

スヒョプの業者評価では、労働者が割り当てられた職場を離れた割合に100点中40点が配分されている。人権侵害が確認された場合の減点は1件につき2点だ。2年連続で最下位となった業者は契約を解除され、3年間、入札から除外される。

この採点では、労働者の定着が、将来の採用枠や事業の存続を左右する大きな要因となる。スヒョプは離職率を重視することと業者による管理の有用性を擁護したが、なぜこの配点を維持するのかは説明しなかった。

労働者の定着を民間業者の取り締まり業務にしてしまう危険性は、刑事事件でも示された。2022年、受け入れ業者の従業員らは、漁船を離れた後に見つけたインドネシア人漁業労働者3人を3日間拘束した。裁判所は従業員らを特殊監禁罪で有罪とし、スヒョプの評価で不利益を受けないことが動機だったと認定した。

国家人権委員会は2021年7月26日、この危険性について警告していた。同委員会は、採用管理規則から関連規定を削除し、業者に離職者の捜索を強いるのではなく、労働条件を改善するよう勧告した。5年後も、規定は変更されていないと報じられた。

こうした圧力は、厳しい労働環境と並行して存在する。漁業労働者の証言では、賃金の支払い遅延、危険な天候、長時間労働、疲労が語られている。対象となる沿岸漁船では、船員法の労働時間と休息時間に関する規定が適用除外となっている。そのため、遠洋漁業向けの別の取り組みで約束された1日10時間の休息が、これらの労働者にも適用されると考えてはならない。

禁止や契約上の権限があっても保証金は残る

水産当局は、労働者の離職を防ぐための保証金について、人身取引や強制労働に当たる可能性がある行為とみなし、厳しく禁じている。また調査によると、ベトナムでは約200万ウォンの保証金が法律上認められている一方、それを超える金額は同国の規則に違反する。この違いを踏まえれば、「保証金」と呼ばれる支払いをすべて同じものとして扱うのではなく、適用される各国法と韓国の採用制度の両方を確認する必要がある。

水産当局の調査で、労働者は保証金を支払ったと繰り返し答えていた。それでも当局の文書によると、領収書などの裏付けがなければ業者を排除するのは難しかった。現金取引では記録がほとんど残らないことが多く、支払額の証明を求められた労働者は不利な立場に置かれる。

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スヒョプが使用していた入国時の申告書には、採用費用に保証金を含めないことを意味するインドネシア語の文言があった。この表現は、費用上限の枠外で保証金を徴収してよいと解釈されかねない。スヒョプによると、2024年から業者にこの文言を削除するよう指示したというが、書式の変更だけでは徴収が止まったことの証明にはならない。2025年の貸付記録にも、離職防止保証金が記載されていた。

スヒョプはまた、過大な費用や保証金を徴収する海外業者と取引する韓国の業者に対し、2025年8月までは制裁を科す根拠がなかったと述べた。しかし、2021年の契約にはすでに、海外の提携業者が費用上限を超えた場合に採用枠を制限したり、契約を解除したりできる規定があった。2025年の規定は制裁の段階をより明確にしたのであり、初めて措置を講じる権限を設けたわけではない。

2021年から2025年まで、不適切な採用費用や保証金を理由に韓国の受け入れ業者が制裁を受けた例はなかった。水産当局は提出された証拠書類を調査するとしているが、証拠を示す負担のかなりの部分は、労働者やその支援者に委ねられている。

遠洋漁業の計画、実施にばらつき

海洋水産部は2024年3月29日、公益法務人権弁護士会、環境正義財団、遠洋漁業業界と共同で策定した移住漁業労働者保護計画を発表した。同計画は、採用費用の全額を遠洋漁業会社が負担することを明記し、違法な採用費用の徴収や保証金を禁じている。

同計画では、マグロ延縄漁船に出航から1年以内の寄港を義務付けている。また、連続6時間を含む1日10時間以上の休息、パスポートの個人保管、韓国船員福祉・雇用センターの匿名通報窓口を定めている。

当時の海洋水産部長官、カン・ドヒョン氏は計画の発表にあたり、政府の決意を次のように述べた。

(海洋水産部は)移住漁業労働者の労働条件を改善し、その権利保護を強化することを目的とした計画の実施を綿密に監督し、すべての船員が差別なく安全な環境で働けるよう努める

米国務省の2026年人身取引報告書には、寄港の実施状況に測定可能な進展があったと記されている。2025年に要件を順守した船は46隻で、2024年の14隻から32隻増え、3倍以上となった。順守しなかった3隻には漁獲割当量の削減措置が科された。

同報告書によると、遠洋漁船の船主に対して、計画に定められた採用手数料関連の制裁が適用されたとは政府から報告されていない。寄港の取り締まりは進展した一方、採用費用について同等の措置が取られた証拠はなかった。海洋水産部は、寄港に伴う追加費用を1隻当たり1億7,000万ウォンと推計しており、漁獲割当と結びついた取り締まりによって大きな運用変更が必要となり得ることを示している。

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人身取引の認定、虐待報告の後手に

米国の評価で韓国は、人身取引撲滅に向けた最低基準を満たす国に付与される「ティア1」の地位を維持した。この評価と、漁業分野の深刻な問題は併存している。報告書によると、当局は遠洋漁業に関する人身取引事件を一度も起訴しておらず、報告対象期間中、漁業分野で強制労働の被害者を認定したとの報告もなかった。

報告書は、移住漁業労働者の標準的な採用費用を約4,900ドルとし、一部の労働者は最大1万3,500ドルを支払ったと記録している。また、手数料について虚偽の申告をするよう業者が労働者に圧力をかけたとの申し立ても記載している。雇用労働部が調査した労働関連事件では、89件中87件が法令違反なしとして処理を終えた。この数字は漁業に限ったものではなく、漁業分野の起訴率として示すべきではない。

水産当局は、遠洋漁船での船上検査を17回実施し、そのうち3回に海員労働組合の監視員が参加した。また、沿岸漁船では抜き打ち検査を43回行った。船主2人には、漁業労働者6人のパスポートを保管していたとして、それぞれ100万ウォンの罰金が科された。検査が行われたという事実だけでは、労働者の人身取引被害が適切に確認され、保護を受けたことの証明にはならない。

その後の展開は状況を複雑にしている。2026年8月、7月21日に釜山のモーテルで逃走を試みたインドネシア人漁業労働者のうち、生存した1人が人身取引被害者として公的に認定されたと報じられた。漁船の労働者としては初の認定とされた。2人は8階の窓から、結び合わせたシーツを使って監禁場所を脱出しようとした。1人は死亡し、生存者は脚を骨折した。

8月に報じられた認定と、漁業分野で被害者を確認できなかったという米国の指摘は、記録上の異なる時点を示している。今回の認定をなかったことにしてはならない一方、過去の特定の不備が解消された証拠とみなすべきでもない。

2026年9月2日、水産当局と女性家族部は、未治療の負傷、携帯電話の没収、インターネット利用の制限など、警戒すべき兆候を盛り込んだ人身取引ガイドラインの改訂を発表した。ガイドラインは法律ではない。移住と人権研究所のイ・ハンスク所長は、適用のあり方が重要だと強調した。

結局、重要なのは(人身取引防止)ガイドラインをどう適用するかだ

改革には資金、保護、実施日程が必要

主な節目を振り返ると、同じ問題が長年続いていることが分かる。

  • 2020年:水産当局の監査が、労働者が負担する管理費と教育費を共同で支援する方法の検討を提言。
  • 2021年7月26日:国家人権委員会が、離職防止を強いる規定の削除を勧告。
  • 2022年:業者の従業員がインドネシア人漁業労働者3人を監禁し、特殊監禁罪で有罪判決。
  • 2023年1月1日:人身取引防止および被害者保護法が施行。
  • 2024年3月29日:水産当局が遠洋漁業の乗組員向け新たな保護策を発表。
  • 2026年8月と9月:漁業労働者が人身取引被害者と認定されたとの報道に続き、分野別ガイドラインを改訂。

地域市民社会の協議を経て2023年10月にまとめられたASEAN政策提案も、同じ採用上のリスクを指摘する。手数料や保証金が労働者を負債に縛り付け、禁止措置の不十分な執行や新たな融資制度が搾取を温存しかねないとしている。雇用主による採用費用の負担、認証を受けた業者の利用、業者情報の公開、人身取引や強制労働で有罪となった関係者への制裁を求めている。ただし、これは提案であり、ASEANで採択された法的義務ではない。

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労働力政策も重要だ。2023年の水産業雇用研究は、船主147人への調査回答と、彼らが雇用する移住労働者499人分のデータを分析した。外国人漁業労働者は、技能労働者ポイント制度による在留資格変更に必要な最低点の獲得に苦労していると分かった。研究は、技能労働者制度の見直しと地域ビザの試験導入の拡大を提案した。

この調査結果は、実現可能な雇用や在留資格の選択肢を通じて熟練労働者に働き続けてもらうことと、金銭的な罰則によって引き留めることの違いを示している。2026年7月に公表された政府データでは、遠洋漁船の乗組員の80.5%を移住労働者が占めた。虐待を訴える権利の保護が必要な労働者に、遠洋漁業が大きく依存していることを示す数字だ。

スヒョプは現在、政府主導の公的な採用・管理制度を提案し、水産当局も公的責任を強化するとしている。同様の提案は2021年から出されてきたが、どちらも具体的な実施日程や方法を示していない。管理費を誰が負担するのか、実際の支払いをどう確認するのか、そして労働者が安全や合法的な在留資格を失うことなく、どうすれば強制を通報できるのかという課題が残る。

要点

  • 海外業者が負担すると定められた管理費が、漁業労働者の支払う採用費用に含まれていた。
  • 2020年の監査は費用の共同負担を提案したが、5年後も費用配分は変わらなかった。
  • スヒョプは業者評価の100点中40点を労働者の離職率に配分する一方、確認された人権侵害への減点は1件につき2点としている。
  • 契約には2021年までに制裁権限が盛り込まれていたが、2021年から2025年に不適切な手数料や保証金を理由に制裁を受けた受け入れ業者はなかった。
  • 遠洋漁船の寄港要件を順守した船は2024年の14隻から2025年の46隻に増えたが、採用手数料に関する制裁の実施は報告されていない。
  • 2026年には人身取引ガイドラインの改訂と被害者認定の報道があったが、公的な採用・管理制度の実施日程は発表されていない。
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