ラヨン県当局、5倉庫の廃棄物を押収 輸入貨物の追跡へ

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Rayong Officials Impound Waste in Five Warehouses, Trace Imported Cargo

5倉庫を検査、15サンプルを採取

タイ当局は、ラヨン県ニコムパッタナー郡の5倉庫で、スクラップに混在した電子回路基板や、当局が工場操業に当たる可能性があるとみた機械類を発見し、押収した。立ち入り検査時に工場操業許可証は提示されなかった。

目次
  1. 5倉庫を検査、15サンプルを採取
  2. 検査前から住民が懸念
  3. 検査で確認されたもの
  4. 機械設備を受け工場許可の有無を調査
  5. 廃棄物と水質を分析へ
  6. コンテナのラベルが貨物経路解明の手掛かりに
  7. 輸入をめぐる懸念と未解決の時系列
  8. 要点

検査は2026年10月12日午前9時30分、ニコムパッタナー郡ムー1にあるラヨン・インダストリアル社関連施設で行われた。敷地内に15棟ある倉庫のうち、7、8、10、12、14号棟に立ち入った。ラヨン県工業事務所は、検査した5棟すべてで見つかった物品を押収した。

調査の中心となる発見は2点ある。8号倉庫では輸入コンテナ番号と貨物重量を記したラベルが見つかり、14号倉庫では廃棄物と排水が採取され、分析のために研究所へ送られた。調査当局は、貨物の所有者や関係する運送会社、コンテナの出所を追跡する方針だ。

同じ地域の倉庫にコンテナが頻繁に搬入され、荷下ろし中に粉じんが飛散しているとの苦情を受けて、今回の検査が行われた。住民は輸入業者の特定と、貨物がどのように検査手続きを通過したのかの解明を求めていた。当局の検査で混合廃棄物と処理設備の存在は確認されたが、輸入が違法だったか、汚染が近隣住居に及んだかは明らかになっていない。

検査前から住民が懸念

10月10日、ピントン工業団地6に近いムー1の倉庫周辺の住民は、トラックがほぼ毎日到着していると報告した。同日にはコンテナ5基が施設に搬入され、作業員が改造したフォークリフトのバケットを使って、コンテナ内の廃棄物を建物に移していたという。

荷下ろしの際に粉じんが飛散し、作業員はマスクを着用せずに資材を扱っていたと住民は説明した。粉じんを吸い込めば健康被害につながるのではないかと懸念していた。こうした懸念が検査を求める理由となったが、粉じんの成分に関する分析結果や、病気の診断を裏付ける証拠ではない。

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住民は、この倉庫が中国資本の支援を受けていると説明した。ただし、この説明だけでは輸入貨物の所有者や違反行為の責任者は特定できない。苦情の報告とその後の検査は同じ地域を対象としているが、検査の詳細では、苦情の対象となった建物が何号倉庫かは明示されていない。

住民はラヨン県知事、ニコムパッタナー郡長、県の工業当局、レムチャバンとマプタプットの税関に調査を求めた。要望は、地域内での荷扱い状況と、資材がタイに持ち込まれた経路の両方に焦点を当てていた。

検査で確認されたもの

検査チームは、電線、プラスチック、アルミニウムくず、鉄くず、紙くず、木くずを発見した。電子回路基板は、他の廃棄物とは別に保管された独立した貨物ではなく、これらの資材に混在していた。

当局はまた、資材を大きさ別に選別する設備、細断・破砕する設備、水を使って銅を分離する設備を確認した。当初の説明には振動選別機も含まれていた。これらの発見を総合すると、施設は単なる保管場所ではなく、資材を処理できる設備を備えていたことがうかがえる。

当局は押収した廃棄物の総重量を公表していない。8号倉庫のラベルには貨物重量が記されていたものの、数値は明らかにされていない。そのため、「大量」との説明を、確認済みの重量や輸入された貨物の数に換算することはできない。

検査した5棟は、敷地内にある15棟の3分の1に当たる。この比較が示すのは公表された検査範囲であり、敷地内での廃棄物の分布ではない。残る10棟については調査結果が示されておらず、当局が5棟のみを検査した理由も明らかにされていない。

機械設備を受け工場許可の有無を調査

当局は、設置された機械と、そこで行われていたとみられる処理作業は、タイの工場法が定める工場操業に該当する可能性があると説明した。検査時、施設の責任者は、タイ語で「รง.4」と表記される工場操業許可証「Ror Ngor 4」を提示できなかった。

この区別は重要だ。報告された事実は、求められた際に許可証が提示されなかったということだ。すべての倉庫の法的地位について最終判断が公表されたわけでも、事業者が裁判所で有罪判決を受けたと発表されたわけでもない。

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許可証の問題と貨物の出所も別の論点だ。調査当局は、当該作業に許可が必要だったか、関係する事業者が許可を保有していたかを確認する必要がある。輸入コンテナの追跡は、誰がどのような条件で資材をタイに持ち込んだのかという別の疑問に答えるものだ。

ラヨン県工業事務所による物品の押収は、許可の有無に関する調査に具体的な法執行措置を加えた。検査の詳細では、具体的な容疑や罰則、起訴日、裁判期日は発表されていない。

廃棄物と水質を分析へ

公害管理局と県工業事務所は、14号倉庫で廃棄物サンプル14点を採取した。また、同倉庫前の池から排水サンプルを1点採取し、計15点となった。

採取場所は、結論を出すうえで重要な制約となる。廃棄物サンプル14点はいずれも14号倉庫から採取されたと報告されており、検査した5棟に分散して採取されたわけではない。水のサンプル1点も同倉庫前の池を対象としたもので、周辺水域全体の調査ではない。

検査報告では、分析結果や汚染物質の濃度、規制基準との比較は公表されていない。したがって現時点で、池に特定物質が危険な濃度で含まれていた、あるいは汚染水が施設外に流出したと主張できる分析結果はない。

粉じんに関する住民の懸念と、当局が行ったサンプル採取も、それぞれ異なる証拠に関するものだ。廃棄物や池の水の分析で取り扱われていた資材の性質を明らかにできる可能性はあるが、発表された採取には大気や粉じんのサンプルは含まれていない。当局は分析結果の公表日を明らかにしていない。

コンテナのラベルが貨物経路解明の手掛かりに

公害管理局のスリン・ウォラキッタムロン局長は、8号倉庫の廃棄物の山に付いていたラベルに、海外から輸入されたコンテナの番号と貨物重量が記されていたと述べた。当局はこれらの情報を、資材の出所を追跡する手掛かりとみている。

コンテナ番号は、現物の貨物と輸送・船積み記録を照合するうえで役立つ。しかし、ラベルだけでは廃棄物の法的な所有者や、内容物が申告と一致していたか、輸入が適用規則に従っていたかは確認できない。

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当初の説明では、原産国を示す書類にも言及していた。より詳しい検査報告で指定されているのはコンテナ番号と重量で、国名は挙げられていない。公表された調査結果では、輸入業者、運送会社、海外の輸出業者はいずれも特定されていない。

スリン局長は、貨物の所有者や運送会社、コンテナの出所に関する情報を集めるため、関係機関と連携すると述べた。この調査により、倉庫の運営者、貨物の所有者、運送業者の役割を区別できる可能性があり、これらを同一主体と決めつけずに済む。

輸入をめぐる懸念と未解決の時系列

住民は、有害廃棄物やその他一部の廃棄物の国境を越えた移動を規制する国際協定、バーゼル条約の遵守状況を確認するよう当局に求めた。特定の貨物が規制対象となるかどうかは、その分類や移動の状況によって異なる。

苦情に関する報告は、タイでの実施日を2023年6月7日とし、違法に輸入された廃棄物を返送するための30日ルールについて説明している。しかし、これらの法的詳細は検査結果で確認されておらず、ここでは公的な法的文書による裏付けも示されていない。ラヨン県の貨物を返送する期限として確定したものとみなすべきではない。当局は、これらの輸送が条約に違反したとの判断を発表していない。

検査と大臣の指示の順序についても確認が必要だ。報道では、天然資源・環境相のスチャート・チョムクリン氏が10月13日に同局へ施設の検査を指示したとされる一方、スリン局長は検査日を10月12日としている。この違いについて、報道は説明していない。

  • 2026年10月10日:住民がトラックの頻繁な搬入、当日のコンテナ5基の到着、荷下ろし中の粉じんを報告。
  • 2026年10月12日午前9時30分:合同チームが7、8、10、12、14号倉庫を検査。
  • 2026年10月13日:検査結果が報じられ、スチャート氏の調査指示に関する報道も出る。

チームには、公害管理局のラヨン公害管理センターと検査部門、県の工業・環境事務所、ダムロンタム苦情センター、地元機関が参加した。同局は、不適切な保管や取り扱いによる環境・公衆衛生上のリスクを防ぎ、事実を解明するため、今後も関係機関との連携に注力すると述べた。

要点

  • 敷地内にある15棟のうち5棟で見つかった物品を、ラヨン県工業事務所が押収した。
  • 電子回路基板が、電線、プラスチック、金属、紙、木のくずに混在していた。
  • 処理機械が確認された一方、検査時に工場操業許可証は提示されなかった。
  • 当局は14号倉庫で廃棄物サンプル14点と排水サンプル1点を採取したが、結果は公表されていない。
  • 8号倉庫のラベルは、輸入コンテナや貨物の所有者、運送会社を追跡する手掛かりとなる。
  • 廃棄物の総重量、輸入規則違反の確定、起訴日、検査結果の公表予定日は発表されていない。
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