ネパール、土地を持たない対象世帯に所有権取得への道を開く森林・土地令を公布

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Nepal Issues Forest and Land Ordinances to Open Ownership Route for Eligible Landless Families

土地所有計画、最低評価額の7%・12%を負担

ラーム・チャンドラ・パウデル大統領は2026年10月13日火曜日、政府記録上の区分を理由に手続きが滞っていた一部の土地について、ネパールの要件を満たす土地なし世帯が所有権を取得できる法的な道を開く2つの政令を公布した。ソビタ・ガウタム法務・司法・議会問題相によると、対象世帯は農地を最低評価額の7%、住宅用地を12%の負担で取得できる。

目次
  1. 土地所有計画、最低評価額の7%・12%を負担
  2. 既存の居住地で権利証を取得できなかった理由
  3. 再測量と分配の手続き
  4. 世帯の負担額
  5. 森林保護と資格の制限
  6. 安全な居住地への移転と土地委員会の継続
  7. 地方自治体による土地関連サービスの拡充
  8. 政治的支持、ただし自動的な分配ではない
  9. 決定事項と未確定の事項
  10. 要点

この措置では、2010年2月11日より前から占有・耕作されている一定の居住地について、記録上は森林とされているものの、実際には森林が存在しない場合に、1度限りの再測量を行うことも認める。対象区画は居住者に直接移転されるのではなく、まずネパール政府名義で登記される。

大統領府は、閣僚評議会の勧告に基づき、憲法第114条第1項に従ってパウデル大統領が森林・土地に関する政令を公布したと確認した。発表では、改正される個々の規定の詳細は示されなかった。その後、ガウタム氏が、措置の実施に向けた資格審査、負担額、自然保護上の保護措置、行政上の変更について説明した。

計画の要点は、この区別にある。土地記録が訂正されても、占有者に自動的に所有権が与えられるわけではない。委員会やタスクフォースが、地方自治体の推薦を踏まえて、なお法的な資格を確認する必要がある。ガウタム氏はまた、政令は政府用地、公有地、森林の無制限な分配を認めるものではないと述べた。

既存の居住地で権利証を取得できなかった理由

ガウタム氏は、政権交代や相次ぐ土地委員会の設置を経ても解決されていない問題を説明した。一部の世帯は長年にわたり土地を占有・耕作してきたが、その土地は公的記録上、森林、放牧地、または別の公共目的のために留保された土地とされている。

同氏によると、場所によっては居住地があるにもかかわらず、記録上は森林とされている。この食い違いにより、土地委員会がすでに対象と認定した世帯でさえ、所有権の移転を受けられなかった。新たな方式では、土地記録の訂正と、権利証を求める世帯の個別審査を組み合わせる。

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これは書類上の名義を変更するだけの措置ではない。政府はまず、再測量の規定が適用される区画とその法的地位を確定しなければならない。そのうえで、どの申請者が土地を受け取る資格を持つのかを判断する必要がある。一方の問題を解決しても、もう一方が解決するわけではない。

この措置は、過去の政府委員会が分配した土地に関する所有権や記録上の問題にも対応する。したがって政令には、土地を待ち続けている対象世帯に道を開くことと、過去の分配に伴う未完了の行政上の問題を解決することという、関連する2つの目的がある。

再測量と分配の手続き

ガウタム氏の説明によると、再測量の規定は、2010年2月11日より前から占有・耕作されている指定区画に適用される。実際には森林でないにもかかわらず、記録上は森林とされていることが条件となる。該当する区画は1度限りの再測量を経て、分配手続きに進む前に政府名義で登記される。

政府名義での登記後、土地委員会またはタスクフォースが、関係する地方自治体の推薦に基づいて申請者を審査する。大臣は、法的な資格確認は任意の形式的手続きではなく、必須の段階だと説明した。

主な日付と手順は次の通り。

  • 2010年2月11日より前:説明された再測量規定の対象となる区画では、この日より前に占有と耕作が始まっていなければならない。
  • 2010年2月11日以降:政府用地または公有地を占有しているという事実だけでは、非公式居住者として土地の分配を受ける資格にはならない。
  • 2026年10月13日:パウデル大統領が閣議の勧告を受けて2つの政令を公布。
  • 対象区画の特定と再測量後:世帯の資格審査と分配に先立ち、対象区画を政府名義で登記。

したがって、占有開始日は制度の対象を区切る基準であり、それ以前から占有していた人全員に土地が与えられるという約束ではない。区画の状態や法的区分、申請者の資格は、それぞれ別個の要件として残る。

世帯の負担額

農業用地を求める対象世帯は、最低評価額の7%を負担する。住宅用地を求める世帯の負担は12%となる。最低評価額とは所定の負担額を算定する基準となる価値であり、この割合によってすべての区画に一律の現金価格が定められるわけではない。

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最低評価額が同じ土地なら、住宅用地の負担率は農地より5ポイント高い。提示された率から計算すると、住宅用地の負担額は農地の約71%増となる。実際の支払額は、対象となる土地の評価額によって異なる。

これまでの説明では、評価額の一覧、区画の面積、世帯ごとの支払額は公表されていない。そのため、提示された率だけでは、特定の世帯にとって分配がどの程度手頃なのか、また何ヘクタールの土地を受け取れるのかは分からない。

適切な土地がない場合、政府は対象市民への分配に向けて土地を購入できる。この規定により、既存の政府保有地だけに頼らない選択肢が生まれる。ガウタム氏の説明では、購入予算、検討対象となる地域、恩恵を受けられる世帯数は明らかにされていない。

森林保護と資格の制限

ガウタム氏は、実際の森林、国立公園、保全が必要な公有地に対する法的保護は維持されると述べた。再測量の規定は記録と現地の状況の食い違いを対象とするものであり、居住地をつくるために森林を伐採する一般的な許可ではない。

2010年2月11日以降に政府用地または公有地の占有を始めた人は、占有しているという理由だけで非公式居住者として土地を取得することはできない。大臣の説明は、この制限を占有に基づく請求への制約として示しており、考えられるすべての資格区分を網羅したものではない。

同氏はまた、真に土地を持たない市民の認定と、無差別な分配とを区別した。申請者は法律で定められた基準を満たさなければならない。地方自治体の推薦や、区画に樹木がないという事実だけでは、所有権を得るのに十分とは説明されていない。

この区別が重要なのは、この政策が相反しかねない2つの責務、すなわち対象世帯への土地提供と公有財産の保護を組み合わせているためだ。示された保護措置は、自然保護を維持しながら、特定の記録上の問題を訂正できるようにしている。

安全な居住地への移転と土地委員会の継続

政令には、河川沿い、道路用地内、その他の危険な場所に住む土地なし世帯を、より安全な場所へ移転させる仕組みが盛り込まれた。こうした世帯への解決策は、現在占有している土地に単に権利証を与えることではなく、代替となる住居を提供することだ。

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これにより、世帯の資格と居住地としての適性が切り分けられる。現在の場所を安全に維持できない場合でも、世帯には安心して暮らせる場所が必要となる。ガウタム氏の説明では、移転先や移転の時期、影響を受ける世帯数は示されていない。

土地問題解決委員会とタスクフォースは、割り当てられた責務を終えるまで存続する。大臣によると、政府の約束や委員会設置にもかかわらず、繰り返し未完了に終わってきた業務の継続性を確保する狙いがある。

これらの機関は、過去の土地分配に伴う所有権や記録上の紛争の解決にもあたる。そのため対象範囲は新規申請だけにとどまらず、過去に分配された土地の所有権記録が明確化されていない、または手続きが完了していない事案にも及ぶ。

地方自治体による土地関連サービスの拡充

政令は、地方自治体が提供できる土地関連サービスを拡大する。ガウタム氏は、登記、所有権移転、記録の更新、登記の制限、および制限の解除を、地方で扱える指定サービスとして挙げた。

実務上、所有権移転とは土地記録に記載された名義人を変更することを指す。記録の更新は、登記簿を承認済みの取引や決定に合わせる作業だ。登記の制限は、関連する法的・行政上の条件が解決するまで、特定の区画に関する取引を制限する。

この変更により、指定されたサービスを利用するために土地収入事務所まで出向く必要が減る可能性がある。ただし、土地に関するすべての業務が地方当局に移管されるわけではない。大臣が言及したのは特定の業務であり、各自治体における詳細な運用日程は説明されていない。

この措置は、河川沿いの緩衝地帯での資材管理や、私有地での産業・事業活動に関する手続きも明確化する。ガウタム氏は、こうした活動には引き続き環境評価と適用法令が必要だと述べた。環境審査の対象外になるとは説明されていない。

政治的支持、ただし自動的な分配ではない

モラン第3選挙区選出のガネシュ・カルキ国会議員は、ソーシャルメディアへの投稿で政令を歓迎した。有権者に向けて、同氏は改正を次のように評した。

特別で大きな前進

カルキ氏は、実際には森林がないにもかかわらず森林または森林地域と記録されている場所や、土地なし世帯、公有地の未登記をめぐる未解決の問題に触れ、この評価を示した。同氏の発言は措置への政治的支持を表明したものであり、個別の申請が承認されたとの発表ではない。

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大臣の説明は、そうした期待が満たされるための条件を示している。区画は関連要件を満たし、申請者は資格審査に通らなければならず、保護対象の土地は引き続き保護される。対象区画を政府名義で登記するのは中間段階であり、世帯に最終的な所有権証書を発行する手続きではない。

決定事項と未確定の事項

大統領府の発表により、閣僚評議会の勧告を受けて憲法第114条第1項に基づき2つの政令が公布されたことが確認された。同項は、国会が開会していない場合に、大統領が閣議の勧告に基づいて政令を公布する権限を定めている。報道では政令の名称にネパール暦の2083年が使われている一方、英語の発表では2026年と表記されている。

実質的な内容は、ガウタム氏による措置の説明に基づくものだ。大統領府の発表には改正条項が記されておらず、発表に付随する形で各規定を網羅した説明もない。そのため、示された資格審査の流れを、正確な法文に代わるものとして読むべきではない。

対象世帯数、分配可能な土地の面積、土地購入の予算、移転先、申請日程など、実務上の詳細はまだ明らかになっていない。決定に関する発表では、次回の審理、採決、登記期限、分配日はいずれも示されていない。

所有権を待つ世帯にとって、直ちに変わるのは、記録訂正、政府名義での登記、資格審査を経る法的な道が設けられたことだ。特定の世帯が農地、住宅用地、または代替住居を得られるかは、大臣が説明した審査と手続き次第となる。

要点

  • パウデル大統領は閣議の勧告を受け、2026年10月13日に森林・土地に関する2つの政令を公布した。
  • 2010年2月11日より前から占有・耕作され、記録上は森林だが実際には森林でない一部の区画は、1度限りの再測量が認められる可能性がある。
  • 対象世帯の負担額は、農地が最低評価額の7%、住宅用地が12%となる。
  • 適切な土地がない場合、政府は土地を購入できるほか、危険な場所に住む世帯により安全な住居を手配できる。
  • 実際の森林、国立公園、保全が必要な公有地には、引き続き法的保護が適用される。
  • 指定された土地関連サービスは地方で提供できる可能性があるが、申請日程や分配予定は発表されていない。
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