削除された有権者へのForm 6要件めぐり、最高裁がデリーSIR審理を前倒し

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Supreme Court Advances Delhi SIR Hearing Over Form 6 Requirement for Deleted Voters

異議のある宣誓文をめぐる登録回復の申し立て

インド最高裁判所は、デリーの選挙人名簿改訂をめぐる審理を10月28日に前倒しした。異議申し立ての期限である10月30日の2日前となる。申し立て人らは、登録済みだったものの氏名を削除された有権者に影響する要件に異議を唱えている。問題の中心はForm 6(様式6)だ。登録の回復を求める人に対し、選挙人名簿への登録を初めて申請するとの宣誓文への署名が求められている。

目次
  1. 異議のある宣誓文をめぐる登録回復の申し立て
  2. 公式Form 6の記載内容
  3. 処罰に関する警告が重要な理由
  4. デリーで何人の有権者が除外されたのか
  5. 異議の対象となった追加宣誓文
  6. 通知とデータ照合をめぐる、より広範な訴訟
  7. 裁判所の対応を促す日程
  8. デリーの申請件数が示すもの
  9. 10月28日の審理で問われること
  10. 要点

申立書によると、特別集中改訂(SIR)前のデリーの有権者の32.78%に当たる4,756,722人が、不在または転居、死亡、重複登録の区分で草案名簿から除外された。申し立て人らによれば、氏名の回復を求める人に提示されている手段はForm 6だけだ。

インド最高裁長官のスーリヤ・カント氏とジョイマルヤ・バグチ判事からなる法廷は、期限が迫っているとのプラシャント・ブーシャン弁護士の指摘を受け、審理を10月30日から前倒しした。ブーシャン氏とネハ・ラティ弁護士は、透明性を求める活動家のアンジャリ・バルドワジ氏とアムリタ・ジョーリ氏の代理人を務める。

スーリヤ・カント長官は、状況に対処する命令を検討していると述べた。

この状況に対処するための命令を出すことを検討しています

この争いには、実務上の問題が2つある。過去に登録されていた有権者が必要書類を正確に記入する方法と、異議申し立て期間の終了前に登録回復の申請をどれだけ早く審査できるかだ。選挙人名簿は登録有権者の公式リストである。登録回復を求める人には、自身の状況を正確に記録でき、当局が適格性を審査できる手続きが必要だ。

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公式Form 6の記載内容

インド選挙管理委員会の公式Form 6は「新規有権者申請書」と題され、1960年選挙人登録規則の第13条(1)および第26条に言及している。申請者は、該当選挙区の選挙人登録官に提出する。

この様式では、氏名、親族の情報、生年月日、性別、現住所、添付書類などの記入が求められる。宣誓文には、インド国籍であることや、申請者が記載住所に通常居住している期間についても含まれている。

選挙管理委員会の様式には、次の宣誓文が記載されている。

私は、選挙人名簿への登録を初めて申請するものであり、いずれの州議会選挙区または国会選挙区の名簿にも氏名が記載されていません

過去に登録され、改訂で除外された人にとって問題なのは、この文の前半だ。本人は再登録を求めている一方で、様式では初めての申請だと記載するよう求められる。

ブーシャン氏は法廷で、これにより過去に一度も投票したことがないと人々に宣言させることになると説明した。印刷された様式の文言は異なり、初めて登録を申請するかどうかを尋ねている。したがって、過去の選挙で実際に投票したかどうかにかかわらず、以前の登録歴が申し立て人らの異議の核心となる。

処罰に関する警告が重要な理由

Form 6は、1950年国民代表法第31条について申請者に警告している。記載の文言は、申請者が虚偽だと知っている、または虚偽だと信じている、あるいは真実だと信じていない陳述や宣誓を対象とする。定められた刑罰は、最長1年の禁錮、罰金、またはその両方だ。

バルドワジ氏とジョーリ氏は、現在の登録回復手続きでは、すでに登録されていた有権者が受け入れがたい立場に置かれると主張している。名簿に戻るには、自身の状況に照らして事実と異なると申立書が指摘する文言に署名するよう求められる。申立書はこれを「根本的な不整合」と呼んでいる。

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法的な警告があるため、文言の問題は単なる事務上の懸念にとどまらない。署名によって申請者は宣誓内容を確認することになる。そこで申立書は、当局が氏名を登録すべきか判断する間、有権者が登録歴を正直に説明できる手段を求めている。

申し立て人らの代理人として出廷したブーシャン氏は、法廷に2つの解決案を示した。

選挙管理委員会は、Form 8[転居した有権者向け]の提出を認めるか、SIRで削除された有権者向けに新しい様式を設けるべきです

Form 8は、住所変更や訂正などに使われる。申立書は、選挙管理委員会に適切な登録回復の仕組みを設け、過去に登録されていた有権者に当てはまらない宣誓を求めないよう要請している。係争中のForm 6要件の有効性や代替手続きについて、裁判所はまだ判断していない。

デリーで何人の有権者が除外されたのか

申立書が示す除外有権者4,756,722人という数字は、改訂前の選挙人名簿にあった氏名のおよそ3分の1に当たる。8月31日に公表された草案名簿の有権者は約970万人で、作業前の約1,450万人から減少した。

削除された氏名は、ASDD(不在、転居、死亡、重複)に分類された。これらは登録を削除する理由の違いを示している。転居した人は新住所で登録が必要となる場合があり、重複登録は同一人物が複数の場所に登録されている状態を指す。

選挙管理委員会によると、433万2,000人超が転居または不在、28万2,000人超が死亡、14万1,000人超が複数の場所で登録されていた。最も多かったのは、転居または不在と記録された人々だった。

バルドワジ氏とジョーリ氏の申し立ては、この作業後に登録を求める、過去に登録されていた人々を対象とする。申立書は、各申請者を初めて登録する人として扱わずに、その主張を審査する手段を求めている。これにより、登録手続きで適格性と名簿上の過去の登録状況の両方を確認できる。

異議の対象となった追加宣誓文

申立書は、SIRガイドラインに基づきForm 6およびForm 8と併せて求められる別の宣誓文にも異議を唱えている。ここには2つ目の法的論点がある。法定様式にすでに印刷されている文言と、追加書類を求める権限の双方が争われている。

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申立書によると、この追加宣誓文は、1950年国民代表法第28条に基づく規則制定手続きに従わず導入されたため、法的効力を欠く。申し立て人らは、2002年の選挙人名簿に関連する過去の登録情報の提出要求にも異議を唱え、法改正ではなく行政上の指示によって導入されたと主張している。

申立書は、第28条により中央政府は選挙管理委員会と協議したうえで官報告示を通じて規則を制定できると説明している。規則はその後、国会の両院に提出され、修正または無効化される可能性がある。つまり申し立て人らは、必要な法的権限なしに、行政指示で登録手続きに実質的な条件を追加することはできないと主張している。

申立書は、追加宣誓文について、SIR期間外には提出不要であり、その期間外は1960年選挙人登録規則で定める様式だけを使用するとした、9月26日付の選挙管理委員会の報道発表を引用している。申し立て人らは、選挙人名簿への登録を求めるという同じ目的に、異なる書類要件が適用されることに異議を唱えている。

バルドワジ氏とジョーリ氏は、具体的な保護措置も求めている。登録または回復の請求が他の点で審査可能である場合、申請者がSIRの追加宣誓文を提出していないことだけを理由に却下すべきではないというものだ。この要請が認められれば、追加書類をめぐる争いが解決する間も請求の審査を続けられる。

通知とデータ照合をめぐる、より広範な訴訟

今回の追加申立ては、バルドワジ氏とジョーリ氏が選挙管理委員会および別の被告を相手取って起こした民事令状請願第1188号(2026年)の一環だ。本訴では、SIR通知を受けたデリーの有権者の氏名と、通知ごとの具体的な理由の開示を求めている。

申し立て人らは、「論理的な不整合」の特定に使われた基準、定義、アルゴリズムのパラメーター、運用ガイドラインを明らかにするよう求めている。ここでいう「論理的な不整合」とは、有権者情報の照合で指摘された不一致を指す。アルゴリズムのパラメーターは、コンピューター処理がどの記録を指摘対象とするかを決める設定や規則だ。

9月22日、最高裁は選挙管理委員会に対し、通知が「ほとんど機械的に」有権者へ送られているようだと指摘した。裁判所は追加の保護措置と、論理的な不整合の特定根拠の説明を求めた。

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草案名簿では約330万人が、論理的な不整合がある、または照合できなかったと分類された。照合できなかったとは、改訂作業で記録と結び付けられなかったことを意味する。このうち約200万件が確認済みだった。この概数に基づくと、約130万件が報告された確認済み件数に含まれていないことになる。

訴訟の2つの部分は、同じ手続きの連続する段階を扱っている。本訴は、記録が指摘対象となり通知が出された理由の説明を求める。今回の追加申立ては、氏名が削除され、当局に登録回復を審査してもらいたい人々に、実行可能な手段を求めている。

裁判所の対応を促す日程

デリーの異議申し立て期限は、9月30日から10月30日に延長された。本訴の審理日が延長後の期限と同じ日になっていたため、申し立て人らは前倒しの審理を求めた。

主な日程は次の通り。

  • 8月31日:選挙管理委員会がSIR作業後のデリーの選挙人名簿草案を公表。
  • 9月16日:バルドワジ氏とジョーリ氏が、470万人超の氏名削除に異議を唱えて最高裁に申し立て。
  • 9月22日:裁判所が通知の発出に疑問を呈し、論理的な不整合について保護措置と説明を求める。
  • 9月26日:選挙管理委員会が報道発表で、SIR期間外の追加宣誓文の扱いについて説明。
  • 10月28日:最高裁がデリーのSIR関連の申し立てと今回の追加申立てを審理する予定。
  • 10月30日:延長された異議申し立て期限が終了。

審理日の前倒しにより、裁判所には期限までの2日間に救済措置の要請を検討する時間ができた。ブーシャン氏は、10月28日の審理でも影響を受ける有権者には時間がほとんど残されないと主張した。これを受け、最高裁長官は状況に対処する命令を検討していると述べた。

裁判所は以前の審理で、修正されたForm 6を承認も否定もしておらず、その有効性も判断していないと明らかにしている。今後の審理では、争点となっている要件と、異議申し立て期間の終了が迫るなかで生じている当面の問題の双方が扱われる。

デリーの申請件数が示すもの

デリーの最高選挙責任者が公表した数字によると、8月31日から10月12日までに当局はForm 6の申請を220,645件受理した。同じ期間にForm 8は83,004件、Form 7は9,243件、Form 6Aは393件だった。

Form 6は登録を求める申請、Form 8は住所変更や訂正、Form 7は氏名登録への異議申し立てや削除請求に使われる。Form 6Aは海外在住有権者の登録に関するものだ。これらの数字は、改訂期間中に複数の異なる手続きが進められていることを示している。

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申立書は、判断が下される速度についても懸念を示している。引用された数字によると、8月31日から10月4日までに処理されたForm 7の申請は3,200件超だったのに対し、Form 6は569件だった。行政用語では、申請は当局が判断を終えた時点で「処理済み」となる。

これらの数字は、期限までに登録回復を申請できるかという申し立て人らの懸念に直結する。申請件数、請求の確認にかかる時間、申請者が署名を求められる文言のいずれも、名簿から外された有権者のケースを異議申し立て手続きで迅速に解決できるかに影響する。

10月28日の審理で問われること

最高裁は、登録回復を求める過去の登録有権者に適切な手段を提供するよう、選挙管理委員会に命じることを求められている。提案されている選択肢には、Form 8を適切な形で利用できるようにすることや、状況を正確に表せる別の様式または宣誓文を設けることが含まれる。

法廷は、SIRの追加宣誓文や過去の選挙人名簿に関連する要求への異議も検討する。申し立て人らは、争いのある追加宣誓文を提出していないことだけを理由に却下せず、適格な請求を審査するよう求めている。

デリーで当面問題となっているのは、範囲は限られているものの、影響の大きい論点だ。名簿への復帰を求める有権者には、その登録歴に合った書類が必要となる。より広範な訴訟では、選挙管理委員会が疑わしい記録をどう特定し、通知の理由をどう説明し、結果として寄せられる請求をどう処理するかが問われている。10月28日の審理は、10月30日の期限直前にこれらの懸念を裁判所に持ち込むことになる。

要点

  • 最高裁はデリーSIRの審理を10月30日から10月28日に前倒しした。異議申し立て期限より前の審理となる。
  • 申立書によると、改訂前の有権者の32.78%に当たる4,756,722人が草案名簿から除外された。
  • 公式Form 6は、選挙人名簿への登録を初めて申請すると宣誓するよう求めている。
  • 虚偽と知りながら宣誓した場合、最長1年の禁錮、罰金、またはその両方が科される可能性があると様式は警告している。
  • バルドワジ氏とジョーリ氏は適切な登録回復手続きを求め、SIRの追加宣誓文にも異議を唱えている。
  • 裁判所は、争点となっているForm 6要件の有効性についてまだ判断していない。
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