同じ所得でも医療費は異なることがある
年金収入230万円と株式配当50万円を受け取る日本の年金生活者は現在、配当を確定申告するかどうかによって、年間の医療保険料が11万8,928円または16万9,978円となる可能性がある。病院の窓口で支払う自己負担割合も、まったく同じ所得を受け取っているにもかかわらず、10%から20%に変わり得る。
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厚生労働省は、75歳以上の人の公的医療保険料と医療費の自己負担額を算定する際、確定申告の有無にかかわらず、対象となる投資所得を算入することで、この差をなくす方針だ。省は2029年8月を開始予定時期とし、10月16日に社会保障審議会の部会で計画を提示する予定だ。
厚生労働省の金融所得に関する提案によると、自治体は金融機関などが提出する法定調書を通じて情報を取得する。NISA口座を通じて非課税で得た所得は対象外とする。
対象世帯では、定期的な保険料の増額と、医療費の自己負担割合の引き上げの両方が生じる可能性がある。保険制度としては、確定申告をするかどうかという本人の選択ではなく、所得に応じてより一貫した形で負担を求めることが狙いだ。
保険料と自己負担額は、異なる費用を賄うため、両者の区別は重要だ。保険料は保険制度に加入するために定期的に支払う費用で、自己負担額は診療を受けた際に、保険適用の医療費のうち患者が支払う分を指す。
確定申告で算定額が変わる理由
後期高齢者医療制度の所得算定は、自治体が保有する住民税情報が出発点となる。年金所得、給与所得、不動産所得は通常、行政機関が利用できる税務情報を通じて算定に反映される。
一部の投資所得は異なる扱いとなる。上場株式の配当や株式の売却益の一部については、投資家に資金が渡る前に税金が差し引かれる。これを源泉徴収という。該当する規則で認められている場合、投資家はその所得について年間の確定申告をせず、源泉徴収で納税を完了できる。
その場合、自治体は医療保険の算定に使う所得情報を把握できないことがある。投資家は納税している一方で、投資所得は保険料や自己負担額を決める所得額に算入されない。
提案されている制度では、申告するかどうかにかかわらず、対象となる投資所得を算定に含める。したがって、中心となる変更は、医療保険の運営主体が所得情報を取得し、利用する方法だ。
75歳以上の人は通常、保険適用の医療費の10%を負担する。所得が一定基準を上回る人は20%または30%を負担する。投資所得が加わることで、所得や世帯の状況によっては、負担区分が変わる人もいる。
世帯の例で分かる家計への影響
厚生労働省は、夫婦ともに後期高齢者医療制度に加入している世帯を例に、問題を説明している。一方の配偶者は年間の年金230万円と金融所得50万円を受け取り、もう一方は基礎年金83万円のみを受給する。
例では、投資所得を申告すると、被保険者の医療費自己負担割合は20%、年間保険料は16万9,978円となる。同じ投資所得を確定申告せず源泉徴収で納税すると、自己負担割合は10%、年間保険料は11万8,928円に下がる。
年間保険料の差は5万1,050円で、低い方の金額の約43%に当たる。厚生労働省が示す月額換算では、申告した場合は1万4,165円、申告しない場合は9,911円となる。
厚生労働省はまた、年金のみで280万円を受け取る人と、この例の人を比較している。配偶者の年金を含める前の受取額はどちらも280万円だが、所得がすべて年金による人は、申告の有無にかかわらず、より高い保険料と20%の自己負担割合が適用される。
これらの数値は、2024年度と2025年度の全国平均保険料率を用いた試算だ。実際の保険料は地域の料率や個々の事情によって異なる。将来の算定には、改革の施行時に適用される規則と料率が用いられる。
投資収益と預貯金は別のもの
今回の提案が対象とするのは金融所得で、対象となる配当や株式売却益などが含まれる。配当とは企業が株主に支払う金銭で、キャピタルゲインとは投資商品を購入価格より高く売却した際の利益を指す。
預貯金の残高や保有株式の評価額は、これとは異なる指標だ。厚生労働省のこれまでの議論では、金融資産を保険料算定に活用することは別の政策課題として扱われ、全口座の把握や負債の考慮などが難点として挙げられていた。
日本の非課税投資制度であるNISAについては、厚生労働省の提案で明確に対象外とされている。対象口座内で得た非課税所得は、新たな算定の対象外となる。
この区別により、世帯にとっては判断の基準が明確になる。対象となる投資から得た収益は保険料算定に反映される一方、NISAの所得は対象外のままだ。個々の金融商品の扱いは、対象となる金融所得の詳細な規則によって決まる。
高齢世帯が受け取る投資所得の割合が上昇
厚生労働省保険局は、2025年11月の検討資料で改革の根拠を示した。同資料は、2025年11月13日に開かれた社会保障審議会医療保険部会の第203回会合で提示された。
政府の世帯調査データを用いた同資料によると、2人以上世帯のうち、世帯主が75歳以上の世帯が受け取った利子・配当所得の割合は、2009年の21%から2019年には30%に上昇した。9ポイントの増加となる。
世帯主が65歳以上の世帯では、同じ期間にその割合が52%から63%に上昇した。これらの数値は、世帯の年齢層別に見た利子・配当所得の分布を示している。
同資料は、後期高齢者医療制度の加入者が総合課税で申告した利子・配当所得の増加も記録している。総額は2008年度の1,542億円から2024年度には3,820億円となり、以前のほぼ2.5倍に達した。
高齢者層の中でも、投資の保有状況には大きな差がある。厚生労働省の試算では、個人の株式保有率は70代で16.8%、80歳以上で14.9%だった。株主に限ると、上場株式の平均保有額は両グループとも約1,600万円だった。影響が特定の世帯に集中する可能性がある理由の一端は、この分布からうかがえる。
保険料を決めるのは誰か、医療費を負担するのは誰か
後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県内の市町村を単位に運営する広域連合が設定し、市町村が徴収する。保険料は被保険者ごとに算定され、定額部分と所得に応じた部分で構成される。
厚生労働省の2025年11月の資料によると、保険料率は2年ごとに改定される。2024年度と2025年度の全国平均は、定額部分が5万389円、所得に応じた部分の料率が10.21%とされている。所得の低い一定の世帯には、定額部分の軽減措置が適用される。
Japan Health Policy NOWの医療保険の概要によると、後期高齢者医療制度の財源は、おおむね公費が50%、他の医療保険者からの支援金が40%、加入者自身の保険料が10%となっている。これらの割合は保険制度の財源構成を示すものであり、患者は診療を受ける際に別途、適用される自己負担分を支払う。
他の医療保険者からの支援金を通じて、この改革は現役世代の世帯にも関係する。現役世代の保険料は高齢者の医療費を支える一助となっている。厚生労働省の政策議論では、現役世代の負担を抑えるとともに、所得の異なる高齢者の間で費用をより一貫した形で分担することを目指している。
2025年11月の資料は、これまで算定に含まれていなかった投資所得を保険料算定の基礎に加えることで、対象となる加入者の負担が増え、他の加入者の負担が軽減されるとしている。この再配分に伴う世帯ごとの節約額は示していない。
情報システムの構築に時間がかかる理由
金融機関はすでに税務目的で法定調書を提出している。提案されている方法では、高齢者に別の書類一式の提出を求めるのではなく、保険料の算定に必要な金融所得情報を、こうした法定調書を通じて提供する。
厚生労働省によると、個人の事務負担は増えない。金融機関、自治体、保険運営主体が情報のやり取りを担う。
2025年11月の資料では、法定調書のデータベース化、電子提出、マイナンバーの正確な利用、保険システムの改修が検討課題として挙げられた。マイナンバーは、税や社会保障の行政手続きに使われる日本の個人識別番号だ。正確な番号を使うことで、行政機関は投資の支払いを該当する被保険者に結び付けやすくなる。
同資料は、費用、金融機関との調整、導入日程も検討が必要な課題として挙げている。記録を集めることと、自治体や広域連合がその情報を確実に利用できるようにすることは、別々の作業だ。
こうした実務上の要件があるため、政策の発表から世帯の負担額が変わるまでには数年の隔たりが生じる。所得を報告する金融機関から、保険料を算定し、患者の医療費負担区分を決める機関まで、確実に情報が届く仕組みが必要となる。
政策の経緯と日程が重要な理由
この改革は、政党間の合意、省内での検討、法整備を経て進んできた。主な日程は以下の通り。
- 2025年6月11日:自民党、公明党、日本維新の会が、確定申告の選択によって生じる差に対応する制度の構築で合意。
- 2025年6月13日:政府が「骨太の方針2025」を閣議決定。制度の詳細を設計し、2026年度から実施可能な改革に着手するよう求めた。
- 2025年10月20日:自民党と日本維新の会の連立合意で、2025年度中に医療制度改革の詳細を設計する方針を明記。
- 2025年11月13日:厚生労働省が医療保険部会に金融所得に関する検討資料を提示。
- 2026年4月28日:三菱UFJ信託銀行の機関投資家向け情報によると、関連する医療保険改正法案が衆議院で可決され、参議院に送付。
- 2029年8月:厚生労働省が示した、新たな金融所得の算定開始目標時期。
厚生労働省が示す2029年8月という目標は、年金や個人資産の運用経験を持つ投資専門家、根本裕幸氏が2026年6月10日の三菱UFJ信託銀行のコラムで示した見通しより早い。根本氏は、必要なシステムの整備に公布から4~5年かかるとして、全面的な実施は2030~2031年ごろになると見積もった。
2025年11月の政府資料では制度設計上の課題が示されたものの、2029年8月の開始時期は明記されていなかった。現在の計画目標は2029年8月で、次の説明機会は10月16日に予定されているが、最終的な運用規則と確定した法整備の日程はまだ示されていない。
家計への影響は
確定申告に含めていない対象投資所得を受け取る高齢者が、最も直接的な影響を受ける。保険料の算定にその所得が含まれ、医療費の自己負担割合が10%から20%または30%に上がる人もいる。
10%から20%に変わると、適用される上限額に達するまで、保険適用の医療費に対する患者の負担割合は2倍になる。日本には、年齢や所得に応じて対象となる患者負担額に上限を設ける高額療養費制度もあるため、最終的な支出額は負担区分と該当する上限額の両方によって決まる。
対象となる投資所得をすでに申告している世帯では、その所得は現在の算定にもすでに含まれている。こうした世帯にとって中心となる変更は、同じ種類の所得を得ている他の人も、より一貫した形で算定されるようになることだ。
若い投資家にとっても、規則の検討状況を追う実務的な理由がある。退職後の家計は、年金に加えて配当や投資商品の売却益を組み合わせる場合が多い。根本氏のコラムはこうした資金計画を論じている一方、厚生労働省の今回の提案は75歳以上の人を対象とする医療保険制度に関するものだ。
要点
- 厚生労働省は、2029年8月から75歳以上の人の医療保険の算定に対象となる金融所得を含める計画。
- 確定申告の有無にかかわらず算定に適用される。非課税のNISA所得は対象外となる。
- 厚生労働省の試算例では、同じ所得でも年間保険料に5万1,050円の差が生じ、自己負担割合は10%と20%に分かれる。
- 行政機関は金融機関から提出される法定調書を利用するため、個人の事務負担は増えない。
- データベース構築と自治体システムの改修が主要な導入課題。2026年6月の機関投資家向け見通しでは、本格稼働はさらに遅い2030~2031年ごろとされた。






