強姦事件の上告審、全員合議体で「暴行」の意味を審理
韓国最高裁は、強姦事件で抵抗を不可能または著しく困難にするほどの暴行・脅迫を要件とする、1979年2月にさかのぼる法解釈を変更するかどうかを審理する。事件は全員合議体に付託され、初回審理は22日に予定されている。月と最終判断の日付は明らかにされていない。
目次
被告人はAとだけ特定され、一審で有罪判決を受けたが、控訴審で無罪となった。控訴審は、Aに強姦の意図があり、その基準を満たすほど強い暴行や脅迫を用いたと結論付けるには根拠が不十分だと判断した。検察が上告し、事件は前年2月に最高裁へ送られた。
中心的な争点は、強姦罪の有罪判決にあたり、検察がどの程度の暴行や脅迫を立証しなければならないかだ。最高裁は47年間、被害者の抵抗を不可能または著しく困難にする行為を求める基本要件を維持しつつ、裁判官に周辺事情を考慮するよう指示してきた。
基準が変われば、望まない暴行や脅迫があっても、厳格な基準には達しない性行為を裁判所がどう評価するかに影響する可能性がある。また、強制わいせつ罪に関する2023年9月の最高裁の変更に、強姦罪の解釈を近づけることにもなる。
今回の審理は、同意がないことを強姦罪の中心的要件とするよう求める長年の運動が続く中で行われる。国会はこうした提案を可決しておらず、最高裁は現行法における暴行・脅迫要件の意味を検討することになった。
検察に求められる立証内容
韓国刑法第297条は、暴行または脅迫によって性交を行うことを強姦罪と定め、3年以上の有期懲役を科すとしている。
成均館大学法学専門大学院の公益法法律相談所は、女性に対する暴力に関する国連特別報告者に8月20日付で提出した2020年の質問票への回答で、この文言を説明した。同相談所は、同意の有無ではなく、暴行または脅迫を基礎とする定義だと回答した。
法律の条文と裁判所の解釈は、それぞれ異なる役割を果たす。第297条は犯罪の構成要件として暴行と脅迫を挙げる。最高裁の判例は、その暴行や脅迫がどの程度深刻でなければならないかを裁判官に示している。
確立した解釈の下では、裁判官は暴行や脅迫によって抵抗が不可能または著しく困難になったかを判断する。その際、行為の性質や程度、発生した経緯、当事者間の関係、性交の最中とその後の状況を考慮しなければならない。
したがって検察には、法的な基準を満たすことと証拠による立証の両方が求められる。問題となる行為が強姦の定義に当たることを示し、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に有罪を立証しなければならない。平たく言えば、重要な事実について合理的な疑いを残さず、裁判官に有罪だと確信させる証拠が必要となる。
過去の判決に見る基準の運用
最高裁の2001年4月の判決(事件番号2001Do230)は、抵抗基準が控訴審にどう影響してきたかを示している。最高裁は2001年4月27日、強姦致傷罪の有罪判決を破棄し、さらなる審理のため事件をソウル高裁に差し戻した。
裁判官らは、暴行や脅迫が抵抗を不可能または著しく困難にするものでなければならないと改めて述べた。また、被害申告者の供述、他の証人の証言、医学的証拠など、証拠調べに不備があると指摘した。起訴内容が立証されたかを判断する前に、下級審は状況をより詳しく調べる必要があった。
ほぼ10年後、最高裁は2010年11月の判決(事件番号2010Do9633)でも同じ基準を適用した。検察は、2009年10月28日と29日に関する強姦の主張を合理的な疑いを超えて立証できなかったと判断し、事件をソウル高裁に差し戻した。
2010年の判決は、証拠の信頼性と、問題とされた暴行や脅迫の深刻さの両方を検討した。当事者間の関係や性交をめぐる状況を考慮した上で、行為が必要な水準に達していたかに疑問を呈した。一方、別件の暴行罪と脅迫罪については下級審の判断を支持した。
2023年の判決が重要な理由
最高裁はすでに、暴行・脅迫による強制わいせつ罪について、類似の基準を変更している。2023年9月、全員合議体は約40年間続いていた解釈を改めた。
同罪について最高裁は、暴行とは他人の身体に違法に有形力を行使すること、脅迫とは恐怖を生じさせるおそれのある害悪を告知することだと判断した。改定後の基準では、抵抗を著しく困難にするほど強い暴行や脅迫は必要なくなった。
今回の強姦事件の上告審では、関連する問いが全員合議体に付されている。強制わいせつ罪にはより幅広い解釈を適用しながら、強姦罪では引き続き高度な暴行・脅迫を求めるべきなのか、という問題だ。
実際上の争点は、どのような行為が暴行・脅迫要件を満たすと裁判所に認められるかにある。最高裁が基準を引き下げれば、裁判官はより広い意味で暴行や脅迫を捉えて強姦の主張を判断することになる。それでも検察は、新たな法的基準が定めるすべての要件を立証しなければならない。
性犯罪事件を専門とする弁護士のチェ・ダウン氏は、抵抗を事実上不可能にするほど強い暴行や脅迫を前提とする現行規定と解釈は、批判を受けてきたと述べた。また、一部の下級審は確立した判例より広く暴行や脅迫を解釈してきたとも指摘した。
チェ氏は、今回の全員合議体での審理は、こうした解釈の違いに決着をつけ、同意をより重視する国際的な流れに応える機会だとみている。これは最高裁が取り得る方向性についての同氏の見方であり、裁判官らはまだ判断を発表していない。
法解釈をめぐる議論の経緯
この論争は、数十年にわたる判決や運動、法改正案を通じて深まってきた。今回の審理がその歴史の中でどこに位置するかを示す主な日付は次の通りだ。
- 1979年2月:最高裁が初めて、強姦罪の暴行・脅迫は抵抗を著しく困難にするものでなければならないと示した。
- 2001年4月27日:事件番号2001Do230の判決で基準を再確認し、有罪判決を維持するには証拠をより詳しく調べる必要があるとした。
- 2010年11月11日:事件番号2010Do9633の判決で基準を改めて確認し、合理的な疑いを超えて有罪を立証する検察の義務を示した。
- 2018年7月:抵抗要件と、被害を申告した人が報復的な法的措置に直面する圧力が、世論の注目を集めた。
- 2020年8月20日:成均館大学の公益法法律相談所が、韓国の強姦法と被害申告の障壁について、国連特別報告者に説明を提出した。
- 2023年9月:最高裁が強制わいせつ罪における暴行・脅迫の基準を引き下げた。
- 今回の上告審:全員合議体は22日、強姦罪の基準を改めるかどうかの審理を始める予定だ。
この経緯は、実際の法律を変える二つの道筋を示している。国会は犯罪の規定を書き換えることができ、最高裁は既存の条文の解釈を変更できる。係属中の事件は後者に関わる。
運動の中心に同意がある理由
女性団体は繰り返し、強姦罪を同意の欠如を軸に定義するよう求めてきた。国連の人権機関も、韓国に対しその方向で定義を改めるよう促している。
同意を中心に据える法律では、本人が性行為に自由意思で同意したかが問われる。韓国の現行制度では刑法第297条の暴行・脅迫が中心に置かれ、必要な深刻さの程度は判例で定められている。
この違いは、本人が性交に同意していなくても、現行の解釈が求める水準の暴行や脅迫を立証するのが難しい場合に重要となる。運動に携わる人々は、抵抗がどれほど困難になったかではなく、同意の有無に直接焦点を当てるよう法的定義を改めることを求めている。
公益法法律相談所は2020年の提出文書で、この問題が被害申告や起訴の障壁になっていると指摘した。また、女性に性的経験がある、加害者と交際していた、あるいは以前その相手との性行為に同意したことがある場合、性的暴力の深刻さは低いとする思い込みについても述べた。同相談所によると、こうした思い込みが減刑につながる場合もある。
英国、ドイツ、フランス、カナダ、米国の一部州は、同意を重視する法的枠組みに移行しているが、法定の要件はそれぞれ異なる。韓国の議員も関連法案を何度か提出したが、該当する国会会期の終了までに成立しなかった。
最高裁は刑法第297条における暴行の基準を再検討できる。同意の欠如を明示的に中心に据えた犯罪規定に置き換えるには、国会の対応が必要となる。
強姦被害の申告をめぐる圧力
抵抗要件をめぐる法的議論と並んで、2018年には別の問題も記録された。性的暴力を申告したり公に語ったりした後、申告した側が刑事告訴されるケースだ。
Dとだけ特定されたソウルの会社員は、名誉毀損、偽証、脅迫などで繰り返し告訴されたと語った。Dが告発した男性は最終的に強姦罪で有罪となり、懲役2年の判決を受けた一方、Dに対する告訴は棄却された。男性は出所後もDへの追及を続けたが、Dの説明によると、2014年にストーカー行為と脅迫で有罪判決を受け、ようやく終わりを迎えた。
韓国女性弁護士会のソ・ヘジン氏は、告訴するかどうか迷う女性への影響について、次のように述べた。
制度全体が女性を萎縮させている
韓国の刑事名誉毀損規定では、法的状況によっては、発言が真実であっても、公の場での告発をめぐって告訴される可能性がある。警察への申告と、公に発表することでは法的リスクが異なる。虚偽告訴をめぐる手続きも、性的暴力事件の最中にさらなる圧力を生むことがある。
2018年7月、法務省は検察に対し、虚偽告訴の疑いで被害申告者を捜査するのは、根本となる性的虐待事件の解決を待つよう指示した。この措置は捜査の時期に対応したもので、強姦法改正運動は犯罪そのものの定義に取り組んできた。
過去の統計が示すもの
韓国女性ホットラインは2018年、受け付けた強姦被害の申告のうち、当時の法律で強姦に該当するのは約10%にとどまると述べた。この数字は同団体が受け付けた申告に関するもので、被害者と直接接してきた同団体は、申告された被害経験と法的基準との隔たりを把握していた。
司法研修所に帰属する統計によると、検察が2016年に不起訴とした性犯罪事件は55%で、殺人事件の22%、侵入窃盗・強盗事件の26%を上回った。性犯罪の割合は殺人より33ポイント、侵入窃盗・強盗より29ポイント高かった。
これらの数字は2016年当時の検察の状況を示すものだ。今回の全員合議体での審理は、その状況の一側面、つまり強姦事件における暴行・脅迫の法的意味を扱う。
Aにとって当面の争点は、検察の上告を受けても無罪判決が維持されるかどうかだ。今後の事件に及ぼすより大きな影響は、暴行や脅迫を評価するために裁判官が用いる法的基準が変わるかどうかにある。最高裁は基準を維持するか、改めるか、またその理由を今回の上告審にどう適用するかを決める必要がある。
要点
- 韓国最高裁は、1979年にさかのぼる強姦罪の暴行・脅迫基準を検討するため、上告審を全員合議体に付託した。
- 現行基準では、状況を踏まえ、抵抗を不可能または著しく困難にする行為が求められる。
- 被告人は一審で有罪、控訴審で無罪となった後、検察が最高裁に上告した。
- 2023年9月の判決は、暴行・脅迫による強制わいせつ罪について、類似する基準を引き下げた。
- 女性団体や国連の人権機関は、強姦法の中心に同意の欠如を据えるよう求めている。
- 全員合議体の初回審理は22日に予定されているが、最高裁は最終判断を発表していない。






