身体的暴力に至る前の保護を強化
韓国は、本人の同意なく位置情報を追跡する行為、パスワードを要求する行為、ペットを脅す行為、元交際相手に関係の再開を強いる行為など、支配的な行動を9類型、ストーカー規制法の対象に加えることを目指している。法務省は2026年11月3日に案を発表し、虐待が身体的暴力にエスカレートする前に当局が介入できるようにすると説明した。
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10月26日に提案された改正案は、「ストーカー犯罪の処罰等に関する法律」第2条第1項のストーカー行為の定義を拡大する。拡大された定義に該当する行為を反復または継続して行った場合、最長3年の懲役または3000万ウォン(約2万2400ドル)以下の罰金が科される可能性がある。被害者が処罰を望まないと述べた場合でも、捜査や訴追を進められる。
この提案は、京畿道南楊州市で3月に起きた殺人事件を受けたものだ。女性が、電子追跡装置を着用し、接近禁止命令の対象となっていた加害者に殺害された。この事件を機に、それ以前のストーカー被害の訴えへの対応と、既存の命令による実際の保護のあり方が厳しく問われた。
法務省の主な狙いは、一定の危険な兆候を早期の保護措置の根拠とすることだ。強制的支配とは、監視や脅迫、行動制限を繰り返し、相手の日常生活を支配することを指す。改正案の下では、暴行や傷害が起きる前でも、こうした行為のうち指定されたものにストーカー被害者向けの保護措置を適用できる。
何がストーカー行為に当たるのか
2021年に制定された現行法では、今回提案された9類型は、それぞれ独立したストーカー行為として明記されていない。法務省は、支配的な行動が既存のストーカー行為の定義に当てはまらず、暴行など別の犯罪にも該当しない場合、捜査当局の対応が限られていると説明している。
改正案は、交際中または別れた後に支配がどのように行われるかを示す例を含め、次の類型を追加する。
- 交際の強要:別れた後も含め、交際を始める、続ける、または再開するよう相手に強いる。
- 無断での位置追跡:本人の同意なく追跡装置やプログラムを設置、稼働させる。
- 監視の告知:相手に監視していると告げる。
- デジタル上の支配:パスワードなどの情報を提供するよう強いる、または権限なく相手のSNSアカウントにアクセスする。
- 社会関係への干渉:虚偽の情報や私的な情報を職場や学校に広める、または広めると脅す。
- 個人情報を利用した支配:交際中に知った個人情報を公表すると脅す。
- 脅迫と威嚇:被害者やその家族など、身近な人を傷つける、または傷つけると脅す。
- ペットへの脅迫:被害者が飼っている動物を傷つける、または傷つけると脅す。
- 孤立化:欺いたり、地位や権力を利用したりして、家族、友人、同僚との連絡を制限する。
刑事罰の対象となるのは、反復または継続して行われる行為だ。改正によって、行為の一連のパターンがストーカー行為に当たるかどうかを判断する際、捜査当局がより明確に定められた行為類型を検討できるようになる。
デジタル監視に焦点
追跡装置や監視プログラム、SNSアカウントは、改正案で大きく取り上げられている。法務省が挙げた例には、同意なく位置追跡技術を設置する行為、パスワードを要求する行為、許可なくアカウントに入り情報を閲覧または取得する行為が含まれる。
位置情報からは、勤務先や会う相手、ひとりになる時間帯が明らかになることがある。アカウントへのアクセスは、私的な会話や人間関係を露呈させかねない。改正案は、物理的な接触を伴わない場合も含め、こうした手段を使って他人を監視、支配する行為に対処する。
改正案では、監視を告げる行為も独立した類型として扱う。監視されていると告げること自体が威嚇の手段となり、移動したり、他人と会ったり、関係を断ったりできると感じるかどうかに影響する可能性がある。位置追跡とは別にこの行為を明記することで、改正案は監視そのものと、被害者に伝えられる恐怖の両方に対処する。
家族や職場、ペットにも及ぶ圧力
改正案の定義では、脅迫の対象はストーカー被害者本人に限られない。家族など、被害者の身近な人の生命、身体、財産に危害を加える行為や、そのような危害を加えるとの脅迫も含まれる。被害者が大切に思う人を通じた威嚇も、当局が考慮できるようになる。
ペットも明確に対象となる。別の人が飼っているペットを捕獲、負傷させ、または殺す行為に加え、そうした行為をすると脅すことも含まれる。法務省は、動物への脅迫を、間接的に恐怖を与え、飼い主に圧力をかける手段と位置付けている。
職場や学校も焦点の一つだ。虚偽の主張や私的な情報を職場や学校で広める、または広める意思を告げる行為は、社会関係への干渉に当たる。交際中に知った私的な情報を公表すると脅す行為は、別の類型として定められる。
孤立化には、欺いたり、地位や権力を不当に利用したりして、親族、友人、同僚との連絡を制限または断つ行為が含まれる。これらの規定は、身体的な対峙がなくても、加害者が人間関係や評判、支援を得る手段を通じて相手に圧力をかける方法に対処するものだ。
当局が利用できる保護措置
法務省によると、定義の拡大により、新たに列挙された行為を伴う事件でも、既存の保護措置をより早い段階で利用できるようになる。措置には、加害者とされる人物に被害者から100メートル以内への接近を禁じる命令、電話などの通信手段による接触制限、電子機器による位置監視が含まれる。
これらは暫定措置であり、有罪判決後の処罰ではなく、事件の処理中に適用される保護策を指す。距離制限は物理的な接近に、通信制限は電話やその他の電子的手段による連絡に対処する。電子監視では、措置の対象となる人物を当局が追跡できる。
被害者にとって、意図される変更は具体的だ。無断追跡や脅迫、アカウントへの強制アクセスが続いている場合、より早い段階で保護を求める根拠になり得る。捜査当局は、行為を評価する際に、ストーカー規制法に明記された類型を適用できる。
南楊州の殺人事件を受け、命令の執行方法にも注目が集まっている。事件の加害者は、すでに接近禁止命令と電子監視の対象だった。法改正に加えて、法務省は捜査や暫定措置に関する実務基準を見直す方針で、実施面を対応の柱に据えている。
刑罰と被害者の意思
拡大された定義に該当するストーカー行為を反復または継続した場合、最長3年の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。凶器が使われた場合、ストーカー規制法は、最長5年の懲役または5000万ウォン以下の罰金を定めている。
これらは法定刑の上限だ。個別の事件でどの刑罰を科すかは裁判所が判断する。今回提案された主な変更は、法律が対象とする行為に関するもので、さらに多くの支配的な行為をストーカー規制法の枠組みに含める。
ストーカー事件はすでに、被害者が処罰を望むかどうかにかかわらず、手続きを進めることができる。法務省は、新たに定義される行為を含む事件にもこの規定を適用するとしている。そのため、被害者が加害者の処罰を望まないと述べても、捜査や訴追が自動的に終わるわけではない。
この規定は、法的手続きの間も圧力が続く事件で重要となる。脅迫や支配を受けた人は、告訴を取り下げたり、処罰に反対したりするよう、さらに要求される可能性がある。当局は引き続き事件を追及できる。
見直しの背景となった殺人事件と警察統計
南楊州で3月、27歳の女性がストーカー行為を受けた末に殺害され、親密な関係にある相手からの暴力への対応が見直されるきっかけとなった。事件前、警察は44歳の容疑者に関する通報への対応をめぐり批判を受けた。
その後、法務省は女性家族省、警察、検察当局が参加するタスクフォースを主導した。検討には、ストーカー対策の強化や、交際関係における暴力と支配の法的な扱いに関する協議が含まれた。
10月に公表された警察庁の統計も、取り組みを急ぐ必要性を強めた。同庁によると、2023年以降の殺人事件の容疑者のうち19.7%は、過去に家庭内暴力、交際相手への暴力、ストーカー行為、性暴力のいずれかを行っていた。これら4類型では、容疑者のほぼ5人に1人に当たる。
この数字は、ストーカー行為を、過去の暴力や虐待に関わるより広い犯罪群の一つとして位置付けている。政府は、犯罪行為の対象を広げる改正案と、保護措置の判断や被害者支援との連携を改善する計画を組み合わせて対応している。
改正案が国会に提出されるまで
改正案は、南楊州の事件後に政府が数カ月にわたって進めてきた取り組みを受けたものだ。7月に発表された一連の対策では、交際相手への暴力の処罰と被害者保護に関する法整備が主要課題に位置付けられた。
- 2021年:韓国が「ストーカー犯罪の処罰等に関する法律」を制定。
- 2026年3月:南楊州のストーカー殺人を受け、警察の対応と被害者保護に再び注目が集まる。
- 2026年7月:政府がストーカー行為と交際相手への暴力への対応を強化する措置を発表。
- 2026年10月26日:行為類型を9つ追加する改正案を提案。
- 2026年11月3日:法務省が詳細を発表し、今会期の国会定例会での成立を後押しすると表明。
法務省は、国会審議に積極的に参加し、今会期中の成立を支援すると述べた。改正案は今後、立法審議に付される。採決や施行の日程は示されていない。
新たな定義を保護につなげる
法務省は、警察や検察当局と連携し、捜査基準と暫定措置の運用に取り組む方針だ。また、改正法が施行された際に現場で機能するよう、被害者支援を担う機関とも調整する予定だ。
9つの類型は、こうした取り組みのより詳細な出発点となる。苦情を調べる捜査官は、追跡、アカウントへのアクセス、私的情報の公表をめぐる脅迫、他人との連絡制限を、継続的な行為の一部として検討できる。
こうした行為を受けている人にとって、今回提案された変更は、ストーカー規制法を通じて早期に保護を求める道を開くものだ。実際の効果は、行為を認識し、適時に保護措置を決定し、制限への違反に対応できるかどうかに左右される。これらの課題は、南楊州の殺人事件を機に改めて焦点となった。
要点
- 韓国は、支配的な行動を9類型、ストーカー規制法に加えることを提案した。
- 類型には、無断追跡、デジタル上の支配、交際の強要、ペットへの脅迫、孤立化が含まれる。
- 反復または継続した行為には、最長3年の懲役または3000万ウォンの罰金が科される可能性がある。
- 既存の保護措置には、100メートルの接近禁止、通信制限、電子監視がある。
- 被害者が処罰を望まないと述べた場合でも、事件の手続きを進められる。
- 法務省は今会期の国会定例会での成立を目指し、捜査官向けの新たな実務指針を策定する方針だ。






