職業病率の高さが5年間続き、特別残業の許可制度に厳しい目
特別残業を認められた韓国の職場では、2021年から2025年までの職業病率が平均0.20%となり、全職場の0.12%を上回った。雇用労働省が祖国革新党のソ・ワンジン議員に提出したデータによると、許可を受けた職場の率は全国平均の約1.7倍だった。
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調査対象の全ての年で差が見られたが、2025年までに大幅に縮小した。2026年10月13日の国会監査で、ソ議員が長時間労働が職業病の一因となっているか包括的に調査するよう求めたのに対し、キム・ヨンフン雇用労働相は制度の見直しを検討すると述べた。
争点は、労働時間の延長を認めることと、許可後に何が起きているかの両方にある。ソ議員によると、2025年には2,185カ所の職場に7,111件の特別残業許可が出され、許可対象となった労働者数を合計すると38万人を超えた。ただし、同じ労働者が複数回の許可の対象になった可能性があるため、この合計から実人数は分からない。
同年に立ち入り検査を受けた許可対象の職場は15カ所にとどまった。特別残業を繰り返し利用していたことを理由に選ばれたこれらの職場では、労働時間の上限違反など58件の法令違反が見つかった。
この調査結果は、指定産業地域の高給研究開発職に週52時間の標準労働時間制の適用除外を設ける案をめぐる議論にも影響している。サムスン電子の半導体研究者をめぐる別の補償決定により、議論は一段と具体化した。この労働者は2023年に死亡し、2025年7月に職業病と認定された。
年次データが示す実態
職業病率は、労災補償保険の対象者100人当たりの、職業病と認定された労働者数を示す。したがって0.20%は、被保険者1,000人当たり約2件の認定に相当する。0.12%の場合は1,000人当たり1.2件となる。
年ごとの比較を見ると、5年間の平均と年間で最大の差を混同すべきでない理由が分かる。
- 2021年:特別残業の許可を受けた職場は0.23%、全職場では0.11%。
- 2022年:0.25%に対し0.11%で、約2.3倍。
- 2023年:0.21%に対し0.11%。
- 2024年:0.17%に対し0.13%。
- 2025年:0.16%に対し0.15%。
ソ議員が述べた「最大2.3倍」という率は、2022年の四捨五入した数値と一致する。これは対象期間全体の平均を示すものではない。2025年の差はわずか0.01ポイントで、2022年の0.14ポイントから縮小した。
差の縮小は両方の集団の変化を反映している。許可対象の職場では2022年以降に率が低下し、全国では上昇した。ただし、このデータからは、同じ職場で労働条件が改善したのか、許可を受けた企業の構成が変わったのか、補償認定の判断が傾向に影響したのかは分からない。
雇用労働省が2026年3月31日に公表した2025年産業災害統計は、重要な集計時期のルールを説明している。事案は病気や事故が発生した日ではなく、勤労福祉公団が補償を認定した日を基準に集計される。2024年12月に発生し、2025年12月に認定された事案は、2025年の統計に計上される。
この違いにより、特定の年に出された許可と、同じ年に記録された疾病を直接結び付けることには限界がある。この比較が示すのは調査を要する傾向であり、認定された職業病の全てが特別残業に起因するという証明ではない。
緊急時の例外制度が広がった経緯
韓国の勤労基準法では、標準労働時間は週40時間で、通常の残業は週12時間までとされる。特別残業制度では、例外的な状況に限り、この残業上限を超える労働が認められる。雇用労働相の許可と、対象となる労働者の同意が必要だ。
対象となる状況には、災害の防止・対応、人命救助、安全確保、突発的な事態への対応などが含まれる。2020年1月には、研究開発と一時的な業務量の急増が対象に加えられた。
同省が同年8月31日に公表した2022年の許可状況分析によると、許可を受けた職場は2021年に2,116カ所、2022年7月時点で2,208カ所だった。2021年の合計は、従業員5人以上の職場の0.26%に当たる。許可件数は2022年上半期、前年同期比で77.2%増加した。
同省はこの増加について、2021年7月から従業員5~49人の事業主にも週52時間制が全面適用されたこと、2022年の大統領選挙と地方選挙、新型コロナウイルス感染者の急増など、複数の要因が重なったためと説明した。制度の利用の大半は、災害対応や業務量の急増が理由だった。
ソ議員は2026年の監査で、特別残業によって週最大64時間の勤務が認められると説明した。2023年に発表された学術論文「労働時間と規制」は、所定の休息を条件に、特別残業の標準上限を週24時間と記している。同論文の表では、特別残業の期間が2週間未満の場合、上限なしともされている。
この学術論文は公表時点の制度を説明したものであり、2026年に適用される全ての規則を確認するものではない。また、異なる労働時間制度の下で理論上、週64~69時間となるケースも論じている。こうした制度を特別残業の許可と同一視すべきではない。
制度の利用者と予定されていた保護策
同省が示した2022年7月時点の内訳は、許可を受けた職場数ではなく、許可件数5,793件を対象としている。従業員50~299人の事業主が44.7%を占め、5~49人が37.0%、300人以上が18.2%だった。
許可の47.5%は製造業が占め、次いで行政が18.2%、保健・社会福祉が9%、運輸・倉庫業が4.9%だった。この数字から、特別残業は半導体研究やその他の先端技術職に限られていないことが分かる。
規則で3号と4号に定める二つの事由に基づき許可された1,673カ所のうち、49.4%は制度を利用した期間が29日以下だった。同省によれば、当時の指針では、この二つの事由による利用期間の合計は年間最大90日とされていた。
健康保護計画のうち最も多かったのは、11時間の連続休息を設けるもので、記録された計画の46.1%を占めた。特別残業と同じ時間の休息を設ける計画は29.9%、特別残業を週8時間未満に制限する計画は24.1%だった。これらは予定された保護策であり、全ての休息が実際に確保されたことを示すものではない。
2021年に許可を受けた200カ所を対象にした同省の調査では、157カ所、78.5%が労働時間の上限を守るのは難しいと回答した。当時、イ・ジョンハン労働政策室長は制度を厳格に運用するとともに、採用や交代制の変更、外国人労働者の活用などを通じ、問題が続く事業主を個別に支援すると表明した。
立ち入り検査の数値には未解決の不一致
2025年に検査を受けた15カ所は、許可を受けた2,185カ所の約0.7%に当たる。制度を繰り返し利用していた事業主で58件の違反が見つかったことは、追加調査の必要性を裏付ける。ただし、検査対象は無作為抽出ではなく選定されたため、この結果から許可を受けた全事業主の違反率を推定することはできない。
同省は2026年に50カ所を検査する計画だ。前年の3倍を超える数だが、対象となる職場数に対する割合は、併記された職場数と一致しない。
2026年上半期の数字として示されたのは、6月時点で許可を受けた2,185カ所の職場だ。同時に、50カ所の検査で約3.5%をカバーするとしている。50を2,185で割ると約2.3%で、3.5%にはならない。3.5%の算出に使った分母は説明されておらず、確認済みの検査率として扱うべきではない。
ソ議員はまた、許可率が毎年90%を超えており、審査が形式化していると指摘した。許可要件の厳格化、審査期間の延長、許可後の労働時間と労働災害の継続的な監視を求めた。
これらの要求に対し、キム・ヨンフン雇用労働相は提案を積極的に検討すると述べた。また、特別残業を避けられない場合にも、事後の対応を強化すると約束した。
特別残業が避けられない場合でも、徹底した事後措置を講じる
表明されたのは改善策の検討であり、監査の説明では、調査の完了や許可基準の改定、実施期限は発表されなかった。
サムスン研究者の死が労働時間と補償判断を結び付ける
サムスン電子で17年間、研究開発に携わった40代の半導体研究者が2023年、仕事を終えて休んでいた際に心停止を起こして搬送され、その後、脳卒中で死亡した。2019年と2021年の健康診断では、心血管・脳血管疾患のリスクは同年代男性の平均を下回ると評価されていた。
勤務記録によると、発症前の週は60時間勤務し、その前の1カ月間は週平均54時間43分働いていた。職業病判定委員会は労働時間や業務量、職務上のストレスを考慮し、2025年7月に死亡を職業病と認定した。
この事案は、死亡前の1カ月間に週平均58時間41分働いていた別のサムスン研究者の認定事案とは区別する必要がある。2021~2024年に、サムスンの研究開発職の労働者3人が心血管・脳血管疾患の認定を申請し、この期間中に認定されたのは1件だった。
入社から約1年後に自殺した故キム・チヨプ氏をめぐる別の申請は、家族が5月に提出し、報道時点で審査中だった。最終判断は示されていない。
半導体労働者の健康と権利を支援する団体「半導体労働者の健康と人権を守る会(バンオルリム)」の労務コンサルタント、チョ・スンギュ氏は、研究職は特定の期間内に成果を出すよう強い圧力を受けていると述べた。業界の競争激化に伴い、労働時間と業務負担が増していると指摘した。個別の補償判断は労働者の状況を示すが、特別残業の許可を受けて働いていたことを証明するものではない。
補償記録の解釈に注意が必要な理由
韓国では、長時間労働に関連する心血管・脳血管疾患を職業病と認定している。虚血性心疾患や脳卒中など、心臓や脳の血管に影響する病気が含まれる。
キム・イナ氏らが2019年に発表した学術レビュー「過重労働と国の政策」は、2013~2016年の補償申請4,898件を分析した。診断前12週間の労働時間が週平均60時間を超えた申請者の認定率は66.7%で、週52~59.9時間だった申請者の32.6%を上回った。
これらの割合は、申請した人のうち認定された割合を示す。週60時間を超えて働いた労働者全体の66.7%が発症したという意味ではない。認定基準そのものに労働時間が考慮されるため、この区別は重要だ。
同レビューは、予測困難な勤務日程、交代制勤務、休暇不足、重い肉体労働、強い心理的緊張など、業務負荷の要因をより重視する2017年12月の制度改定について説明している。夜間労働にも追加の重みが与えられ、関連する算定に30%が加算された。
2017年には心血管・脳血管疾患589件と、精神障害・自殺104件が職業病として補償された。2016年と2017年に補償対象となった自殺59件のうち、同レビューは61%を長時間労働、責任の増加、業務量の増加などの過重労働と結び付けた。
週平均労働時間は2006年の50.7時間から2017年には44.4時間へと6.3時間減少した。一方、従業員5人未満の職場で働く人の週平均は、2017年も47.0時間だった。2023年の学術論文も、2020年に賃金労働者の6%が週52時間を超えて働き、その割合は従業員5人未満の事業主で11.6%に上ったと報告している。
死亡例と夜間労働が浮き彫りにする、事後対応の広い課題
2025年、特別残業の許可を受けた職場で記録された職業死亡のうち、疾病による死亡は76.7%を占めた。全職場では61.2%で、差は15.5ポイントだった。差は2021年に14.8ポイント、2022年に10.5ポイント、2023年に19.5ポイント、2024年に9.7ポイントだった。
これは死亡者のうち疾病が占める割合であり、労働者当たりの死亡率ではない。この割合が高いだけでは、許可を受けた職場の労働者が絶対的な死亡リスクにさらされていたとは言えない。対象期間中、許可を受けた職場の疾病による死亡原因では、心血管・脳血管疾患が1位または2位だった。
夜間労働に関する別の調査結果は、健康診断後の医学的保護措置が不十分になる事例を示している。2020年、労働当局の調査で、クーパンの物流センターが故チャン・ドクジュン氏を含む夜間労働者167人に義務付けられた特別健康診断を実施していなかったことが判明した。これに対し、1,000万ウォンの罰金が科された。
2020年から2026年8月までに、約3,200カ所の職場で特別健康診断の未実施が見つかり、罰金総額は約36億ウォン、1カ所当たり約110万ウォンに上った。この数字は特別健康診断全般に関するもので、特別残業の許可を受けた事業主の検査結果として示すべきではない。
夜間労働者の健康診断受診者数は、2016年の101万人から2024年には128万人に増えた。疾病所見が見られた人は約12万人から約30万人に増加した。報道ではこの増加を2.4倍としているが、丸められた数値から計算すると約2.5倍となる。
疾病所見があった労働者のうち、92%は治療を受けながら夜間労働を続け、昼間勤務への変更や労働時間の短縮を受けた人はわずか0.3%だった。医師から現在の業務を続けるべきでないとされた最もリスクの高い労働者でも、72%が夜勤を続けていた。事後措置を実施しなかった140カ所の職場のうち、9カ所が刑事捜査の対象となった。
求められている見直しと未決の課題
ソ議員は、過去5年間に特別残業の許可を受けた全ての職場を調査し、疾病が頻発している職場には労働安全衛生の立ち入り検査を行うよう求めている。また、実際の労働時間や疾病の種類、有害な曝露要因を調べ、その結果を許可基準や健康保護基準の改定に反映させるよう同省に要請した。
この方法で、現在の比較が抱える中心的な限界に対処できる。職場ごとの疾病データからは、長時間労働の影響と、産業や業務上の負荷、その他の曝露要因の違いを切り分けられない。労働者単位で労働時間と疾病を照合すれば、どの保護策が機能していないかを判断するための、より有用な根拠が得られる。
議論は、政策や補償をめぐる複数の異なる出来事を経て進展してきた。
- 2020年1月:研究開発と一時的な業務量の急増が許可事由に加わる。
- 2022年8月31日:同省が制度利用の増加と予定された健康保護策の分析を公表。
- 2025年7月:2023年に死亡したサムスン研究者の死を職業病と認定。
- 2026年3月31日:同省が2025年の年次産業災害統計を公表。
- 2026年10月13日:ソ議員が国会監査で調査・監視の強化を要請し、キム氏が改善策を検討すると表明。
メガ特区法案をめぐってキム氏は、生産性と労働者の健康保護の両立が必要であり、週52時間制の例外は慎重に検討すべきだと述べた。政府は、提案されている労働関連条項について、労働者、使用者、政府の三者で協議を進めていた。
報道では、法案提出の目標時期として10月、成立の目標時期として2026年末が挙げられている。これらは別々の段階であり、適用除外が法律になったことを意味しない。確定した法案の文面や採決日、特別残業の調査期限は示されていない。
キム氏は監査で、韓国の労働時間は経済協力開発機構(OECD)平均を下回るとの比較にも言及したと報じられた。この説明は、韓国の年間労働時間は他のOECD諸国より長いとする2023年の学術論文の記述と食い違う。相の比較で対象年と指標が明示されていないため、両者から信頼できる数値的な結論を導くことはできない。
要点
- 2021~2025年、特別残業の許可を受けた職場の職業病率は平均0.20%で、全国の0.12%を上回った。
- 年ごとの倍率が最も高かったのは2022年の約2.3倍で、2025年には差が0.01ポイントに縮小した。
- 2025年に検査を受けた許可対象の職場は2,185カ所中15カ所で、58件の違反が見つかった。
- 予定される50カ所の検査は、2026年上半期の職場数として示された数値の約2.3%に当たり、報道された3.5%とは一致しない。
- 勤務記録で発症前の週に60時間働いていたことが示されたサムスン研究者の死は、2025年7月に職業病と認定された。
- キム・ヨンフン氏は保護策の強化を検討すると表明したが、最終的な改革案や調査期限は発表されていない。
- 研究職に対する適用除外案は、現行の特別残業制度とは別に、引き続き協議されている。






