韓国、加湿器用殺菌剤被害者向けの補償申請を開始 支給基準は未確定

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South Korea Opens Compensation Route for Humidifier Disinfectant Victims, With Payment Rules Still Pending

申請期間は6カ月、国と企業が責任を分担

韓国は2026年10月8日、加湿器用殺菌剤の被害者が別途民事訴訟を起こさずに損害賠償を求められる補償制度の申請受け付けを開始した。申請期限は2027年4月7日。政府は2027年度予算案に国の負担分として2,447億ウォンを計上したが、個別の補償基準や各企業の負担額は申請開始時点で決まっていなかった。

目次
  1. 申請期間は6カ月、国と企業が責任を分担
  2. 救済から補償へ、何が変わるのか
  3. 補償の対象となる損失
  4. 被害者と遺族の申請方法
  5. 補償基準が整う前に申請開始
  6. 資金確保の約束と企業間の争いのリスク
  7. 被害者は意思決定への参加を求める
  8. 家庭用品から全国的な災害へ
  9. 後から発症する病気も考慮する必要
  10. 要点

保健当局がこの災害を確認した2011年から15年を経て、制度が変わる。加湿器用殺菌剤被害者救済・支援に関する特別法の改正により、行政上の救済制度は国と企業が責任を分担する損害賠償制度へ移行する。首相傘下の委員会が申請を審査し、対象者と支給額を決定する。

国務調整室は10月7日、補償制度の発表で制度開始を公表した。翌日、気候エネルギー環境部はソウル市鍾路区の石炭会館で、製造・販売業者と原材料供給業者15社と実施協定を結んだ。

協定にはオキシー・レキット・ベンキーザー、SKケミカルズ、SKイノベーション、愛敬産業、Eマートなどが参加した。各社は補償負担分を支払うと表明し、同省は予算編成を通じた政府資金の確保に取り組むとした。被害者にとって実務上の約束は、別途裁判を起こさずに損害賠償を求められる道が開かれたことだ。一方、賠償額の算定方法や支給時期は、当面不透明なままだ。

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救済から補償へ、何が変わるのか

従来の制度では、認定被害者に救済給付が提供されていたが、その支援を超える損害賠償を得るには、別途民事訴訟が必要となる場合があった。改正制度では、国も企業とともに補償責任を負う主体となり、申請審査は政府が運営する手続きに移る。

この違いが重要なのは、損害賠償が継続的な救済給付にとどまらず、治療費や逸失利益、精神的苦痛への賠償など、複数の損失を対象とし得るためだ。ただし、すべての申請者に同額が支給されるわけではなく、申請しただけで受給資格が認められるわけでもない。委員会の決定に先立ち、調査担当者が健康被害と、申請者が働く能力をどの程度失ったかを審査する。

スー・K・パク氏らによる公衆衛生に関する学術レビューは、法的に重要な点として、申請者が受け入れた補償決定には裁判上の和解と同じ効力があると指摘する。したがって、決定の受け入れは行政給付を受ける以上の法的意味を持つ。

同レビューによると、改正法は消滅時効を民法上の3年から「認識した時点から10年」に延長し、申請と再審査の手続き中は時効の進行を停止する。この延長期間は、当初の申請期間である6カ月とは別のものだ。委員会の決定に異議がある申請者は再審査を求められるが、制度開始時の発表では、その手続きの全体的な日程は示されていない。

補償の対象となる損失

政府によると、補償は加湿器用殺菌剤による健康被害から生じた損失を対象とする。対象項目は、医療費、介護費、障害補償、遺族補償、葬祭費、慰謝料、支払い遅延に対する利息だ。

障害補償と遺族補償には逸失利益が含まれる。実務上は、けがや死亡によって本人が得られなくなった収入を考慮する。そのため、健康被害がすでに認定されている人でも、医療記録に加えて収入記録が重要になる。

受給者は支給方法を選べる。将来の治療費を含む補償額を一括で受け取る方法と、将来の治療費を除いた額を先に受け取り、医療費分はその後も継続して受け取る方法がある。政府発表では、医療費分の受け取り方は一括払い、または初回の支払い後に継続して受け取る方法とされている。

すでに救済給付を受けている人は、新たな補償金が支給されるまで給付を受け続けられる。この措置は、申請審査中に収入が途切れるのを防ぐことを目的としている。ただし、新規申請者にも暫定給付が支給される、あるいはすべての申請が特定の日までに解決するという約束ではない。

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被害者と遺族の申請方法

申請には、加湿器用殺菌剤補償審議委員会への申請書と添付書類の提出が必要だ。オンライン申請は、加湿器用殺菌剤被害者総合支援ポータル(www.healthrelief.or.kr)から行える。

セジョン市オジン洞の委員会支援事務所、またはソウル市恩平区プルグァン洞にある韓国環境産業技術院の受付窓口でも申請できる。セジョン支援事務所のコールセンター番号は1833-9085。ソウル駅近くの被害者交流スペースでは、申請相談を受け付けている。

旧特別法の下で認定を受けた人は、より簡単な手続きで申請できる。すでに提出した書類を再利用することへの同意をオンラインで済ませれば、補償を申請したものとみなされる。政府が説明した手続きでは、旧制度で認定されていても、この同意手続きは省略できない。

既存の被害者は、追加の収入情報や医療記録を提出することもできる。こうした書類は、以前の申請では対象にならなかった損失や、その後に生じた変化を立証するのに役立つ。古い書類の再利用を認めれば書類の重複提出は減らせるが、過去の書類だけで損害額の算定に必要な情報がすべてそろうとは限らない。

補償基準が整う前に申請開始

申請受け付けの開始は、個別の補償決定の開始を意味しない。制度開始時点では、委員会の構成も詳細な補償基準も確定していなかった。政府は2026年10月中に委員会を発足させ、年内に詳しい基準と指針を公表する予定としていた。

10月7日の発表では、委員会の発足後、できる限り早く審査を始めるとしていた。その後の報道では日程が具体化し、個別審査は2027年に開始するとされた。気候エネルギー環境部で環境保健政策を担当するホン・ギョンジン氏は、2027年第1四半期に審議を始める見通しだと述べた。

これらの発表は、日程の具体性が異なる。最初の発表は迅速に進める方針を示し、その後の予定は個別審査を2027年1〜3月に位置づけた。いずれも個々の申請者への支給日を確約するものではない。

同省は、詳細な基準に基づいて補償総額を見積もり、2027年上半期に各社の負担額を定める方針だ。この順序から、資金の配分が確定する前に申請を受け付ける理由が分かる。一方、申請者は補償額の見通しが立たないまま、書類を提出するかどうか判断しなければならない。

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資金確保の約束と企業間の争いのリスク

政府が示した2,447億ウォンの負担は予算措置であり、補償総額の公表見積もりではない。キム・ソンファン環境部長官は、国会の予算審議を通じて資金の確保に努め、責任の範囲が変われば追加資金も求めると述べた。

企業各社の負担額は未定だ。10月8日の協定では、負担額をめぐる意見の相違は、まず協議体を通じて調整することとした。この取り決めは、企業間の訴訟を禁じるものではない。費用分担をめぐる争いが被害者への補償を遅らせないようにすることが目的だ。

気候・エネルギー・環境を所管するキム長官は、新制度の実施における政府の役割について、次のように述べた。

補償責任を負う主体として、手続きが迅速かつ透明に進むよう政府は最善を尽くす

資金協定では、原材料から製品の廃棄に至るまで、化学物質の安全管理を強化することも、同省と企業に求めている。これにより支払いの取り決めは再発防止にも結びつくが、協定の締結だけで資金がすべて確保されたり、将来の企業間紛争がなくなったりするわけではない。

被害者は意思決定への参加を求める

被害者の代表者らは、制度の導入順序に疑問を呈している。懸念は申請できるかどうかだけではなく、最終的な基準や委員会の構成が被害の実態を公平に反映するかどうかにも及ぶ。

間質性肺疾患の被害者や遺族を代表する団体のキム・ミラン氏は、補償基準を固める前に予算を計上したことで、被害者をあらかじめ決められた枠組みに当てはめるように見えると批判した。また、国と企業が責任を分担することが被害者の利益につながるのか、それとも両者がそれぞれの負担を減らすことにつながるのかと疑問を示した。

加湿器用殺菌剤被害者の全国連帯の事務総長、キム・ヒョンス氏は、政府自身が責任を負うなか、政府主導の委員会が設置されることに懸念を表明した。被害者団体が推薦する市民社会代表者の参加を求めた。

同省の担当者は、被害者団体が9月に委員候補を推薦し、その氏名を国務調整室に送ったと説明した。また、補償基準の案についても被害者の意見を聞くとした。制度開始時に公表された情報からは、推薦候補者のうち誰が任命されるのか、被害者の参加が最終決定にどう反映されるのかは分からない。

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家庭用品から全国的な災害へ

加湿器用殺菌剤は家庭の加湿器のタンクに入れて使用され、有害な化学物質が室内の空気中に拡散し、吸い込まれる可能性があった。SKが開発・販売した製品は1994年に市場に投入された。乳幼児や妊婦を含む人々に原因不明の重い肺損傷が相次ぎ、調査を経て2011年に健康被害が広く認識されるようになった。

環境保健市民センターは、製品を使用した人は約894万人、健康被害を受けた人は95万人、死亡者は約2万人と推計している。これらは同団体の推計であり、補償対象として認定された申請者数の公式集計ではない。同団体が推計する健康被害者数は、推計使用者数の約10.6%に当たる。95万人を894万人で割って算出した。

新制度に至る主な動きは、30年以上にわたる。

  • 1994年:加湿器用殺菌剤が市場に投入され、家庭での曝露が始まる。
  • 2011年:健康調査により重い肺損傷との関連が確認され、11月に当局が6製品の回収を命じる。
  • 2017年:特別法が成立し、法定の被害者救済制度が設けられる。
  • 2023年12月:政府の救済委員会が、肺がんで死亡した6人を被害者と認定する。
  • 2024年6月:学術レビューによると、最高裁が加湿器用殺菌剤をめぐる事案で国の責任を認める。
  • 2026年3月12日:特別法を全面改正。
  • 2026年10月8日:改正制度が施行され、申請受け付けが始まり、政府が15社と協定を締結。
  • 2027年4月7日:当初の申請期間が終了。

一部の報道は10月8日を改正法の制定日としている。政府発表は同日を施行日としており、学術レビューは全面改正の日付を2026年3月12日としている。これは法改正と、新たな補償手続きの開始を区別したものだ。

後から発症する病気も考慮する必要

学術レビューは、災害が明らかになった当初に対象となった重い肺損傷だけでなく、認定される被害の範囲が広がってきた経緯を説明している。曝露とぜんそくなどの呼吸器疾患、肺がん、結核、皮膚や目の病気、胎児死亡との関連を示す研究をまとめている。

集団レベルで関連性が確認されても、特定の人の病気の原因が曝露にあると自動的に確定するわけではない。家庭ごとに使用した製品や使用量は異なり、曝露から長い時間がたって発症する病気もある。同レビューによると、以前の法改正では、曝露があり、その後に病気が発症し、疫学的な関連も認められる場合、企業側が別の原因を示して推定を覆さない限り、因果関係が推定される仕組みが導入された。

著者らは、発症までに時間がかかる病気、他の臓器への影響、胎児毒性、がんのリスク、発達期に曝露した人の成人後の健康について、今後も研究が必要だと指摘する。これらの評価を、補償対象として自動的に認められる病気の一覧と解釈すべきではない。疾患の認定や個別申請は、引き続き関連法令に基づく審査を要する。

同レビューによると、因果関係が後から判明した場合や、当初の申請期間終了後に関連疾患を発症した場合、追加申請が認められる可能性がある。また、健康観察、治療支援、リハビリテーション、教育、病気休暇に関する規定にも言及している。後から行う申請をめぐる詳細は、まだ認定を受けていない病気を抱える人にとって重要だ。

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したがって、制度の成否を測る基準は、最初の申請を処理できるかどうかにとどまらない。補償金を確保し、申請者に分かりやすい決定を示し、健康状態が変化する人々への支援を続けられるかも問われる。制度開始時点では、申請期限や基準、企業の負担額よりも、個別の支給時期や金額の方が不透明だった。

要点

  • 申請期間は2026年10月8日から2027年4月7日まで。
  • 被害者は別途損害賠償訴訟を起こさず、政府の委員会を通じて補償を求められる。
  • 国と企業が責任を分担し、15社が実施協定に署名した。
  • 2027年度予算案には、国の負担分として2,447億ウォンが計上されているが、予算審議を経る必要がある。
  • 制度開始時点で補償基準の詳細は未確定。個別審査は2027年第1四半期に始まる見通し。
  • 既存の救済給付受給者は、補償金が支給されるまで給付を受け続けられる。
  • すでに被害認定を受けている人は、書類の再利用にオンラインで同意すれば申請できる。
  • 企業の負担額は2027年上半期に決める方針。個別の支給日は未発表。
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