インド選管、17州・連邦直轄領の有権者名簿を改訂 最終版は1月4日公表、削除には追加確認

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ECI Sets January 4 Voter Roll Deadline for 17 States and UTs, Adds Deletion Safeguards

5州の選挙を前に有権者名簿を改訂

インド選挙管理委員会は、17州・連邦直轄領で選挙人名簿の特別概要改訂を実施すると命じた。草案名簿は2026年11月12日、最終名簿は2027年1月4日に公表する予定。対象には、来年初めに州議会選挙を控えるウッタル・プラデシュ州、パンジャブ州、ウッタラカンド州、マニプール州、ゴア州が含まれる。

目次
  1. 5州の選挙を前に有権者名簿を改訂
  2. 対象となる州・地域
  3. 改訂を左右する日程
  4. 登録手続きは集中的改訂とどう違うか
  5. 若年有権者は18歳になる前から申請可能
  6. 登録削除申請には追加審査
  7. 政党に判読可能な名簿と変更記録を提供
  8. 投票所をより近く、利用しやすく
  9. 人員配置と情報公開が実施を左右
  10. 要点

10月15日に発表された改訂では、2027年1月1日を基準日として登録申請を受け付ける。また、政党向けに判読しやすいPDF形式の有権者名簿を導入し、登録削除の申請に対する審査を厳格化するほか、登録手続きの支援が必要な人向けに相談窓口を設ける。

この決定は、別途実施されている特別集中的改訂(SIR)と、ギャネシュ・クマール中央選挙委員長への抗議が続くなかで下された。一連の論争には、1億3000万人に相当する1億3000万件の氏名が削除されたとの報道や、SIRの際に追加申告が求められたことへの異議が含まれる。

SSRと呼ばれる概要改訂は、集中的な手続きで名簿を作り直すのではなく、既存の選挙人名簿を更新するものだ。選管が全国で段階的にSIRを実施、または準備する間に中断していた年次作業を再開する。

有権者にとって、当面の対応は明確だ。草案名簿を確認し、氏名がなければ申請し、告知された期間内に異議や訂正を申し立てる。今回のSSRでは、投票所レベルの担当者が戸別訪問を行うことはない。草案と最終版の名簿は投票所に掲示される。

対象となる州・地域

10月15日の命令は、アンダマン・ニコバル諸島、アッサム州、ビハール州、チャッティースガル州、ゴア州、グジャラート州、ケララ州、ラクシャディープ諸島、マディヤ・プラデシュ州、マニプール州、ポンディシェリ、パンジャブ州、ラジャスタン州、タミル・ナドゥ州、ウッタル・プラデシュ州、ウッタラカンド州、西ベンガル州を対象とする。

このうち5州では、州議会の任期が2027年3月または5月に終了する。ウッタル・プラデシュ州議会は403議席で、任期は5月22日まで。マニプール州(60議席)、ゴア州(40議席)、パンジャブ州(117議席)、ウッタラカンド州(70議席)の各州議会は、3月中の異なる日に任期を終える。

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この5州の州議会は合計690議席で、うちウッタル・プラデシュ州が403議席、約58%を占める。選挙が迫るなか、投票前に名簿への登録を目指す有権者にとって、今回の改訂は特に重要となる。

選管は、SIRが継続中または最近終了したアンドラ・プラデシュ州、アルナチャル・プラデシュ州、チャンディガル、ダドラ・ナガル・ハベリおよびダマン・ディウ、ハリヤナ州、ジャールカンド州、カルナタカ州、マハラシュトラ州、メガラヤ州、ミゾラム州、ナガランド州、デリー、オディシャ州、シッキム州、トリプラ州、テランガナ州については、後日日程を発表する。

ヒマチャル・プラデシュ州、ジャンムー・カシミール、ラダックも別日程の対象となる。SIRが始まっていないこの3地域では、気象条件を考慮すると選管は説明した。

改訂を左右する日程

選管は、選挙人名簿の作成と改訂を定めた1950年国民代表法第21条に基づき、今回の改訂を指示した。日程では、投票所の準備、草案の公表、申請に対する決定がそれぞれ定められている。

  • 2026年9月29日:選管は、登録から漏れている人、若者、新たに有権者資格を得る人を対象に特別登録運動を実施するよう当局に指示。
  • 10月7日:SIRの実施期間外には通常の登録用紙を使うとの確認を発表。
  • 10月9日:個人による大量の登録削除申請を抑えるため、様式7での申請件数に上限を設ける命令を発出。
  • 10月15日:17州・連邦直轄領でSSRを実施すると発表。
  • 11月2日:投票所の再編を完了。
  • 11月12日:選挙人名簿の草案を公表し、登録申請と異議申し立ての受付を開始。
  • 12月11日:登録申請と異議申し立ての受付を終了。
  • 12月28日:当局が申請と異議への判断を完了。
  • 2027年1月4日:最終版の選挙人名簿を公表する予定。

前回のSSRの日程は2024年8月7日に発表され、最終名簿は2025年1月に公表された。新たな日程により、SIRに伴う中断後、名簿を定期的に更新する機会が再び設けられる。

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登録手続きは集中的改訂とどう違うか

SSR期間中に登録を申請する人は、1960年選挙人登録規則に定められた通常の様式6を使う。本人または親が過去の集中的改訂時の名簿に記載されていることを示す、SIR用の追加申告書を提出する必要はない。

追加申告書は、申請者におよそ20年前の選挙人名簿と家族情報を照合させるもので、主要な争点となっている。この申告を巡る問題は、最高裁で審理中の案件に含まれる。

選管は10月7日の確認で、この追加書類が必要なのはSIRの実施中に限られるとした。SIR期間外の申請には通常の書式が適用される。申請者は通常の登録要件を満たす必要があるが、市民権や過去の名簿とのつながりを確認するSIR独自の追加手続きは適用されない。

9月29日の登録運動でも、SIR用の追加申告を付けない通常の様式6を使う。この運動では特別相談会や投票所レベルの担当者による戸別訪問を行う。一方、SSR自体では戸別訪問を行わない。

名簿への登録や既存の記載内容の変更を申請する際、アーダール番号の提出は任意だ。選管の書簡は、番号を提示できない申請者を明確に保護している。

「ただし、アーダール番号を提示または通知できないことを理由に、選挙人名簿への氏名登録申請を却下してはならず、名簿の記載を削除してはならない」と書簡は述べた。

若年有権者は18歳になる前から申請可能

今回の改訂の主な基準日は2027年1月1日だ。基準日は、18歳に達しているかどうかを含め、登録要件を満たすかを当局が判断する日を指す。

選管は、2027年4月1日、7月1日、10月1日に有権者資格を得る人からも、事前申請を受け付ける。1月1日を基準日とする申請は今回の手続きで判断し、後の日付を基準とする申請は該当する四半期に処理する。

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そのため、1月1日以降に18歳になる若者にも、同年中に次の基準日を迎える機会がある。事前申請の仕組みにより、年次改訂を待たずに、資格を得る日より前に当局が書類を受け取れる。

地区の相談窓口では、移住者や社会的に脆弱な立場にある人、不利な状況に置かれた人の登録を支援する。選管は当局に対し、女性、トランスジェンダーの人、指定部族の人、高齢者、障害のある人に配慮して対応するよう指示した。

選挙人登録官(ERO)は各選挙区の申請を審査する。資格のある市民を漏れなく登録し、資格のない人を名簿に載せないことが任務とされる。当局は登録漏れを見つけるため、過去の住民に占める登録者の割合、男女別有権者数の均衡、18歳と19歳の登録状況を確認しなければならない。

登録削除申請には追加審査

様式7は、名簿の記載に異議を申し立てる場合や、削除を求める場合に使う。大量申請への懸念を受け、選管は10月9日の命令で個人有権者の申請件数を制限した。ここで説明する発表では、個人が通常提出できる件数の上限は明らかにされていない。

削除対象が投票所の有権者の2%を超える場合、EROは自ら事案を確認しなければならない。同じ人が5件を超える記載に異議を申し立てた場合も確認が必要となる。

有権者が1,200人の投票所なら、2%の基準は24人に当たる。削除対象がこの数を超えれば、追加の個別確認が行われる。この基準は、どこでも同じ固定数を適用するのではなく、地域の名簿の規模に応じて審査を求める仕組みだ。

削除には、対象者が意見を述べる機会を得た後、理由を明示した決定(理由付き命令)が必要となる。理由付き命令には、担当者がその決定に至った理由を記載する。選管のECINETプラットフォームに掲載しなければならない。

申請や異議に関する判断は、該当する名簿が公表されてから少なくとも7日間が経過するまで行えない。不服がある場合は、地区行政官に申し立て、その後、州・連邦直轄領の首席選挙責任者に上訴できる。

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選管の指示は、個人情報や写真が似ていることが確認された事例、恒久的に転居した有権者、死亡した有権者の扱いにも触れている。削除には、本人からの様式7の提出が必要だ。死亡した有権者の場合は、近親者または家族が提出する。

選管は、人口統計上の情報が似た記載や写真が似た記載を検出するソフトウェア(DSE、PSE)の再導入を検討する可能性がある。個人情報や写真を照合し、確認が必要な記載を特定するための仕組みだ。このソフトウェアはSIRでは使用されなかった。

政党に判読可能な名簿と変更記録を提供

政党には、写真を含まない草案・最終名簿を、従来の画像PDFに代わる判読可能なPDF形式で提供する。選管はまた、選挙期間中、候補者と公認政党に対し、候補者名をアルファベット順に並べた判読可能な名簿を提供すると発表した。

野党は、検索や索引付け、デジタル照合が可能な機械可読形式の名簿を求めてきた。画像PDFはページを写真のように保存するが、テキスト形式ならソフトウェアを使って氏名を探したり、記載内容を確認したりしやすい。選管は新形式を判読可能なPDFと説明した。

公認政党には草案段階で、追加、削除、変更を示す補足資料も提供する。これらの記録は従来、保存され、後日利用するために保管されていた。政党に共有することで、名簿そのものに加え、変更の経緯も確認できる。

申請と異議の一覧は、首席選挙責任者のウェブサイトに掲載し、毎週政党に配布しなければならない。これにより、政党が最初の草案と最終名簿だけを確認するのではなく、申請期間中の記録を継続的に把握できる。

公認政党が任命した投票所担当者は、投票所レベルの担当者に1日当たり最大10件の様式を提出できる。申請期間中に30件を超えて提出した場合、EROまたは副EROが自ら確認しなければならない。これは、個人が5件を超える記載に異議を申し立てた場合の審査とは別の規則だ。

投票所をより近く、利用しやすく

11月2日の期限には、有権者名簿の改訂準備に加え、投票所の再編も含まれる。選管が事前に承認した場合を除き、各投票所の有権者数は原則1,200人以下とする。

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有権者が投票所まで2キロを超えて移動したり、自然の障壁を越えたりしなくて済むようにする。投票所は地上階に設ける。選管は、条件を満たす集合住宅や共同住宅、都市部のスラム地区で、新たな投票所を設けるための調査を指示した。

住宅開発区域については、共用施設や地上階のコミュニティーホールがある場所を当局が調べる。住民にとって、居住区内または近くに投票所があれば、移動距離や投票時の身体的負担を減らせる可能性がある。

同じ玄関番号や部屋番号を共有する世帯を、選挙人名簿の別の区分や異なる投票所に分けてはならない。当局は住所表記を統一し、実際の街区住所ではなく名簿整理のために割り当てた仮の家屋番号を特定する必要がある。

こうした指示は、登録書類の手続きと、実際に投票所へ行く際の利便性を結び付けている。名簿上の氏名と住所が正確であれば、投票所の割り当てを判断しやすくなる。投票所の区域分けは、同じ世帯の人が同じ場所で投票できるかどうかを左右する。

人員配置と情報公開が実施を左右

州の首席次官には、選挙担当者に十分な人員と資源を提供するよう指示が出された。選管は憲法第324条を根拠に、地区選挙責任者、選挙人登録官、副選挙人登録官に指定されたポストを、改訂期間中は欠員にしてはならないと命じた。

選管はまた、草案の公表から最終版の公表まで、SSRに関わる担当者の異動を事前承認なしに行うことを禁じた。対象期間は11月12日から1月4日までで、申請や異議の受付、審査、処理を含む。

今回の改訂は、野党や若者の活動家がギャネシュ・クマール中央選挙委員長の解任を求めて抗議するなかで進められる。S・S・サンドゥ、ビベク・ジョシ両選挙委員は、年次SSRの中断を異例の事態として、ほかの問題とともに指摘したとみられる。

申請者が取るべき手順は、11月12日の草案を確認し、受付期間内に必要な書式を提出し、決定を確認することだ。当局にとっては、期限、審理、確認作業、公開記録を通じて、1月4日に正確な最終名簿を作成できるかが問われる。

要点

  • SSRは17州・連邦直轄領が対象で、2027年初めに州議会選挙を控える5州を含む。
  • 草案名簿は2026年11月12日に公表予定。申請と異議の受付は12月11日に終了し、最終名簿は2027年1月4日に公表予定。
  • 通常の様式6を使い、SIR用の追加申告は不要。アーダール番号の提出は任意。
  • 2027年4月1日、7月1日、10月1日に有権者資格を得る人からも事前申請を受け付ける。
  • 登録削除の申請には、基準に応じた確認、審理、理由付き命令、不服申し立ての手続きが設けられる。
  • 政党には判読可能なPDF形式の名簿と、追加・削除・変更を記録した補足資料を提供する。
  • SSRでは投票所レベルの担当者による戸別訪問を行わない。地区の相談窓口が登録を支援する。
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