逮捕・拘束と司法の権限をめぐり異議強まる
スリランカの「国家をテロから守る法案」は2026年10月21日までに、憲法に基づく申し立て36件に直面した。ジャガト・ウィクラマラトネ国会議長は議会で、すでに発表していた25件に加え、11件の異議申し立ての写しを受け取ったと明らかにした。この法案は1979年制定のテロ防止法に代わるもので、一定の状況下で軍と沿岸警備隊にも捜索・逮捕権限を認める。
目次
弁護士のクマラワディベル・グルパラン氏は最高裁で、後継法案は憲法で保障された基本的権利を脅かすと主張した。弁護士のシバ・プンニヤム・アビラシュ氏の代理人として、ジャナニ・アヤトゥライ氏の補助を受けて出廷した同氏は、旧法を廃止すべきだとの認識は広く共有されていると述べる一方、後継法案は旧法より悪いと主張した。
司法・国家統合相の指示により9月22日付の官報補遺として公布された政府のテロ対策法案は、抗議活動や平和的な表現を明示的に保護している。一方、批判者らは、そうした保護規定と並んで、広範な犯罪規定や行政による拘束権限、治安判事の権限を制限する規定があると指摘する。
争点となっているのは、人々の生活に直接関わる判断だ。誰が人々を呼び止めて捜索できるのか、誰が拘束を命じられるのか、そして検事総長の承認なしに裁判官が釈放できるのかが問われている。政府は人権を守りながら国家の安全を確保する方針だとしている。
最高裁は10月20日、25件の申し立ての審理を開始した。審理について伝えられた内容では、判断や判決日程は発表されていない。
訴訟の経緯
申し立てを審理する法廷は、プリーシ・パドマン・スラセナ最高裁長官が主宰し、アチャラ・ウェンガプーリ判事とサンパット・アバヤクーン判事が加わった。検事総長を代理するネリン・プレ追加訟務次官は10月20日、申し立てが25件提出され、国会議長室にも通知されていると裁判所に伝えた。
翌日の議長発表により、通知の対象となる申し立ては36件となった。追加の11件により、それまでの25件から44%増加した。これらの発表は、法案の成立前に異議を申し立てることができる憲法第121条第1項に基づいて提出された申し立てに関するものだ。
- 2026年9月22日:法案が官報補遺として公布された。
- 10月7日、8日、20日:議長の通知で、法案に異議を申し立てる計25件が言及された。
- 10月20日:最高裁が25件の審理を開始した。
- 10月21日:議長が追加11件の申し立ての写しを受領したと発表し、発表された合計は36件となった。
申立人らは、争点となる規定の成立には議会の3分の2以上の賛成と国民投票での承認が必要だとの判断を裁判所に求めた。この申し立てにより、法案成立に必要な憲法上の要件が審理の中心に据えられている。
テロの定義は何を定めているのか
グルパラン氏は、法案のテロの定義は明確さを欠くと主張した。一方、第3条は複数の要件を組み合わせた定義を定めている。すなわち、意図的または認識しながら行動し、特定の結果を引き起こし、定められた2つの目的のいずれかを通じて政治的または思想的な目的を追求することが要件となる。
その目的とは、国民または人々の集団に恐怖を引き起こすこと、あるいは政府や国際機関に不当に行為を強制したり、行為を控えさせたりすることだ。結果として列挙されているのは、死亡、重傷、拘束を伴う人質事件のほか、財産、インフラ、環境、電子システムへの一定の深刻な損害などである。
損害に関する複数の規定では、生命への危険または多大な経済的損失が生じる可能性が要件とされる。文化財への損害も、国家的または国際的に重要な文化遺産に深刻な損失をもたらす場合には該当し得る。そのため、この定義は人を殺害したり身体に危害を加えたりする攻撃にとどまらない。
G・L・ピーリス元相兼教授を代理するアリ・サブリ大統領顧問弁護士は、文言の範囲が広く、本質的に犯罪とはいえない行為もテロ犯罪に含まれかねないと主張した。同氏は、この定義はカナダ、ニュージーランド、オーストラリアの法律を参考にしていると述べ、過去に法的権限が悪用されたとの指摘を踏まえ、スリランカに適しているのか疑問を呈した。
抗議活動や表現の保護が適用される範囲
第3条第4項は、抗議活動、権利擁護、異議表明、ストライキ、ロックアウトその他の労働争議への参加だけでは、テロ犯罪の要件となる意図、認識、結果を推認するには不十分だと定めている。また、人道支援団体が成文法に従って行う人道活動や医療活動にも、同様の保護を設けている。
第6条は、非合法化団体、つまり法律に基づき正式に禁止された組織への意図的な加入、勧誘、資金提供など、指定された支援行為を対象とする。ただし、意見、信念、共感を表明するだけの行為や、物的支援や積極的な参加を伴わない平和的な表現、結社、集会は除外される。また、弁護士の合法的な職務も保護される。
これらの条項は、法案が明示的に保護する活動を示しているため、デモ参加者、記者、支援活動従事者、弁護士にとって重要だ。争点は、犯罪規定の文言や捜査権限の行使が、実際の運用でこれらの保護を十分に機能させるかどうかにある。
トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは、法案に関する声明で、意図や深刻な危害が生じる可能性に関する要件は十分に厳格ではないと主張した。通常の刑法で扱うべき行為がテロ犯罪に該当し、表現や結社の自由を脅かすおそれがあると警告した。
プレ氏は最高裁で、政府に表現の自由を制限する意図はないと述べた。サブリ氏は第51条に異議を唱え、国家安全保障への脅威とみなされた集会、記者会見その他の活動を行政が禁止できる可能性があると主張した。こうした判断は治安判事に委ねるべきだと述べた。
兵士や沿岸警備隊員が行動できる場合
グルパラン氏は、通常は警察が行使する権限を拡大すれば、軍事化が深まり、さらなる権力乱用につながるおそれがあると警告した。同氏は、スリランカ軍の隊員に対してすでに出ている疑惑にも言及した。また、同氏の主張では民間防衛隊にも触れていたが、公表された法案の捜索・逮捕に関する規定で明記されているのは軍と沿岸警備隊だ。
第19条は第24条を条件として、法案に基づく犯罪について、容疑者の捜索・逮捕に関する警察の権限を軍人と沿岸警備隊員に拡大する。第20条は、人や車両の停止・捜索、容疑者への質問、敷地や土地への立ち入り・捜索、容疑に関係する物品の押収を認める権限を列挙している。
第24条は、特定の例外的な状況に限り、軍または沿岸警備隊による捜索・逮捕を認める。その状況には、警察官が不在で、警察官を直ちに確保することが合理的にみて困難な場合、差し迫ったテロ行為を防ぐ必要がある場合、公共秩序の維持やテロ対策の作戦のために合法的に派遣されている場合が含まれる。
逮捕された人は、直ちに、遅くとも24時間以内に、最寄りの警察署の署長または指定された別の警察官に引き渡さなければならない。第42条は、予防措置を誠実かつ比例的に、必要な範囲に限って講じることも求めている。
弁護士のヘジャーズ・ヒズブッラー氏は、逮捕権限の拡大により、人々が権力乱用にさらされるおそれがあると主張した。トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカも、軍人が法執行権限を行使する際の説明責任について、保護措置の明確さや指揮命令系統を含む懸念を示した。実務上の争点は、介入するかどうかという警察官の判断を誰が監督し、影響を受けた人がその判断にどう異議を申し立てられるかだ。
拘束や釈放を誰が決めるのか
ヒズブッラー氏は第27条と第28条に異議を唱え、裁判所の命令なしで拘束を認めることになると主張した。トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカによると、法案の枠組みでは国防省次官が最長2カ月の初回拘禁命令を出せる一方、拘束の必要性を治安判事が独自に判断する余地は限られる。
サブリ氏は、容疑者が最長1年間拘束された後、さらに1年間、未決勾留される可能性があると裁判所に述べた。未決勾留とは、刑事事件の手続きが進む間、身柄を拘束することをいう。同氏の主張は拘束期間が合計でどれほど長くなり得るかに関するもので、同団体が指摘した2カ月は、行政機関が出す初回の拘禁命令を指している。
ヒズブッラー氏の主張では第37条も争点となった。同氏は、治安判事が容疑者を釈放するにあたり検事総長の同意を必要とする規定は、訴追を進めるだけの証拠がない場合に司法権限を制限すると主張した。現行法の下で治安判事がその権限を行使した例として、元学生運動指導者ワサンタ・ムダリゲ氏とナラカ・シルバ副警視監の釈放を挙げた。
テロ防止法に基づき自身も22カ月間拘束されたヒズブッラー氏は、記者や元拘束者を含む申立人らを代理した。また第60条にも異議を唱え、犯罪を実行する準備をしているとの申し立てを根拠に、行動制限命令を出せるようになると主張した。
トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは、提案されている審査委員会の権限は限定的で、大臣が勧告を拒否できると指摘した。拘束された人や家族にとって中心的な懸念は、独立した裁判所が拘束を続ける理由を実効的に審査し、釈放を命じられるかどうかだ。
大統領権限と政府の対応
ヒズブッラー氏は、第59条が過大な大統領権限を与え、憲法第3条と第4条に違反するおそれがあると主張した。トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカも、大統領令による組織の禁止に期限が定められておらず、組織の活動、資金集め、会合の開催、権利擁護活動に影響すると警告した。
大統領顧問弁護士のM・A・スマンティラン氏は、この法案はテロ防止法の考え方を引き継ぎ、個人の自由と司法の権限をさらに制限すると主張した。サブリ氏は、法律の成立後に合憲性を審査する同等の制度がスリランカにはないと指摘し、成立前に慎重に検討するよう求めた。
G・L・ピーリス氏を代理する弁護士のサブリ氏は、裁判所で次のように述べた。
他国のような法律成立後の審査制度はありません。法律は成立すれば法となります。裁判所には、これらの規定を慎重に検討し判断を示す歴史的な機会があります
内閣報道官のナリンダ・ジャヤティッサ博士は10月20日の閣議後会見で法案の枠組みを擁護し、争点となる規定には憲法に基づき異議を申し立てるよう促した。サリヤ・ピエリス大統領顧問弁護士が公に示したものを含め、外見を理由とする逮捕への懸念について、ジャヤティッサ氏は、長髪や入れ墨だけで逮捕が正当化されるとの主張を否定した。
ジャヤティッサ氏は、懸念を検証する適切な場は最高裁だと述べた。
そのような規定があるなら、誰でも最高裁に申し立てて異議を唱えることができます。それが最善の方法です
ハルシャナ・ナナヤッカラ司法相は議会で、第4条第2項は犯罪組織への所属に関する反証可能な推定を扱うものだと述べた。既知の構成員に関連する髪型、入れ墨、手の合図、服装、言葉遣いへの言及は、異議を申し立てることのできる判断材料だと説明した。反証可能な推定とは、証拠によって覆すことのできる推論を指す。同相の説明は所属の判断方法に焦点を当てたが、裁判での異議申し立ては法案全体の適用範囲を問題にしている。
旧法の枠組みの一部は廃止後も存続
第72条は1979年法律第48号「テロ防止(一時的措置)法」を廃止する。しかし第73条は、係属中の事件、過去に申し立てられた犯罪、規則に関する現行の法的枠組みのかなりの部分を維持する。そのため、同法の置き換えは、同法に基づくすべての手続きがただちに終わることを意味するのではなく、移行を伴う。
係属中の捜査、裁判、控訴、申し立ては原則として、手続きや証拠に関する規則を含め、旧法の下で継続される。新法の施行日より前に行われたとされる一部の犯罪については旧法に基づいて起訴され、手続きは可能な限り新法に沿って終結する。
組織を禁止する既存の規則も、変更または撤回されない限り存続する。法案は、タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)、タミル復興機構、過激派組織に関する規則に加え、被拘束者、未決勾留者、社会復帰に関する規則を具体的に列挙している。
これらの経過措置は、スマンティラン氏が批判する継続性を、法案の具体的な条文と結び付けている。すでに手続きの対象となっている人々や禁止措置を受けた組織は、旧法に由来する措置の影響を受け続ける。トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは、行政権限への明確な制限と恣意的拘束を防ぐ実効的な保護措置を求めるとともに、法案の撤回とテロ防止法の廃止を訴えている。
要点
- 国会議長の発表によると、2026年10月21日までに法案への憲法上の申し立ては36件となり、そのうち11件が新たに発表された。
- 最高裁は10月20日、プリーシ・パドマン・スラセナ最高裁長官が主宰する法廷で25件の審理を開始した。
- グルパラン氏ら申立人は、テロの定義、逮捕権限の拡大、司法の統制に対する制限に異議を唱えた。
- 公表された法案は、指定された平和的活動を保護し、逮捕した容疑者を軍または沿岸警備隊の隊員が24時間以内に警察へ引き渡すよう定めている。
- 弁護士らは、拘束と未決勾留を合わせると最長2年に及ぶ可能性があると主張し、容疑者を釈放する治安判事の権限への制限にも異議を唱えた。
- 政府は国家安全保障と人権を守る枠組みだとして法案を擁護する一方、トランスペアレンシー・インターナショナル・スリランカは撤回を求めた。
- 廃止規定が設けられても、係属中の手続きや現行のテロ防止法に基づく複数の規則は維持される。






