サバ州では数千人の申請者が手続き完了を待つ
マレーシアのサイフディン・ナスティオン・イスマイル内相は国会で、2025年から2026年9月15日までの期間に、サバ州では国籍申請4,530件が審査中として記録され、手続きが完了した承認は41件だったと明らかにした。ここでいう「手続きが完了した承認」とは、申請者が国籍証明書を受け取ったことを意味し、内務省が申請を承認しただけの状態ではない。
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マレー語の略称でJPNとして知られる国民登録局は、同じ期間にサバ州で遅延出生登録の申請3,573件を承認し、別の732件を審査中として記録した。これらは所定の期限を過ぎてから出生を登録するための申請で、国籍申請とは別に集計されている。
サイフディン氏は、サンダカン選出の希望連盟(パカタン・ハラパン)所属議員、ビビアン・ウォン・シル・イー氏への答弁で数字を示した。ウォン氏は、待ち時間の短縮や国籍・遅延出生登録の申請手続きの迅速化、申請者への案件状況のより明確な説明に向け、政府が何をしているのかを尋ねた。
最新の国籍申請件数は、2026年5月31日時点で審査中だった3,640件を上回る。手続きが完了した国籍承認も、前回の集計時点の10件から9月15日までに41件へ増えた。いずれの数字も2025年に始まる期間を対象としている。
申請者にとって重要な段階は2つある。内務省から判断を受けることと、JPNの記録上の案件を完了させる証明書を受け取ることだ。サイフディン氏によると、内務省が最初の段階で判断を下していても、証明書が印刷され、交付されるまでは審査中として記録される場合がある。
承認済み案件が審査中のまま記録される理由
サイフディン氏は、JPNの承認件数には、承認が下り、国籍証明書が発行・交付された後に初めて申請が計上されると説明した。そのため同局の記録では、判断を待つ案件と、承認後に証明書の発行を待つ案件が、いずれも審査中の区分に含まれる。
シャムスル・アヌアル・ナサラ副内相も7月16日の国会質疑で、同じ記録方法について説明していた。同氏は、内務省の判断が登録局のシステムにどう反映されるか、次のように述べた。
「内務省が承認していても、国籍証明書がまだ印刷・発行されていない申請は、NRD(国民登録局)のシステム上では引き続き『審査中』として記録されます」と同氏は述べた。
したがって、手続きが完了した41件は、証明書の交付まで至った案件を示す。申請を追跡する家族には、判断と書類の両方に関する情報が必要だ。内務省が案件について判断を下したか、承認後にJPNが証明書を印刷し交付したか、という点である。
国会答弁では、審査中の4,530件のうち、内務省の承認をすでに得ていた案件が何件あるかは明らかにされなかった。また、7月下旬または8月上旬に予定されていた委員会会合の結果も確認されなかった。
5月から9月にかけて何が変わったのか
JPNの記録上、審査中のサバ州の国籍申請は、5月31日から9月15日までに890件増え、3,640件から4,530件となった。5月の件数を基準にすると、約24.5%の増加となる。
手続きが完了した承認は、10件から41件へ31件増えた。これらの数字は異なる2つの基準日時点の記録状況を示している。一方、審査中の総数を理解するには、各申請がどの段階にあるかを把握する必要があることも、内相の説明から分かる。
遅延出生登録の数字も、手続きの両段階で動きがあった。承認済み申請は2,659件から3,573件へ914件増え、約34.4%の増加となった。審査中の申請は611件から732件へ121件増え、約19.8%増加した。
2つの時点の数字を比べると、いずれか一方だけを見るより詳しい状況が分かる。9月までにサバ州では手続き完了済みの国籍案件と承認済みの遅延出生登録がともに増えた一方、両区分とも審査中の申請数も増加した。
審査期間の目標は書類がそろってから
シャムスル・アヌアル氏は7月、連邦憲法第15A条、第15条第2項、第19条第1項に基づく国籍申請について、手続きを見直し、書類一式の受領から最終判断までの審査期間を1年と定めたと国会で述べた。
これらの条項番号は、申請の審査に適用される憲法上の規定を示している。家族にとって実務上重要なのは、いつから期間が始まるかだ。定められた期間は、必要書類がそろった時点で始まり、初めて相談した時や不完全な書類を提出した時点から始まるわけではない。
この目標が対象とするのは最終判断までの期間だ。JPNの手続き完了済み承認件数には、その後に証明書を発行・交付する段階も含まれる。判断日と証明書の交付日を別々に記録すれば、申請者がどの段階で待っているのかが分かりやすくなる。
副内相は、遅延出生登録の案件で問題となる要因の一つに、添付書類の不足を挙げた。この説明は、政府の審査迅速化策がもう一つの課題と結びついていることを示している。案件が必要な確認手続きを進められるよう、当局が必要とする情報を家族がそろえるための支援だ。
数字の基準となった日付
国会での説明からは、2026年に政府の対応がいくつかの段階を経て進んだことが分かる。日付を並べると、後の集計で数字が増えた理由や、予定された委員会審査の位置づけが見えてくる。
- 2026年5月31日:2025年に始まる期間について、国籍申請3,640件が審査中、手続き完了済みの承認が10件だった時点。
- 2026年7月16日:シャムスル・アヌアル氏が国会で5月時点の数字を示し、審査期間の目標、申請窓口の拡充、権限委譲について説明。
- 2026年7月下旬または8月上旬:サバ州の市民権資格特別委員会が、1,018件の申請を審査するために開催される予定だった。
- 2026年9月15日:その後の集計では、国籍申請4,530件が審査中、手続き完了済みの承認が41件となり、遅延出生登録は3,573件が承認済み、732件が審査中だった。
委員会では1,018件の申請が議題となる予定で、多数の案件が審査を必要としていた。審査とは、判断が下される前に申請内容を確認する段階を指す。
遅延出生登録の申請窓口を利用しやすく
遅延出生登録の申請は、全国のJPN事務所と、MEKAR(Menyemai Kasih Rakyat)プログラムを通じて提出できると、シャムスル・アヌアル氏は述べた。同プログラムは、特に農村部や遠隔地で拡充されている。
サバ州の家族にとって、示された申請窓口は、一つの事務所に足を運ぶ以外の選択肢となる。MEKARは登録サービスから遠く離れて暮らす人々への出張支援窓口となり、全国で申請を受け付けることで、マレーシア各地のJPN事務所からも手続きを始められる。
遅延出生登録の判断権限は、州のJPN事務所にも委譲された。政府は、州レベルで判断できるようにすることで審査と解決を迅速化できるとしている。
統計上、国籍申請と遅延出生登録は別個の行政手続きである。出生登録は出生の公的記録を作成するもので、国籍の数字は国籍申請と、結果として発行される証明書の交付に関するものだ。家族は書類手続きの支援を必要とする場合があるが、それぞれの手続きには固有の段階と記録上の結果がある。
登録手続きの完了を難しくする要因
シャムスル・アヌアル氏は、遅延出生登録が遅れる主な原因として、親や後見人の認識不足、家族の問題、経済的な制約、添付書類の不足の4つを挙げた。
それぞれの問題は手続きの異なる部分に影響する。親が登録要件を知らず、所定の期間内に登録できないこともある。経済的な困難は行政手続きを一層難しくし、家族の問題や書類不足は申請書類をそろえる作業を複雑にする。
内務省によると、JPN、サバ州政府、地域リーダー、病院、学校、福祉機関、非政府組織の連携を強化した。各機関の役割には、身分証明書を持たない人を特定し、添付書類をそろえる支援を行うことが含まれる。
訪問支援と書類作成の支援は、書類一式が当局に提出される前の段階に対応する。一方、判断権限の委譲は、その後の手続きを対象としている。これらの対策は、登録サービスへのアクセス、申請準備、遅延出生登録案件を判断する権限を一体的に支える。
申請者には自分の案件がどの段階か分かる情報が必要
ウォン氏の国会質問では、手続きの迅速化とともに透明性も求められた。内相の説明から、その要望が重要な理由が具体的に分かる。「審査中」という状況表示は、大きく異なる複数の状況を含み得るからだ。
内務省の判断を待つ家族には、申請の審査状況に関する更新情報が必要だ。申請がすでに承認された家族には、証明書の印刷・交付状況に関する情報が必要となる。段階ごとに分けて示せば、残る手続きが何か、申請者にとってより分かりやすくなる。
サバ州の9月の数字は、手続き完了済みの案件が増える一方、記録上の審査中件数も増えていることを示す。したがって個々の申請者にとって有用なのは、単一の状況表示だけではなく、判断の結果と書類手続きの完了状況の両方を把握することだ。
要点
- JPNの記録では、2025年から2026年9月15日までに、サバ州の国籍申請4,530件が審査中で、手続き完了済みの承認は41件。
- 国籍の承認が手続き完了として計上されるには、証明書が発行され、申請者に交付される必要がある。
- 遅延出生登録は3,573件が承認済みで、732件が審査中。
- 国籍申請の審査中件数は、5月31日時点の3,640件から890件増加。
- 憲法第15A条、第15条第2項、第19条第1項に基づく申請では、書類がすべてそろった時点から1年以内の審査目標が定められている。
- 遅延出生登録では、全国での申請受付、MEKARによる訪問支援、州JPN事務所への判断権限の委譲などが進められている。






