バジルの権利をめぐる論争で農家の懸念が浮き彫りに、タイがUPOV1991の種子規則を検討

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Thailand Weighs UPOV 1991 Seed Rules as Basil Rights Dispute Exposes Farmers' Fears

バジル4品種をきっかけに、種子をめぐる全国的な議論が身近な問題に

2024年から2036年までの12年間、権利が保護されるホーリーバジルの4品種をめぐり、タイはより大きな決断を迫られている。植物育種家に報いる一方で、農家が種子を保存、共有し、無理なく購入できる環境を損なわない方法をどう確保するかだ。

目次
  1. バジル4品種をきっかけに、種子をめぐる全国的な議論が身近な問題に
  2. バジルの登録が実際に保護するもの
  3. CPRAMの品種はどう開発されたか
  4. タイが定める必要のある種子保存の規則
  5. 育種家や種子業者が改正を支持する理由
  6. 保護期間の延長と近縁派生品種
  7. 農家は費用増や実質的な選択肢の減少を懸念
  8. 費用をめぐる議論には消費者も関わる
  9. アジアの事例が示す成果と警告
  10. 貿易交渉が決断を迫る
  11. 要点

CPRAMのケオジュリー01、02、03、04は、1999年制定のタイ植物品種保護法に基づいて登録された。野菜農家の間では懸念が広がる一方、農業局はタイの法律を植物の新品種保護に関する国際的枠組みであるUPOV1991に近づける改正を検討している。

農業局の法改正に関するQ&Aによると、2024年から2026年は調査、分析、法案起草の期間とされている。タイはUPOVに加盟していない。改正法の最終的な内容や加盟の判断はまだ決まっておらず、議会での採決や加盟日程も発表されていない。

タイ農業記者協会とカセサート大学が主催し、2026年10月22日に開かれた討論会では、政府関係者、育種家、種子事業者、農家代表が大きく異なる見通しを示した。賛成派は投資の拡大や海外での保護強化を期待する一方、反対派は種子購入費が継続的にかさみ、地域内の種子交換が制限されることを懸念した。

バジルをめぐる問題は、そうした懸念を具体的なものにしている。バンデーン郡バーンノーンサワンの地域野菜農家、69歳のヌーチャン・スンナロンさんは、市場の商人にバジルを約20バーツ分ずつ販売していると話した。少額の売上も、家庭の食費を補う助けになっていた。長年育ててきた植物を売ることが違法になるのではないかと不安を示した。

こうしたわずかな収入で暮らす農家にとって、自分が育てている品種を特定し、どの行為に許可が必要なのかを理解することは、種子1袋の価格と同じくらい重要になり得る。

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バジルの登録が実際に保護するもの

農業局によると、保護対象のホーリーバジルは5品種ある。CPRAMのケオジュリー4品種と、カセサート大学が保有する1品種だ。保護の対象は登録された品種であり、一般的な地場のバジルは引き続き栽培、販売できる。

スリヤ・ジュンルンルアンキット農業・協同組合相は、家庭で保護対象のバジルを育て、食事用に葉を摘むことはできると述べた。家庭での利用への影響について、登録は次のようなものだと説明した。

一般の人々の日常生活には影響しない

スリヤ氏は、権利者の許可が必要となる行為について、次のように述べた。

許可なく、保護対象の植物品種を増殖して商業販売すること

増殖とは、種子や挿し木などの植物材料を使って植物を増やすことだ。家庭の食事用にバジルを育てること、葉を収穫すること、植え付け用の材料を販売する事業を営むことは、それぞれ異なる利用形態となる。保護対象品種で何が認められるかは、適用される権利や例外規定によって決まる。

農業局はまた、現行規則では農家が次の作付け用に種子を保管できる一方、保護対象種子の商業販売には許可が必要となる場合があると説明した。政府副報道官のパッタラースミー・トーンスアイクーン氏は、今回の登録は在来品種の栽培には影響しないと述べた。

農業局とCPRAMは、タイにホーリーバジルが200品種以上あるとしている。タイ種子貿易協会のブンヤナート・ナットウォン会長は、選択肢は300品種以上に上ると述べた。いずれの説明も、ケオジュリー4品種の登録を大きく上回る市場の広がりを示している。

CPRAMの品種はどう開発されたか

CPRAMとカセサート大学カムペーンセーン校は、CPR1とコード名が付けられた地場のバジルから4品種を開発した。作業は2020年4月に始まり、ナコーンパトム県の同大学とパトゥムターニー県のCPRAMで試験栽培が行われた。

育種の過程では、組織培養と並行して、染色体セット数を増やすための化学物質が用いられた。染色体は遺伝情報を担う。染色体数を変えることで植物の特性が変化する場合があり、組織培養では管理された環境の下、植物組織の小片から植物を育てる。

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CPRAMによると、加工食品の生産に適した香り、辛みのある風味、安定した収量を基準に品種を選定した。担当者は、葉を大きくすることも目標として挙げた。同社は契約農家のネットワークを通じて工場向けの原料を調達しており、ケオジュリー4品種の種子を一般向けに販売していない。

農業局は、CPRAMが関連する地場および野生の植物資源にアクセスする許可を取得し、植物品種保護基金に利益を還元したと説明した。一方、バイオタイ財団のウィトゥーン・リアンチャムルーン氏は、公立大学が関わる研究資金の取り決めを精査するよう求めている。

これまでの経緯を見ると、現在の論争は数年にわたる育種と登録の結果として生じている。

  • 2020年4月:CPR1とコード名が付けられた地場のバジルを用いて開発を開始。
  • 2024年3月12日:ケオジュリー01の保護が認められる。
  • 2024年5月24日:ケオジュリー02、03、04の保護が認められる。
  • 2026年10月1日から11日:全国農民評議会がUPOV1991について意見を募集。
  • 2026年10月21、22日:消費者や農業関係者のフォーラムで改正案を検討。
  • 2036年:バジル4品種の現行の保護期間が終了。

タイが定める必要のある種子保存の規則

UPOV1991の第15条2項が、論争の中心にある。農業局の説明によると、同項は選択的な例外規定を設けることを認めており、農家が保護対象品種から収穫した材料を使い、自らの農地で次の作物を栽培できるようにするものだ。

タイはこの例外規定を採用するかどうかを決め、その適用範囲を定める必要がある。UPOVは、育種家の正当な利益を守りながら、合理的な範囲内で運用するよう求めている。対象となる作物、農家の要件、適用条件の選択は、作付け費用に直接影響する。

またUPOVは、商業目的のない私的な活動、実験、保護対象品種を用いて別の品種を育成することについても例外を設けるよう求めている。育種家特権と呼ばれることの多い最後の規定により、既存の育種成果を研究に利用し続けることができる。ただし、一定の近縁派生品種には規則が適用される。

自分の農地で使うために種子を保存することと、別の農家に譲ったり販売したりすることは異なる行為だ。第15条2項が対象とするのは、農家自身の農地で再利用する場合である。地域内の交換や種子販売については、法案の起草過程で別途慎重に検討する必要がある。

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農業省のクリット・ウッタマウェーティン事務次官補は、重要な食用作物を栽培する小規模農家の種子保存を認める方針を維持すると述べた。農業局の公式説明では、法的な課題も明確にされている。許可が必要となる場合を農家が明確に把握できる規則を設け、助言や利用しやすい紛争解決手続きを整える必要がある。

育種家や種子業者が改正を支持する理由

農業局の植物産品基準・認証課長、ティダクン・セーヌドム氏は、UPOVとの整合性を高めれば投資を呼び込み、現代的な育種技術を利用しやすくなると述べた。農家に影響する制限があることは認め、例外規定の設計では農家の利益を指針とすべきだとした。

タイ種子貿易協会のブンヤナート会長は、1999年法をUPOV1991に沿った内容に改めることを支持している。同協会はまた、農家が翌シーズンに自分の土地で作付けするために種子を保管できるようにし、地場や野生の植物を保全する規定も維持するよう求めている。

カセサート大学ライス・サイエンス・センターの上級顧問で、コメの育種家でもあるアピチャート・ワナウィチット氏は、研究から農家の受取価格に至る全過程を通じて保護を検討すべきだと主張した。タイの育種成果を海外で保護する難しさを示す例として、ライスベリーが近隣国で商業栽培され、オンライン販売されていることを挙げた。

海外で保護を受けるには、現地の法令に基づく申請と審査が必要となる。アピチャート氏によると、試験に何年もかかる場合がある。申請者は新規性の要件とDUS基準、すなわち区別性、均一性、安定性を満たさなければならない。

簡単に言えば、品種は他と明確に区別でき、植物間で十分に均一であり、繰り返し増殖しても特徴を保てる必要がある。申請者が企業、公的機関、農家育種家のいずれであっても、こうした試験には時間と資源が必要だ。

保護期間の延長と近縁派生品種

タイの現行法では、植物の分類に応じて保護期間が12年、17年、27年と定められている。UPOV1991では、ほとんどの植物について最低20年、樹木とつる植物については最低25年の保護期間が定められている。

現行の保護期間が12年の分類では、最低20年という基準を適用すると保護期間が8年延び、約3分の2の増加となる。樹木とつる植物に適用されるタイの現行27年の保護期間は、すでにUPOVの最低基準を上回っている。既存登録に変更を適用するかどうかは、立法者が採用する経過措置による。

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種子協会は、実質的派生品種(EDV)に関する明確な保護も求めている。実質的派生品種とは、元となる品種から主に派生し、その本質的な特性を保ちながら、識別可能な違いを持つ品種を指す。

組織培養やゲノム編集などの育種技術では、元の品種の遺伝的構成の多くを保ちながら、限られた部分だけを変えた植物を作り出すことができる。EDV規則を支持する側は、別の開発者が育種家の成果を土台にして近縁品種を開発した場合、育種家を保護する必要があると主張する。派生品種の商業利用に元の育種家の許可が必要となるかどうかを判断するうえで、その定義は重要だ。

遺伝資源に関する規則も、法案の起草にあたって対応が必要な課題だ。タイの現行法には、地場および野生の植物へのアクセスと利益配分に関する規定がある。種子協会は保全措置の維持を求める一方、バイオタイは育種家の権利が拡大するなかで、地域社会の利益が守られるか懸念を示している。

農家は費用増や実質的な選択肢の減少を懸念

タイ稲作農家・農民協会のプラモート・チャルーンシン会長は、加盟に反対している。種子の保存や共有が制限されれば、農家は毎年種子を買い替えざるを得なくなり、慣れ親しんだ慣行をめぐって法的紛争に巻き込まれる恐れがあると懸念する。

全国農民評議会が10月1日から11日に実施した意見募集には、32万2,803件の回答が寄せられた。このうち32万1,397件(99.56%)がUPOV1991に反対し、1,198件が賛成、208件が判断を保留した。この数字は意見募集に寄せられた回答を示すもので、タイの農家全体を対象とした世論調査ではない。

競争をめぐる懸念は、販売される品種の数だけにとどまらない。タマサート大学の法学講師、カノックナイ・タウォーンパーニット氏は、少数の業者が市場を支配することで生じる交渉力の偏りを指摘している。2007年のタイの飼料用トウモロコシ種子に関する研究では、上位5社が売上の約75%、作付面積の約80%近くを占めていた。

ジェニファー・クラップ氏らが2025年に「フード・ポリシー」誌に発表した論文によると、世界の種子市場では上位4社または5社のシェアが約60%に達する。タイの古い数字は過去の特定作物市場を示し、世界の数字はより広範な市場を対象としている。いずれも、権利や競争政策を設計する際に市場集中が重要な論点となることを示している。

農家にとって実質的な選択肢は、種子の価格、栽培に適した条件、供給業者へのアクセス、作物を買い取る業者がいるかどうかで決まる。手頃な植え付け用材料や安定した買い手がなければ、品種の一覧が長くてもあまり役に立たない。

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費用をめぐる議論には消費者も関わる

タイ消費者評議会の消費者への影響に関する声明は、2026年10月21日のオンラインフォーラムを受け、種子規則と食品価格、供給網、店舗や飲食店に届く食品の多様性とのつながりを指摘している。

フォーラムでバイオタイのプロクチョン・ウーサップ氏は、国家保健委員会事務局に提出された研究を引用し、種子や植え付け用材料の価格が2倍から6倍に上昇し、一部の国では6倍から8倍になる可能性があると述べた。同研究は、食品価格が約5%から10%以上上昇するとも推計した。これらはタイの加盟後に実測された価格変化ではなく、議論の場で提示された予測や比較である。

評議会の政策・イノベーション部門責任者、モンルディー・ニットラット氏は、遺伝子組み換え植物やゲノム編集植物について、安全性評価、追跡可能性、表示に注意を払うよう求めた。タイでの認可を受けていないにもかかわらず、遺伝子組み換えのピンク色のパイナップルがオンラインで販売されているとの報告を挙げた。

植物品種登録では育種上の特性を評価する一方、食品の安全性や特定の製品の栽培許可は別の法律や規制制度で扱われる。モンルディー氏は、育種家の権利を拡大する場合、これらの制度にも十分な対応能力が必要だと主張した。

プロクチョン氏はまた、種子の供給から加工、小売りまでの集中が進めば、消費者が選べる味や地域品種が限られる恐れがあると警告した。バジルを使う飲食店にとって、当面の法的な論点は、将来の法律が保護対象の材料をどう定義し、収穫物やその加工品にまでどのような場合に権利が及ぶとするかだ。

アジアの事例が示す成果と警告

ベトナムは2006年にUPOV1991に加盟した。ホー・ビック・ハン・グエン氏とカトヤ・ウェクストロム・リンドロース氏が2021年に発表した法的研究によると、育種家の権利をめぐる申請の増加、農業生産の拡大、加盟から10年以上を経た時点で農家の年間所得が加盟時より24%以上高くなったことが報告された。

同研究は同時に、農家が保存した種子を植え付けられない事情がある場合の種子交換や販売など、農家の特権に関するベトナムの規定には不備があると指摘した。報告された経済的な成果と並行して、日常的な取引が法的にどこまで認められるかという懸念も残った。

経済学者のアート・ピサンワニット氏は、タイのフォーラムでベトナムの経験を取り上げ、複数の作物で育種活動が活発化したことや、保護対象種子の価格、外国企業の市場での役割、メコンデルタの地域種子グループの役割縮小への懸念を紹介した。

インドネシアは異なる比較対象となる。UPOVには加盟していないが、国内の保護規則についてはサウラヴ・ギミレ氏らが2021年の研究で検討した。研究者らは、種子を保存、交換し、育種する農家への保護を強化するよう求めた。同国の経験は、この議論全体を通じて国内法の内容が重要である理由を示している。

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中国の園芸品種の出願件数は、2022年末までに累計1万7,702件に達したが、同年の年間出願件数は約30%減少した。中国はUPOVの旧枠組みの下で加盟した一方、日本は1998年に1991年枠組みを採用し、2020年には一部品種を対象に種子保存の例外を撤廃する法律を成立させた。アジア各国では、それぞれ異なる国内の選択を通じて保護制度や農家の許可範囲が変化してきた。

貿易交渉が決断を迫る

タイと欧州連合(EU)は、2026年9月28日から10月6日までプーケットで自由貿易交渉の第10回会合を開き、双方は2026年中の交渉妥結を目指している。植物品種の保護も、協議中の政策課題の一つだ。

この会合に先立ち、市民社会団体146団体がUPOV1991や、世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)を超える知的財産の約束について懸念を表明した。異議は医薬品へのアクセス、保健、タイが国内政策を決める自由にも及んだ。

商務省と交渉チームは、UPOVの問題は引き続き協議中だとしている。関連する国際的な約束には憲法第178条に基づく審査が必要となる一方、植物保護法の改正には立法手続きが必要だ。

農業局は、議論を具体化するための保護措置を提案している。明確な例外規定、品種の保護状況を確認するための助言、苦情申し立てや不服申し立ての窓口、施行後の監視などだ。監視項目として、種子価格、生産費、品種へのアクセス、公的・民間の研究、遺伝的多様性を挙げている。

したがってタイが決めるべきことは具体的だ。立法者は、誰がどの種子を保存できるのか、どのような交換に許可が必要なのか、育種家にどう利益を還元するのか、農家が申し立てに異議を唱えるにはどうすればよいのかを定めなければならない。これらの規則は、新品種の開発に対する報酬と次の作付けにかかる費用の双方を左右する。

要点

  • タイは1999年植物品種保護法の改正を検討しているが、UPOVには加盟していない。
  • CPRAMのケオジュリー・バジル4品種は2024年から2036年まで保護される。一般的な地場のバジルは引き続き栽培、販売できる。
  • 第15条2項は、農家自身の農地で保存した材料を再び植え付けるための、一定の例外規定を設けることを各国に認めている。
  • 育種家や種子業者は保護強化を求める一方、農家代表は費用の上昇や種子共有の制限を懸念している。
  • 農業局は、助言や不服申し立て制度を整え、価格、アクセス、遺伝的多様性を監視することを提案している。
  • タイとEUの貿易交渉では、植物品種の規則について引き続き協議されている。
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