10月16日の回答、選挙人審査の手順を明かさず
インド選挙管理委員会は、特別集中的改定(SIR)で選挙人名簿の誤りを特定するために使用したソフトウェアの名称とバージョンについて、情報公開法に基づく営業上の秘密、企業秘密、知的財産の保護を理由に開示を拒否した。
目次
同委員会は10月16日、テランガナ州カリムナガルの社会活動家、MA・ムジーブ・アユーブ氏への回答で、問題の可能性があるとしてフラグが付いた記録を誰が審査するのかについても明らかにしなかった。自動審査や人工知能の使用、実際の有権者が誤って問題ありと判断されるのを防ぐ措置に関する質問は、法律の対象となる情報の開示請求ではなく、説明を求めるものとして扱われた。
委員会は、改定のために新たなソフトウェアを開発・購入した事実はないと述べた。また、有権者登録官(ERO)が事実と記録に基づいて有権者の登録・除外を決定するとした。
今回の開示拒否は、選挙人名簿から1億3,000万人の名前が削除されたと報じられた作業や、西ベンガル州で不適切な削除があったとの疑惑、選挙管理委員2人が記録に残した異議をめぐり、調査の目が強まるなかで行われた。国民会議派はSIRの停止と、ギャネシュ・クマール首席選挙管理委員の解任を求めている。選挙管理委員会は、決定は法律と確立された手続きに従っているとしている。
活動家が知ろうとしたこと
アユーブ氏の申請は、有権者の記録が委員会のデジタルシステムをどのように通過するのかについて説明を求めた。ソフトウェアの名称に加え、不整合を検出するために使われたバージョンやアプリケーション、人工知能プラットフォーム、また記録に自動的に検証・訂正・削除のフラグを付けるのかどうかを尋ねた。
さらに、記録にフラグが付いた後の対応や、誤りから実際の有権者を守るための措置、対応を取る前に異常を審査・承認する機関についても質問した。
申請で懸念として挙げられた「偽陽性」とは、有効な記録をシステムが誤りの可能性があると判定することだ。有権者にとって実際に問題となるのは、その警告を受けて慎重な確認が行われるのか、書類提出を求められるのか、それとも名簿から削除されるのかという点だ。
アユーブ氏は別途、人工知能、機械学習、予測分析、または意思決定を支援する自動化ツールがいずれかの段階で使われたかどうかも尋ねた。こうしたツールはパターンを探したり、追加確認の対象となる記録を割り当てたりできる。その役割は、職員による情報の整理を助けるものから、どの案件が精査されるかに影響を与えるものまで幅広い。
回答を拒んだ3つの法的根拠
委員会は、質問ごとに情報公開法の異なる規定を根拠とした。ソフトウェアの名称とバージョンについては、開示が第三者の競争上の地位を損なう場合の営業上の秘密、企業秘密、知的財産を対象とする第8条(1)(d)を挙げた。
インド選挙管理委員会(ECI)は、情報がこれらの保護対象に関係すると説明した。また、SIRのために新たなソフトウェアを開発・調達していないとも回答し、すでに使用されているツールに焦点を当てた。
自動的なフラグ付けや人工知能、安全措置についての質問には、別の回答が示された。委員会は、これらは第2条(f)の情報の定義に該当しない説明の要求だと述べた。実質的には、アユーブ氏が求めた運用上の詳細を開示するのではなく、説明を求める質問として扱った。
フラグが付いた異常を審査する機関については、第8条(1)(g)を適用した。この例外規定は、情報公開によって個人の生命や身体の安全が脅かされる場合や、法執行・安全保障に協力する情報源が特定される場合の情報を対象とする。
その結果、ソフトウェアの名称、人工知能が使われたかどうか、警告に適用される安全措置、記録に対する措置の前に行われる審査手続きなど、運用上の詳細は明らかにされなかった。
有権者記録を変更する法的権限は誰にあるのか
ECIは、選挙区の選挙人名簿の作成・改定に関するEROの責任を説明するにあたり、1950年国民代表法第13B条(1)および第13B条(2)を挙げた。
委員会は、登録・除外の判断を下すのはこれらの職員だと説明した。
事実と記録に基づいて
選挙人名簿は、選挙区で投票するために登録された人々の公式リストだ。名簿の改定には、有資格者の追加、記載内容の訂正、法的な削除要件を満たす場合の氏名削除が含まれる。名簿への登録は、投票できるかどうかに直接関わる。
委員会の回答は、法律上の責任を負う職員を特定している。一方、アユーブ氏の質問はそれ以前の段階にも及ぶ。記録がどのように注目されるのか、どのような証拠が担当職員に渡るのか、判断に先立って誰がコンピューターの警告を確認するのかという点だ。
西ベンガル州の疑惑で手続きに注目
西ベンガル州では、誰も提出していないフォーム7による異議申し立てを通じて、53万8,000人の有権者が削除されたと報じられた。自動生成された却下通知には理由が記されていなかった。フォーム7は、選挙人名簿の記載に異議を申し立てたり、氏名の削除を求めたりする際に使われる。
別の報道では、名簿に登録された有権者を相手に、選挙管理委員会が160万件の異議申し立てを行った。西ベンガル州の名簿が4月の州議会選挙に向けて凍結されていた期間に、3日間で申し立てが行われた。
この数字は別々の措置を指している。報告された53万8,000人の削除と、登録に対する160万件の異議申し立てだ。単純に合算して削除された有権者の総数とすることはできない。
委員会の情報技術部門の幹部も、西ベンガル州のSIRで起きた問題の一部は、選挙人登録官ネットワーク(ERONET)ポータルに関係していたと述べた。これは、行政システムの運用をめぐる問題を、職員がデジタルツールをどう使うかという広範な議論と結び付けるものだ。
影響を受けた有権者にとって具体的な問題となるのは、不利な決定の理由が通知されるか、根拠となった異議申し立てを追跡できるか、また、身分変更に使われた記録を職員が確認できるかどうかだ。
選挙管理委員2人が繰り返し異議を記録
スフビル・シン・サンドゥ、ビベク・ジョシ両選挙管理委員は、2025年11月から2026年8月までの間に、少なくとも14回、書面による反対意見や異議を記録したと報じられた。異議は主にSIRに関連する決定や命令をめぐるもので、一部は両氏に知らせずに行われたとされる。
両委員は、T・V・ソマナサン内閣官房長官にも懸念を伝えた。中央情報技術チームが選挙管理委員会職員のECIソフトウェアへのアクセスを制限したとの疑惑も加わり、選挙関連の判断を担う職員が業務を支えるシステムにどの程度アクセスできたのかが、別の論点となった。
委員会は、意見や見解の相違は組織内の審議では通常のことだと回答した。デジタルプラットフォームは厳格なデータセキュリティ手順に基づいて運用され、命令は法的効力を持ち、確立された法定手続きに従っていると述べた。
この対立は、選挙管理の2つの側面を結び付けている。選挙区の職員に割り当てられた法的責任と、中央のデジタルシステムを通じて管理されるアクセス権限だ。どちらも、職員が案件をどのように調査し、対応できるかに影響する。
国民会議派、ECINETを問題視し停止を要求
国民会議派の広報担当事務総長ジャイラム・ラメシュ氏は、有権者登録などの関連サービスを提供するオンラインプラットフォーム、ECINETに関する情報をECIが隠していると非難した。同氏は、このプラットフォームが選挙人名簿の操作を一元化するために使われたと主張した。
ラメシュ氏はまた、同氏の説明によれば、タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)の開示によって同社がECINETを開発したと明らかになったのに、なぜ委員会がその情報を透明性をもって発表しなかったのかと疑問を呈した。選挙人名簿の改定に人工知能が使われていると主張し、この点に関する委員会の立場を批判した。
情報非開示への国民会議派の反対について、ラメシュ氏は次のように述べた。
ECINETソフトウェアとAIの利用をめぐる透明性の欠如は、プロセス全体に対する市民の信頼を損なっている
ラメシュ氏によると、ECINETと委員会の情報技術部門に関する異議は人事・訓練省に提出された。委員会の運営や改定における不正疑惑をめぐって抗議が続くなか、国民会議派はクマール氏の解任とSIRの即時停止を改めて要求した。
操作や人工知能の使用に関する疑惑は国民会議派の主張だ。ECIは、決定は合法であり、手続きは確立され、プラットフォームは厳格なセキュリティ手順に従っているとの立場を示している。
対立の経緯
この問題は、改定作業そのもの、内部の異議、ソフトウェア情報を求めるその後の申請を通じて拡大してきた。主な日付は以下の通り。
- 2025年6月:SIRの作業が始まる。
- 2025年11月~2026年8月:サンドゥ、ジョシ両委員が少なくとも14回、書面による反対意見や異議を記録したと報じられる。
- 9月23日:両委員の異議の詳細が公になる。
- 10月16日:ECIがアユーブ氏の申請に回答し、ソフトウェアの詳細など、求められた情報を開示しない。
最高裁判所は2026年5月27日、Association For Democratic Reforms & Ors. v. Election Commission of India & Ors.において、委員会が2025年6月24日の命令で開始したビハール州のSIRの合法性を認めた。裁判所の判決、2026 INSC 564は、次のように判断した。
問題とされたSIRは、国民代表法および1960年規則と直接矛盾するものではなく、自由で公正な選挙という憲法上の要請を損なうものでもない。むしろ、国民代表法第21条(3)を憲法第324条と併せて適用することで根拠づけられる作業であり、憲法第15部が守ることを目的とする目標を推進するために実施されたものである
裁判所はまた、この作業は比例原則の要件を満たし、通知と聴聞の保障は実質的に維持され、削除は1960年規則第21A条に違反しないと判断した。文書の枠組みについても、恣意的でも法定制度に反するものでもないとして認めた。すでに登録されていることは、有効性を覆し得る推定を生むが、特別集中的改定を妨げるものではない。
市民権について裁判所は、選挙人登録資格に関する限定的な調査を認めた一方、市民権の最終的な判断は市民権法に基づく権限機関に属すると区別した。選挙人名簿からの除外によって、それ自体として市民権が失われるわけではない。委員会が登録に必要な法定条件を満たすと認められない場合、中央政府内の権限機関に照会しなければならず、市民権を理由とする削除は同機関の判断に従う。
裁判所は、2003年の名簿から市民権を理由に削除された人々の事案を、4週間以内に権限機関へ照会するよう委員会に命じた。同機関は通知と聴聞の機会を設け、次の国会選挙、州議会選挙、地方選挙のうち最も早く実施される選挙までに判断することが望ましい。市民権があると認定された人は名簿に戻されなければならない。ビハール州に居住し、不在、死亡、転居、重複を理由に誤って削除された人は、司法審査を通じて決定に異議を申し立てることができる。
元選挙管理委員長、異議申し立てを促す
元首席選挙管理委員のOP・ラワット氏は、アユーブ氏に対し、適切な機関に回答を不服として申し立てるよう助言した。同氏は、この問題は法的な争いだと述べ、委員会が質問への回答を避けていると非難した。
ラワット氏は次のように述べた。
これは法的な問題であり、申請者はECIが回答を避けている質問への答えを求め、権限のある機関に不服申し立てを行うべきだ
不服申し立てが行われれば、情報公開請求への決定を審査する機関が、委員会による情報非開示の理由を検討することになる。当面の争点は、選挙人名簿の改定方法をめぐる別の論争と並行して、ソフトウェアや安全措置、審査責任に関する記録へアクセスできるかどうかだ。
要点
- ECIは10月16日の回答で、営業上の秘密、企業秘密、知的財産を理由に、SIRソフトウェアの名称とバージョンを開示しなかった。
- 自動的なフラグ付け、人工知能、安全措置に関する質問は、説明を求めるものと分類された。
- 委員会は、SIRのために新たなソフトウェアを開発・購入しておらず、EROが事実と記録に基づいて有権者の登録・除外を決めるとしている。
- 西ベンガル州で報じられた不正と、選挙管理委員2人による繰り返しの異議を受け、デジタルシステムと職員のアクセス権限への注目が高まっている。
- 国民会議派はSIRの停止と首席選挙管理委員の解任を要求している。ECIは、自らの対応は法律に従っていると主張する。
- 最高裁判所は2026年5月27日の判決でビハール州のSIRを認め、選挙資格の確認を目的とした限定的な市民権調査を容認した一方、市民権の最終判断は市民権法に基づく権限機関に委ねた。
- 元首席選挙管理委員のOP・ラワット氏は、申請者に情報公開請求への回答を不服として申し立てるよう促した。






