福島の避難者に東京圏の住宅退去と2,440万円の支払い命令

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Fukushima Evacuees Ordered to Leave Tokyo Area Housing and Pay 24.4 Million Yen

避難者に退去命令、多額の住宅費負担

東京地方裁判所は2026年10月26日、福島県からの避難者11人に対し、東京と埼玉の公務員住宅から退去し、未払いの住宅費など約2,440万円を支払うよう命じた。この判決は、東京電力福島第一原子力発電所で2011年3月に事故が起きた後、提供された住宅をめぐるものだ。

目次
  1. 避難者に退去命令、多額の住宅費負担
  2. 地裁が判断した内容
  3. 「自主避難者」とは
  4. 応急住宅が長期の法的紛争に
  5. 最高裁が退去命令を支持した理由
  6. 福島県が国の公務員住宅の明け渡しを求められた理由
  7. 三浦裁判官、個々の住宅事情を審査すべきと主張
  8. 除染対象地域の指定が意見の隔たりを示す
  9. どのような支援があり、今後どうなるのか
  10. 要点

池田朋子裁判長は、福島県が2017年3月に無償の応急住宅提供を終了したのは適法と判断した。一方、県が退去していないことを親族に伝えたのは原告らのプライバシーを侵害したと認定し、損害賠償として計30万円を支払うよう命じた。

原告らは、退去と住宅費の支払いを求められたことで精神的苦痛を受けたとして、1,100万円の賠償を求めていた。判決を受け入れることはできず、控訴を検討していると述べた。退去命令と、さらに高額な支払い義務により、原告らは転居と大きな経済的負担の両方に直面している。

今回の判断に先立ち、最高裁判所は2026年1月9日、別の福島県避難者に東京の公務員住宅からの退去を求める命令を支持する判決を出した。この判決では、公式の避難区域外から避難した人々の継続的な住宅需要を当局がどう評価すべきかをめぐり、裁判官の間で大きな意見の隔たりが浮き彫りになった。

2つの訴訟に共通するのは、応急住宅として提供された住まいが何年にもわたって生活の場となる一方、居住を認める法的な許可は一時的なままだったという問題だ。また、裁判所が退去命令を支持する一方で、行政による住民の扱いの別の側面には問題があったと認定する場合があることも示している。

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地裁が判断した内容

原告11人は、原発事故後に福島県が応急仮設住宅として手配した公務員住宅に入居した。住まいは東京と隣接する埼玉県にあり、避難前に暮らしていた地域から遠く離れていた。

福島県は災害から6年後の2017年3月末、指定避難区域外からの避難者への無償住宅提供を終了した。その後、県は住宅の返還を求めた。2026年10月に判断が下された訴訟で、避難者らは県の決定を争い、賠償を求めた一方、県は反訴して退去を求めた。

池田裁判長は、無償提供の終了は適法だとする県の主張を認め、原告らに退去を命じた。また、未払いの住宅費など約2,440万円の支払いも命じた。

プライバシー侵害の認定は、住民が退去していないことを親族に伝えた別の行為に関するものだ。裁判所はこの情報開示について30万円の賠償を認めた。この賠償は住民らの支払い義務とは別であり、双方がそれぞれ異なる行為について命令を受けることになった。

「自主避難者」とは

原告らは、福島第一原発事故後に政府が避難指示を出した区域の外に住んでいた。こうした区域から避難した人は一般に「自主避難者」と呼ばれ、正式に避難を指示された住民と区別される。

この区分は住宅支援のあり方を左右する重要な要素となった。2017年4月以降、福島県は避難区域外からの避難者への応急住宅の無償提供を延長しなかった一方、避難区域内に住んでいた対象者への支援は継続した。

帰還するかどうかを決める家族にとって、行政上の境界線は判断材料の一つにすぎなかった。最高裁の三浦守裁判官は2026年1月の反対意見で、当局は健康状態、就労、家族関係、安定した住まいを確保できるかどうかなど、個々の事情も考慮する必要があると述べた。

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応急住宅が長期の法的紛争に

住宅をめぐる紛争は長年にわたって続いてきた。別件の最高裁訴訟では、ある住民の住まいが無償の災害支援から、県が返還を求める住宅へと変わっていった経緯が詳しく記録されている。

この住民は、避難区域外にあった南相馬市の地域から避難し、2011年7月ごろ、東京都江東区の東雲国家公務員宿舎にある住戸に入居した。福島県から災害救助法に基づく支援の要請を受けた東京都が、無償で提供した住宅だった。

  • 2011年3月11日:地震と、その後の福島第一原発事故により、住民が地域を離れることになった。
  • 2011年7月ごろ:後の最高裁訴訟の原告となる住民が、東雲の無償住宅に入居した。
  • 2015年6月:福島県が、避難区域外からの避難者への支援を2017年4月から応急住宅の提供から別の支援策に切り替えることを決定した。
  • 2016年6月:東京都が、避難区域外からの対象避難者向けに、専用の募集区分で都営住宅200戸を確保した。
  • 2017年3月31日:この区分の避難者への応急住宅の無償提供が終了した。
  • 2019年3月31日:福島県の代替セーフティネット住宅契約で定められた最長の延長期間が終了した。
  • 2026年1月9日:最高裁が東雲の住民の上告を棄却した。
  • 2026年10月26日:東京地裁が別件の原告11人に退去と住宅費の支払いを命じた。

1月の上告審と10月の地裁判決は別々の訴訟に関するものだ。最高裁判決で東雲の住民をめぐる個別の訴訟は決着した一方、10月の訴訟の原告11人は、控訴を検討していると述べた。

最高裁が退去命令を支持した理由

最高裁第二小法廷は、東雲の住民による上告を1月9日判決で棄却した。これにより、住民に退去を命じた下級審の判断が維持された。福島からの自主避難者が公務員住宅から退去させられる訴訟で、最高裁が判決を示したのは初めてだった。

福島県はセーフティネット制度を設け、対象者が契約を結び住宅費を支払えば、暫定的に居住を続けられるようにしていた。住民は制度について案内を受けたものの契約に同意せず、2017年3月以降も住戸に住み続けた。

最高裁多数意見は、住民には住戸を占有する法的権利がなかったとする判断を支持した。福島県が無償提供を終了した決定が違法かどうかという問題と、住民が当該物件に居住し続ける権利を持っていたかどうかという問題を、別個のものとして扱った。

この考え方では、契約上の立場が決め手となった。無償提供の終了後に新たな契約を結ばず居住を続けたことで、多数意見が認める占有権は存在しないことになった。

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福島県が国の公務員住宅の明け渡しを求められた理由

東雲の住戸は福島県ではなく国が所有していた。この所有関係から、県が所有していない物件について、どのように退去を求められるのかという別の法的問題が生じた。

福島県は国から住戸の使用許可を得て、所定の使用料を支払っていた。県は、住民が居住を続けることで、許可された使用が妨げられていると主張した。この利益を守るため、所有者である国の明け渡し請求権を代わりに行使し、住戸の返還を求めた。

この法的な仕組みは「代位」と呼ばれる。この場合、自らの法的利益を守るために必要であれば、他者が持つ請求権を行使することを意味する。最高裁は、福島県が国の所有権に基づく請求権を用いて明け渡しを求めることができると認めた。

高須順一裁判官は結論には同意したものの、この考え方の適用範囲を検討した。国有財産の使用許可には目的と期間の制限があり、通常の民間賃貸借契約とは異なると説明した。

高須裁判官は、経過した時間とセーフティネット契約の締結に向けた調停が不成立に終わったことを考慮した。下級審の審理が終わるまでに、契約が成立する見込みはなくなり、福島県は所有者の請求権を通じて住戸の返還を求められるようになったと結論付けた。

三浦裁判官、個々の住宅事情を審査すべきと主張

最高裁の審理を担当した三浦守裁判官は反対意見を示した。代位による明け渡し請求を福島県が提起できるかどうかと、避難区域外からの避難者の扱いの両方に異議を唱えた。

三浦裁判官は、県が住戸の使用を許可した目的は、住民がそこに住み続ける間、その住民に住宅を提供することだったと論じた。住民が居住を続けることはその目的にかなっており、国の所有権を使って退去を求める法的根拠は弱まるとした。

また、避難区域外に住んでいた人を一律に対象として、それぞれの事情を適切に審査せず無償提供を終了したのは、当局に認められた裁量の範囲を超えると主張した。県の明け渡し請求を棄却するか、少なくともこの部分をさらに審理するため差し戻すべきだとした。

三浦裁判官の考え方では、特定の住民に応急住宅が引き続き必要か、適切な代替住宅を確保できるかを検討する必要がある。災害支援が一時的なものであることと、支援を継続する必要性の両方を考慮すべきだと論じた。

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除染対象地域の指定が意見の隔たりを示す

三浦裁判官は、汚染状況と除染に関する数字を挙げて批判を裏付けた。2012年2月までに、福島県内の41市町村が、特別除染地域または汚染状況重点調査地域に指定されていた。

2017年3月末に避難区域外からの避難者への無償住宅提供が終了した時点で、指定を解除されたのは5市町村だけだった。残る36市町村は、当初の41市町村の約88%に当たる。福島市、郡山市、いわき市、南相馬市も含まれており、最高裁で上告した住民も南相馬市に住んでいた。

反対意見は、異なる行政判断に用いられた2つの放射線基準を検討した。年間20ミリシーベルトの予測被ばく線量は、避難指示区域の設定と解除の基準の一つだった。除染調査の基準には、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルトに相当する、毎時0.23マイクロシーベルトの空間線量率が用いられた。これらの単位は異なる期間における放射線被ばくを表す。

三浦裁判官の主張は、避難区域外に住んでいたという事実だけでなく、その地域に適用される汚染基準も考慮すべきだというものだった。影響を受けた地域から避難し続けることには合理的な根拠があり、住宅に関する判断では一人ひとりの事情を考慮すべきだと論じた。

反対意見では、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「国内避難に関する国連指導原則」も引用した。適切な住居、自発的な帰還、再定住に関する規定を、日本の災害関連法を解釈する際に住民の継続的な住宅需要を重視すべきだという主張の根拠とした。

どのような支援があり、今後どうなるのか

福島県の代替支援策には、県内の恒久住宅への転居支援、低所得の要件を満たす世帯への家賃補助、他の都道府県に対する避難者向け公営住宅の確保要請が含まれていた。東京都が専用募集区分で確保した200戸も、こうした対応の一環だった。

2017年2月に導入されたセーフティネット制度は、別の一時的な選択肢を用意した。国の公務員住宅に住む対象者は、住宅費を支払う契約を結ぶことができ、当初の契約期間は1年以内かつ該当する会計年度内とされた。2019年3月31日まで延長が可能だった。

三浦裁判官は、こうした措置では対象者全体への応急住宅提供を終了する根拠として不十分だと考えた。セーフティネット契約の期間が限られていることや、申し込みを通じて公営住宅を確保できるか不確かであることを指摘した。また、1月の判決当時、大熊町と双葉町からの避難者には応急住宅の提供が続いていたことにも言及した。

10月の訴訟の原告らは、判決を争うかどうかという具体的な選択に直面している。控訴を検討していると述べたが、判決に関する報道では、控訴の提出日や審理日、物件の退去期限は明らかにされていない。原告らは住宅費の支払いと退去を命じられる一方、県にはプライバシー侵害を理由とする、より少額の賠償が命じられた。

核心にある意見の相違は明確だ。裁判所は居住の取り決めの終了を支持した一方、三浦裁判官は、災害支援を決める際、今も住宅に依存している人々の事情をより詳しく検討する必要があると主張した。

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要点

  • 東京地裁は2026年10月26日、福島県からの避難者11人に対し、東京と埼玉の住宅から退去するよう命じた。
  • 原告らには、未払いの住宅費など約2,440万円の支払いが命じられた。
  • 福島県には、原告らが居住を続けていることを親族に伝えたとして、30万円の支払いが命じられた。
  • 裁判所は、県が2017年3月に無償の応急住宅提供を終了したことを支持した。
  • 2026年1月の別の最高裁判決は、別の避難者に対する退去命令を支持した。
  • 三浦守裁判官は反対意見を示し、個々の住宅需要をより詳しく検討すべきだと主張した。
  • 10月の訴訟の原告らは、控訴を検討していると述べた。
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