人材紹介機関をめぐる対立深まり、マレーシア向けネパール人労働者のビザ手続き停止

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Nepali Worker Visas for Malaysia Halted as Recruitment Agency Dispute Deepens

人材紹介をめぐる対立で主要な就労ルートが閉ざされる

マレーシアは10月15日以降、ネパール人労働者の新規の健康診断登録を停止した。両国政府が労働者の募集を担う機関をめぐって対立するなか、コーリングビザの取得に必要な手続きが滞っている。争点は、マレーシアが主要人材紹介機関25社と補助機関250社を選定したことにある。ネパールはこの仕組みを認めていない。

目次
  1. 人材紹介をめぐる対立で主要な就労ルートが閉ざされる
  2. 機関リストが重要な理由
  3. 異なる方針を擁護する両政府
  4. 対立が手続き停止に至った経緯
  5. 機関の経営者を調査
  6. 募集費用も対立の一因
  7. 湾岸諸国向け募集が減るなか、労働者の選択肢が狭まる
  8. 最低賃金引き上げ案で重要性が増す
  9. 次回協議で解決すべき課題
  10. 要点

今回の停止は、前会計年度に約13万2,000人のネパール人労働者を受け入れた就労先に影響する。すでに約40万人のネパール人がマレーシアで働いており、同国はネパールの送金収入の約20%を占める。送金は労働者が家族に送るお金だ。

マレーシアの外国人労働者集中管理システム(FWCMS)を運営するWestinets Sdn Bhdは、選定された主要機関25社が稼働することを、健康診断登録の再開条件としている。一方、ネパールはこれらの機関を通じた募集承認を停止し、選定経緯の調査を始めた。

その結果、手続きの両端で行き詰まりが生じている。マレーシアは雇用主に対し、認可された機関の利用を義務付ける一方、ネパールはそれらの機関が労働者を送り出すために必要な許可を保留している。新たな仕事を求める人々は、こうした状況が変わらない限り、募集手続きを完了できない。

ネパールは、対立の解消と両国間の労働覚書の更新に向け、11月18~19日または12月2~3日に合同作業部会を開くことを提案した。会合の日程も、健康診断登録の再開日も決まっていない。

機関リストが重要な理由

マレーシア人的資源省は8月22日、外国人労働者を募集する雇用主に対し、FWCMSに登録された機関を利用するよう義務付けると発表した。ネパールについては、主要機関25社にシステムへのアクセスを認め、各社が最大10社の関連機関または補助機関と連携できる仕組みとなっている。

FWCMSは、雇用主の申請、人材紹介機関、健康診断、ビザ手続きなど、外国人労働者の募集に関わる手続きをつなぐデジタルシステムだ。雇用主は外国人労働者の雇用許可を取得し、同プラットフォームを通じて人材紹介機関を選ぶ必要がある。

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ネパールは、活動中で認可を受けた人材紹介会社1,114社すべてを、主要機関として登録できるよう求めている。マレーシアが選んだ主要機関25社は、全体の約2.2%に当たる。補助機関は主要機関を通じて参加し、システム上で同等の地位を得るわけではない。

マレーシアの機関リストは国によって異なる。フィリピンが99社、スリランカとベトナムが各40社、バングラデシュが25社、カンボジアが23社、インド、ミャンマー、パキスタンが各10社、タイが1社だ。ネパールは選定基準と、自国の機関が選ばれた経緯の説明を求めている。

異なる方針を擁護する両政府

ネパールは、2007年外国人雇用法、2008年外国人雇用規則、2018年に締結した二国間労働覚書に基づき、異議を申し立てている。ラムジ・ヤダブ労働相は、ネパールの認可機関すべてに平等な競争機会を与えるようマレーシアに求めた。

ネパール労働・雇用・社会保障省のミラ・アチャリャ報道官は、マレーシアに対し、人材紹介会社の出身国で適用される法令を考慮するよう求めていると説明した。

ネパールの人材紹介機関を選ぶ際に、どのような基準が用いられ、どのような手続きが取られたのかを知りたい」とアチャリャ氏は述べた。「一方の国が政策を実施する際には、もう一方の国の法的枠組みも考慮すべきだというのが、私たちの懸念だ

マレーシア人的資源省は2026年10月6日付でヤダブ氏に宛てた書簡で立場を示した。書簡によると、ネパールの要請を検討し、閣議レベルで協議した結果、主要機関25社と補助機関最大250社の体制を維持する。

マレーシアは、募集機関を限定的に管理する仕組みにより、非倫理的な募集、高額な手数料、搾取、契約内容のすり替えを減らせるとしている。契約内容のすり替えとは、賃金の引き下げや業務の変更など、採用時に約束された条件と労働者が実際に提示される条件が異なることを指す。

人的資源相のラマナン・ラマクリシュナン氏はヤダブ氏との協議後、労働者を保護しながら雇用主の募集手続きを容易にすることが制度の目的だと述べ、仕組みを擁護した。

「労働問題に関する私たちの立場は明確だ。導入した制度は、労働者の安全を確保し、雇用主の手続きを効率化し、搾取や虐待を防がなければならない」とラマクリシュナン氏は述べた。

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対立が手続き停止に至った経緯

ネパールの制限措置は、10月の健康診断登録停止より前に始まっていた。9月22日から、外国人雇用局は、選定された機関を通じて提出された求人需要書への事前承認を停止した。求人需要書には、雇用主が求める労働者と提示する仕事が記載されている。

当初は、9月22日以前に発行されたマレーシアの割当枠に基づく募集が続いた。その後、健康診断登録が停止され、新規応募者に不可欠な別の段階も止まったため、従来の募集ルートはこれまで通り機能しなくなった。

  • 8月22日:マレーシアは、外国人労働者の募集をFWCMS登録機関を通じて行うと発表。
  • 2026年9月11日:ネパールは外交文書を送り、機関の制限を再検討するようマレーシアに要請。
  • 9月16日:ヤダブ氏はマレーシアの臨時代理大使モハマド・フィルドゥス・アザム氏に、合同技術協議の調整と選定基準の提示を要請。
  • 9月22日:ネパールは、選定機関を通じて提出された求人需要書への事前承認を停止。
  • 2026年9月24日:両国が電話協議を実施。協議は後日マレーシアが出した書簡で言及された。
  • 2026年10月6日:マレーシアは書面で募集体制を維持すると表明。
  • 10月15日:FWCMSがネパール人労働者の新規健康診断登録を停止。
  • 11月5日:マレーシアは、認可リスト外の機関による労働者送り出しを禁止する開始日として指定。

ネパールは懸念を伝える正式書簡を3通送り、マレーシアは自国の立場を擁護する外交文書を2通出した。ネパールは、二国間合意によって不確実な状況が解消されるまで、従来の取り決めを継続するよう求めている。

機関の経営者を調査

ネパール外国人雇用局は、外交協議と並行して法的調査を進めている。外国人雇用審判所は、捜査当局が事情聴取できるよう、主要機関25社の経営者に対する逮捕状を認めた。機関経営者のラビン・グルン氏は身柄を拘束された。

同局は、企業がFWCMSに登録した経緯、選定に使われた基準と評価方法、登録を推薦または承認した当局など、6分野について説明を求めた。

また、今回の取り決めが競争を制限していないか、違法な資金活動が行われていないか、手続きがネパールの外国人雇用法に沿っているかについても調査している。同局は主要機関に同様の説明を求めた後、補助機関250社に選定理由を説明するよう7日間の期限を設けた。

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調査と法的手続きが続く間、選定機関を通じた労働許可の事前承認は停止されている。同局は企業への立ち入り検査も始めた。

別の通知では、外国人雇用関連事件で逮捕状に応じていない人々に対し、公告から35日以内に同局またはネパール警察へ連絡するよう求めた。出頭しない場合、銀行口座や渡航の制限に加え、さらなる法的措置を受ける可能性がある。

機関経営者らは、企業取引に関する要請書類を提出し、調査に協力する用意があると述べている。また、今回の取り決めは不公正な競争を生むとして、外交ルートを通じてFWCMSからの除外をマレーシアに求めるようネパールに要請した。

募集費用も対立の一因

募集に伴う支払いは、マレーシアの雇用機会へのアクセス管理がなぜ大きな争点となっているのかを理解する手がかりになる。以前、ネパールの人材紹介機関がマレーシアの認可機関に支払う金額は約1,000リンギットだったのに対し、バングラデシュの機関は約4,000~4,500リンギットを支払っていた。

その後、雇用需要をめぐる競争が激しくなるにつれ、ネパールの機関が関わる一部の支払いは1万リンギットに達した。以前の1,000リンギットの10倍に当たる。ネパール市場で支払い額が上がったことで、バングラデシュの機関にもさらなる値上げ圧力がかかった。

これらの金額は人材紹介会社間の支払いに関するものだ。労働者自身が負担する費用は、募集手数料の割り当てや徴収方法によって異なる。労働者保護を目的とする制度には、支払いの追跡、各費用の負担者の特定、認可されていない請求の調査を行う仕組みが必要となる。

ネパールの異議は、選定手続きが認可企業間の競争を制限するかどうかにも関わる。マレーシア側は、監督対象を少数に絞ることで人材紹介機関の管理が容易になるかどうかを重視している。対立を解決するには、市場への参入機会と、その市場での募集を規定するルールの双方について合意が必要だ。

ネパール外国人雇用機関協会のディク・バハドゥル・カトリ会長は、選定された機関に募集を限定するのではなく、認可機関すべてが参加できるよう求めている。

協会は独占を生む制度を支持しない」とカトリ氏は述べた。「すべての人材紹介機関に参加の機会があり、透明性と平等な機会が確保されなければならない

湾岸諸国向け募集が減るなか、労働者の選択肢が狭まる

中東の緊張が高まるなか、湾岸諸国向けのネパール人労働者の新規募集は52%以上減少した。こうした状況で、海外就労を希望する人々にとってマレーシアは特に重要な代替先となっていた。

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前会計年度に就労のためマレーシアへ渡ったネパール人は13万2,000人に上り、今回影響を受けているルートの規模を示している。応募者は健康診断やビザ手続きの遅れに直面している。一方、ネパールから新たな労働者を採用したいマレーシアの雇用主も、両政府が現時点で全面的に承認していない募集手続きに直面している。

ネパールへの影響は家計収入にも及ぶ。マレーシアは同国の送金収入の約5分の1を占めており、海外からの送金に頼る家庭にとって、同国の労働市場へのアクセスを維持することは重要だ。

今回の対立で説明されている制限は、新規募集に関するものだ。すでに約40万人のネパール人がマレーシアで働いており、賃金規則や雇用条件は彼らの日々の生活に関わる別の問題として残っている。

最低賃金引き上げ案で重要性が増す

マレーシアは、月額最低賃金を1,700リンギットから2,000リンギットへ、2027年6月から引き上げる計画を発表した。アンワル・イブラヒム首相は2027年度予算の発表でこの引き上げを示し、400万人以上の労働者に恩恵が及ぶと述べた。

引き上げ幅は月300リンギットで、現行の最低賃金を約17.6%上回る。マレーシアの最低賃金規則は自国民だけでなく外国人労働者にも適用され、対象となる仕事に従事するネパール人も含まれる。

年間売上高が5,000万リンギット未満の企業は、直ちに実施する義務を免除される。こうした企業で働く人々への賃上げは、当初から適用が求められる雇用主の労働者より遅れることになる。

アンワル氏は予算演説で、家計の負担と生産性と賃金の格差に触れ、この措置の必要性を訴えた。

「労働者の生産性と賃金の格差を縮める必要がある。賃金の伸びが物価上昇に追いつかず、労働者の生活費負担が増している」と同氏は述べた。

マレーシアは、中級技能を持つ労働者と大学卒業者の最低初任給を2,500リンギットとする計画もある。政府は、零細・中小企業を除く企業の賃金費用に関する税控除を厳格化する案を示しており、認可された方法を使い、確認済みの銀行口座を通じて支払うことを義務付ける。

次回協議で解決すべき課題

ネパールが提案した11月18~19日または12月2~3日の会合では、機関の選定基準を検証し、両国の法令を順守する募集方法を明確にするとともに、労働覚書の更新を協議できる。

国際労働機関(ILO)も、マレーシアの外交代表とこの対立について協議した。ネパール駐在代表のヌマン・オズカン氏はアザム氏と会談し、公正な募集、ディーセント・ワーク、安全かつ正規の移住、移住労働者の保護について話し合った。

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ネパールは、交渉中の従来の取り決めの継続と、より広い参加機会を求めている。マレーシアは認可機関の仕組みを維持する方針だ。実務的な合意には、ネパールの募集許可と、マレーシアの雇用主承認、健康診断登録、ビザ手続きを連動させる必要がある。

就労先を待つ労働者のためには、これらの手続きが一体となって再開されなければならない。片方だけで許可が出ても、もう一方で申請が止まる。選定機関をめぐる調査は、ネパールの法的手続きに沿って続いている。

要点

  • マレーシアでの就労を希望するネパール人の新規健康診断登録は10月15日に停止し、コーリングビザの取得が滞っている。
  • マレーシアは主要人材紹介機関25社と補助機関最大250社の体制を維持する方針。ネパールは活動中で認可された全1,114社の参加を求めている。
  • ネパールは選定機関を通じた承認を停止し、選定経緯を調査している。
  • 外国人雇用審判所は機関経営者への事情聴取に向けた逮捕状を認め、ラビン・グルン氏は身柄を拘束された。
  • ネパールは11月18~19日または12月2~3日の協議を提案したが、会合日も手続き再開日も決まっていない。
  • 約40万人のネパール人がマレーシアで働いており、同国はネパールの送金収入の約20%を占める。
  • マレーシアは2027年6月から月額最低賃金を2,000リンギットに引き上げる計画で、小規模企業への適用は遅れる。
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