日本、11月1日から訪日客の免税制度を変更 先に支払い、出国前に還付手続き

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Japan Changes Tourist Tax-Free Shopping on November 1: Pay First, Claim a Refund Before Departure

購入品が1点でも欠けると、レシート全体の還付が受けられない可能性

日本では2026年11月1日以降の買い物を対象に、訪日客の免税制度が変わる。対象となる旅行者は会計時に消費税を支払い、出国前に税関で手続きを済ませて還付を受ける必要がある。購入から90日以内に出国手続きを完了しなければならず、預け入れ荷物の手続き前に、購入品を検査できる状態にしておく必要がある。

目次
  1. 購入品が1点でも欠けると、レシート全体の還付が受けられない可能性
  2. 11月1日から何が変わるのか
  3. 誰が支払い、誰が返金するのか
  4. 買い物客が一時的に用意する金額は
  5. 出発ターミナルでの手続き
  6. Visit Japan Webを利用できる場所
  7. 荷物の預け入れや乗り継ぎ便で注意すべき点
  8. 食品や化粧品の特別包装は不要に
  9. 制度の対象商品として日本国外へ持ち出せるもの
  10. 要点

特に注意したいルールがある。1回の取引で購入した品物が1点でも欠けていると、そのレシートに記載された品物はすべて還付対象外となる。旅行中に食べたお菓子が、同じ取引で購入したほかの商品への還付にも影響する可能性がある。

観光庁の還付方式の案内によると、購入時に免税となる現行制度から、税関が購入品の国外持ち出しを確認した後に代金が戻る方式へ変更される。最低購入額は、同日中に同じ参加店舗で税抜き5,000円以上という条件のまま変わらない。

旅行者にとって、この変更には実務上3つの影響がある。会計時により多くの資金が必要になり、出国まで購入品を提示できる状態にしておく必要があり、税関手続きの時間も確保しなければならない。消費税相当額を返金するのは税関ではなく、店舗または店舗が指定する還付事業者となる。

11月1日から何が変わるのか

現在、対象となる旅行者は参加店舗でパスポートを提示し、対象商品を購入すると、その場で免税を受けられる。この制度は2026年10月31日までの購入に適用される。11月1日以降の購入には新しい還付方式が適用される。

どちらの制度が適用されるかは購入日で決まる。制度の切り替え時期に買い物をする旅行者は、取引ごとの購入日を確認し、該当するレシートを保管しておきたい。

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日本の制度移行に先立ち、購入品を別送したい買い物客に関わる変更も実施されている。

  • 2025年3月31日:郵便局などを通じ、免税購入品を別途海外へ発送できる仕組みが終了。
  • 2026年8月4日:日本政府観光局が、新たな還付方式と店舗でのパスポート確認の継続について説明する更新情報を公開。
  • 2026年10月31日:購入時に免税となる現行制度が終了。
  • 2026年11月1日:購入品が還付制度の対象となり、購入から90日以内の税関手続きが必要に。

この制度では、購入品が日本から持ち出されることの確認を、税制上の優遇を受ける条件としている。消費税を支払わずに購入した商品が国内で使用されたり転売されたりすることへの懸念に対応するものだ。

誰が支払い、誰が返金するのか

参加店舗では、消費税を含む全額を支払う。旅行者は引き続き制度の対象要件を満たし、対象商品を購入したうえで、日本国外へ持ち出さなければならない。税抜き5,000円以上の購入で最低購入額の条件は満たせるが、ほかの条件も適用される。

日本政府観光局の8月4日の更新情報によると、買い物客は引き続き販売時にパスポートを提示する。確認のため、情報は電子的に記録される。そのため、会計時に消費税を支払う方式になっても、店舗で免税購入の手続きを行う必要はなくならない。

その後、税関が出国を確認する。確認が済むと、販売店または販売店が指定する還付サービス事業者が、消費税相当額を返金できる。

公式案内では、すべての店舗に共通する支払い時期や還付方法は定められていない。旅行者は、返金方法や所要期間、事業者の手数料の有無を店舗に確認しておきたい。こうした条件によって、返金を受け取れる時期が決まる。

買い物客が一時的に用意する金額は

消費税10%込みで11,000円の商品を例にすると、違いが分かりやすい。還付方式では、買い物客はまず11,000円を全額支払う。購入品が条件を満たし、出国手続きを完了すれば、消費税相当額の1,000円が返金され、還付事業者の手数料を除く最終的な負担額は10,000円となる。

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計算の基準は税抜き価格だ。税抜き10,000円の10%は1,000円となる。表示価格の11,000円に10%を掛けると1,100円になるが、これは価格に含まれる税額を上回る。

複数の商品を購入する旅行者は、買い物の合計額に応じて一時的な出費も増える。同じ条件で11,000円の商品を5点購入した場合、会計時には消費税5,000円を含む55,000円が必要となり、その5,000円は還付される可能性がある。最終的に受け取る金額は手数料によって減ることもある。

旅行中に還付金を使うつもりで予算を組むのではなく、会計時の全額を用意しておきたい。還付を受ける権利はあるが、必要な手続きが完了するまでは、資金は店舗または還付手続きの中にとどまる。

出発ターミナルでの手続き

旅行者は購入から90日以内に、出発する空港または海港の免税手続き端末でパスポートを提示しなければならない。端末が購入情報を確認し、現物検査が必要かどうかを表示する。

税関は訪日外国人向け還付案内で、次の2つの結果を説明している。

  • 緑色の結果:追加検査は不要で、税関手続きが完了。
  • 赤色の結果:購入品を指定の税関検査場へ持ち込み、確認を受ける必要がある。

還付を希望する買い物客は全員、確認手続きを完了しなければならない。赤色の結果が出た場合は、現物検査も必要となる。必要に応じて税関が確認できるよう、パスポートを提示する際には購入品をすべて所持していなければならない。

パスポート、レシート、購入品、関連する旅行書類はすぐ取り出せるようにしておきたい。赤色の結果が出た旅行者は、出国手続きの続行前に検査場へ移動し、商品の確認を受ける時間が必要となる。

Visit Japan Webを利用できる場所

成田、羽田、関西、中部セントレア、福岡、新千歳、那覇の7空港では、免税手続き端末から始める代わりにVisit Japan Webを利用できる。

オンライン手続きは、保安検査前の指定された国際線出発ロビーで、専用Wi-Fiに接続して行う。税関の確認を受ける前に、Visit Japan Webの登録を済ませ、利用できる状態にしておく必要がある。オンライン手続きを完了できない場合は、空港の免税還付端末を利用する。

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赤色の結果が出た場合は、引き続き購入品を税関に持ち込み、検査を受けなければならない。スマートフォンを使えば最初の確認方法は変わるが、商品を提示できる状態にしておく必要がある。

手続き場所は、出発当日の計画に関わる。指定された空港内のエリアで行う手続きであり、ターミナルへ向かう前にホテルで済ませるものではない。特に荷物を預けるタイミングを決める前に、空港の案内を確認しておきたい。

荷物の預け入れや乗り継ぎ便で注意すべき点

税関の確認は、手荷物の預け入れ前に行う。航空会社に荷物を預けた後は、免税手続きのために取り戻すことはできない。購入品を整理して梱包しておくと便利だが、検査時に提示できる状態にしておくことが欠かせない。

日本政府観光局の買い物手続きの案内によると、国内線から国際線に乗り継ぐ旅行者は、日本を最終的に出国する空港で手続きを完了しなければならない。日本発のクルーズに乗船し、日本へ戻った後、後日航空機で出国する旅行者にも同じ規則が適用される。

国内線に乗り継ぐ人は、購入品を航空会社に預ける前に、荷物の取り扱いを確認しておきたい。税関の確認を受けられるよう、商品は最終出発空港で提示できる状態でなければならない。

クルーズ船の乗客と乗員は、パスポートに加えて上陸許可書も必要となる。必要な検査がある場合は、乗船手続きを完了する前にすべて済ませなければならない。

公式案内には、標準的な所要時間の目安は示されていない。検査を放棄したり完了しなかったりした場合は手続き未完了とみなされ、免税手続きに必要な時間を十分に確保しなかったために出発便に乗り遅れても、税関や航空会社から補償は受けられないと注意を促している。

食品や化粧品の特別包装は不要に

日本では一般物品と消耗品の区分をなくし、消耗品の購入に求められていた特別な密封包装も廃止する。食品、飲料、化粧品は、制度の条件を満たし、旅行者が日本国外へ持ち出せば、特別な包装がなくても対象となる。

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日本国内で消費した商品は対象外となる。旅行中に購入品を食べたり、飲んだり、使ったりする場合は、税関が取引ごとに購入品をまとめて確認するため、特に注意が必要だ。

レシートに関するルールは、その点を明確に示している。レシートに複数の贈り物と、出国前に食べてしまった食品が記載されていれば、その食品が欠けていることで、同じレシートに記載されたすべての商品が還付対象外となる。税関は購入記録にある品物をすべて確認できなければならない。

公式案内では、免税購入品の全部または一部を消費し、手元に残っていない旅行者は、端末での手続きをせず、税関カウンターの係員に消費したことを申告するよう求めている。

旅行中に食べるスナックや使う化粧品を選ぶ際は、購入前にこのルールを考慮したい。帰国時に持ち帰る予定の商品は、未使用のまま手元にあり、検査に備えて提示できる状態にしておく必要がある。

制度の対象商品として日本国外へ持ち出せるもの

対象となる購入品は、旅行者が出国時に自分で持ち出せる数量に限られる。金やプラチナの地金は対象外で、すでに消費税が免除されている商品も含まれない。

観光庁の販売店向け案内によると、郵便局などを通じて別送する仕組みは2025年3月31日に終了した。還付方式では、購入品を空港または海港に持参し、税関の確認を受けなければならない。

各地の食品ギフトや工芸品、化粧品は引き続き購入できるが、旅行者は持ち運び方法を考えておく必要がある。荷物の容量や、すべての商品を提示できるかどうかは、店舗の最低購入額を満たすことと同じくらい重要だ。

渡航先にも独自の入国規則があり、食品など一部の商品の持ち込みが制限されている場合がある。お土産を購入する前に、渡航先の規則を確認しておきたい。

日本の税関で確認を受けた商品は、遅滞なく国外へ持ち出さなければならない。国外へ持ち出さなかった場合、消費税相当額の徴収や罰則の対象となる可能性がある。還付手続きは、購入記録から出国まで、商品を国外へ持ち出すことと結び付いている。

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要点

  • 2026年11月1日以降の購入では、対象となる旅行者は先に消費税を支払い、出国前に還付を受ける必要がある。
  • 最低購入額は、同日中に同じ参加店舗で税抜き5,000円以上のまま。
  • 購入から90日以内に、荷物を預ける前に、購入品をすべて提示できる状態で税関手続きを完了する必要がある。
  • 緑色の結果なら税関確認は完了。赤色の結果の場合は現物検査が必要。
  • Visit Japan Webは、7空港の指定された出発エリアで専用Wi-Fiを使って利用できる。
  • 取引で購入した商品が1点でも欠けると、そのレシートに記載されたすべての商品が還付対象外となる。
  • 消耗品の特別包装は不要になるが、日本国内で使用した食品、飲料、化粧品は対象外。
  • 返金は店舗または還付事業者が行う。支払い時期や手数料の有無は、それぞれの取り決めによる。
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