ベトナム、年間売上高100億ドン以下の事業者を対象に所得税を30%減税

読了時間:約8分
Vietnam Cuts Income Tax by 30% for Businesses With Annual Revenue Up to 10 Billion Dong

年間売上高に厳格な上限を設けた減税措置

ベトナムは、年間売上高が100億ベトナムドン以下の要件を満たす世帯事業、個人事業者、企業を対象に、納付すべき所得税を30%減額する措置を導入した。対象は2026年と2027年の各課税年度で、適用資格は年度ごとに個別に判定される。

目次
  1. 年間売上高に厳格な上限を設けた減税措置
  2. 個人・世帯事業の適用要件
  3. 申請と調整に使う3種類の様式
  4. 売上高が100億ドンを超えた場合
  5. 企業は四半期の予定納付額を減額できる
  6. 企業の売上高には販売以外の収入も含まれる
  7. 会社分割で上限をリセットすることはできない
  8. 過去の納付額や後日の修正も再計算できる
  9. 対象は2課税年度、適格性は毎年判定
  10. 要点

グエン・バン・タン副首相は2026年10月29日、国会決議43/2026/QH16を実施する政令398/2026/NĐ-CPに署名した。政令は同日施行され、対象となる納税者は、年間の税額計算が完了するまで待たず、通常の申告や法人税の予定納付を通じて減税を受けられる。

財務省は、この政策により2年間で政府歳入が約6兆7,000億ドン減少すると試算した。売上高の基準は、個人・世帯事業の99.86%、企業の81.1%を対象にすると見込んでいる。

所得税額が1億ドンの事業者の場合、3,000万ドンが減額され、納付額は7,000万ドンとなる。計算の基準は売上高や税率の直接引き下げではなく、納付すべき税額だ。付加価値税はこの措置の対象外となる。

主な条件は、事業者の年間実際売上高だ。上限以内に収まるとの合理的な見込みに基づいて減税を受けられるが、最終的に年間売上高が100億ドンを超えた場合は、減額分を返納しなければならない。この水準に近づく事業者にとって、売上高の累計を把握することは、納税義務と事業運営に使える資金の両方を管理するうえで重要になる。

広告

個人・世帯事業の適用要件

政令398号第2条は、生産・事業活動から所得を得る居住者を対象とする。個人事業者、世帯事業主として登録された人、世帯構成員から事業の運営を委任された代表者が対象に含まれる。

減税は、税額の計算方法にかかわらず、対象となる生産・事業所得に対して納付すべき個人所得税に適用される。給与・賃金所得は対象外だ。

個人事業者の適格性判定に用いる年間売上高は、政令68/2026/NĐ-CP第4条および第5条に基づき、政令141/2026/NĐ-CPによる改正を反映して算定する。事業者は店舗や活動ごとに個別に判定するのではなく、すべての事業活動の売上高を考慮しなければならない。

政令141号は別途、年間売上高が10億ドン以下の世帯・個人事業者を個人所得税の免税対象としている。新たな30%減税は、実際に発生した所得税額に適用される。そのため、もともと個人所得税の納付義務がない事業者には、この措置で減額する税額はない。

申請と調整に使う3種類の様式

年間売上高が100億ドン以下となる見込みの個人事業者は、政令の付属書に記載された様式01で減税を申請できる。該当する四半期、上半期、下半期または年間の税務申告書とともに提出する。

事業者に代わって源泉徴収や申告を行う、あるいは納税する組織・個人は、様式02を使用する。該当する取り扱いの範囲内で対象税額に減税を適用でき、必要に応じて月次、四半期または個別取引ごとに申告する。

広告

個人の累計売上高が上限を超えた場合の取り消しには、様式03を使う。3つの様式はそれぞれ、本人による減税申請、税務を代行する者を通じた減税適用、売上高の条件が変わった後の申請修正に用いられる。

別の組織が納税を取り扱う事業者も、すべての事業活動を通じた売上高を把握する必要がある。最終的な適格性は個人の年間実績総額で判断され、特定の源泉徴収や申告の取り決めの対象外となる活動も含まれる。

売上高が100億ドンを超えた場合

政令は上限を「100億ドン以下」と定めているため、ちょうど100億ドンであれば範囲内だ。年間実際売上高がこれを超えると、その課税年度の減税対象から外れ、すでに減額された税額を納付しなければならない。

返納対象は、その年にすでに適用した減税額だ。売上高が上限に近づくにつれて減税額が段階的に縮小する仕組みではないため、上限を超えると、事業拡大に伴う負担に加えて追加納税が生じる可能性がある。

個人事業者は、年初からの累計売上高が初めて100億ドンを超えた期間の税務申告書に、様式03を添付して提出しなければならない。年間の納税精算時まで自動的に待つのではなく、上限を超えた時点で対応する必要がある。

この再計算に伴う追加の個人所得税については、上限を超えた期間の申告期限までは延滞利息が発生しない。これにより、事業者には先に受けた減税を修正するための明確な期間が設けられている。

年末に追加在庫を仕入れる店舗では、実務上の課題は資金繰りだ。先に減税で確保した資金を税務当局に返納することになれば、仕入れや運営費用に資金が必要な時期と重なる可能性がある。累計売上高を把握しておけば、事業者は納税に備えやすくなる。

広告

企業は四半期の予定納付額を減額できる

第3条は、ベトナム法に基づいて設立された適格企業・組織に対し、法人所得税の30%減額を適用する。対象には、会社、協同組合、協同組合連合、公的サービス機関、その他生産・事業活動から所得を得る組織が含まれる。

年間売上高が100億ドン以下となる見込みの企業は、四半期ごとの法人税予定納付を行う際に、自ら減税額を計算できる。予定納付は、年間の最終税額が確定する前に年度中に納める税金だ。

減税は、該当する年間課税期間について政令の対象となる企業所得全体に適用され、法人所得税の計算方法は問わない。他の税制優遇措置をすでに受けている企業も対象となり得る。

既存の優遇措置を先に適用し、その後、なお納付すべき法人所得税に対して追加の30%減税を計算する。したがって企業は、新たな減税額を算出する前に、既存の優遇措置適用後の税額を確定する必要がある。

年間実際売上高が上限を超えた企業は、不足分を申告して納付しなければならない。法人税の延滞に関する取り扱いは、政令252/2026/NĐ-CPの規定を含む適用ルールに従う。上限超過期間の申告期限まで個人事業者に適用されると定められた特例は、個人所得税の規則に別途規定されている。

企業の売上高には販売以外の収入も含まれる

企業は、適格性を判定する際、商品の販売、サービスの提供、金融活動、その他の収入による売上高を合算しなければならない。商品販売とサービス提供の売上高は、定められた計算方法に基づく売上高控除を差し引いた額となる。

従属事業所や事業拠点の売上高も対象となる。企業の連結年次財務諸表に反映されたそれらの売上高は、100億ドンの上限を判定する総額に含まれる。したがって、計算対象は本社で記録された活動だけにとどまらない。

広告

複数の拠点を持つ企業は、他の対象売上高・所得区分と合わせて、それらの合計を確認する必要がある。1拠点の売上だけを見ていると、適格性を正確に把握できず、後に不足分の納税が必要となるおそれがある。

この政策では、売上高と課税所得は異なる役割を果たす。売上高は企業が規模の上限内にあるかを判断する基準となる。既存の優遇措置適用後に納付すべき所得税額が、30%減税額を決める。これらを分けて計算することで、対象となる企業間で減税額に差が生じる理由が明確になる。

会社分割で上限をリセットすることはできない

決議43が2026年8月24日に施行された後に分割または分離によって設立された企業には、追加の適格性ルールが適用される。分割・分離後の企業の年間売上高を合算して100億ドンを超える場合、それらの企業は減税対象外となる。

計算では、該当する課税年度中に元の企業の分割・分離によって設立されたすべての企業の売上高を合算する。これにより、上限を超える企業が活動を複数の小規模な法人に分けるだけで減税を受けることを防ぐ。

政令398号は、短期間となる一部の初年度・最終年度の法人税課税期間についても定めている。新設、法的形態や所有者の変更、合併、分割、解散、破産手続き開始などにより、こうした期間が生じる場合がある。

このような期間が3カ月未満で、2026年または2027年の課税期間と合算される場合、売上高と減税額は該当する2026年または2027年の12カ月分を対象に計算する。課税期間を合算する企業は、減税の適格性を判断する際にこの特則を考慮しなければならない。

過去の納付額や後日の修正も再計算できる

減税を申請せずにすでに税務申告書を提出した個人事業者は、申告書を修正・補足するか、年間の納税精算時に減税額を算定できる。納税精算とは、確定した年間数値に基づいてその年の納税額を確定する手続きだ。

広告

売上高に対する割合で個人所得税を計算し、納め過ぎた納税者は、税務管理規則に基づき、超過分を税額に充当する、還付を受ける、または両方を組み合わせることができる。これにより、減税を申請する前に納め過ぎた適格事業者にも、過払い分を回収する手段が用意されている。

修正申告、税務調査、監査によって、基礎となる所得税額が変わる場合もある。2026年または2027年分の納付税額が増えた場合、納税者が引き続き適格要件を満たしていれば、増額分にも30%減税を適用できる。

基礎となる税額が減った場合は、減税額も再計算して引き下げなければならない。その結果、納め過ぎが生じた場合は、適用される税額充当・還付ルールに従って処理する。こうした調整は個人事業者と企業の双方に適用され、修正後の納税額に応じた減税となる。

対象は2課税年度、適格性は毎年判定

財務省の試算によると、この政策は企業よりも個人・世帯事業を幅広く対象とする。前者の対象割合は99.86%と見込まれ、企業の81.1%を18.76ポイント上回る。これらは売上高の上限に基づく対象範囲の推計であり、個々の納税者の適格性は実際の年間売上高によって決まる。

国会決議と実施規則の関係を示す主な日付は次の通りだ。

  • 2026年8月24日:決議43/2026/QH16が施行。分割・分離で設立された企業に関する制限の基準日となる。
  • 2026年10月29日:グエン・バン・タン副首相が政令398/2026/NĐ-CPに署名し、同日施行。
  • 2026年、2027年の各課税年度:各年度の売上高要件を満たす納税者に減税を適用。

ある年は適格でも、別の年には上限を超えることがあり得る。そのため事業者は、2026年と2027年を分けて判定する必要がある。各年の途中で減税を先に受けられる一方、減税を維持できるかどうかは、確定した年間売上高によって決まる。

要点

  • 年間売上高が100億ドン以下の適格事業者は、2026年と2027年に納付すべき所得税が30%減額される。
  • 対象は事業所得に対する個人所得税と法人所得税。付加価値税と給与・賃金による個人所得は対象外。
  • 個人は様式01、申告・納税の代行者は様式02を使用し、売上高の上限を超えた個人は様式03で修正する。
  • 企業は他の税制優遇措置を適用した後、四半期の予定納付額に減税を適用できる。
  • 実際の売上高が100億ドンを超えると、その年の適格性を失い、減額分の返納が必要となる。
  • 財務省は2年間で予算歳入が6兆7,000億ドン減少すると試算した。
この記事を共有

こちらもおすすめ