金融利用者の保護強化を提案
中国の改正金融法案は、不公正な定型契約条項を禁止し、金融商品の販売業者に顧客の状況に応じた商品を提供するよう義務付けるとともに、私募で提供される商品のインターネット上での勧誘を制限する。これらの提案は2026年11月2日、第14期全国人民代表大会常務委員会第25回会議に第2回審議のため提出された。
目次
改正案は、商品購入時に顧客が受け入れる条件、販売員が説明するリスク、オンラインで目にする投資広告など、日常的な金融上の判断に焦点を当てる。事業者には公正で合理的な取引条件の設定を求め、金融商品やサービスを販売する側には、顧客を理解する明確な義務を課す。
法案の対象は個々の取引にとどまらない。すべての金融活動を規制監督の対象とし、監督当局間の責任を明確にするとともに、金融リスクの特定・処理に関する体制を強化することを提案している。銀行、保険、証券など幅広い金融活動に共通する法的基盤を整えることを目指す。
11月の提出に先立ち、2026年6月に初回審議が行われた。規定は引き続き立法審議中の提案である。成立日や施行日、次回審議の日程は示されておらず、改正内容の説明では、罰則や顧客が補償を求める手続きも明らかにされていない。
金融契約はどう変わるのか
金融事業者には、公正で合理的な条件を提示することが求められる。改正案は特に、顧客の権利を排除・制限する条項、事業者自身の責任を軽減・免除する条項、消費者や投資家に不公正または不合理な形で過大な責任を負わせる条項を対象としている。
定型条項とは、繰り返し使うためにあらかじめ作成された契約条件を指す。顧客は通常、各条項を個別に交渉するのではなく、あらかじめ用意された書面契約の一部としてこれを目にする。提案された規則は、事業者が顧客に受け入れを求める内容や事業者側に残る責任など、定型条項における責任のバランスを対象とする。
顧客側に責任を転嫁する条項は、提案されている公正性の要件に照らして検討されることになる。一般の購入者にとって実際に重要なのは、契約が取引内容を説明しつつ、定型文言によって購入者の立場を不当に弱めないことだ。
改正案は金融消費者と投資家の双方を対象とする。金融商品やサービスの提供に関する文言を盛り込み、事業者が顧客との関係を定める段階で保護を図る。
販売業者に顧客理解を義務付け
金融商品やサービスを販売する事業者には、顧客の適合性管理を強化することが求められる。適合性とは、すべての購入希望者を適切な顧客とみなすのではなく、勧める商品が相手に合っているかを確認することだ。
改正案は、相互に関連する複数の義務を定めている。販売側には、規則に従って顧客の状況を把握し、商品・サービスの内容を正確に説明し、リスクについて十分な警告を行い、顧客の状況に合った商品・サービスを提供することが求められる。
正確な説明と適切な推奨は、販売の異なる側面に対応する。商品がどのように機能するかを説明すれば、顧客は何を購入するのか理解できる。適合性の確認では、そもそもその商品を当該顧客に提示する選択肢に含めるべきかが問われる。
提案された要件は、販売側による顧客理解と、販売時に提供される情報を結び付けている。リスク警告に加え、適切な商品を選ぶ義務も課されるため、販売側の責任は商品を提示して同意を得るだけにとどまらない。
インターネット販売に二重の要件
インターネットを利用する事業者や販売業者は、金融法、その他の関連法令、行政規則に加え、個別の商品・サービスについて国務院の金融当局が定める規則を順守する必要がある。また、オンラインでの提供や販売を特に規定する条項にも従わなければならない。
この提案は、金融商品に関する規則と、顧客に届ける方法に関する規則を組み合わせる。インターネット経由で提供される商品には、その商品を規律する要件が適用される一方、オンライン上での掲載や勧誘には、関連するインターネット規則も適用される。
顧客にとって重要なのは、商品を販売する画面が取引の一側面にすぎないという点だ。改正案は、オンライン活動を金融規制のより広い枠組みに位置付け、サービスの提供と購入者を引き付けるための販売活動の双方を対象とする。
私募商品の公衆向け勧誘を禁止
改正案は、非公開募集によって提供される金融商品・サービスに特化した制限を追加する。インターネットなどの経路を通じた広告、公募の勧誘、または公募を装った勧誘を禁止する。
私募とも呼ばれる非公開募集は、一般公衆ではなく、適格性を満たす限られた投資家を対象とする。提案された制限は、そのような商品の販売方法を規制するもので、対象を限定した商品を公衆に訴えかける形で広告・勧誘することはできなくなる。
「公募を装った勧誘」も対象とすることで、誰の目にも公衆向けの販売広告と分かるものだけでなく、規制の範囲が広がる。提案された境界は、間接的に公衆を引き付けようとする行為を含め、勧誘の実質に着目している。
この規定は適合性要件を補完する。適合性が特定の顧客に商品が合うかを問うのに対し、私募に関する制限は、販売側が公の勧誘によって誰に接触できるかを規定する。契約条項と合わせ、購入者の勧誘、商品の推奨、取引条件の設定という三つの段階を対象とする。
金融立法の共通基盤を整備
金融法は、中国の金融法体系を導き、調整する基本的かつ包括的な法律として整備が進められている。提案されている位置付けは、「1+N+X」と呼ばれる体系の中核要素だ。
この体系では、1が金融法を指す。Nは銀行、保険、証券など個別分野を規律する法律、Xはその他の金融関連法令を指す。各分野の法律やその他の規則は、新たな立法や既存法の改正を通じて、基本法が定める中核的な規定と整合することになる。
この仕組みでは、金融活動に共通する事項を幅広い法原則で定め、より詳細な規則は個別分野を規律する法律に委ねる。顧客保護、規制当局の責任、市場の発展、金融リスクを同じ法案が扱う理由もここにある。
法案はまた、中国共産党中央委員会による金融業務への集中的かつ統一的な指導と、人民に奉仕することへの注力を求めている。第2回審議版では、法に基づく市場志向の取り組みを支え、国際金融センターの建設を進める内容が追加された。
監督当局の責任を明確化
法案全体では、すべての金融活動を監督下に置き、種類や段階に応じて管理することを提案している。こうした方法により、異なる活動を区別しつつ、規制の枠組みの中で監督できる。また、違法な金融活動への対応も求めている。
規制当局の責任も焦点の一つだ。法案は、職務分担の明確化、当局が責務を果たすための支援強化、職務遂行に対する説明責任の強化を目指す。また、部門間や中央・地方当局間の連携を促進する。
これらの規定は、監督の仕組みを支える組織体制を扱う。金融事業者に関する規則を運用するには、当局がどの活動を監督するのか、各自の責任がどう結び付くのか、どのような場合に連携が必要なのかを把握していなければならない。法案は、消費者と投資家の保護を、こうした広範な規制上の責任の中に位置付けている。
第2回審議版では、資産運用業務や国境を越える金融活動の監督に関する規定も追加された。資産運用とは一般に、顧客の資金や投資を管理することを指す。国境を越える活動には、複数の法域が関わる。
リスクへの対応を早期化
法案は、金融リスクの予防、軽減、解消の仕組みを改善し、対応に関わる当事者の責任を定めることを提案している。問題の早期発見、早期警告、早期開示、早期対応を求める。
提案された取り組みは、金融危機への対応に必要な法的権限や資源が不十分であるという課題の解消を目指す。権限は、問題への対応に当たる者が法律上何を行えるかを定め、資源は、その対応を実施するために利用できる手段を左右する。
リスクの解消には、市場志向の原則と法的手続きを適用する。法案はまた、金融リスクへの対応と司法手続き、刑事執行との連携強化を目指し、規制当局の措置を裁判所や犯罪に対処する当局の活動と結び付ける。
したがって、消費者保護とリスク管理は、提案された同じ枠組みの中に位置付けられる。販売に関する規定は個々の顧客への対応を対象とし、監督や解消に関する規定は、当局が金融活動を監視し、問題発生時に対応する方法を定める。
法案の第2回審議までの経緯
これまでに説明された立法手続きは、主に二つの段階からなる。11月の改正は、2026年初めに行われた法案の初回審議を踏まえたものだ。
- 2026年6月:第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議で、金融法案の初回審議が行われた。
- 2026年11月2日:顧客保護の拡充やオンライン勧誘に関する規定の追加を伴う法案が、常務委員会第25回会議に第2回審議のため提出された。
第2回審議での主な進展は、金融取引や勧誘に関する規定がより詳細になったことだ。公正な契約条件、正確な説明、十分なリスク警告、私募商品の公衆向け販売の制限が、提案された共通の法的枠組みに明記されることになる。
要点
- 中国の金融法案は、6月の初回審議を経て、2026年11月2日に第2回審議に提出された。
- 事業者には、公正な条件の設定と、顧客の権利を不当に制限したり責任を転嫁したりする定型条項の回避が求められる。
- 販売業者には、顧客の状況を把握し、商品を正確に説明し、リスクを警告したうえで、適合する商品を提供することが求められる。
- オンライン上の金融活動には、商品に関する規則と、インターネット上での提供・販売を規律する規則の双方が適用される。
- 非公開募集の商品について、インターネット広告、公衆への勧誘、公募を装った勧誘が禁止される。
- 法案全体では、規制の対象範囲、当局間の連携、説明責任、金融リスクへの早期対応を扱う。
- 提案は引き続き立法審議中である。






