ウズベキスタン、40カ国超で働く国民の年金加入期間の認定を目指す

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Uzbekistan Seeks Pension Recognition for Citizens Working Abroad in More Than 40 Countries

海外就労期間の年金認定が優先課題に

ウズベキスタンは、国外で働いた国民の年金受給権を認定するための交渉を進めるよう指示した。優先対象国にはロシア、ドイツ、日本、韓国が含まれる。シャフカト・ミルジヨエフ大統領は2026年11月2日の会合で指示を出し、年末までに具体的な成果を報告するよう当局に期限を設けた。

目次
  1. 海外就労期間の年金認定が優先課題に
  2. 年金認定が労働者にもたらすもの
  3. 2026年に締結した3つの協定
  4. アゼルバイジャンとの取り決めの仕組み
  5. 次の対象はロシアなど主要な就労先
  6. ウズベキスタンには国内の手続きも
  7. 2つの方法が異なる課題に対応
  8. 帰国者25万人の雇用を目標に
  9. 支援策と海外への人材送り出しを見直し
  10. 主なポイント

この取り組みは、40カ国以上で合法的に働き、税金や年金保険料を納める国民を対象としている。ウズベキスタンに帰国した後、海外で働いた期間を退職給付に反映させる方法が必要となる。大統領報道官のシェルゾド・アサドフ氏が指示の内容を明らかにした。

ウズベキスタンは2026年、キルギス、アゼルバイジャン、トルコと協定を締結した。次の交渉では、バルト地域やバルカン地域の国々を含む、ウズベキスタン人労働者の主な渡航先にも取り決めを広げることを目指す。

年金に関する取り組みは、帰国した人々を支援するより広範な施策の一環でもある。2026年初め以降、国外から帰国した国民は111万6,000人に上る。当局には、年末までに帰国者25万人に適切な仕事を見つけるとともに、起業を希望する人々を支援するよう指示が出された。

年金認定が労働者にもたらすもの

ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領は、国民が帰国した後、海外での就労記録を、とりわけ年金の支給に際して認定すべきだと述べた。同大統領は次のように語った。

国外での就労経験は、祖国に帰国した際に認定されなければならない

労働者にとって年金の認定は、互いに関連する二つの点に影響し得る。年金受給に必要な加入期間を満たしているか、そして給付額がどのように算定されるかだ。複数の国にまたがる職歴を持つ人は、適用される要件を満たすために、両国の記録が必要になる場合がある。

アゼルバイジャンとの協定は具体例となる。受給資格の判定にあたり、両国での就労期間を考慮できる一方、それぞれの国が自国領内での就労に対応する年金分を算定し、支給する。実際上の利点は、ひとつの国で働いた期間だけに頼らず、国境を越えて退職後の年金記録を積み上げられることだ。

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2026年に締結した3つの協定

ウズベキスタンの交渉はすでに3カ国との協定締結に至っているが、各文書が対象とする社会保障の内容は異なる。2026年の経緯は次の通り。

  • 7月:ウズベキスタンはキルギスと、国の社会保険および年金制度に関する協定を締結したと発表。
  • 8月:ウズベキスタンとアゼルバイジャンが年金分野の協力に関する協定に署名。
  • 10月29日:ウズベキスタンとトルコが政府間の社会保障協定と、その実施に関する行政協定に署名。
  • 11月2日:ミルジヨエフ大統領がさらなる国々との交渉を指示し、2026年末までに成果を報告するよう求めた。

キルギスとの協定は社会保険と年金を対象とする。トルコとの署名文書は両国民の社会的権利を保護することを目的とし、実施に関する行政協定で具体的な手続きを定めている。

今後の実務上の手続きは、各協定に付随する手順によって異なる。アゼルバイジャンとの協定は、必要な組織上および技術上の手続きが完了した後に発効する予定だ。発効日は示されておらず、キルギスおよびトルコとの取り決めについても、申請開始日や給付の詳細な規則は発表されていない。

アゼルバイジャンとの取り決めの仕組み

ウズベキスタンとアゼルバイジャンは、両国にまたがる職歴を持つ人々に対し、いくつかの保障を定めた。ある国で年金受給資格に必要な就労期間を満たしていない場合、受給資格の判定にあたり、もう一方の国で働いた期間を考慮できる。

各政府は、自国領内での就労期間に応じて、それぞれ独立して年金額を算定し、支給する。簡単に言えば、受給資格の確認では両国での就労記録を合算して考慮できる一方、各国は自国分の年金支給に責任を持つ。

また、国民はウズベキスタンとアゼルバイジャンの間を移住しても、認定済みの年金を受け取る権利を維持する。この規定は、退職後にどこに住むかを決める人々にとって重要だ。協定が移住を明確に扱っているためだ。

両国の所管機関は、文書や情報を交換する。両国で働いた人にとって、この情報交換は、就労期間を確認し年金受給権を処理するための行政上の経路となる。したがって、この取り決めは就労年数を算入する規則と、その規則を適用するために必要な書類の両方に対応している。

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次の対象はロシアなど主要な就労先

さらなる協定の優先対象として、ロシア、ドイツ、日本、韓国のほか、バルト地域やバルカン地域の国々が挙げられている。ミルジヨエフ大統領は、ウズベキスタン国民が多く働く国としてこれらを示した。

担当機関には、相手国の関係機関と交渉し、2026年末までに具体的な成果を報告するよう指示が出された。この指示は進捗報告の期限を設けるものだ。個々の協定の締結時期は交渉と各国で必要な手続きによって決まる。

予定されている交渉は、国際的な就労によって生じる実務上の課題に対応するものだ。労働者は海外の年金制度に保険料を納めながら、退職後はウズベキスタンで暮らすことを想定している場合がある。就労期間の認定、記録の交換、給付の支払い責任について、政府間で合意した規則が必要となる。

アゼルバイジャンとの協定は、こうした課題に対するひとつの方法を示している。ロシア、ドイツ、日本、韓国などとの交渉条件によって、それらの国で働いた経験を持つ人々がどのように保障されるかが決まる。

ウズベキスタンには国内の手続きも

ウズベキスタンの法律はすでに、一定の要件を満たす海外での就労を国内年金に算入する方法を定めている。国民への国家年金支給に関する法律第40条は、海外での就労期間の認定を、該当する保険料または社会税の納付と結びつけている。

2020年1月1日以降の就労期間については、社会税の納付が要件となる。雇用契約に基づいて海外で働くウズベキスタン国民は、帰国後3年以内に、毎月、四半期ごと、または一括で任意納付できる。

2020年以降の過去の就労期間を一括で納付する場合、示されている金額は年ごとに基礎計算単位1単位分だ。基礎計算単位とは、特定の支払いの算定に用いる公定の基準額を指す。それ以前の就労期間には、異なる金額や条件が適用される。

法的要件を満たせば、該当する期間は年金支給時に用いる就労記録に算入できる。年金基金は、海外で働く国民に対し、社会税を任意納付すれば、これらの期間を年金受給権に反映できると改めて呼びかけている。

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2つの方法が異なる課題に対応

国内の納付制度と国際協定は、海外での就労を年金に反映させるための異なる方法を労働者に提供する。第40条に定める国内制度では、要件を満たす労働者が必要な納付を行うことで、海外で働いた期間をウズベキスタンの年金記録に算入できる。

アゼルバイジャンとの協定は、2つの年金制度間の協力を定めている。受給資格の判定で両国にまたがる就労期間を算入すること、移住後も認定済みの年金受給権を維持すること、そして両政府間で算定と支給の責任を分担することを盛り込んでいる。

したがって、労働者が実際に受けられる扱いは、どこで働いたか、いつ働いたか、どの保険料を納付したか、どの法的取り決めが適用されるかによって異なる。2020年以降の期間については、国内制度で社会税の納付と帰国後の納付期限が定められている。それ以前の期間には独自の条件がある。

こうした詳細から、ウズベキスタンに国内の方法がすでにあるにもかかわらず、新たな交渉が重要である理由が分かる。協定によって、就労し保険料を納めた国との協力の枠組みを設け、請求の審査に必要な記録を交換できる。

帰国者25万人の雇用を目標に

11月2日の会合では、移住後の雇用も議題となった。2026年初め以降に帰国した111万6,000人のうち、年末までに25万人に適切な仕事を見つけることを当局は目指している。この目標は、報告された帰国者数の約22.4%に当たる。

帰国者には、産業、建設、物流、サービス、農業分野で経験を積んだ専門職も含まれる。ドイツ、英国、韓国、日本、ロシアなどで経験を身につけた。

ミルジヨエフ大統領は、海外の主要な工業企業で働いた人々は、最新技術や専門的な仕事の進め方について知識を得たと述べた。地方知事や各部門の責任者には、適切な雇用先を提示し、ウズベキスタン企業でその技能を活用するよう指示が出された。

帰国者がどこで働き、どのような職業に就き、どのような就労経験を持つかを記録するデジタルプラットフォームが計画されている。地方知事や各部門の責任者が利用できるシステムと連携し、労働者と仕事のマッチングに役立つ情報を当局に提供する。

起業を希望する国民にも、助言や支援を提供する。これらの施策は、帰国後すぐの収入確保と、退職後の権利を守る長期的な取り組みの両方に対応する。

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支援策と海外への人材送り出しを見直し

海外で働いている際に問題に直面した国民は、オンライン・マハラ・プラットフォームを通じて支援を求められるようになる。ウズベキスタンの各地域に統一移住センターを設ける計画もある。

これらは年金と雇用に関する指示と並び、より広範な移住プログラムの一部を成す。海外での支援は国民が国外にいる間を対象とし、雇用プラットフォームは帰国後を対象とする。年金協定は、退職給付の審査に際して就労期間をどう認定するかに関わる。

2027年から、国民を就労目的で海外に送り出す責任は、最も信頼性の高い民間人材紹介会社に全面的に移管される予定だ。発表された制度では、高収入の仕事への就職を成功させた人1人につき、紹介会社に150万スムの奨励金が支払われる。

人材紹介制度の変更は、今後、労働者が海外で仕事を見つける方法に影響する。一方、年金交渉は海外での職歴に伴う権利を扱う。年金に関する取り組みの次の節目は2026年末で、担当当局者は交渉の結果を報告しなければならない。

主なポイント

  • ミルジヨエフ大統領は2026年11月2日の会合で、年金認定に関するさらなる交渉を指示した。
  • ウズベキスタン国民は40カ国以上で合法的に働き、海外で税金や年金保険料を納めている。
  • ウズベキスタンは2026年にキルギス、アゼルバイジャン、トルコと協定を締結した。
  • アゼルバイジャンとの協定では、受給資格の判定に両国での就労期間を算入でき、各国がそれぞれの分を支給する。
  • ロシア、ドイツ、日本、韓国、そしてバルト地域やバルカン地域の国々が、今後の交渉の優先対象となっている。
  • ウズベキスタンの法律はすでに、必要な保険料または社会税の納付を通じて、要件を満たす海外での就労を年金に算入できるよう定めている。
  • 年初以降に111万6,000人が帰国する中、当局は2026年末までに帰国者25万人に適切な仕事を見つけることを目指している。
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