バングラデシュ検察、蜂起の犠牲者への補償に向けハシナ氏とカマル氏の資産差し押さえを要請

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Bangladesh Prosecutors Seek Seizure of Hasina and Khan Assets for Uprising Victims

省に資産の管理を要請

バングラデシュの法廷検察官は、2024年7月の蜂起で死亡した人々の遺族やその他の被害者に補償するための没収命令を執行する動きとして、シェイク・ハシナ元首相とアサドゥッザマン・カマル元内相の資産を管理下に置くよう内務省に要請した。

目次
  1. 省に資産の管理を要請
  2. 書簡が当局に求める対応
  3. 検察側が執行可能とする理由
  4. 全資産か、50%の売却か
  5. ハシナ氏の申告と調査で判明した資産
  6. 所有関係が目録作成の鍵に
  7. カマル氏の資産も並行して調査
  8. 蜂起から資産執行へ
  9. 要点

書簡は、両元指導者に人道に対する罪で死刑を言い渡した2025年11月17日の国際犯罪法廷第1法廷の判決の実施を求めている。ハシナ氏に関する覚書は、手続きをICT BD Case No. 02/2025と特定し、同省の上級次官に同氏の資産の完全な目録を作成するよう求めている。

検察官は、対応が遅れれば資産が売却、譲渡、その他の方法で処分され、法廷の命令が履行できなくなる恐れがあると警告した。そのため、当面の要請は補償の手配に先立ち、資産を保全することだ。

対象となる金額はまだ不明だ。ハシナ氏は2024年の国会選挙に向けた宣誓供述書で、約4億3400万タカ相当の資産を申告した。カマル氏の申告額は金を除き約10億2500万タカだった。1クロールは1000万タカに相当し、申告額はそれぞれ約4340万タカ、約1億250万タカとなる。

主任検察官のモハンマド・アミヌル・イスラム氏は、資産を差し押さえて売却し、その収益を死亡者の遺族に分配すると述べた。一方、同氏の説明からは、売却対象とする割合をめぐる未解決の問題も浮かび上がった。書簡は全資産の管理を求めているのに対し、同氏は50%を売却すると述べた。省は適用法に基づき、命令をどう実施するか決める必要がある。

書簡が当局に求める対応

主任検察官事務所は、資産を特定し、国の管理下に置き、法廷判決に基づく補償として分配するという3つの実務的な措置を要請した。カマル氏についても同様の覚書が送付された。

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要請の対象には、土地や建物などの不動産と、金銭、車両、投資資産などの動産が含まれる。こうした異なる資産を管理下に置くには、価値を算定する前に、当局が所有者を確認し、目録を作成する必要がある。

イスラム氏は11月3日に書簡について発表した。内務省が法廷の判決や命令を実施する責任を負うと述べ、執行の手段として公共債権回収法と刑事訴訟法第386条を挙げた。また、別途規則を設けるのが望ましいとも述べた。

被害者や遺族にとって、提案されている手続きは、有罪判決を受けた元当局者が保有する資産を補償に充てるものとなる。検察側は、売却収益の見積もりや売却の時期、支払い日程を示していない。資産の特定後に評価額が算定される。

検察側が執行可能とする理由

イスラム氏は、国際犯罪法廷法第21条が定める30日以内に、ハシナ氏側から上訴がなかったと述べた。そのため検察側は、没収命令の執行を妨げる法的障害はないと考えている。

第21条は、政府と被告人に法廷の判断を争う期間を定めている。イスラム氏によると、第21条第1項と第2項は30日間を認め、第3項は期限後に提出された上訴を認めない。

主任検察官は、別の被告人による上訴は、その人に関する事件部分に限られると説明した。

ある人の上訴が別の人の事件部分に及ぶことはない。[ハシナ氏]について上訴は提出されていない

イスラム氏は、法的期限を定める時効法はこの特別法には適用されないというのが検察側の見解だと述べた。また、期限後に提出された上訴をめぐる事件について、控訴部はまだ判断を示していないとし、係属中の上訴で期限徒過を指摘する方針を示した。

ハシナ氏は不在のまま有罪判決を受けた。資産の執行と刑事判決に基づく刑の執行は、実務上それぞれ異なる手続きを要する。当局はバングラデシュ国内の資産の管理を求める一方、政府は引き続きインドからの身柄引き渡しを求めることができる。

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全資産か、50%の売却か

ハシナ氏に関する覚書は、死亡者の遺族やその他の被害者への補償に充てるため、同氏の全資産を没収する命令について記している。しかし、イスラム氏が説明した売却案の対象は、これより限定的だ。

主任検察官は、政府が売却と分配を実施すると述べた。

法廷の判決は、被告人の資産の50%を売却し、その収益を7月の殉教者の遺族に分配するというものだ。政府がこれを実施する

ハシナ氏とカマル氏に関する先の判決で、没収対象を50%と明記しなかった理由を問われると、イスラム氏は、資産の最大75%を対象とする没収命令を認めていると自身が説明するローマ規程に言及した。同氏は、法に従って命令を実施するよう省に助言すると述べた。

割合は補償基金に直結する。特定した全資産を確保すれば、それらは国の管理下に置かれる。最終的に売却する割合によって、資産のうちどれだけが受給者に渡す資金となるかが決まる。書面による実施手続きで、この点を明確にする必要がある。

ハシナ氏の申告と調査で判明した資産

ハシナ氏の2024年の選挙宣誓供述書には、本人名義の資産として約4億3400万タカが記載されていた。内訳には銀行や金融機関に預けた約2億3900万タカのほか、貯蓄証書、定期預金、車両、金、家具が含まれていた。

申告された不動産には、農地15.3ビガ、プルバチャルの区画、トゥンギパラの土地と3階建ての建物が含まれていた。ビガはバングラデシュで土地の面積を測る単位だ。

汚職防止委員会も同氏の土地保有について調査している。同委員会によると、ハシナ氏は2008年の選挙に向けた宣誓供述書で、所有する土地の面積を過少申告していた。確認の結果、同氏名義の不動産は28エーカーと41デシマルを超えることが判明した。デシマルは1エーカーの100分の1に当たる。

同委員会は、各10カタの6区画がプルバチャルでハシナ氏と家族に割り当てられたとの疑惑をめぐり、訴訟を進めている。これらの手続きは割り当ての適法性を問うものだ。一方、法廷の没収命令は有罪判決を受けた本人が所有する資産を対象としている。

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所有関係が目録作成の鍵に

ハシナ氏の家族に関係する著名な2つの不動産には、当局が考慮すべき所有形態がある。ダンモンディ32番地の家はバンガバンドゥ・シェイク・ムジブル・ラフマン記念信託が所有している。スダ・サダンはサジーブ・ワゼド氏とサイマ・ワゼド氏の所有だ。

信託とは、定められた目的のために資産を保有・管理する仕組みだ。そのため、目録を作成する当局は登記上の所有者を調べ、資産がハシナ氏個人、信託、または別の家族の誰に属するかを確認する必要がある。

選挙宣誓供述書は申告された資産の一覧を把握する出発点となる。最新の目録では、所有記録やその後の取引、現在の評価額も確認しなければならない。2024年の申告額と最終的に回収される金額は役割が異なる。前者は候補者による申告を記録し、後者は補償に充てられる資金を決める。

カマル氏の資産も並行して調査

カマル氏の選挙宣誓供述書には、現金、銀行預金、債券や株式、貯蓄証書または定期預金、車両、事業資本、金が記載されていた。農地と非農地、住宅、アパートも記録されていた。

金を除く申告資産の価値は約10億2500万タカだった。ハシナ氏の申告額約4億3400万タカの約2.4倍に当たる。ただし、これらはそれぞれの申告額であり、現在の売却価格を示すものではない。

汚職防止委員会はカマル氏の資産を調査し、訴訟を起こしている。同委員会は法廷で、同氏が既知の収入に見合わない164億2000万タカ相当の資産を取得、保有していたと主張した。

同委員会の主張額は、金を除いた申告資産総額を約6億1700万タカ上回る。捜査当局や没収を実施する当局は、どの資産がカマル氏の所有か、関連する手続きがそれらにどう適用されるかを確認する必要がある。

補償を受ける人々にとって、実際の価値は回収された資産と売却で得られる金額によって決まる。銀行預金、投資、建物、土地はそれぞれ、譲渡や支払いへの転換に先立ち、異なる確認作業が必要となる。

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蜂起から資産執行へ

今回の没収に向けた取り組みは、2024年7月と8月の抗議行動弾圧をめぐり、元指導者らを起訴したことを受けたものだ。ハシナ政権は8月に崩壊し、同氏はインドに逃れた。

蜂起から法廷判決、現在の執行要請に至る主な動きは以下の通り。

  • 2024年7月と8月:人道に対する罪をめぐる手続きの対象となった抗議行動と弾圧が起きた。
  • 2024年8月:政権崩壊後、ハシナ氏がバングラデシュを離れ、インドに渡った。
  • 2025年11月17日:国際犯罪法廷第1法廷がハシナ氏とカマル氏に死刑を言い渡し、補償のための資産没収を命じた。
  • 2026年10月:ハシナ氏は有罪判決に異議を唱えながら、バングラデシュに帰国する意向を改めて表明した。
  • 11月3日:イスラム氏が、没収命令をめぐる内務省の対応を求める書簡について発表した。

2025年11月の死刑判決は、扇動、殺害命令、残虐行為の防止を怠ったことに関する認定を受けて言い渡された。その後、バングラデシュはインドにハシナ氏とカマル氏の身柄引き渡しを求めた。

ハシナ氏は有罪判決を否定し、当局が自身とアワミ連盟に対する刑事手続きを利用していると非難した。10月に帰国の意向を表明した際、帰国時期として2026年12月を挙げたが、後に息子は日程が決まっていないと述べた。

イスラム氏によると、没収命令はアワミ連盟のオバイドゥル・クエーダー書記長らも対象としていた。検察官は確認の結果、こうした命令の対象者を約11~12人と特定した。内務省にとって目下の課題は、命令を確認済みの資産目録と実務的な補償手続きに落とし込むことだ。

要点

  • 検察官は、シェイク・ハシナ氏とアサドゥッザマン・カマル氏の資産を管理下に置くよう内務省に要請した。
  • 要請は、蜂起の被害者や遺族への補償のために没収を命じた2025年11月17日の法廷判決を受けたもの。
  • ハシナ氏は2024年に約4億3400万タカの資産を申告した。カマル氏の申告額は金を除き約10億2500万タカだった。
  • 検察側は、ハシナ氏が法定の30日以内に上訴しなかったとして、執行は可能だと主張している。
  • 書簡は全資産の管理を求める一方、主任検察官は50%の売却に言及した。実施にあたって売却割合を明確にする必要がある。
  • 売却収益の見積もりや補償金の支払い日程は発表されていない。
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