見直し案の検討中も2012年の大学規則が適用
インド政府は2026年11月5日、1月29日から差し止められている大学の公平性規則を見直す委員会の設置を検討していると最高裁判所に伝えた。裁判官らが新規則におけるカースト差別の定義と対処方法を審理する間、2012年の枠組みが引き続き適用される。
目次
トゥシャール・メータ法務次官は、アベダ・サリム・タドビ対インド連邦政府事件および関連する申し立ての審理で、政府の方針を説明した。最高裁は政府に対し、すべての学生の利益を守るよう求めたうえで、審理を4週間後に延期した。
大学助成委員会(高等教育機関における公平性の促進)規則2026は、1月13日に告示された。カースト差別への保護強化を求める訴訟を受けて導入されたが、その後、規則の文言や特定の定義が対象とする集団、悪用のリスクに異議が相次いだ。
争点の中心は規則3(1)(c)で、指定カースト、指定部族、その他後進諸階級の構成員を基準にカースト差別を定義している。別の条項は、あらゆる利害関係者に対するカーストを理由とする不当な扱いを含む、より広い差別の定義を設けている。この2つの定義がどう適用されるかが、主要な法的争点となっている。
政府が最高裁に伝えた内容
中央政府を代表するメータ法務次官は、学生の懸念に対処し、どの層にも不満や不安を感じさせないようにしたいと述べた。提案中の委員会は、見直しの一環だと説明した。
法務次官は法廷で、政府の立場を次のように示した。
政府は、すべての学生に配慮するとの決定を下した。誰にも不安を感じさせてはならない。誰にも不満を抱かせてはならない。若い世代の利益も考慮している。政府は委員会の設置を検討している
委員の構成、任命日、見直しの完了期限は発表されなかった。政府は2026年8月にも規則を再検討していると最高裁に伝えていた。今回の申し立てでは、問題を検討する委員会の可能性が新たに示された。
全員を守る仕組みを求める裁判官
スーリヤ・カント最高裁長官は、学生と次世代の福祉を念頭に規則を再検討するよう中央政府に促した。ジョイマリヤ・バグチ判事も審理に加わった。
最高裁長官は、見直しに期待する目的を次のように説明した。
次世代が守られるよう、規則を再検討してはどうか。すべての学生の利益を守るべきだ
最高裁は政府に提案を伝え、どのような措置が取られるか見守ると述べた。懸念は規則の文言だけでなく、実際に学生の利益を守れる仕組みを整えられるかにも及んでいる。
大学やカレッジでは、当面、現状に変更はない。2026年規則は差し止められ、追って命令があるまで2012年規則が適用される。差し止めとは、裁判所が法的な異議申し立てを審理する間、措置の適用を一時停止することを指す。
2つの定義が争点の中心となった理由
規則3(1)(c)は、指定カースト、指定部族、その他後進諸階級の構成員に対し、カーストまたは部族を理由に行われる差別を、カースト差別と定義している。これらの集団は一般にSC、ST、OBCと呼ばれる。
規則に異議を申し立てた原告側は、この文言では一般カテゴリーの学生や教職員が、当該条項による特定の保護の対象外になると主張している。また、虚偽の申し立てを扱う明確な規定がないことにも疑問が呈されている。
一方、規則には3(e)項に、より広い差別の定義がある。あらゆる利害関係者に対する、カーストを理由とする不当または異なる扱いを対象とする。したがって、包括的な一般定義と特定の集団を明記した別の定義との関係が、法的な争点となっている。
最高裁は1月、より限定的な定義が規則の目的にかなうのかを問いかけた。カースト差別を他の差別と分けて扱う独自の手続きが定められていない点も背景にある。
平たく言えば、苦情が同じ手続きで処理されるのなら、対象範囲の異なる定義を2つ設ける必要があるのかと裁判官らは尋ねた。一方、規則を支持する側は、高等教育でカースト差別に直面する不利な立場の学生には、強力な保護が必要だと主張している。
最高裁の懸念は対象者の範囲にとどまらない
最高裁が1月に審査したのは、一般カテゴリーの学生が特定の条項を利用できるかどうかだけではない。留保対象集団の中でも特に不利な立場にある人々への保護、学生を分ける措置、そして「ラギング」の扱いも検討した。
裁判官らは、SC、ST、OBCの中でも極めて後進的なカーストに対し、十分な保護措置が規則に盛り込まれているかを問うた。新たな文言が、これらの広いカテゴリー内の集団間の区別を含め、既存の憲法上・法律上の分類とどう整合するかが問題となった。
学生寮、教室、メンターグループも懸念の対象となった。差別のないものとして示される透明な基準と結び付いた場合でも、分離に関する文言が、学生を分けながら平等だと称する制度につながりかねないのではないかと、最高裁は疑問を呈した。
この問題は、平等と友愛、すなわち学生が平等に扱われ、キャンパス生活に共に参加できるかに関わる。最高裁は、憲法14条、15条および前文に触れながら、これらの問いを提起した。
特定の差別形態として「ラギング」が明記されていない点も審査対象となった。ラギングとは、主に新入生を標的とする、虐待的な入会儀礼や嫌がらせを指す。最高裁は、これを除外することで被害者が保護を受ける機会に格差が生じないかを問い、法の下の平等と生命・個人の自由を保障する憲法14条、21条に関わる懸念を示した。
こうした問いは、見直しの対象となりうる問題の幅広さを示している。定義に含める集団を変更すれば争点の一部には対処できるが、最高裁はキャンパスで起きるさまざまな不当行為に対し、保護がどう機能するかも問うている。
2人の母親の訴えから始まった訴訟
訴訟は2019年、ローヒト・ヴェムラさんとパヤル・タドビさんの母親が、高等教育におけるカースト差別への対策強化を求めて申し立てたことから始まった。
ハイデラバード大学の学生だったヴェムラさんは2016年に自殺した。ムンバイの医学生だったタドビさんは2019年に自殺した。2人の死をめぐっては、カースト差別の疑いが浮上していた。
母親たちは、制度的な保護の強化と、苦情に対処する実効性のある仕組みを求めた。申し立てにより、規則が存在するかどうかだけでなく、保護措置をどう実施するかが最高裁に問われることになった。
大学助成委員会(UGC)は協議を経て2026年規則を告示し、2012年に採用された枠組みを置き換えた。その後の異議申し立てでは、新たな枠組みがカテゴリーを問わず学生を公平に保護し、十分明確な文言を用いるべきだとの要求も審理に加わった。
2019年の申し立てから11月の審理まで
訴訟では、保護強化の要求、旧規則に代わる新規則の導入、そしてその合憲性への異議申し立てが続いてきた。主な日付は次の通り。
- 2019年:ローヒト・ヴェムラさんとパヤル・タドビさんの母親が、高等教育におけるカースト差別への対策強化を求め、最高裁に申し立てた。
- 2026年1月13日:UGCが新たな公平性規則を告示し、2012年の枠組みを置き換えた。
- 2026年1月29日:最高裁が新規則を差し止め、2012年規則の継続を命じた。
- 2026年3月19日:1月の審理で、新たな枠組みに異議を申し立てた3件について、中央政府とUGCがこの日までに回答するよう定められた。
- 2026年8月:中央政府が規則を再検討していると最高裁に伝えた。
- 2026年11月5日:中央政府が見直し委員会を検討していると述べ、最高裁は審理を4週間後に延期した。
1月13日の告示から1月29日の差し止めまでは、わずか16日だった。11月の審理時点で、新規則は9カ月以上にわたり停止され、その間は旧規則が適用されていた。
3月の回答期限は、それ以前の審理で定められたものだった。11月の審理で発表された次の手続きは、4週間の延期である。
停止措置がキャンパスに与える影響
最高裁は憲法142条に基づく権限を行使し、追って命令があるまで2012年規則を適用し続けるよう命じた。同条は、事件で完全な正義を実現するために必要な指示を裁判所が出すことを認めている。
そのため、法的・政策的な見直しが続く間、学生と教育機関には引き続き旧来の公平性の枠組みが適用される。11月の審理では、規則改定につながる可能性のある道筋が示されたが、キャンパスでは現在の暫定措置が引き続き適用されている。
最高裁は以前、2026年規則の条項について、当初は曖昧に見えると述べ、悪用や広範な影響への懸念を示していた。規則の合憲性を争う3件の憲法上の令状請求を審理していた。令状請求とは、法律や公的な決定、または不作為が法的・憲法上の権利を侵害すると主張し、裁判所に介入を求める申し立てである。
学生団体などは新規則の撤回を求めている。一方、規則の支持者は、恵まれないコミュニティーへの保護強化を引き続き訴えている。政府は、どの集団にも排除されたり危険を感じたりさせることなく、学生の懸念に対処する形で再検討を進めるとしている。
見直しで検討すべき課題
最高裁は1月の審理ですでに、著名な法学者による委員会での検討を提案していた。中央政府が11月に示した案は、司法審査が続く中で、委員会を設置する可能性を加えるものだ。
検討課題には、カースト差別を別途定義した目的、より広い差別条項との関係、留保対象カテゴリー内の不利な立場にある集団への保護、分離とラギングの扱いが含まれる。
嫌がらせに直面する学生にとって、こうした規則の起草上の問題は実生活に影響する。申し立てが規則の対象となるか、教育機関がどう扱うか、どのような保護が受けられるかに関わる。申し立てを受けた側にとっても、苦情の審査には明確な定義と手続きが重要となる。
政府が次に提出する説明は、最高裁の提案を受けてどのような措置を取ったかを示す機会となる。中心的な課題は、カースト差別への実効的な保護と、影響を受けるすべての人に適用される明確な対象範囲、公正な手続きを両立させることだ。
要点
- 中央政府は2026年11月5日、UGCの公平性規則を見直す委員会を検討していると最高裁に伝えた。
- 最高裁は審理を4週間後に延期し、すべての学生の利益を守るよう求めた。
- 2026年規則は1月13日に告示され、1月29日に差し止められた。
- 追って命令があるまで、2012年規則が適用される。
- 争点は規則3(1)(c)の適用範囲と、より広い差別の定義との関係にある。
- 最高裁は、極めて後進的なカーストへの保護、学生の分離、ラギングが明記されていない点についても懸念を示した。
- 訴訟は、キャンパスでの保護強化を求めたローヒト・ヴェムラさんとパヤル・タドビさんの母親による2019年の申し立てから始まった。






