中国、公益訴訟法を採択 2027年1月施行

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China Adopts Public Interest Litigation Law, Effective January 2027

公益を守るための専門法

中国は2026年11月6日、検察機関が国益と社会全体の利益を守るために訴訟を提起する法的枠組みを定めた「中華人民共和国検察公益訴訟法」を採択した。同法は2027年1月1日に施行される。

目次
  1. 公益を守るための専門法
  2. 公益訴訟とは
  3. 提訴前の問題是正
  4. 最終審議で盛り込まれたアクセシビリティーと文化遺産
  5. 民事訴訟を起こすのは誰か
  6. 環境関連法との関係
  7. 市民の意見が改正に反映
  8. 試行制度から全国法へ
  9. 要点

同法は第14期全国人民代表大会常務委員会第25回会議で可決された。全6章53条で、総則、管轄、案件の立件・調査、訴訟の提起、審理、執行および附則を定めている。

この法律により、2015年に試験的に始まり、2017年に全国へ拡大した制度に独立した法的枠組みが与えられる。最高人民検察院が公表した公式統計によると、検察機関は2015年7月から2025年9月までに、公益訴訟案件を122万件超取り扱った。

この法律が対象とするのは、環境破壊、食品の安全性、子どもの保護の不備、障害のある人が直面する障壁など、影響が個人の範囲を超える問題だ。検察機関が問題を調査し、是正を求め、訴訟を提起する手続きを定めている。

公益訴訟とは

公益訴訟は、地域社会や社会全体が共有する利益への損害を対象とする。通常の訴訟では、個人が受けた被害への賠償を求めることがある。公益訴訟では、自ら訴えを起こしていない人々も含め、多くの人に影響を及ぼす問題への対応を求めることができる。

検察官が活動する機関である中国の検察院は、行政公益訴訟と民事公益訴訟の双方を追行できる。行政公益訴訟は、行政機関が法的責務を適切に果たしているかを問う。民事公益訴訟は、民事司法制度を通じて公益を損なう行為に対処する。

採択された法律は、両制度の対象分野、検察勧告の内容と手続き、他の法律との関係を明確にしている。同一の案件で、検察機関、裁判所、行政機関、その他の提訴資格を持つ組織がそれぞれ異なる責任を負うため、こうした関係の整理は重要だ。

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提訴前の問題是正

検察機関はこれまで、公益に関わる問題について、訴訟を起こす前に解決を図るのが一般的だった。主要な手段の一つが検察勧告だ。これは、行政機関に法的責務を果たして問題に対処するよう求める正式な勧告である。

最高人民検察院が11月2日に公表した報告によると、検察機関は2015年7月から2025年9月までに、行政機関に対して86万8000件を超える勧告を出した。是正への対応率は98.5%だったとしている。

この取り組みでは、提訴前の段階が特に重要となる。勧告を受けた行政機関には、問題が法廷に持ち込まれる前に是正措置を講じる機会がある。新法は、広く活用されてきたこの手法を専用の法的枠組みに位置付け、勧告の内容と手続きを明文で定めた。

統計は、法廷外での業務の規模も示している。検察機関が122万件超の案件を扱った期間に、86万8000件を超える勧告が出された。公益に関わる問題の影響を受ける住民にとっては、裁判所の判決を待たずに、この手続きを通じて是正が始まる可能性がある。

最終審議で盛り込まれたアクセシビリティーと文化遺産

立法過程で、議員らは保護対象の範囲を拡大した。2026年6月の第2読会では、高齢者や障害のある人などへの保護が追加された。11月2日に提示された第3読会の草案では、バリアフリー環境の整備が明記された。

アクセシビリティーとは、さまざまな身体的ニーズなどを持つ人が場所やサービスを利用できるようにすることだ。公益訴訟の対象分野として明記すれば、利用者の集団に影響する不備について、検察機関が対応する明確な根拠となる。個々の障壁を個人間の紛争としてのみ扱うのではなく、集団に関わる問題として扱えるようになる。

全国人民代表大会代表の戴銀氏と張栄華氏らは、アクセシビリティーに関する規定を加えるよう提案した。第3読会の草案では、別の対象分野についても、「文化財その他の文化遺産の保護」から、より広い「文化遺産の保護」へと表現が改められた。

11月の審議で説明された詳細規定は、第3読会の草案に盛り込まれた内容だ。採択の発表は、法律の成立と構成、主な対象分野を確認したが、最終的な条文の逐条文言は掲載していない。

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民事訴訟を起こすのは誰か

第3読会の草案は、別の機関や組織に民事公益訴訟を起こす法的権利がすでにある場合の手続きも定めた。検察院が独自に提訴する前に、公告を出すか、その他の方法で、提訴資格を持つ機関や組織に訴訟を起こすよう促す必要がある。

この手続きにより、法律で既に権限を認められた機関に行動の機会が与えられる。また、検察機関が自ら訴訟を起こす前に果たす役割も定められ、複数の機関が関与し得る場合の行動順序が明確になる。

全国人民代表大会代表の史家倫氏と王立峰氏は、公告手続きに例外を設けるよう提案していた。第3読会に示された文言では、公告またはその他の方法で、提訴資格を持つ機関に訴訟を促すことが認められた。

同じ草案は、第一審の裁判決定が法的効力を生じる時点も明確にした。被告が定められた期間内に控訴せず、検察院も期限内に抗告を申し立てなかった場合だ。検察抗告とは、裁判所の決定に対する正式な不服申し立てを指す。第一審の判決または裁定がいつ法的効力を持つかを決めるため、時期が重要となる。

環境関連法との関係

環境保護は、中国の検察公益訴訟制度が当初から対象としてきた分野の一つだ。新法は、2026年8月に施行された「生態環境法典」と並行して整備された。

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会の黄海華報道官は、最終審議に先立ち、草案が両法の枠組みを連携させると説明した。生態環境を、行政公益訴訟と民事公益訴訟の双方の対象分野に含めたという。

黄氏によると、草案は行政訴訟に先立って検察勧告を行い、行政機関に責務を果たすよう促す手続きを詳しく定めた。また、民事訴訟前の手続き、提訴期限、検察機関が裁判所に求められる内容、証拠の提出責任についても規定した。

これらは、案件を進めるうえで実務的な意味を持つ。提訴期限は、検察機関が手続きを始められる期間を定める。裁判所への請求は、求める措置を明示する。証拠に関する規則は、どの当事者が事実に基づいて主張を裏付ける必要があるかを定める。これらが一体となって、環境問題が調査から、執行可能な決定に至るまでの手続きを導く。

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市民の意見が改正に反映

第2読会を経て、草案は2026年6月26日から7月25日までパブリックコメントに付された。意見募集期間中、全国人民代表大会のウェブサイトには、758件の投稿を通じて2482件の意見が寄せられた。

立法担当者は、全国人民代表大会代表向けのプラットフォームを通じて意見を募り、一部の代表を討論会にも招いた。寄せられた提案は、訴訟の対象分野、裁判に至る前の手続き、判決後の監督などに関するものだった。

市民からは、「文化遺産の保護」というより広い表現を用いることや、検察機関による執行活動の監督に関する規定を追加することが提案された。執行とは判決を実際に履行する段階であり、その規則によって、勝訴した案件が必要な措置につながるかどうかが左右される。

黄氏は10月30日の説明会で、改正の主な対象として、訴訟の対象となる案件の範囲、管轄と審理手続き、民事訴訟前の手続き、検察公益訴訟業務の監督の4項目を挙げた。同法は、国益と公益を守りながら検察活動を規律し、関係者の合法的権利を保護することを目的としていると述べた。

試行制度から全国法へ

中国の公益訴訟制度は、専門法が制定されるまで10年以上かけて発展した。対象は環境保護や食品・医薬品の安全から、子どもの保護、労働安全、データプライバシー、通信詐欺対策へと広がった。

立法日程には、これまでの経験や市民からの意見、段階的な審議が反映されている。

  • 2015年:検察公益訴訟の試行を開始。
  • 2017年:制度を全国に導入。
  • 2026年6月:草案の第2読会を実施。
  • 2026年6月26日~7月25日:草案をパブリックコメントに付す。
  • 2026年8月:「生態環境法典」が施行。
  • 2026年11月2日:第3読会の草案を常務委員会に提出。
  • 2026年11月6日:常務委員会が同法を採択。
  • 2027年1月1日:同法が施行。

検察院、裁判所、行政機関には、新たな枠組みの施行日が定められた。公益に関わる問題の特定や証拠収集から、是正措置の要求、判決の獲得、執行まで、案件の全段階にわたるルールを明確にすることが中心的な目的となる。

要点

  • 中国は2026年11月6日、検察公益訴訟法を採択した。2027年1月1日に施行される。
  • 同法は全6章53条で、行政公益訴訟と民事公益訴訟を対象とする。
  • 検察機関は2015年7月から2025年9月までに、公益訴訟案件を122万件超取り扱った。
  • 同期間に行政機関へ86万8000件を超える勧告が出され、是正への対応率は98.5%だったと報告された。
  • 第3読会の草案は、アクセシビリティー、文化遺産、民事訴訟手続き、裁判所の決定、環境関連法との連携を扱った。
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