中国の越境汚職対策法案、人権保護と企業の責任を明確化

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China's Draft Cross Border Corruption Law Adds Rights Safeguards and Corporate Duties

海外での資金と不正行為を対象とする包括的な法的枠組み

中国は2026年11月2日、越境汚職対策法の改正案を第2読会に提出した。秘密情報の保護強化、企業のコンプライアンス義務の明確化、捜査における人権尊重の明記を盛り込んでいる。

目次
  1. 海外での資金と不正行為を対象とする包括的な法的枠組み
  2. 2回の審議で何が変わったのか
  3. 市民の意見が改正にどう反映されたか
  4. なぜ一本化した法律が提案されているのか
  5. 企業や口座を通じて資金を追跡
  6. 人権尊重と秘密保持を明示的な義務に
  7. 企業に求められる体制整備
  8. 海外との協力と異なる法制度
  9. 資産回収と専門家が求める追加策
  10. 要点

全6章47条からなる同法案は、第14期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第25回会議に提出された。現在は複数の法律や政府間の取り決めにまたがっている捜査、国際協力、企業活動、法的責任に関する規則を一本化する内容だ。

改正案は、公正かつ合理的な世界規模の汚職対策体制を促進する方針も盛り込んだ。他国との協力に加え、汚職対策を口実に国外で法律を不適切に適用していると中国が判断する外国政府に対する対抗措置を定めている。

海外で事業を展開する中国企業にとって、贈賄防止の責任がより具体的になる。企業は、規模や事業内容、リスクに応じたコンプライアンス部門を設置するか、担当者を配置する必要がある。捜査当局には、適法な手続きや秘密情報の取り扱いに関する明示的な義務が課される。

法案は引き続き審議中だ。会期は金曜日までの予定だが、成立や施行の時期は示されていない。

2回の審議で何が変わったのか

常務委員会は2026年8月の第24回会議で、法案を初めて審議した。11月の改正案は立法の目的と原則を発展させるとともに、監督や捜査で得た情報の保護を強化している。

常務委員会法制工作委員会の黄海華報道官は、主な改正点として、法執行の原則、秘密保持要件、企業の廉潔性とコンプライアンス業務の体制整備の3分野を挙げた。

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提案された原則には、国家安全保障への包括的な取り組みとともに、憲法と法律の厳格な順守、法定手続きの遵守、人権の尊重と保護が盛り込まれている。法定手続きとは、法律で定められた当局が従うべき手順を指す。

立法の経過は次の通りだ。

  • 2026年8月:常務委員会が法案を初審議。
  • 審議の間:全人代のウェブサイトを通じ、個人、全人代代表、立法意見募集窓口から意見を募集。
  • 2026年11月2日:改正案を第2読会に提出。

全人代は、同法案について、外国が関わる汚職問題を扱う体系的かつ包括的な法的枠組みの整備に向けた重要な一歩と位置付けている。実務上は、人や資金、証拠が国境を越えて移動する際に関わる機関や手続きをつなぐことを目的とする。

市民の意見が改正にどう反映されたか

意見募集では、全人代のウェブサイトを通じて268人から1,263件の意見が寄せられた。オンラインプラットフォーム経由で全人代代表14人から35件、立法意見募集窓口11カ所から1,000件を超える意見が寄せられたほか、市民から5通の書簡が届いた。

これらの窓口を通じた意見は合計で2,298件を超え、書簡は5通だった。各窓口で同じ個人や機関が複数の意見を出せるため、この数字は全窓口を通じた参加者の実人数ではなく、提出された意見の件数を示している。

参加者からは、立法目的の明確化、当局間の連携強化、事件処理手続きの詳細化、営業秘密やプライバシー、個人情報の保護強化が求められた。内部告発者の保護も論点として挙げられた。

黄氏が説明した改正点には、秘密保持と企業の責任に関する要望への直接的な対応が表れている。意見募集では内部告発者の保護も取り上げられたが、発表された改正内容は同氏が挙げた3分野に重点を置いている。

なぜ一本化した法律が提案されているのか

中国にはすでに、監察法、刑事訴訟法、引渡法、国際刑事司法共助法、反マネーロンダリング法など、外国が関わる汚職に関連する規則がある。これらの法律は、不正行為の捜査から海外での協力要請、資金の回収まで、手続きの異なる部分を対象としている。

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北京師範大学教授で、中国反腐敗法研究会の常務理事を務める彭新林氏は、独立した法律の制定によって、こうした手段を共通の枠組みにまとめられる可能性があると述べた。さらに、捜査を逃れて出国した人物の追及にも、この連携が関係すると指摘した。

「独立した法律を制定するということは、少なくとも、これまで異なる部門や制度の枠組みに分散していた統治手段が、より体系的な法的枠組みの下にまとめられる見込みだということだ。海外に逃れた逃亡者は法の及ばない場所にいるという幻想を打ち砕くことになる」と彭氏は述べた。

法案は、国家レベルの調整機構を設け、責任、事件処理、国際協力、企業のコンプライアンス、法的責任を規定する。彭氏は、その役割を既存法の連携と補完と説明した。

資金が複数の国を経由する場合、連携の必要性は一層明らかになる。捜査当局は、国内の金融記録、海外にある証拠、資産を確保するための外国裁判所の協力を必要とすることがあり、それぞれの手続きは異なる当局が担当する。

企業や口座を通じて資金を追跡

オフショア企業、信託、複数のペーパーカンパニーを介した資金移動は、資金の所有者や流れの追跡を難しくすることがある。ペーパーカンパニーは実質的な事業活動がほとんどない一方で、資産を保有したり、口座間の中継点となったりする場合がある。信託では受益者のために資産が管理されるため、捜査当局が調べるべき法的関係がさらに加わる。

中国海洋石油集団(CNOOC)の元党委書記兼総経理、李勇氏の事件は、海外に広がる不正資金の規模を示す事例だ。同氏の事件で不正資金の83%超は海外から得られた。資金は複数の国・地域のオフショア企業や銀行口座を経由し、海外の銀行に移された。

彭氏によると、近年の汚職には、中国国内で公務上の権限を行使する一方、海外で不正な利益を受け取る形態もある。企業が海外支店や代理人、仲介業者を通じて不適切な支払いを迂回させ、取引の実態を把握しにくくする場合もある。

中央財経大学法学院の郭華教授は、法案は公権力の乱用を越境汚職の定義の中心的な基準としていると述べた。また、中国企業や個人が外国公務員に賄賂を贈る行為も対象に含まれ、国内企業の行為と中国の国際的義務を結びつけていると指摘した。

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人権尊重と秘密保持を明示的な義務に

改正案は、当局に対し、憲法と法律に厳格に基づいて業務を行い、法的手続きを踏み、人権を尊重し保護するよう求めている。捜査は、容疑者や証人、企業、係争中の資産や取引に関わる人々に影響を及ぼす可能性があるため、これらの要件は重要だ。

郭氏は、捜査の適法性が他国から協力を得られるかどうかに影響し得ると述べた。証拠や資産回収の要請を受けた国の当局は、対応を決める前に要請国が踏んだ手続きを確認する場合がある。

彭氏は、捜査では不正行為の疑いがある人と、事件に無関係な第三者を区別しなければならないと指摘した。例えば、記録の調査を受ける企業には、適法な利益を保護されるべき従業員、顧客、取引先がいる可能性がある。

秘密保持の対象は、国家機密、業務上の秘密情報、営業秘密、プライバシー、個人情報の5項目だ。関係当局と職員には、監督や捜査の過程で得たこれらの情報を保護する法的義務が課される。

法案は、当局による情報技術の利用についても定めている。デジタル捜査と機密記録の保護を同じ立法枠組みに位置付け、職員が取得した情報に秘密保持義務を適用する内容だ。

企業に求められる体制整備

国境を越えて事業を行う国内企業には、廉潔性とコンプライアンスを担当する部門の設置、または担当者の配置が求められる。体制は、企業の規模や事業範囲、リスクの予防・管理上の必要性に応じたものでなければならない。

コンプライアンスとは、事業活動が法律の範囲内に収まるよう、担当者や手続きを整えることを指す。この場合、海外事業での贈賄や不適切な利益供与の防止も含まれる。

郭氏は、部門の設置か担当者の配置かを選べるため、大規模な多国籍企業とは異なる方法で小規模事業者も義務を果たせると述べた。すべての企業に同一の部門設置を求めるのではなく、事業の実態に応じて組織要件を定めている。

彭氏は、海外事業では代理人やコンサルタント、現地パートナーに頼ることが多く、第三者の確認には費用がかかること、また本社が遠隔地の子会社やプロジェクトチームを監督しにくいことなど、実務上の課題を挙げた。海外事業と関係する汚職法制の双方に詳しい人材も不足している。

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対応すべき事業の規模は大きい。2025年末までに、中国の投資家は190カ国・地域で5万社を超える海外企業を設立した。また中国は160カ国・地域以上にとって主要な貿易相手国であり、物品貿易額は8年連続で世界首位となっていた。

海外との協力と異なる法制度

法案は、国際協力の主な枠組みとして国連腐敗防止条約を活用する方針を掲げている。逃亡者の追及、不正収益の回収、資産返還において、主権の尊重、平等、互恵の原則を併せて重視する。

同条約は共通の国際的枠組みを定めるが、個々の要請は各国の法制度を経る。彭氏によると、汚職の定義、証拠として認められるもの、従うべき手続きは国によって異なる場合がある。

引渡しや司法共助では、「双方可罰性」と呼ばれる要件が問題になることがある。簡単に言えば、対象となる行為が原則として両国で犯罪に該当する必要がある。法的定義の違いが、要請が受け入れられるかどうかに影響し得る。

法案はまた、汚職対策の執行を口実に、中国を封じ込めたり抑圧したりするため、自国領域外で法律を不適切に適用する外国に対し、対抗措置を認めている。この規定は初審議の段階から盛り込まれていた。

提案された枠組みは、汚職の捜査や資金回収に向けて協力を得ることと、中国が不適切とみなす外国の法執行から中国の機関、企業、個人を守ることという、2つの目的を併せ持つ。いずれの実現にも、中国の国境を越えた当局の判断が関わる。

資産回収と専門家が求める追加策

公表された統計によると、2015年の開始から2024年末までに「天網行動」により120カ国・地域以上から送還された逃亡者は1万4,048人に上った。同期間に回収された不正資産は666億2,000万元だった。

2025年には、当局は越境汚職に関する捜査を505件行い、逃亡者963人を送還した。捜査件数は事件を、送還人数は中国に連れ戻された人を数えるため、異なる活動を示す数字だ。

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彭氏は、捜査開始時に資金の流出を防ぐための追加措置を提案している。同氏は、第19条が出国制限によって容疑者の逃亡を防ぐリスクに対処しているとし、資産にも対応する緊急措置を設けるよう提言した。

同氏の提案では、関係当局が法的要件と手続きに従い、支払いを停止したり、財産を一時的に凍結または差し押さえたりできる。期間は48時間以内とする。これは同氏の提言であり、改正案に盛り込まれた措置として発表されたものではない。

郭氏は、外国の没収裁判の承認・執行、海外での民事訴訟の提起、訴訟前の資産保護、国をまたいだ回収資産の分配について、より明確な制度を設けるよう提言した。こうした手続きは、海外の資金を特定してから返還を確保するまでの段階を対象とする。

彭氏はさらに、刑法や刑事訴訟法との連携強化も求めた。具体的には、越境汚職の定義と刑事犯罪との対応関係や、海外子会社の責任の定め方などが挙げられる。これらの提案は、立法機関が包括的な枠組みを審議するなかで、なお検討が必要な詳細な法的課題を示している。

要点

  • 改正案は8月の初審議を経て、2026年11月2日に第2読会に提出された。
  • 全6章47条で、調整、捜査、国際協力、企業のコンプライアンス、法的責任を規定する。
  • 改正案は、適法な手続き、人権尊重、機密情報の秘密保持を明示的に義務付ける。
  • 国境を越えて事業を展開する中国企業には、規模やリスクに応じたコンプライアンス部門の設置、または担当者の配置が求められる。
  • 国際協力と、中国が不適切とみなす外国の法執行に対する対抗措置を組み合わせている。
  • 48時間以内の緊急資産制限は専門家の提案であり、法案に盛り込まれた措置として発表されたものではない。
  • 法案は引き続き審議中で、成立や施行の時期は発表されていない。
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