3カ国の6宗教コミュニティにビザ要件
宗教的迫害、またはその恐れからインドに避難したアフガニスタンのヒンドゥー教徒とシク教徒は、インドの移民規則改正により、引き続き同国で暮らすために適切なビザを取得しなければならない。この要件は、2024年12月31日までに有効な渡航書類を持たずに入国した対象者と、入国後に書類の有効期限が切れた人に適用される。
目次
措置の対象はアフガニスタンにとどまらない。バングラデシュとパキスタン出身のヒンドゥー教徒、シク教徒、仏教徒、ジャイナ教徒、パールシー教徒、キリスト教徒も対象となる。インド内務省は2026年11月4日に改正を発令し、翌5日に官報に掲載され、同日施行された。
2026年移民・外国人(適用除外)(改正)命令は、入国時のパスポートとビザ要件に関する一定の適用除外を維持する一方、引き続き滞在するには適切なビザを求める。対象となる家族は、入国や渡航書類に適用除外が認められる場合でも、インドに滞在し続けるために正しいビザを取得する必要がある。
この命令は、インド、ネパール、ブータン間の渡航に関する書類要件も改め、外国のパスポートを更新できない一部の居住者に条件付きの救済措置を設ける。また、チベット難民と登録済みのスリランカ・タミル人に対する特定の適用除外を維持する。
誰がビザを取得する必要があるのか
要件は、出身国、宗教コミュニティ、入国日、避難を求めた事情という4つの条件を組み合わせている。宗教的迫害、または迫害の恐れから避難を余儀なくされたアフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン出身の、列挙された6つのコミュニティの人々が対象となる。
入国期限は2024年12月31日。この対象者のうち、有効なパスポートなどの渡航書類を持たずに入国した人と、入国時には有効だったものの、その後に書類の期限が切れた人の双方が対象となる。
例えば、期限前に有効な渡航書類なしで入国したアフガニスタン出身のシク教徒は、迫害に関する条件を満たせば対象に含まれる。同じ規定は、インド入国後に渡航書類の期限が切れた、要件を満たすバングラデシュ出身のヒンドゥー教徒やパキスタン出身のキリスト教徒にも適用される。
したがって、この要件は書類の状況が異なる人々に及ぶ。対象コミュニティでは、入国時にパスポートがなかった場合も、入国後にパスポートの期限が切れた場合も、滞在を続けるには適切な種類のビザを取得するという同じ実務上の要件が課される。
2025年9月の適用除外からの変更点
内務省は2025年9月2日、2025年移民・外国人法に基づく従来の適用除外を導入した。この命令は、指定されたコミュニティに対し、パスポート法や外国人法に基づく適用除外を認めた従来の通知を一本化したもので、これらの規定に基づく訴追からの保護も含まれていた。
2025年9月の命令では、要件を満たす6つのコミュニティの人々は、有効なパスポートやビザがなくても入国し、滞在できた。2026年の改正は入国時の適用除外を維持する一方、滞在継続にはビザが必要とした。
パスポートとビザはそれぞれ異なる役割を持つ。パスポートは通常、本人の国が発行し、国際渡航のために身元と国籍を証明する。ビザは、渡航先の国が特定の条件の下で入国や滞在を許可するものだ。この改正では、指定されたパスポート要件の適用除外を維持しながら、滞在にはビザを必要とする。
対象となる居住者は、関係する移民当局を通じて適切なビザを取得することが、次の行政手続きとなる。発表では申請期限、具体的なビザの種類、手数料、審査期間は示されておらず、申請が必要となる人数も明らかにされていない。
主な日付の整理
今回の変更には、対象資格をそれぞれ異なる形で決める複数の日付が関わる。今回のビザ規定における入国期限は、市民権(改正)法(2019年)に基づく市民権取得ルートの期限より10年後に設定されている。
主な経緯は次の通り。
- 2014年12月31日:市民権(改正)法に基づく市民権取得ルートの入国期限。その他の法的条件も満たす必要がある。
- 2024年12月31日:改正後のビザ規定が対象とする6つのコミュニティの入国期限。
- 2025年9月2日:政府が2025年移民・外国人(適用除外)命令を発令。
- 2026年11月4日:内務省が改正を発令。
- 2026年11月5日:改正が官報に掲載され、施行。
自分たちの立場を確認する家族にとっては、国籍、宗教、避難を求めた理由、渡航書類の状況とともに、入国日が重要となる。2024年の期限は移民規則上の適用除外とビザ要件に関わり、2014年の期限は特定の市民権取得ルートの資格に関わる。
滞在と市民権は別の規則で定められる
2019年市民権(改正)法は、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン出身の同じ6つのコミュニティの対象者に対し、登録または帰化を通じてインド市民権を取得する道を設けている。登録と帰化は、必要な条件を満たした人が市民権を取得するための法的手続きだ。
対象国とコミュニティが重なることから、2つの措置には関連があるものの、それぞれに独自の要件がある。市民権法では、対象者は2014年12月31日までにインドに入国し、ほかの法定条件も満たさなければならない。改正後のビザ規定は、2024年12月31日までに入国した対象者に適用される。
そのため、2020年に入国した人は新しいビザ規定の対象となる一方、市民権法の入国期限には該当しない場合がある。この改正の下で当面対応が必要となる法的課題は、適切なビザを通じて滞在許可を得ることだ。
2014年末までに入国した人については、市民権法に基づく資格の検討が引き続き必要となる。ビザは滞在を規定する一方、市民権は独自の申請手続きと条件を伴う別の法的地位を与える。
パスポートを更新できない居住者への救済措置
改正は、外国のパスポートの期限が切れ、更新できない特定の居住者のグループにも対応する。これらの規定では、パスポート要件を条件付きで免除する一方、滞在を続けるには適切なビザの取得を求めている。
対象の一つは、有効なパキスタン旅券を使って2009年12月31日までにインドに入国し、永住する意思のあるパキスタン国民だ。パキスタンが発行するコンピューター化国民身分証明書を持っていないために旅券を更新できない場合、救済措置が適用される。このカードは、規定が定める旅券更新手続きで使われるパキスタンの身分証明書だ。
もう一つの対象は、もともとインド国民で、1947年8月15日から1965年12月31日までの間にパキスタンへ移住し、2009年12月31日までにインドへ戻った一部のイスラム教徒の男性だ。ケララ州に定住していることなど、追加の条件を満たす必要がある。
条件には、パキスタン滞在中に結婚も不動産の取得もしていないこと、移住時にインド国民である家族をインドに残していたこと、パキスタンへ戻らないと誓約すること、警察や治安機関から不利益な報告がないことが含まれる。
改正は、マレーシアまたはシンガポールの市民権を取得し、2009年12月31日までにインドへ戻った一部のインド系住民も対象とする。パスポートの期限が切れ、該当国の更新条件を満たせないため更新できないことが必要だ。また、インド系であることを示す書類を提出しなければならない。
これらの対象者に対する救済措置は、パスポートや渡航書類に関する障壁に対応するものだ。滞在を続けるには適切なビザが必要であり、所定の条件の下でパスポートを更新できない人が移民上の地位に対応する手段となる。
ネパールとブータンを経由する渡航の変更点
インド国民は、適用される規則に従い、陸路または空路でネパールやブータンへ直接渡航する場合、引き続きパスポート要件の適用除外を受ける。政府のビザ・マニュアルで指定された身分証明書を入国審査官に提示し、求められた追加情報を提供しなければならない。
改正は、ビザ、移民その他の関連事項に関する指示をまとめた中央政府の文書として、ビザ・マニュアルを正式に定義する。この規定に基づき必要となる身分証明書の基準となる。
インド・ネパール国境またはインド・ブータン国境を経由して第三国へ向かうインド国民は、有効なパスポートを携帯し、指定された入国審査所を利用しなければならない。したがって、ネパールやブータンが最終目的地の場合と、別の目的地へ向かう経由地として利用する場合とでは、必要書類が異なる。
ネパール国民とブータン国民も、適用される規則に従い、インドへ直接渡航する場合のパスポート要件の適用除外を引き続き受ける。ただし、ビザ・マニュアルで指定された身分証明書を提示し、入国審査官から求められた追加情報を提供する必要がある。
インド、ネパール、ブータン以外の目的地を含む旅程でインドに入国または出国するネパール国民とブータン国民には、有効なパスポートが必要だ。中国、マカオ、香港、パキスタンから出発または経由した人は、有効なパスポートとビザの両方を携帯しなければならない。必要書類を決めるうえで、通過したルートが重要となる。
どの難民向け適用除外が維持されるのか
改正後の命令は、チベット難民と登録済みのスリランカ・タミル人に対する、パスポートおよびビザ要件の特定の適用除外を維持する。それぞれの対象資格は、各グループに定められた入国日、許可証、登録条件によって決まる。
1959年以降、2003年5月30日より前に、カトマンズのインド大使館が発行した入国許可証を持ってインドに入国したチベット難民は、引き続き適用除外の対象となる。
また、2003年5月30日以降にカトマンズの大使館が発行した特別入国許可証を持って入国するチベット人も、インド・ネパール国境の指定入国審査所を通過すれば対象となる。関係する登録官に登録し、2025年移民・外国人規則第13条に基づく登録証明書を取得しなければならない。
2015年1月9日までにインドに避難し、登録されているスリランカ人のタミル人は、パスポートとビザ要件の適用除外を引き続き受ける。これらの居住者については、登録と該当する入国期限が、命令上の扱いを決める重要な要素となる。
対象家族への影響
改正の対象となるアフガニスタン出身のヒンドゥー教徒とシク教徒は、有効な渡航書類を持たないことが適用除外の範囲内であっても、今後はビザの取得に対応する必要がある。同じ要件は、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン出身のほかの対象コミュニティにも適用される。
実務上は、まず該当する区分を特定する必要がある。迫害から逃れてきた6つのコミュニティ、外国のパスポートを更新できない要件該当者、または別の適用除外が維持されるグループのいずれかだ。それぞれに異なる日付と条件が定められている。
迫害に関する規定の対象となる家族は、入国時期や渡航書類の履歴を示す記録が、適用される規則の判断に関係する。移民当局が個々の事情と適切なビザの種類を審査する必要がある。
今回の改正は、書類要件の適用除外を維持しながら、滞在と渡航に関するより具体的な要件を組み合わせている。6つのコミュニティに対する直接的な影響は明確だ。適用除外の下で入国資格が認められた後も、インドで暮らし続けるにはビザの取得が必要となる。
要点
- 対象となるアフガニスタン出身のヒンドゥー教徒とシク教徒は、インドで滞在を続けるために適切なビザを取得しなければならない。
- バングラデシュとパキスタン出身のヒンドゥー教徒、シク教徒、仏教徒、ジャイナ教徒、パールシー教徒、キリスト教徒も対象となる。
- この規定は、2024年12月31日までに入国した対象者のうち、有効な渡航書類を持たなかった人、または入国後に書類の期限が切れた人に適用される。
- 改正は2026年11月5日に官報掲載と同時に施行された。
- 2019年市民権(改正)法に基づく市民権取得ルートでは、より早い2014年12月31日が入国期限となる。
- ネパールとブータンを含む渡航では、旅行者の国籍とルートに応じて身分証明書、パスポート、ビザの要件が異なる。
- 要件を満たすチベット難民と登録済みのスリランカ・タミル人には、特定の適用除外が維持される。






