デジタルVAT制度ではすでに6機関が徴収業務を開始
インドネシア税務総局によると、課税対象となる海外デジタル商品の購入に付加価値税(VAT)を課す制度は2026年9月25日に運用を開始し、当初は5行とLinkAjaが徴収を担っている。政府は今回、11月に予定する徴収対象の拡大について、個人間の送金や出稼ぎ労働者からの海外送金は対象外だと明らかにした。
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今回の説明は、インドネシア商工会議所の諮問委員会委員長で、気候・エネルギー担当大統領特使でもあるハシム・ジョジョハディクスモ氏の発言を受けたもの。同氏は、銀行やフィンテック企業、Shopee、Lazada、GoToなどのプラットフォームが、これまで徴収されていなかった税を11月9日から徴収すると述べていた。
スアハシル・ナザラ財務相は11月3日、ジャカルタで開かれた金融システム安定委員会の記者会見で、こうした懸念について説明した。銀行間やデジタルウォレット間のあらゆる送金にVATを自動的に課す新たな政策はないと述べた。
税務当局の公式導入発表(PENG-6/PJ/2026)は、海外デジタル取引税徴収システム(SPP-TDLN)の運用開始日を9月25日としている。同発表は、インドネシア国内の顧客に提供される一部のデジタル商品・サービスについて、既存のインドネシアVATを徴収する仕組みを説明している。
税務総局の広報・相談・サービス局長、インゲ・ディアナ・リスマワンティ氏は、11月2日の説明で対象範囲を次のように述べた。
海外取引のすべてがVATの対象になるわけではありません。SPP-TDLNを通じた徴収は、現行規則に基づいてVATの対象となる海外デジタル取引に限られます。
家計にとって実際に変わるのは、課税対象となる海外のサブスクリプション、ソフトウェア、その他のデジタル商品を購入した際に、税がどのように政府へ納められるかという点だ。親族への送金は、この徴収制度の対象外である。
9月25日と11月9日が意味すること
財務相規則2026年第49号がSPP-TDLNの詳細な規則を定めている。同規則は7月14日に署名され、7月20日に公布された。税務当局のFAQによると、規則は公布日に発効する一方、導入発表ではシステムの運用開始日を9月25日としている。
ハシム氏が示した11月9日という日付は、徴収を担う機関をさらに増やす計画に関するものだ。インゲ氏は、準備とテストの完了後に追加の指定を行うと説明した。この経緯から、制度がすでに稼働する一方で、参加予定の銀行や決済会社がなお準備を進めている理由が分かる。
- 2026年7月14日:財務相規則2026年第49号に署名。
- 7月20日:同規則を公布。
- 9月25日:指定徴収機関6社でSPP-TDLNの運用を開始。
- 10月29日:ハシム氏がジャカルタでの商工会議所全国指導者会議で、11月9日の徴収拡大を発表。
- 11月2日:インゲ氏が制度の対象範囲と追加徴収機関の準備状況を説明。
- 11月3日:スアハシル氏が、銀行やデジタルウォレット間のすべての送金にVATが自動的に課されるとの見方を否定。
- 11月4日:税務当局が公式Instagramアカウントで説明を再度発信。
- 11月9日:ハシム氏が発表した徴収拡大の日付。
政府は、徴収機関の候補すべてについて確定した指定スケジュールを公表していない。インゲ氏によると、準備の全段階が完了した後、税務当局の公式チャネルを通じて新たな指定を発表する。
どのデジタル商品が対象か
SPP-TDLNの対象は、海外から提供され、インドネシア国内で利用される課税対象のデジタル商品・サービスだ。税務当局のSPP-TDLNのFAQには、海外製のソフトウェアやアプリ、クラウドサービス、ストリーミング、デジタル娯楽、人工知能(AI)のサブスクリプション、デジタルデータ・情報、オンラインゲームの購入やチャージが挙げられている。
法令上の対象には、物理的な形のない無形課税商品と、課税対象のデジタルサービスが含まれる。ダウンロードしたアプリは商品の例で、クラウドコンピューティングへのアクセスはサービスの例だ。
この徴収の仕組みが適用されるのは、購入がVATの規則に該当し、かつ電子商取引制度(PMSE)に基づき指定事業者がすでに徴収していない場合だ。VAT免除やその他の適用可能な軽減措置の対象となる取引には、引き続きそれぞれの規定が適用される。
より広い枠組みを定めるのは大統領規則2025年第68号だ。11月2日に公開された税務当局ウェブサイトの解説記事は、決済情報を使って制度の対象となる購入を特定する方法を説明している。記事の免責事項によると、執筆者の税務当局職員ジドニ・フダン・サイド・プルノモ氏は個人の立場で執筆している。
インドネシア国内の顧客は、国境を越える物理的な配送がなくても海外のデジタル商品を利用できるため、消費地が重要となる。SPP-TDLNは、既存の消費税の納税義務を決済の過程に結び付ける仕組みだ。
送金、サービス手数料、QRISには別の規則
出稼ぎ労働者が稼ぎを母国へ送る場合や、口座間で資金を移す場合は、FAQが示すデジタル購入の区分に含まれない。同文書は、海外送金と出稼ぎ労働者からの送金はVATの対象ではないと明記している。
スアハシル氏はまた、送金額そのものではなく、送金事業者の事務手数料がVATの対象になる場合があると説明した。事務手数料やコミッションなど、フィンテックサービスに対する該当する対価は、財務相規則2022年第69号(第9条を含む)で規定されている。送金元本はVATの計算対象から除外される。
金額の例を挙げると、デジタルウォレットが1,000ルピアの事務手数料を課し、その手数料に11%のVATが適用される場合、税額は110ルピアとなる。顧客が10万ルピアを送金する場合でも100万ルピアを送金する場合でも、計算の基礎は手数料だ。
コーヒーの購入、ショッピングモールでの買い物、レストランでの支払いなど、国内のQRIS決済もSPP-TDLNの対象外である。QRISは、QRコードの読み取りによる決済のインドネシア標準だ。税務当局は11月4日、海外デジタル購入が対象だとの説明を改めて発信した。
税務当局は2025年4月22日の説明ですでに、QRISを使うだけで消費者に税が課されることはないとしていた。決済サービス事業者には、電子サービスに関するVATや手数料収入に対する所得税の納税義務が生じる場合がある。商品やサービスそのものに適用される税は、それぞれの規則に従う。
決済代金が海外の供給業者に届く仕組み
導入発表によると、海外の販売業者やサービス提供者は、インドネシアの顧客向けの価格または支払額にインドネシアVATを含めなければならない。指定された決済仲介業者は、残額を海外の供給業者へ送金する前にVATを徴収する場合がある。
そのため顧客は適用されるVATを含む金額を支払い、決済の過程で税額と供給業者の受取額が分けられる。導入発表は、この仕組みで徴収したVAT分だけ、海外企業が受け取る金額が減る可能性があると注意を促している。
制度の説明に添えられた例では、実効税率として11%を用いている。税抜き価格が10万ルピアのサービスの場合、税額が全額顧客に転嫁されれば支払額は11万1,000ルピアになる。VAT1万1,000ルピアを含む合計11万1,000ルピアの請求額なら、税はその総額に含まれている。
税務当局は、SPP-TDLNによって新たな税率が導入されるわけではないと説明している。適用税率は引き続きVAT法に従う。これまで徴収されていなかった課税対象の購入について、既存の納税義務に基づく徴収が始まれば、消費者の請求額が上がる可能性はある。
銀行の徴収と並行して既存のプラットフォーム徴収も継続
インドネシアでは2020年からPMSE制度が運用され、指定されたデジタル事業者が自らVATを徴収している。PMSEを通じてすでにVATが徴収されている対象購入は、SPP-TDLNによる決済仲介業者経由の徴収から除外される。2つの方法は並行して運用される。
すでに構築されている指定事業者のネットワークには、大手海外デジタル企業が含まれる。2026年9月末時点の数字として示された指定企業数は280社で、Google、Amazon、Netflixなどが含まれている。
2025年12月29日に発表されたインドネシアのOpenAIの指定により、著名なAI企業もこの枠組みに加わった。指定徴収企業数は2025年11月末の254社から、2026年9月に示された280社へと26社増えた。
顧客にとって重要な保護策は、すでに課税された購入にSPP-TDLNで重ねて徴収されないことだ。購入内容とVATの両方が分かる領収書を保管しておけば、取引の処理状況を記録できる。
追加の銀行は参加前にテストを完了する必要
当初の徴収機関6社は、バンク・ラクヤット・インドネシア、バンク・マンディリ、バンク・ヌガラ・インドネシア、バンク・タブンガン・ヌガラ、バンク・シャリア・インドネシアと、LinkAjaを運営するPTフィンテック・カルヤ・ヌサンタラだ。銀行が5行、フィンテック企業が1社となる。
税務総局長のビモ・ウィジャヤント氏は、銀行およびフィンテックのプラットフォーム30社を追加する準備を進めていると述べた。各機関のインフラ整備状況に応じ、段階的に参加する。
準備には、機関が本格運用の前にシステムを確認できる管理された環境である「サンドボックス」でのテストと、その後の安定化が含まれる。税務当局によると、これらの段階では業務プロセス、データ交換、関係組織間の接続を検証する。
税務総局(DJP)は、金融サービス庁(OJK)およびインドネシア銀行と調整を進めてきた。また、MastercardとVisaに対し、11月までにSPP-TDLNと連携するよう促した。ハシム氏が示した銀行やプラットフォームの幅広い一覧は、予定される拡大を表すもので、正式な徴収義務は指定によって生じる。
MUC税務研究所のエグゼクティブディレクター、ワヒュ・ヌリヤント氏によると、参加銀行は徴収だけでなく事務作業も担う。徴収証明書の発行や税務当局への報告も業務に含まれる。同氏は、政府に対し、こうした手続きを管理しやすいものにするよう求めた。
還付、記録、個人データ
VATが誤って徴収された場合、消費者は還付を申請できる。FAQは、徴収を行った銀行などの機関を通じてSPP-TDLN運営者に申請するよう案内している。顧客は請求書、支払い記録、供給業者がすでにVATを徴収したことを示す証拠を保管しておく必要がある。
指定機関が発行する徴収書類は、税務インボイスと同等の扱いとなる。VAT登録事業者は要件を満たせば、仕入税額控除を申請できる。これは、事業上の購入で支払った対象税額をVATの納税額と相殺できる仕組みだ。
FAQは控除の条件として、該当する書類、控除規則の遵守、そして税務当局の管理システムに登録されたメールアドレスまたは電話番号が書類に記載されていることなどを挙げている。
決済データは課税対象の購入を特定するために使われる。FAQによると、システムは海外デジタル取引や送金・海外送金データを含む国内取引の情報を、分類と分析に利用する。目的は個人の口座を監視することではなく、VATの対象を特定することだと説明している。
個人データの保護は、個人データ保護に関する2022年第27号法を含む適用法令に従わなければならない。FAQは、情報の利用をVAT徴収の実施に限定し、安全性と機密性を確保して管理するとしている。説明を求める顧客は、銀行やフィンテック事業者、またはKring Pajak(1500200)に問い合わせることができる。
増収見通しは実際の課税対象によって変わる
ハシム氏は、国家歳入を国内総生産(GDP)比で現在の約12%から18%へ引き上げる目標と、徴収強化を結び付けた。これは6ポイントの上昇で、当初の比率の半分に相当する。GDPは経済で生産された商品やサービスの価値を測る指標だ。
2026年9月までの税務総局の数字によると、デジタル経済関連税収の累計は58兆7,500億ルピアに達した。PMSEのVAT収入は2020年以降で45兆2,100億ルピア、そのうち2026年1~9月の徴収額は9兆5,400億ルピアだった。
ビモ氏によると、SPP-TDLNの当初の徴収機関6社は、9月25日から10月11日までに約550万件、推定10兆ルピア相当の取引を記録した。システムの安定化が進む段階で、VAT約1兆ルピアという見込みは初期推計だと説明した。
ボタックス・コンサルティング・インドネシアのラデン・アグス・スパルマン氏は、把握した取引が実際に課税対象となるか、なお確認が必要だと述べた。税収の試算は、どの購入が対象となるか、すでにVATが徴収されているか、適用可能な軽減措置があるかによって変わる。同氏は、取引情報の拡充と納税遵守の向上を大きな利点とみている。
ワヒュ氏は、銀行経由の徴収なら、海外供給業者を個別に指定するより多くの取引を対象にできると考える。インドネシア税制分析センターのファジュリ・アクバル氏は、デジタル消費の多くはすでにPMSEの対象であるため、増収幅は小さいと予想する。両者の見解の違いは、既存の徴収で残っている不足分の大きさにある。
家計への負担も制度拡大の論点
UPNベテラン・ジャカルタ校の経済学者で公共政策専門家のアフマド・ヌル・ヒダヤット氏は、所得層別に影響を評価するよう政府に求めた。同じ税率でも、富裕世帯の予算に比べ、学生やフリーランスの使えるお金に占める負担は大きくなりうる。
アフマド氏はインドネシアの中間層にかかる圧力を指摘した。インドネシア統計庁の数字によると、中間層人口は2019年の5,733万人から2024年には約4,785万人へと減少し、948万人減った。マンダリ・インスティテュートの推計では、2025年は4,670万人だった。
同氏は、教育や技能習得、小規模事業の生産性を支えるデジタルサービスへの的を絞った税制上の優遇措置を検討するとともに、利用しやすい訂正・還付手続きを整えるよう提案した。アイルランガ・ハルタルト経済担当調整相は11月2日、財務省と制度の実施について協議し、購買力への影響の可能性を評価すると述べた。
既存の税をより確実に徴収することと、そのための費用や事務負担を管理することの両立が課題だ。消費者には正確な請求書と使いやすい還付手続き、決済機関には信頼できる特定システム、海外供給業者には顧客向け価格にインドネシアVATを反映する対応が求められる。
要点
- SPP-TDLNは2026年9月25日に運用を開始。ハシム氏が発表した徴収拡大日は11月9日。
- インドネシア国内で利用される課税対象の海外デジタル商品・サービスについて、既存のVATを徴収する。
- 個人間送金、出稼ぎ労働者からの海外送金、国内のQRIS決済は、この徴収制度の対象外。
- 対象となる金融サービス手数料にはVATが課される場合があるが、計算対象は送金額ではなく手数料。
- 徴収機関には6機関が指定され、銀行・フィンテックのプラットフォーム30社が追加参加に向けて準備中。
- PMSEを通じてすでに課税された購入は、SPP-TDLNによる重複徴収の対象外。
- VATが誤って徴収された場合、消費者は徴収機関を通じて還付を申請できる。
- 追加税収の規模は、特定される課税対象の購入と、既存の徴収で残っている不足分によって決まる。






