年金・健康保険料を滞納する外国人、在留要件を厳格化へ

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日本が社会保険のルールを厳格化する理由

日本は、社会保険料の納付状況を在留審査により密接に反映させる方針だ。厚生労働省と出入国在留管理庁は、外国人住民が在留資格の更新や変更を申請する際、国民年金と国民健康保険に加入し、保険料を納めているか確認する計画を進めている。政府は、納付記録を共有した本格的な審査を2027年6月までに開始することを目指す。外国人住民の保険料納付率が長年低迷していることや、出国後に未払いの医療費が残される事例が繰り返されていることを受けた措置だ。

目次
  1. 日本が社会保険のルールを厳格化する理由
  2. 2027年までに何が変わるのか
  3. 国民健康保険と年金の仕組み
  4. 加入・納付が必要な人
  5. 保険料と給付内容
  6. 新規来日者に前払い保険料を導入へ
  7. ビザへの影響と取り締まり

日本の法律では、3カ月を超えて日本に住む外国人は公的保険への加入が義務付けられている。対象となるのは、20~59歳を対象とする国民年金と、勤務先の健康保険に加入していない人が対象の国民健康保険だ。政府のデータは、加入・納付状況に課題があることを示している。2025年3月までの年度に、外国人住民が納付した年金保険料は納付義務額の49.7%にとどまった。150自治体を対象にした調査では、2024年末時点で外国人が請求された健康保険料の63%を納めた一方、全住民の納付率は約93%だった。

政策担当者は、審査の厳格化によって保険料を納める人との公平性を確保し、未納保険料や医療費に伴う不足分を自治体が負担する事態を防げると主張する。この取り組みは、高齢化社会で医療費が増加し、外国人労働者や留学生も増えるなかで進められている、より広範な対応策の一環だ。また、日本が呼び込みたい人材や労働力を遠ざけることなく、注目を集めた未払い事例に対処するよう求める政治的圧力を反映している。

2027年までに何が変わるのか

政府は、在留資格の審査に確認済みの納付記録を活用する計画だ。未納分を納めるよう求められても応じない外国人住民は、原則として在留期間の更新や在留資格の変更が認められなくなる。政府は、納付通知に応じた人や、正式に免除を認められた人、自治体の窓口と分割納付の取り決めを結んだ人については配慮するとしている。一部の在留資格に限られていた確認を、多くの在留資格の標準的な審査項目に広げる動きだ。

この手続きを支えるため、厚生労働省は出入国在留管理庁と納付情報を共有するシステムの準備を進めている。国籍や在留資格を記録する項目がないことも多い自治体のデータベースは、改修される予定だ。技術面の作業は2026年に予定されている。連携した審査は2027年6月の開始を目指す。政府は、対象を特定技能など一部の就労ビザから、留学生、家族の扶養を受ける人、そのほか中長期在留者にも広げる方針を示している。

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国民健康保険と年金の仕組み

日本の公的制度は、原則として全国民を対象としている。多くの給与所得者は勤務先を通じて社会保険に加入し、健康保険と厚生年金に入る。自営業者、短時間勤務や非正規雇用の人、求職者、多くの学生は、市区町村の窓口で国民健康保険と国民年金の2つに加入する。加入要件を満たす外国人住民にも、市民と同様の加入と保険料の納付が求められ、同じ給付を受けることができる。

加入・納付が必要な人

国民年金は、国籍を問わず、日本に住所がある20~59歳の住民を対象とする。加入者は、市区町村の窓口で加入する人や、勤務先の制度を通じて加入する人など、区分ごとに分類される。在留資格の種類によっては、任意加入の対象外となる。国民健康保険は自治体が運営し、勤務先の健康保険に加入していない住民を対象とする。3カ月を超えて滞在し、ほかの健康保険に加入していない外国人は、加入しなければならない。就職して勤務先の健康保険に加入した場合は、二重請求を避けるため、市町村の国民健康保険から切り替える必要がある。

保険料と給付内容

2025年度の国民年金保険料は月額1万7,510円だ。低所得の住民には免除や一部免除の制度があり、学生向けの特例制度も利用できる。免除された期間の保険料は、最長10年さかのぼって納めることができる。国民健康保険料は自治体や世帯所得によって異なる。加入者は通常、医療機関の窓口で医療費の30%を負担し、残りは保険で賄われる。高額な医療費には上限が設けられている。日本国籍でない人も、日本を恒久的に離れる場合、年金保険料の脱退一時金を請求できる。これは、退職後に利用しない制度に保険料を納めることへの懸念に対応する仕組みだ。詳しくは日本年金機構や自治体の窓口で確認できる。

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新規来日者に前払い保険料を導入へ

厚生労働省は、早ければ2026年4月から、自治体が海外から来た新規住民に対し、例えば1年分の保険料を一括で前払いするよう求める選択肢を設ける。医療サービスを利用した後、保険料を納めずに出国する事例を減らす狙いがある。前払い制度を導入するかどうかは、各自治体が条例で決める。保険料や請求の周期は自治体によって異なるため、住民が転居した場合の返金について明確なルールを設ける必要がある。

政府は、納付履歴の記録と共有の方法も改善する方針だ。多くの市区町村の窓口では、加入者の国籍や在留資格が一貫して記録されていない。記録項目を標準化すれば、2027年に在留審査が始まる前に、納付状況をより正確に把握できる。2023年時点で、市町村の国民健康保険には外国人住民約97万人が加入しており、加入者全体の約4%を占めていた。

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ビザへの影響と取り締まり

内閣は、過去の訪日で医療費を未払いのままにした観光客の入国を拒否する措置を支持している。在留者の場合、国民健康保険料や年金保険料を納めないと、在留資格の更新が認められなかったり、在留資格の変更が不許可になったりする可能性がある。省庁は、特定技能ビザで働く人の社会保険料の納付状況も、雇用する機関を通じて確認する。深刻な滞納がある企業は、外国人労働者を受け入れられなくなる可能性がある。

審査の厳格化は、留学生や家族を含む、より多くの在留資格に広がる見通しだ。永住者はすでに厳しい審査の対象となっている。改正法の下では、税金や社会保険料の故意の未納が、一定のケースで在留資格の取り消しにつながる可能性がある。政府は、対象は常習的で回避可能な未納であり、失業中の人や自治体の窓口と確認済みの分割納付計画を結んだ人ではないとしている。

鈴木馨祐法相は最近の記者説明で、今回の目的は法令順守を求める幅広い取り組みの一環だと述べた。法相によると、出入国管理への国民の信頼は、基本的な義務を一貫して執行することにかかっている。

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