韓国、電子たばこをたばこ製品に再分類 規制を大幅転換
韓国は4月24日から、約40年ぶりとなるたばこ規制の大幅な見直しを実施する。一般に「ベイプ」と呼ばれる液体式電子たばこは、「たばこ事業法」の包括的な改正に伴い、従来の燃焼式たばこと同じ厳しい規制の対象となる。この法改正では、37年ぶりにたばこ製品の法的定義を拡大。若者の電子たばこ使用率が着実に上昇する一方で、合成ニコチン製品が広がる原因となっていた規制の抜け穴をふさぐ。
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改正法は、ニコチンを摂取する製品の分類方法を根本から変える。従来の「たばこ事業法」では、たばこ製品は、喫煙、吸引、蒸気の吸入、かみたばこ、嗅ぎたばこに適した形で製造された、たばこの葉を原料とする製品に限定されていた。この狭い定義には大きな抜け穴があった。たばこ植物から抽出せず、研究施設で製造する合成ニコチンを含む製品は、技術的には同法の適用範囲外だった。改正により、原料がたばこかニコチンであれば、その由来を問わず対象となり、液体式電子たばこも従来の紙巻きたばこと同じ包括的な規制の下に置かれる。
合成ニコチンの規制の抜け穴、ついに解消
韓国の規制当局は長年、無人販売店やオンラインプラットフォームを通じて合成ニコチン製品が広がり、従来のたばこ製品に適用される税、営業許可要件、広告規制をほぼ逃れてきた状況を見てきた。合成ニコチンはたばこの葉に由来しないため、製造業者や小売業者は法的なグレーゾーンで営業し、従来のたばこに課される重い税負担を避けながら、監督をほとんど受けずにフレーバー付きベイプ製品を販売できていた。
改正「たばこ事業法」はこの区別をなくす。4月24日から、たばこの葉由来か研究施設で合成されたものかを問わず、ニコチンを含む製品はすべて「国民健康増進法」の対象となる。これにより、包装への画像付き健康警告の表示、広告媒体の厳格な制限、販売業者への専用のたばこ小売許可の取得が義務付けられる。保健福祉部は、法施行日から直ちに適合状況の検査を始め、新基準の順守を確認するため、製造業者、輸入業者、小売店を対象にするとしている。
公共の場での使用制限と罰則が施行
液体式電子たばこの利用者は、合法的に使用できる場所について、直ちに変更を迫られる。定義の拡大により、ニコチンを含む製品はすべて、韓国各地の指定禁煙区域で使用が禁止される。これは、2015年から飲食店、カフェ、職場、公共交通機関などの屋内で適用されている従来の紙巻きたばこの禁煙規制に、電子たばこの規制を合わせるものだ。
違反には実際の金銭的な罰則が科される。違反者には10万ウォン(為替レートにより約68~86ドル)の罰金が科される。これまでは、違反者が従来のたばこではなくベイプを使用していたと判明すると、液体式電子たばこが従来の法的定義に明記されていなかったため、当局が罰金を取り消すケースが多かった。こうした取り締まりの抜け穴は4月24日に解消され、禁煙区域での使用には従来の喫煙と同じ罰則が適用される。保健福祉部は地方自治体と連携して巡回を強化し、地域をまたいで禁煙政策を一貫して実施する方針だ。
包装基準と販売促進の規制
規制の枠組みには、若年層への訴求を抑えるための具体的な要件も盛り込まれた。製造業者と輸入業者は、すべての包装と、認められた広告に、画像付き健康警告と警告文を表示しなければならない。たばこ広告を掲載できる場所も厳しく制限され、雑誌などの定期刊行物、イベント協賛、小売店内、国際線の航空機と旅客船内に限られる。
フレーバーをうたう販売促進には、特に厳しい目が向けられる。香料を含む製品について、電子たばこ用リキッドのボトルや包装に「マンゴー」「ミント」「スイート」などの風味を示す表現を使うことが明確に禁止される。果物、菓子、デザートの風味を連想させる画像も同様に禁止される。保健当局によると、こうした制限は、電子たばこ製品を10代に魅力的に見せてきた販売手法を規制するものだ。包装・広告規則への違反には重い罰則が設けられ、罰金は最高500万ウォン(3,472ドル)に上るほか、重大な違反には最長1年の懲役が科される可能性もある。企業にとって、韓国市場での電子たばこ製品の見せ方や販売方法が根本的に変わることになる。
若者の電子たばこ使用状況が迅速な改革を促す
韓国疾病管理庁のデータは、法改正を促した懸念すべき傾向を示している。小学6年生から高校2年生に相当する女子生徒の液体式電子たばこ使用率は、2025年に1.54%となり、従来の紙巻きたばこの喫煙率(1.33%)や加熱式たばこの使用率(0.32%)を上回った。韓国で女子生徒が最も多く使用するたばこ製品が電子たばことなるのは初めてだ。
成人の使用状況も同様の傾向を示す。成人のベイプ使用率は2016年の2%から2024年には3.8%へと着実に上昇した一方、従来の紙巻きたばこの喫煙率は2013年の23.2%から2024年には15.9%へ低下した。若者全体の電子たばこ使用率は2025年に2.9%となり、10代の従来の紙巻きたばこの喫煙率3.3%に近づいた。保健当局によると、若年喫煙者の61.4%はベイプ製品と従来の紙巻きたばこの両方を使用しており、多くの若者にとって電子たばこは禁煙手段ではなく、喫煙の入り口として機能していることが示唆される。
無人店舗やオンラインプラットフォームで電子たばこ製品が入手しやすいことも、こうした傾向を悪化させている。最近の検査では、電子たばこの自動販売機の11%で年齢確認装置が正常に作動しておらず、無人店舗の多くが適切な販売業者登録や成人確認システムなしで営業していることが分かった。改正法は自動販売機への規制を強化し、設置を許可を受けた販売業者に限定するとともに、指定喫煙室や成人専用区域など、未成年者の立ち入りが禁止されている場所への設置を義務付ける。すべての自動販売機に、正常に機能する成人確認技術を備えなければならない。
薬物密売の懸念、新たな問題に
ニコチン依存に加え、韓国当局は電子たばこが違法薬物の摂取手段として使われていることへの懸念を強めている。国立科学捜査研究院のデータによると、薬物を混入した電子たばこや液状薬物の押収件数は、2022年の1,870件から2023年には3,713件、2024年には5,378件へと大幅に増加した。2024年の10代の薬物容疑者に関する押収事例506件のうち、電子たばこと液状薬物は146件を占め、粉末薬物の122件、注射器の38件を上回った。
密売人は、電子たばこ機器の入手しやすさや、10代の間で電子たばこが心理的な抵抗感を弱める効果を悪用しているとみられる。合成大麻などの物質は、見た目が通常のニコチン入りベイプ製品に似ている一方、従来の大麻に伴う特徴的な煙や臭いがないため、保護者や法執行機関に見つかりにくい。記録された事例の一つでは、17歳の高校生が、成人から電子たばこで吸う「おいしい液体」を勧められて合成大麻に接触し、後になって違法薬物を摂取させられていたと気づいた。
批判的な立場からは、「たばこ事業法」の改正はニコチン入りの液体を規制するものの、電子機器そのものや、薬物の摂取手段として使われ得る他の溶剤を直接対象にしていないとの指摘がある。この規制上の空白により、10代は比較的容易に電子たばこ機器を入手でき、疑わしい液体の購入が地下市場へ流れる可能性がある。公衆衛生の専門家は、教育の充実や販売規制の強化を通じて、青少年が電子たばこを使うハードルを上げる、より広範な対策を求めている。
海外旅行者向けの案内
電子たばこ製品を韓国に持ち込む予定の観光客や出張者は、違反すると重大な結果を招く厳しい税関規則に注意が必要だ。個人用のベイプ機器と電子たばこ用リキッドは持ち込み可能だが、免税範囲はリキッドの総量が20ミリリットル未満で、ニコチン濃度が1%未満(10mg/ml)のものに限られる。
リキッドを20ミリリットル以上持ち込む場合、またはニコチン濃度が1%以上の液体を持ち込む場合は、到着時に税関へ申告しなければならない。申告を怠ると、没収、税金や関税の支払い、さらに高額な罰金につながる可能性がある。当局は、ニコチン濃度が1%以上の電子たばこ用リキッドの持ち込みを強く控えるよう呼びかけている。こうした製品は、観光客には対応が難しい複雑な手続きを要する「化学物質の輸入」に分類される可能性がある。ニコチン濃度が2%を超える液体は、特に没収のリスクが高い。
航空機を利用する際は、リチウムイオン電池を内蔵する電子たばこ機器はすべて機内持ち込み手荷物に入れなければならず、火災安全規則により預け入れ荷物に入れることは固く禁じられている。電子たばこ用リキッドは、機内持ち込み手荷物の液体制限に抵触しないよう、預け入れ荷物に入れるのが望ましい。ただし、漏れを防ぐため、ボトルをビニール袋に入れて密封する必要がある。仁川国際空港、金海空港、金浦空港など主要空港の税関職員は、無作為のX線検査や荷物検査を通じて規則を執行している。規制対象品を持ちながら申告なしの「グリーンチャネル」を通過しようとした場合、「虚偽申告」として罰則が40~60%加重される。
市場の変化と今後の見通し
今回の規制転換は、約160億ドル規模とされる韓国のたばこ市場を根本から変えることになる。2019年半ば時点で、電子たばこは販売額ベースで市場の13%を占めていた。韓国は加熱式たばこの市場規模で日本に次ぐ世界第2位でもある。新たな分類により、製造業者と小売業者は、従来の紙巻きたばこに適用されてきたものと同じ許認可、課税、流通規制への対応を迫られる。
ニコチン入りベイプ製品のオンライン販売は原則として禁止され、購入先はコンビニエンスストアや専門のベイプ店など、許可を受けた実店舗に限られる。小売業者は専用のたばこ販売許可を取得しなければならない。また、製造業者は、ニコチンを含まない製品については「消費者製品安全法」に基づく製品基準、ニコチンを含む機器についてはたばこ製品基準を満たす必要がある。ニコチン入りリキッドへの税率はすでに従来の紙巻きたばこと同等か、それを上回る50%以上に達しており、過去の推移を見ると、税率は上昇傾向にある。
韓国政府は、今回の変更を、世界保健機関(WHO)の「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に沿ったものと位置付けている。締約国会議の第11回会合では昨年、新規・新興のニコチン製品がもたらす課題に特に触れ、あらゆる種類のたばこ製品を規制する決議が採択された。保健省の担当者は、今回の改正により国際基準に合致した青少年の喫煙防止体制が整うと述べ、次世代のたばこへの曝露を減らし、たばこのない世代を目指すための礎となると説明した。
要点
- 改正「たばこ事業法」により、4月24日から液体式電子たばこは従来のたばこ製品と同様に規制される
- 37年ぶりにたばこの法的定義が拡大され、ニコチンを含むすべての製品が対象となり、合成ニコチンの規制の抜け穴が解消される
- 指定禁煙区域ではベイプの使用が全面禁止され、違反には10万ウォンの罰金が科される
- 旅行者が免税で持ち込める電子たばこ用リキッドは20ml未満、ニコチン濃度1%未満。量または濃度がこれを上回る場合は申告が必要
- 包装への「マンゴー」「ミント」などの風味表示は禁止され、画像付き健康警告が義務付けられる
- 小学6年生から高校2年生に相当する女子生徒の電子たばこ使用率は1.54%となり、従来の紙巻きたばこの1.33%を上回った
- 薬物混入電子たばこの押収件数は2022年の1,870件から2024年には5,378件に増加した
- ニコチン入りベイプ製品のオンライン販売は禁止され、年齢確認システムを備えた許可業者の販売に限られる






