7種類の許可制で大麻市場を再編
タイで提案されている大麻規制法案は、7種類の許可区分、四半期ごとのデジタル報告、大麻の花穂と患者の処方箋を結びつける仕組みを導入する。全77条の法案は、医療や研究を軸に栽培、生産、取引を規制することを目指す一方、農家や中小事業者は、検査機関での検査だけで1回当たり1万~2万バーツかかる恐れがあると警鐘を鳴らしている。
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内閣は2026年9月22日、この法案を承認した。「フォーラム・フォー・チェンジ」の討論会で示された説明によると、法案は2026年10月6日に国家評議会の審査に付される。制度を全面的に運用するには、議会の承認と15を超える関連規則も必要となる。内閣の承認だけで法案が法律になるわけではない。
タイ伝統・代替医療局は2026年7月31日、監督体制を強化し、社会を守り、大麻を医療・健康目的へ導く計画を示した法案概要を公表した。提案されている許可制度は、栽培、生産、輸入、輸出、販売、臨時輸入、臨時輸出を対象とする。許可期間は3年間とされている。
中心的な転換点は、個々の事業者を単独で規制する方式から、市場全体における大麻の流通を追跡する方式への移行だ。栽培者、加工業者、販売業者、処方者が記録を通じて結びつき、当局が確認できるようになる。小規模事業者が許可を得られるかどうかとは別に、その制度に参加する費用を負担できるかが問われる。
患者や販売業者に何が変わるのか
フォーラムで議論された枠組みでは、患者が大麻の花穂を購入できるのは、医療機関、近代薬局、ハーブ製品店、伝統民間療法士の公認施術所といった認可施設に限られる。購入にはPhor Thor 33処方箋(ภ.ท.33)の提示が必要で、量は30日分を上限とする。
パッタナー・プロムパット保健相は、内閣承認を得た法案について、大麻と大麻抽出物の使用を医療従事者による治療と研究に限定するものだと説明した。規制案の影響を検討する規制影響評価と公聴会を経て策定されたという。
パッタナー氏は、国民保護という政府の目的を次のように説明した。
「これは国民、特に子どもや若者の健康を守り、大麻の乱用を防ぐためだ」と同氏は述べた。
同氏の説明によると、小売業者の移行にあたっては、一般の販売店により厳しい要件が課される。営業許可の更新を目指す店舗は、施設内に医師を配置するなど、医療機関の要件を満たす必要がある。処方箋には医師の署名が必要となる。
最終規則で明確にする必要がある点も残る。フォーラムでの説明は複数の認可販売施設を挙げているが、パッタナー氏の発言は既存店舗を医療機関へ転換することに重点を置いている。各施設の更新条件の詳細は、公表された情報では確定していない。事業者は、提案制度についてのすべての説明が同一の許可経路を示すものとみなすべきではない。
農場から処方箋まで大麻を追跡
許可を受けた事業者は、受け取った大麻と供給した大麻の記録を保管し、3カ月ごとにデジタルシステムで報告しなければならない。各ロットには識別コード「ロットID」が付与され、栽培元からその後の取引、患者への供給に使われた処方箋までを結びつける。
この方式なら、店舗が許可を保有していることを確認するだけでなく、ロット単位で追跡できる。当局は農場の生産量、事業者の受け入れ量、販売・処方された量を照合できる。計画中の中央データベースには認可店舗の座標も表示され、大麻の花穂に関する記録を処方箋システムや、患者の本人確認に使う政府アプリと連携させる。
パッタナー氏によると、店舗と栽培地を示す地図にはすでに約1万カ所が登録されており、同氏は網羅率が95%を超えるとみている。別の説明では登録数は1万カ所超とされている。これらは小売店舗と栽培地を合わせた数字のため、薬局・販売店単独の推計と直接比較することはできない。
2026年6月に偽造された医療証明書やPhor Thor 33処方箋が見つかったとの報道は、処方箋の確認が重要な理由を示している。デジタル認証は、重複または無効な処方箋コードの検出を目的としている。販売業者が登録済みでロット番号が有効でも、それだけでは購入に必要な医療上の承認が本物だとは証明できない。
検査費用、許可料を上回る可能性
フォーラムの討論では、3年間の許可料として3,000バーツが提案されている。一方、大麻サンプルの検査結果を記録する分析証明書(COA)の取得費用は、報告された金額で1回当たり1万~2万バーツと、許可料を大きく上回る。小規模事業者がこの費用を懸念している。
この数字を使うと、検査1回の費用は提案中の3年間の許可料の約3.3~6.7倍に相当する。ただし、必要な検査頻度やサンプル数は明らかになっていないため、この比較から年間のコンプライアンス費用を確定することはできない。それでも、許可料が比較的低額だからといって、新制度を負担できるとは限らない理由が分かる。
栽培農家は、フォーラムで取り上げられたGSCP栽培基準に農場を適合させる費用についても懸念を示した。当局は、農地の規模に応じて要件を調整すると説明した。小規模農場は5ライ以下、中規模農場は5ライ超~20ライ、大規模農場は20ライ超~400ライとする。ライはタイの土地面積の単位で、1ライは1,600平方メートルに相当する。
この区分では、小規模農場は0.8ヘクタール以下、中規模農場は0.8ヘクタール超~3.2ヘクタール、大規模農場は3.2ヘクタール超~64ヘクタールとなる。公表された説明では、400ライを超える農地の扱いは明らかにされていない。
当局は、政府の研究機関や農業局が分析を支援する案を示した。参加者は、事業規模やリスクに応じた費用と基準を求め、小規模事業者向けの検査支援を提案した。これらの説明では、補助金の確定額、検査機関の料金表、検査日程は公表されていない。
数千の店舗が段階的な移行に直面
既存店舗の営業許可は3年間有効で、期限は2026年、2027年、2028年に分散している。パッタナー氏によると、これらの許可で営業を続ける事業者は、更新を申請する際に新要件への対応を求められる。したがって、すべての一般的な大麻販売店が直ちに閉鎖されるのではなく、許可期限に合わせて移行する仕組みとされている。
2026年には5,000~6,000件、2027年にはさらに4,000~5,000件、2028年には約1,000件の許可が期限を迎えるとの推計がある。これは公開された許可台帳の数字ではなく、報道された推計値だ。合計は1万~1万2,000件で、政府関係者が説明する小売市場のおおよその規模に沿うものの、正確な件数ではない。
営業中の販売店数についても推計は異なる。パッタナー氏は年初時点で約1万1,000店とし、別の報道に引用された以前の保健省の数字は約1万2,000店だった。同氏は3年以内に約2,000店が診療所の要件を満たすと予測した。1万1,000店を基準にすると、要件を満たすのは約18%であり、この予測が最終的な市場規模になれば店舗数は約82%減る計算となる。
パッタナー氏は別の発言で、許可更新にあたり半数超の店舗が医療機関へ転換する必要があるとの見方を示した。これらの発言が示すのは、転換を必要とする店舗の割合と、要件を満たすと見込まれる店舗数という別々の指標だ。いずれも確定した閉店数ではない。人員、施設、検査費用、最終的な更新規則が、各事業者の対応を左右する。
年齢制限、広告禁止、取り締まり権限
内閣承認を得た法案は、20歳未満、妊婦、授乳中の女性への販売を禁止する。寺院、学校、寮、公園、動物園、遊園地など、指定された場所での販売も禁じる。また、大麻の花穂、樹脂、喫煙器具の広告・販売促進を制限する。
保健相を委員長とする国家委員会が政策と関連措置を決定する。許可はタイ伝統・代替医療局の局長が発行する。例外として、根、茎、枝、葉、種子の販売のほか、医療従事者による治療目的の大麻使用が挙げられている。
提案されている罰則は、違法な商業活動と消費者の不適切な使用を区別する。不法な生産、輸入、輸出、販売には禁錮刑と罰金が科される可能性がある一方、大麻の不適切な使用は罰金のみとされる。各説明では、最終的な罰金額や禁錮期間は示されていない。
フォーラムでは、当局が施設を検査し、サンプルを採取し、合理的な根拠がある場合に捜索し、物品を押収・凍結し、文書の提出を求める権限を持つとの説明があった。また、20万人を超える職員が関与する連携体制も紹介された。この数字は大麻専門の検査部隊の規模を示すものではなく、法執行体制に参加する職員を合わせた数を指す。
パッタナー氏によると、3~4カ月前に発令された命令で、観光地や主要都市での検査を含む取り締まりに向け、関係機関の職員が担当官に指定された。登録地図に載っていないことは、未登録の営業を示す可能性があるとの見方も示した。地図への掲載は確認の手掛かりになるが、個別事業者への措置には法的根拠を別途確認する必要がある。
別の市民法案には異なる規則
政府の大麻規制法案だけが検討されているわけではない。議会の市民法案に関する意見募集は、ワチャラポン・プムチュアン氏と有権者1万7,343人が提出した、別個の大麻・ヘンプ法案を対象としている。意見募集期間は2025年7月7日から8月6日までだった。掲載情報によると、意見募集は終了し、法案は首相の認証を待っている。
議会はこの法案を歳出関連法案に分類しており、審議を進める前の手続きとして認証が必要となる。意見募集の設問は第3条から第40条までの規定を対象とする。これらの条文番号を、政府案について報じられた全77条と混同してはならない。
市民法案は、大麻とヘンプの許可を分け、食品医薬品局(FDA)の事務局長または権限を委任された者に許可権限を与える。これは、伝統・代替医療局が許可を発行する内閣案とは異なる。
また、患者のために大麻を栽培する医療機関には事前登録を条件に適用除外を認めるほか、患者本人の治療目的で、商業目的ではなく栽培する患者や介護者にも、保健相の規則に従って適用除外を認める内容だ。別途、伝統的な手法で繊維を生産する民族共同体による、従来からのヘンプ栽培も適用除外の対象とする。
この法案は、消費目的の所持、喫煙、大麻・ヘンプ成分を含む食品、広告、他者に大麻の使用を強要する行為、使用後の運転にも規制を設ける。指定された大麻の使用と運転によって他人が死亡した場合、裁判所が運転免許を取り消せる規定も盛り込む。さらに、18歳未満の人の前で医療目的ではない抽出物を喫煙・摂取する行為も対象とする。これらは市民法案の措置であり、自動的に内閣案へ適用されるものではない。
輸出と所有者確認も課題に
フォーラムに参加した農家や中小事業者は、外国人投資家がタイ人名義人を使い、業界への参入を図っていることへの懸念を示した。参加者は、地元の正規事業者への支援とともに、所有者の確認強化を求めた。各説明は懸念を指摘するにとどまり、こうした形態を利用する事業者数や、最終的な所有者確認の手続きは明らかにしていない。
輸出許可の区分も、監督を行うための手段となる。以前の大麻密輸取り締まりの強化をめぐる議論では、タイで拡大する市場と、大麻が違法な国への持ち出しが結びつけて論じられた。タイの許可は、輸出先の国が求める輸入許可の代わりにはならない。
9月の報道で紹介された英国の別件では、スーツケース22個に詰めた大麻460キログラム(価値1,380万ポンド相当)を運んだ運び屋4人に判決が言い渡された。この事件はタイから違法に持ち出される大麻の量を示すものではないが、商業輸出の管理と旅客手荷物の検査が、それぞれ異なる流通経路に対応することを示している。
フォーラムの参加者は、従来型医薬品の輸入依存を減らすため、大麻医薬品の開発も提案した。これは産業・医療政策上の目標であり、大麻製品が特定の医薬品に取って代わることを示すものではない。各説明には、臨床上の比較や輸入削減額の試算はない。
今後の日程と決定事項
タイの政策論議は、大麻が麻薬リストから外れた後の娯楽目的の販売拡大を受けて続いている。この変更の日付をめぐっては説明が食い違う。フォーラムの説明では仏暦2564年(西暦2021年)とされる一方、9月の報道や以前の報道では2022年6月とされている。両者の違いを、単一の年表にまとめて見えなくすべきではない。
立法手続きに関する主な日程は次の通り。
- 2025年7月7日~8月6日:議会が別個の大麻・ヘンプ市民法案について意見を募集。
- 2026年6月:偽造医療証明書やPhor Thor 33処方箋の発見が報じられる。
- 2026年7月31日:タイ伝統・代替医療局が政府案の概要を公表。
- 2026年9月22日:内閣が大麻規制法案を承認。
- 2026年10月6日:フォーラムの説明では、全77条の法案が国家評議会の審査に付される。
- 2026~2028年:既存の大麻販売店の許可が段階的に期限を迎える。
国家評議会は法案の法的整合性を審査する。その後も議会での審議・可決が必要だ。内閣承認後の報道では次の立法手続き先は下院とされ、フォーラムでの説明は法務審査段階にも言及している。いずれも、議会での採決日程が決まったことを示すものではない。
フォーラムで当局は、15を超える関連規則の整備を含む全手続きに1~2年かかるとの見通しを示し、農家、事業者、一般市民に周知と調整の期間を設けると約束した。この見通しは、制度の施行日が確定したことを意味しない。事業者が市場に残る費用を算出するには、検査要件、医療機関への転換、処方箋の確認、小規模農家への支援といった重要事項を詰める必要がある。
要点
- 内閣は2026年9月22日に大麻規制法案を承認したが、まだ法律ではない。
- 枠組みは7種類の許可区分、3年間の許可、四半期ごとのデジタル報告を提案している。
- ロットIDで大麻の栽培記録と患者の処方箋を結びつける。
- フォーラムで示された案は、認可施設での大麻の花穂の販売に処方箋を求め、供給量を30日分までに制限する。
- 報告された検査費用は1回当たり1万~2万バーツで、提案中の3,000バーツの許可料を上回る。
- 既存店舗の許可は2026~2028年に期限を迎え、医療機関の要件が更新を左右するとみられる。
- 別個の大麻・ヘンプ市民法案は、許可権限や適用除外の規定が異なる。
- 議会の承認と関連規則の整備が必要で、全面施行の日程は確定していない。






