残る訴追条項は1つ、最大15億ペソの疑惑
フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾裁判で、上院弾劾裁判所は2026年10月13日、4つの訴追条項のうち3つの取り下げを認めた。残るのは不自然な資産に関する疑惑で、弁護士兼会計士のアレクサンダー・カブレラ氏は、8億1700万~15億ペソとする推計を提示した。審理が11月9日に再開されれば、弁護側が立証を始める見通しだ。
目次
今回の決定により、機密資金、教育省幹部への贈賄、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領への重大な脅迫に関する疑惑は、裁判所が最終的に採決する対象から外れた。ただし、これらの疑惑について無罪が確定したわけではない。裁判長を務めるフランシス・エスクデロ上院議員は、取り下げられた条項について、上院議員は有罪・無罪のいずれの判断も下さないとした。
残る第II条は、申告されていない資産や、ドゥテルテ氏と夫のマナセス・カルピオ氏が関わる禁止された事業上の利害関係をめぐるものだ。検察側は、憲法への重大な違反と公的信頼への背信を理由に、同氏の罷免を求めるのに十分な証拠があると主張している。ドゥテルテ氏は不正を否定しており、資産に関する疑惑が立証されたかどうか、裁判所はまだ判断していない。
審理対象の縮小に先立ち、取り下げられた条項のうち2つについて、数週間にわたり公開証言が行われていた。弁護団のシェイラ・シソン主任弁護士は、ドゥテルテ氏が自らの証拠を示す前に条項を取り下げれば、反論の機会を同等に与えられないまま、本人に不利な疑惑だけが公の場で明らかにされた状態になると主張した。
今回の判断を機に、取り下げられた疑惑を公の場で論じられるかをめぐる別の争いも始まった。エスクデロ氏は条項に関する発言を制限する裁判所の措置を解除したが、弁護側は異議を唱え、フランシス・パンギリナン上院議員は再考を申し立てた。裁判所は2027年度国家予算案の審議に時間を充てるため、審理を中断しており、この問題は未解決のままだ。
上院が訴追対象から外した内容
取り下げられた条項は、3種類の疑惑を対象としていた。第I条は、副大統領府と教育省における機密資金の不正使用または流用疑惑。第III条は、教育省幹部への贈賄疑惑。第IV条は、マルコス大統領、ファーストレディー、元下院議長に対する条件付きの脅迫疑惑を含む重大な脅迫に関するものだ。
脅迫疑惑は、ドゥテルテ氏が記者会見で、自分が先に殺害された場合に備え、対象者らを殺害するよう手配したと述べたとされることに端を発した。ドゥテルテ氏と陣営は、同氏に対する疑惑を否定している。
エスクデロ氏は、検察側がどこまで立証を進めていたかに応じて、取り下げの扱いを分けた。機密資金と重大な脅迫に関する条項は、再提起を認めない形で取り下げられた。同氏の判断では、同じ任期中および第20議会の期間中、これらを復活させたり、再提出したり、ドゥテルテ氏を訴追したりすることはできない。
贈賄に関する条項は、検察側が証拠を提示していなかったため、再提起を妨げない形で取り下げられた。この違いにより、後に手続きが行われる可能性は残るが、別の訴訟がすでに提起された、あるいは必ず続くという意味ではない。
報道によって手続きの順序の説明は異なる。火曜日の措置で3条項すべてが取り下げられたとする報道もあれば、検察側は前週に贈賄条項の取り下げを求め、その後、残る2条項も外すよう申し立てたと伝えるものもある。いずれも、第I条、第III条、第IV条について判決は出ないという結果では一致している。
検察側が審理対象を絞った理由
下院の検察団を率いるバタンガス州第2選挙区選出のガーヴィル・ルイストロ下院議員は、国民、裁判所、検察側、弁護側への影響を考慮して決定したと述べた。パサイ市で民間検察官のローナ・カプナン氏とともに開いた上院記者会見で、今回の判断は検察団にとって最も重大な決定だと説明した。
ルイストロ氏の主張の中心は、第II条だけで訴追を続けられるという点だった。弾劾裁判所で、残る3条項の審理を続けなくても、第II条に基づき罷免を求めるだけの証拠があると述べた。
「証拠は相当かつ説得力があり、憲法への重大な違反と公的信頼への背信を理由に、被告を公職から罷免するのが妥当だと考えている」とルイストロ氏は述べた。
同氏はまた、審理の長期化に対する国民のいら立ちや、上院議員が立法に取り組む責務にも言及した。4条項のうち3つを取り下げれば、判決を待つ疑惑の数は75%減る。ただし、残る審理がどれほど短縮されるかは明らかになっていない。
今後証言する必要がなくなる証人の数については、報道により異なる。複数の報道は32人としている一方、別の報道は12人としている。取り下げによって予定されていた証言が減ることは明らかだが、正確な人数には異論がある。弁護側が挙げた14人は、すでに証言した人数であり、今後の出廷が取り消される証人の数ではない。
資産疑惑の実際の内容
第II条は、ドゥテルテ氏が多額の資産を保有しているというだけの主張よりも広い。資産・負債・純資産申告書(SALN)に資産を記載しなかったことや、憲法で禁じられた事業上の利害関係を解消しなかったことを疑惑としている。また、カルピオ氏に関わる禁止された事業上の利害関係も対象としている。
SALNは、公職者が資産、負債、純資産を申告する書類だ。フィリピンの公職者には毎年の提出が義務付けられている。今回、上院議員が判断するのは記載漏れや事業上の利害関係をめぐる検察側の主張であり、資産額の大きさだけを不正の証拠とみなすべきではない。
取り下げ前の週、裁判所では資金洗浄対策評議会、銀行や保険会社の関係者、カブレラ氏が証言した。検察側は、残る疑惑を裏付けるため、税務当局者も証人として出廷させた。
カブレラ氏は、ドゥテルテ氏とカルピオ氏が8億1700万~15億ペソの説明のつかない資産を保有していると主張した。これは証言で示された疑惑であり、上院が事実と認定したものではない。下限と上限の差は6億8300万ペソに上り、算定根拠は審理の重要な争点となる。
公に説明された証拠には、複数種類の金融記録や証人が含まれる。関係者が証言したことだけで、資産が隠された、あるいは事業上の利害関係が違法だったと立証されるわけではない。これらの主張は、弁護側の反論と上院議員の評価に委ねられている。
弁護側、公平に反論できるか疑問視
シソン氏は、弁護側は取り下げそのものには反対していないと述べた。問題は、検察側が公開審理で疑惑と証拠をすでに示した後、弁護側の対応を誰が決められるのかだという。
検察側の証拠を反証する機会をドゥテルテ氏が失うおそれがあると同氏は主張した。弁護側はまた、告発と反論の均衡が著しく損なわれれば、審理が無効となる可能性も警告した。これは弁護士が提起した法的異議であり、裁判が無効だという判決が出たわけではない。
ルイストロ氏は、弁護側には反対尋問を通じて証人に異議を唱える機会があり、別の場で取り下げられた疑惑に反論することもできると応じた。シソン氏は、法廷外での発言は審理の中で弁護側が立証することの代わりにはならないと反論した。
アテネオ・デ・マニラ大学政策センターの上級研究員、マイケル・ヘンリー・ユシンコ氏は、弁護側の懸念に理解を示した。同氏は、機密資金と脅迫に関する条項について、証拠を公に示した後で取り下げることは、ドゥテルテ氏の適正手続きの権利を侵害すると主張した。この見解は、裁判所が取り下げを認めた判断とは別のものだ。
この争いでは、ともすれば同じ問題に見える2つの論点が分けられる。上院議員が疑惑について今も判断すべきかどうかと、すでに審理で示された証拠に被告が反論できるべきかどうかだ。エスクデロ氏は、取り下げられた条項について弁護側が証拠を提出する必要はないと判断した。また、検察側と弁護側が交互に立証すれば、弁護側が反論する前に疑惑が取り下げられる事態を避けられる可能性があると述べた。
コロナ元最高裁長官の前例と裁判所の権限
ルイストロ氏は、検察側がどの条項を追及するか選べる根拠として、レナト・コロナ元最高裁長官に対する弾劾手続きを挙げた。元の記事はその前例を2011年と記し、コロナ弾劾裁判として説明している。ドゥテルテ氏の審理で争点となっているのは、前例の年次ではなく、取り下げのタイミングだ。
シソン氏によると、コロナ氏に対する8条項のうち5つは、それらについて証拠が示される前に取り下げられた。ドゥテルテ氏のケースでは、検察側は機密資金と重大な脅迫についてすでに証拠を提示していた。同氏は、過去の取り下げをもって、上院が直面する今回の公平性の問題が解決するわけではないと主張した。
エスクデロ氏は、いずれか一方が単独で決定できるという考えも退けた。条項は提出された時点で弾劾裁判所の管轄に入り、検察側の取り下げ申し立ては裁判所の判断と裁量に委ねられると述べた。
この違いが、ルイストロ氏の発表に裁判所の判断が必要だった理由を示している。検察側は追及したい内容を選んだが、取り下げを認めるか、どのような法的結果を伴うかは裁判所が決めた。
公の場での発言は可能に、ただし制限も
エスクデロ氏は、第I条、第III条、第IV条について、弾劾裁判所規則第18条の訴訟係属中の発言制限を解除した。これは審理への影響を防ぐため、係属中の事件の内容について公の場で発言することを制限する措置だ。同氏は、取り下げられた条項はもはや裁判所の判断を待つものではないとして、解除の理由を説明した。
この判断により、検察側、ドゥテルテ氏、それぞれの弁護人、証人は、取り下げられた疑惑について公の場で発言できる。エスクデロ氏は、それらの条項が最終判断の対象でなくなった後、ドゥテルテ氏が反論できるようにすることが目的だと述べた。
ただし、証拠を制限なく公開できるわけではない。エスクデロ氏は、保護対象の文書やその他の資料には、引き続き守秘義務とプライバシー保護が適用されるとした。条項が取り下げられたからといって、保護対象の証拠を複製、流布、アップロードしてよいわけではない。
シソン氏は、弾劾裁判が続くなか、制限の解除によってドゥテルテ氏に対する無制限の非難が許されかねないと異議を唱えた。パンギリナン氏は判断の一部について再考を申し立て、エスクデロ氏は弁護側がドゥテルテ氏と協議するまで、申し立てを検討中とした。
制限緩和は、弁護側が意見を述べ、裁判所が問題に対応するまで、取り下げられた条項について有効となる。弁護側報道官のマイケル・ポア氏は、別の地方裁判所が出した報道規制命令によって、重大な脅迫事件については公の発言が依然として禁じられる可能性もあると警告した。したがって、上院裁判所の許可だけでは、当事者に適用されるすべての制限が解消されない可能性がある。
ドゥテルテ氏は辞任を否定、別の疑惑も続く
火曜日に開かれた第52回フィリピン経済会議・展示会で、ドゥテルテ氏は自発的に辞職する考えを否定した。法務チームは疑惑を否定する方針で、政府に公正な対応は期待していないと述べた。
私は辞任しない。副大統領府を去ることは決してない
ドゥテルテ氏は、疑惑は政治的動機に基づき、2028年の大統領選出馬計画を妨害することを狙ったものだと述べている。また、選挙が近づくにつれて、さらに疑惑を突きつけられ、敵対的な選挙運動を受けると予想しているとも語った。これらは同氏の主張であり、裁判所で争われている疑惑への結論ではない。
弾劾審理の外でも、別の疑惑が続いている。前週月曜日、国家捜査局はドゥテルテ氏の所有地を調べていると発表した。土地の一部がSALNで農地として誤って申告された疑いがあるという。
アントニオ・トリリャネス4世元上院議員は別途、ドゥテルテ氏とカルピオ氏が中国政府から送金を受け取ったと主張した。免職された警察官のロドルフォ・グラシオソ・ジュニア氏と、自称「運び屋」のラミル・マドラガ氏も、金銭の受け渡しに関する疑惑を述べた。ドゥテルテ氏は疑惑を否定している。
これらの捜査や主張を、第II条についての認定と混同すべきではない。弾劾条項3つの取り下げは、別個の疑惑が事実かどうかを決めるものではなく、捜査が行われていること自体も不正の立証にはならない。
今後の日程と判決の影響
火曜日の措置は、7月6日に始まった審理の39日目と報じられた日に行われた。次の予定は11月9日で、弁護側が立証を始める見通しだ。上院少数党院内総務のアラン・ピーター・カエタノ氏は、弾劾裁判に憲法上の期限はなく、上院議員は予算審議に対応しながら、公平性のために必要な時間をかけられると述べた。
- 2026年5月:下院が4つの条項でドゥテルテ氏を弾劾訴追。
- 2026年7月6日:上院の弾劾裁判が始まる。
- 2026年9月:上院は、参加可能な上院議員数を基準に有罪判決の要件を解釈する決議を採択したと報じられる。
- 2026年10月13日:裁判所が第I条、第III条、第IV条の取り下げを認め、第II条が残る。
- 2026年11月9日:審理再開の予定。弁護側が証拠と証人を提示する見通し。
採決に必要な票数が決定的な要素となる可能性がある。報道によると、定数24の上院は、全議員の3分の2という憲法上の要件を、参加可能な上院議員の3分の2と解釈し、必要票数を14票とした。定数24の議院全体の3分の2なら16票となる。報じられた解釈では、必要票数が2票減ることになる。
判決はまだ出ていない。有罪となれば、ドゥテルテ氏は罷免され、公職に就く資格を失う可能性があり、2028年の大統領選出馬計画が危うくなる。審理対象の縮小によって上院議員が判断する内容は変わるが、こうした結果が生じる可能性はなくならない。
今回の取り下げは、バゴン・アリャンサン・マカバヤンからも批判された。同団体のレナト・レイエス・ジュニア代表は、機密資金をめぐる問題が弾劾訴追を推進する一因となったとして、国民には決着を見届ける権利があると述べた。裁判所の決定により、すでに証言が行われていたにもかかわらず、この条項について判決は出ないことになった。
要点
- 上院の判断に残るのは、不自然な資産、資産申告、禁止された事業上の利害関係をめぐる第II条のみ。
- カブレラ氏は、8億1700万~15億ペソの不自然な資産があると主張した。上院はこの推計を事実認定として採用していない。
- 機密資金と重大な脅迫に関する条項は再提起を認めない形で、贈賄条項は再提起を妨げない形で取り下げられた。
- 弁護側は、検察側の証拠が公開審理で示された後に疑惑を取り下げることの公平性に異議を唱えている。
- 現在の上院判断では、取り下げられた条項について公の発言が認められているが、守秘義務の保護や別の裁判所による制限が残る可能性がある。
- 弁護側は11月9日に立証を始める見通し。ドゥテルテ氏は不正を否定し、辞任しないと述べている。






