2年間で9万2,740人が契約期限を迎える
タイとミャンマーは、両政府の労働者受け入れ協定に基づき、ミャンマー人労働者が4年間の雇用を終えた後、母国で30日間過ごす要件を免除することで原則合意した。この案により、雇用主は経験を積んだ労働者を確保しやすくなる。2026年にこの上限に達した、または達する予定の労働者は4万5,834人、2027年にはさらに4万6,906人に上る。
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当局者が協議した当面の案は、2026年1月1日から12月31日までに4年間の契約期間を終える労働者を対象とする。タイ雇用局は2026年7月23日にミャンマー当局と会合し、外国人労働者管理政策委員会とタイ内閣の審議に向けて詳細を準備している。労働者が合法的に就労を続けるには、必要な入国管理上および雇用上の承認を得る必要がある。
2年間の対象者は計9万2,740人で、すでにタイの労働市場に関わっている。雇用主にとっては、代わりの人員を採用するまで時間がかかるなか、業務に習熟した労働者を失うことが実務上の懸念となる。労働者にとっては、仕事が中断すれば渡航費がかかり、有給の仕事から離れる期間も生じる。
今回の協議は、労働力不足への広範な対応策の一環だ。ミャンマーの情勢不安やタイ・カンボジア国境沿いの紛争の影響を受ける建設業界でも、人手不足が問題となっている。ジュラパン・アモーンウィワット労働相は2026年8月4日、タイ王室後援請負業者協会のリザ・ンガムトラクルパーニット会長が率いる代表団と対策を協議した。
30日間の免除で何が変わるのか
免除案が対象とするのは、MOUの「Uターン」手続きの一部だ。これは、労働者が認められた就労期間を終え、雇用主が再雇用を希望する場合に用いられる仕組みである。MOUは「覚書」を意味し、労働者の採用や雇用の方法を定めた政府間の合意を指す。
案の対象となるミャンマー人労働者は、30日間母国に戻って休む要件を免除される。この期間がなくなれば、就労から離れる期間が短くなり、企業は人員を新たに採用・訓練する代わりに、同じ労働力を維持しやすくなる。
タイ当局は引き続き、雇用主や職場、旅券書類、健康診断、ビザ、労働許可証を確認する。ビザは入国または滞在の許可で、労働許可証は就労の許可を指す。労働者は、いずれの要件も満たす在留資格を維持しなければならない。
2027年の対象者は4万6,906人で、2026年の4万5,834人を1,072人上回る。当局には、翌年にもまとまった人数への対応が求められる。ただし、7月の協議で示された免除案が対象とするのは2026年に契約期間を終える労働者であり、より広い労働者数の見通しは2027年までを含む。
既存の採用制度の仕組み
雇用局の雇用主向け労働許可ガイドは、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムとのMOUに基づく採用制度を説明している。この制度では、雇用主が労働者をタイに呼び寄せる申請を行い、労働者は勤務先の所在地を管轄する雇用事務所を通じて労働許可証を取得する。
ガイドによると、カンボジア、ラオス、ミャンマー出身者に認められる職種は一般労働と家事労働だ。ベトナム人労働者については、建設と海洋漁業の一般労働に限った、より限定的な制度が示されている。こうした区分は、多くの人員を必要とする業界の雇用主が今回の協議に深く関わる理由の一端を説明している。
申請先は、76県の県雇用事務所、またはバンコクの第1~第10地区の雇用事務所と定められている。そのため、雇用主が労働者の雇用継続を希望しても、実際の手続きは特定の職場と関係当局に結び付いている。
雇用局は、タイの労働市場の状況を踏まえつつ、企業の需要を検討するとしている。経済に必要な労働者を確保すると同時に、タイ国民の雇用機会を守ることが掲げる目標だ。この評価を通じ、契約期限を迎える労働者を一律に扱うのではなく、実際の人員需要に沿って免除案を検討することになる。
代替要員の確保が難しい理由
建設業界の雇用主は、ミャンマーの情勢不安とタイ・カンボジア国境沿いの状況の双方に関連する人手不足を訴えた。ジュラパン労相との協議では、既存の労働者の雇用継続、期限切れ書類への対応、採用経路の改善、書類手続きの削減、他国からの労働者受け入れについて話し合われた。
ミャンマーからの新規採用は、手続きに使われていた陸路の国境通過地点が戦闘や安全上の懸念で閉鎖されているため、主に空路に依存している。タイは雇用主と労働者の費用を抑えるため陸路の再開を提案したが、ミャンマー当局は安全上の理由から空路での移動が必要だとした。
輸送の制約により、企業にとって人員の継続的な確保は一層重要になっている。経験を積んだ労働者を失った雇用主は、国際移動や書類、承認手続きを伴う採用制度を通じて代替要員を手配しなければならない場合がある。必要な法的手続きを終えることを条件に、すでにタイにいる労働者を雇い続けられれば、こうした混乱の一部を抑えられる可能性がある。
今回の対策は、同じ人員不足問題の異なる側面に対応する。30日間の免除案は、タイで働き、契約上の上限を迎える労働者が対象だ。空路での受け入れに関する措置は、新たに採用される労働者を対象とする。人員を確保したい企業は両方の経路に頼る可能性があるが、それぞれに異なる要件がある。
期限切れ書類をめぐる別の案
タイ当局は、滞在または就労の許可が期限切れとなったカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム出身の労働者を対象に、別途、暫定措置も検討している。対象者の多くはすでにタイ国内に雇用主がいる。協議中の案では、条件を満たす労働者が、1回につき最長2年間、合法的に滞在し就労できるようにする。
このグループには在留資格を回復または適正化する手続きが必要だ。一方、MOUに基づく案は、予定された4年間の契約を終える労働者を対象とする。そのため、延長に関する発表を受けて行動する前に、雇用主と労働者は自分たちにどの手続きが適用されるのか確認する必要がある。
政策の見直しには、内務省、国家安全保障会議、国家情報局、陸軍、タイ商業会議所など、経済・安全保障分野の機関が関わっている。当局は労働需要、国家安全保障、タイ人労働者の雇用機会、労働者の出身国に対するタイの約束を考慮している。
期限切れ書類をめぐる案については、登録受付の開始日や実施日程はまだ発表されていない。当局はまず政策を取りまとめ、外国人労働者管理政策委員会に提出した後、内閣の審議に付す必要がある。
2026年7月14日の閣議決定では、ラオス、ミャンマー、ベトナム出身の労働者に対する暫定措置が、2027年12月11日まで別途延長された。今回の協議は、国籍や必要書類が異なる複数のグループを対象としているため、各措置に付随する条件は、就労許可の継続を希望する人にとって重要となる。
デジタル許可で窓口への再訪を削減
労働省は、申請や許可証の発行、雇用の開始・終了時の届出、許可証の記載事項の変更を電子的に処理するe-Work Permitシステムを開発した。当局はこれを、雇用主と労働者の事務負担を軽減する取り組みの一環として紹介した。
具体的な変更の一つは、雇用主の変更に関するものだ。示された仕組みでは、雇用主を変えるたびに本人確認情報を再収集するため、サービスセンターに戻る必要がなくなる。すでに複数の公的手続きを伴う過程から、再訪の手間を省ける。
ビザや社会保障に関する事務は、引き続き関係機関との調整が必要だ。労働許可のオンライン化で対応できるのは雇用手続きの一部であり、在留資格や社会保険については、当局間で並行して調整しなければならない。
4年間の契約を終える労働者にとって、これらの措置は同じ就労経験の異なる部分に影響し得る。免除案は母国で過ごす1カ月をなくし、電子サービスは就労許可に伴う書類や窓口訪問を減らす可能性がある。実際の効果は、最終的な規則と必要な承認の完了に左右される。
新たな採用相手国の第1候補はスリランカ
タイは、従来の移民労働者の供給元に加え、採用先を広げる準備も進めている。2025年8月19日の閣議決定では、追加の国々から労働者を受け入れる方針が承認され、最初の試験導入先にスリランカが選ばれた。
スリランカ人労働者の受け入れ目標は1万人で、2027年初頭の開始が見込まれる。雇用局は合意文書の最終草案をまとめており、署名に先立ち、外務省条約・法律局と内閣の審議に回される。
採用先の候補にはネパール、バングラデシュ、インドネシア、フィリピンも含まれる。応募する労働者は18歳以上で、必要な法的手続きを完了しなければならない。
スリランカでの試験導入の規模から、政策の位置付けが見えてくる。1万人という目標は、2026年と2027年に4年間の上限を迎えるミャンマー人労働者9万2,740人の約10.8%に相当する。既存の労働者の雇用継続と新たな国からの採用は異なるニーズに応える。前者は当面の人員継続を支え、後者は将来の選択肢を広げる。
雇用主には、実際の人員需要に合った採用体制が引き続き必要となる。採用先の国を増やせば、紛争や輸送制限で従来の経路が使えなくなった際にタイの選択肢は広がるが、試験導入の実施にも承認済みの合意と計画的な採用手続きが必要だ。
注目すべき決定と日程
労働関連の措置は、複数の個別決定や協議を経て進められてきた。経緯をたどると、既存の暫定措置に関する日付と、なお準備中の案に関する日付の違いが分かる。
- 2025年8月19日:内閣が追加の国々から労働者を採用する方針を承認。スリランカでの試験導入から開始。
- 2026年7月14日:内閣がラオス、ミャンマー、ベトナム出身の労働者に対する暫定措置を2027年12月11日まで延長。
- 2026年7月23日:タイとミャンマーの当局者が、2026年中に4年間の契約を終えるミャンマー人MOU労働者について、30日間の帰国要件を免除することで原則合意。
- 2026年8月4日:ジュラパン労相がタイ王室後援請負業者協会の代表団と人手不足や対応策を協議。
- 2027年初頭:合意手続きが完了することを条件に、タイがスリランカ人の採用試験導入を開始する見通し。
- 2027年1~12月:さらに4万6,906人のミャンマー人MOU労働者が4年間の契約を終える予定。
当面、行政上の課題となるのは、ミャンマーとの原則合意を具体的なタイの措置にまとめ、政策委員会と内閣の審議に付すことだ。労働者の雇用継続を目指す雇用主には人員計画のための条件が必要となる一方、労働者には合法的な就労を続けるための関係許可が求められる。
タイの方針は、経験を積んだ労働者の雇用継続、期限切れ書類への対応、許可手続きの簡素化、新たな採用経路の整備を組み合わせている。契約期限から陸路の国境閉鎖まで、それぞれが具体的な混乱要因に対応する。こうした手続きを連携させられるかどうかが、企業と労働者が期限切れとなる許可から継続雇用へ円滑に移行できるかを左右する。
要点
- タイとミャンマーは、2026年に4年間の契約を終えるミャンマー人MOU労働者について、30日間の帰国要件を免除することで原則合意した。
- 案の実施には、タイの政策委員会と内閣による詳細な審議に加え、労働者に必要な許可が求められる。
- 2026年に4万5,834人、2027年にさらに4万6,906人が契約上の上限を迎え、合計9万2,740人となる。
- 別の案では、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム出身の労働者が保有する期限切れ書類を対象としている。
- 陸路の利用に影響する戦闘や安全上の懸念から、ミャンマーからの新規採用は引き続き主に空路で行われている。
- タイはスリランカ人労働者を当初1万人受け入れることを目指し、2027年初頭の採用開始を見込んでいる。






