報道と情報源の秘匿を脅かす恐れ、インドの報道各社がデータ保護法に異議

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India's News Publishers Challenge Data Privacy Law Over Risks to Reporting and Confidential Sources

21社が2027年5月の規定施行を前に保護を求める

21の報道機関を代表するインドのデジタル・ニュース出版社協会(DNPA)は、デジタル個人データ保護法をめぐり最高裁に異議を申し立てた。同協会は、同意取得の要件、データ消去義務、政府による情報要求が、調査報道を妨げ、情報源の秘匿を脅かす恐れがあると主張している。2026年10月6日に提出した698ページの申立書は、2027年5月に施行予定の主要規定の無効化を求めている。

目次
  1. 21社が2027年5月の規定施行を前に保護を求める
  2. 報道各社が調査への脅威と訴える理由
  3. 同意規則の実際の内容
  4. 事実に基づく記事の削除を求められるのか
  5. 法にすでに盛り込まれている適用除外
  6. 情報源の秘匿が争点となる理由
  7. 罰金と遮断権限が報道機関への圧力に
  8. 8月の保証後も報道機関への免除は明文化されず
  9. 今後の手続きと情報アクセスに影響する別の変更
  10. 要点

スーリヤ・カント最高裁長官が率いる法廷は、活動家らによる申し立てと併せて、10月27日火曜日にこの異議申し立てを審理する見通しだ。協会には、ムケシュ・アンバニ氏の財閥傘下のNetwork18、ゴータム・アダニ氏の財閥傘下のNDTV、The Indian Express、Times of Indiaグループの一部であるTimes Internetが加盟している。

争点の中心にあるのは、個人情報の不正利用から人々を守る法律を、ジャーナリストがその人々を調査する場合にどう適用すべきかという実務上の問題だ。報道各社は、情報収集の前に調査対象者の許可を求めれば相手に察知される恐れがあり、後になって消去を求められれば、すでに掲載された記事が脅かされると主張している。

2023年に制定され、電子・情報技術省が公表したデジタル個人データ保護法は、デジタル個人データの取り扱いに関する規則を定めている。取り扱いには、個人を特定できる情報の収集、保管、利用などが含まれる。同法には適用除外や免除規定があるものの、報道各社が求めるような報道機関に対する明示的な免除はない。

報道各社が調査への脅威と訴える理由

DNPAの主な主張は、掲載前の取材に関わる。ジャーナリストが文書を調べ、疑惑を検証し、情報提供者を守ろうとする段階だ。同協会は、記事の公益性を評価できる前に、プライバシー保護義務によってそうした作業が制限されかねないと述べている。

異議を申し立てた団体であるDNPAは、申立書で問題とする規定を、掲載前に作用する制約だと位置付けている。

これらの規定は「名に値する民主主義にとって忌むべき事前検閲に当たる」。

報道各社は、その影響が新聞社の法務部門にとどまらないと指摘する。汚職疑惑を調査する記者は、氏名や財務情報、通信記録を収集する必要があるかもしれない。調査対象者の許可が必要になれば、調査を続けられるかどうかを、その対象者が左右できることになる。

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同法はデジタル個人情報の保護を目的とし、MetaやGoogleなどのプラットフォームを含む企業に遵守義務を課している。報道各社は、調査報道には異なる扱いが必要だと主張する。情報を調べられる本人には、その収集や公表を阻止する強い動機がある場合があるためだ。

同意規則の実際の内容

第4条は、同意または一定の正当な利用を根拠として、適法な目的のために個人データを取り扱うことを認めている。適法な目的とは法律が認める目的を指す。同意とは本人の許可であり、同法では本人を「データ主体」と呼ぶ。

第6条は、本人がいつでも同意を撤回できる権利を定めており、その手続きは同意を与える場合と同程度に容易でなければならない。同意が撤回された場合、データを扱う組織は合理的な期間内にその取り扱いを停止しなければならない。ただし、同意なしの継続的な取り扱いが同法や規則、他の法律で必要または認められている場合は除く。

DNPAは、オンラインショップやソーシャルメディアの登録に適した同意の仕組みが、報道機関では異なる結果を招き得ると主張する。顧客は、企業に個人情報を提供するかどうかを選べる。一方、調査報道の対象者は、協力しないまま記者に行動を調べられている人々かもしれない。

同協会は申立書で、調査対象者に事前通知し、許可を求める要件に反対する理由を次のように説明している。

それは「対象者に証拠の破棄や証人への脅迫を可能にする」。

第4条が一定の正当な利用を別の根拠として認めている点は重要だ。法律上、同意は選択肢の一つであり、唯一の根拠ではない。報道各社が求めているのは、許可を拒む人々を対象とする調査も含め、報道活動に確実な法的根拠を与える明示的な保護だ。

事実に基づく記事の削除を求められるのか

第8条と第12条は、個人データの消去、つまり削除に関する義務を定めている。DNPAは、本人が同意を撤回したり、情報の消去を求めたりした場合、事実に基づくニュース記事が削除されたり、大幅な編集を迫られたりする可能性があると述べている。

第8条第7項は一般に、同意が撤回された場合、または指定された目的がもはや達成されていないと合理的に判断できる場合のいずれか早い時点で、組織に個人データの消去を求めている。他の法律を遵守するために保存が必要な場合は例外となる。

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第12条は、第7条(a)で言及される同意を含め、過去に同意を得て取り扱われた個人データについて、訂正、更新、消去を定めている。第12条第3項では、消去の請求を受けた組織は、指定された目的または法律遵守のために保存が必要な場合を除き、データを削除しなければならない。

こうした条件が争点の中心にある。ニュースアーカイブは、元の記事が掲載されてから長い年月が経っても、事実の記録を保存することがある。報道各社は、報道を明示的に扱っていない規定を根拠に保存を正当化するのではなく、公益上の価値を理由に情報を保存できる明確な保護を求めている。

読者にとって懸念されるのは、歴史的記録へのアクセスだ。調査報道から氏名やその他の個人情報が削除されれば、誰が行動し、誰が利益を得て、出来事がどう展開したのかを理解しにくくなる可能性がある。同協会は、こうした編集上の判断には明確な法的保護が必要だと主張している。

法にすでに盛り込まれている適用除外

第3条(c)(ii)は、本人が自ら公表した個人データを適用対象から除外している。また、法的に公表義務を負う別の人物によって公表されたデータも対象外とする。この規定は、誰が情報を開示したか、そして公表の法的根拠は何かに基づいている。

そのため、ジャーナリストが本人の公表した情報を使う場合と、秘密情報源から非公開記録を受け取る場合とでは、法的状況が異なる。文書の内容が公益に関わる問題を扱っていても、個人データが含まれ、それが自発的にも法的にも公表されていないことがある。

第17条第1項は、特定の活動について複数の義務を免除している。これには、法的権利や請求の行使に必要な取り扱い、また犯罪や法令違反の防止、発見、捜査、訴追の利益のための取り扱いが含まれる。

犯罪捜査に関する規定は、違法行為の疑いを報道する際にも関係する。特定の報道活動にどう適用されるかは、法の解釈において検討される必要がある。DNPAは、犯罪捜査にとどまらず、公益性を持つ報道全般について、より幅広く明示的な保護を求めている。

情報源の秘匿が争点となる理由

DNPAは、個人データを扱う組織に政府が情報提供を要求する権限にも異議を申し立てている。申立書は、報道機関が保有する通信記録など、記者の情報源を特定できる資料にまで要求が及ぶ恐れがあると主張している。

同協会によると、このリスクは汚職、企業の不正、選挙不正に関する情報を提供する内部告発者にも影響する。身元が特定されることを恐れる人は、ジャーナリストへの接触をためらい、報道が始まる前から調査に利用できる情報が減る可能性がある。

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DNPAは、情報要求権限が及ぶ範囲について、裁判所への申立書で次のように述べている。

その権限は「記者または情報提供者が保有する、秘匿特権の対象となる通信にまで及び得る」。

第7条(c)と第7条(d)は、国家に関わる一定の取り扱いをそれぞれ認めている。法律に基づく政府機能や、特定の安全保障上の利益を対象とするほか、別の法律で義務付けられた国家への情報開示も、その法律の開示規定に従うことを条件に認めている。

報道各社の異議は、この枠組みが国家に情報の取り扱いや取得について広い余地を与える一方、報道機関には秘密報道を同等に保護する明文規定がないという点だ。同社らは、情報源の保護と調査能力は結び付いていると主張する。証拠を提供する人々が当初から身元の露見を恐れるなら、最終的な記事を守るだけでは実効性に乏しい。

罰金と遮断権限が報道機関への圧力に

申立書は、連邦当局が法令違反に対して罰金を科す権限にも懸念を示している。報道各社は、金銭的な制裁の可能性が、情報を収集するか、調査を続けるか、記事をオンラインで公開し続けるかという判断に影響し得ると主張している。

DNPAは、公益を理由に政府が情報へのアクセスを遮断できる権限にも異議を申し立てている。同協会は、こうした権限が報道活動に対する十分な保障を欠いたまま、報道の自由を制限する恐れがあると主張する。

その結果、報道機関は相互に関連する複数の判断を迫られることになる。情報収集に法的根拠があるか、情報を保存できるか、政府の要求にどう応じるか、掲載によって執行措置を受ける可能性があるか、といった点だ。同協会は、裁判所にこうした圧力を一体として検討するよう求めている。

求める救済は大きい。申立書は、争点となっている主要規定の取り消しに加え、適切な裁判所命令や指示を求めている。これまでにも言論の自由を求める活動家や小規模報道機関が異議を申し立てていたが、DNPAの申し立てにより、インド最大級のメディア企業を含む報道機関の集団が争いに加わった。

8月の保証後も報道機関への免除は明文化されず

申立書によると、メディア企業は8月の政府との会合で、報道の自由は守られるとの保証を受けた。DNPAは、明文化された免除がないため、報道各社は依然として同法の要件にさらされていると述べている。

訴訟に添付された政府宛ての8月付書簡では、国家への適用免除と報道機関の保護の違いに関する同協会の不満が示されていた。DNPAは次のように記している。

インドは「国家に広範な適用免除を認める一方、報道機関にはそれに対応する保護を何ら与えていない」。

同協会は、欧州連合(EU)、シンガポール、英国における報道関連の保護措置を、自らの要求を裏付ける例として挙げている。保護は法的枠組みに明記され、ジャーナリストと執行当局が適用できる文書上の規則となるべきだというのが同協会の主張だ。

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申立書によると、8月の書簡に対する返答はない。報道各社の主張に対する政府の詳細な回答や、裁判所がどのような救済を認めるかは、予定されている審理を前に未解決のままだ。

今後の手続きと情報アクセスに影響する別の変更

当面の次の段階は、2026年10月27日に予定されている最高裁の審理だ。異議申し立てに至る主な日程と施行期限は次の通り。

  • 2023年:国会がデジタル個人データ保護法を制定。
  • 2026年8月:メディア企業が政府から保証を受け、DNPAは報道機関への保護を明文化するよう求める書簡を送付。
  • 2026年10月6日:DNPAが最高裁に異議を申し立て。
  • 2026年10月27日:スーリヤ・カント最高裁長官率いる法廷が申し立てを審理する見通し。
  • 2027年5月:報道各社が異議を唱える主要規定の施行予定。

同法は、公的機関から情報を得る際に用いられる別の法律にも変更を加えている。第44条第3項は、2005年情報公開法の第8条第1項(j)を改正し、同項を個人情報に関する情報の適用除外規定に置き換える。

改正後の文言は短い。

個人情報に関する情報

ジャーナリストにとって、政府記録へのアクセスと情報の取り扱い許可は、実務上つながる問題だ。公的機関から入手した記録は、記者が政策決定や支出を検証する助けとなる。その後、個人データを扱う規則が情報の取り扱いに影響する。情報公開法の改正は、報道各社の異議申し立ての中心にある同意、消去、情報源の秘匿に関する規定に加え、同じ法律の中に別のアクセス上の問題を持ち込んでいる。

争点となる規定の運用開始前に、報道各社の要求がどう扱われるかは、裁判手続きによって決まる。報道機関は、法のプライバシー保護が施行される中、証拠の収集、アーカイブの維持、情報源の保護について明確な法的保証を求めている。

要点

  • 21の報道機関を代表するDNPAは、2026年10月6日に異議を申し立てた。
  • スーリヤ・カント最高裁長官率いる法廷は、10月27日に申し立てを審理する見通し。
  • 報道各社は、同意取得や消去の義務が調査を妨げ、事実に基づくニュースアーカイブを脅かすと主張している。
  • 申立書は、政府による情報要求、情報源の特定につながる可能性、罰金、情報遮断の権限にも異議を唱えている。
  • 同法には適用除外や特定の免除規定があるが、報道機関への明示的な免除はない。
  • 争点となる主要規定は2027年5月に施行予定。
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