ベトナムの臓器提供法案、子どもの命を救いながら権利を守る方法が問われる

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Vietnam's Organ Donation Bill Tests How to Save Children While Protecting Their Rights

移植用臓器の不足と子どもの同意をめぐる論争

ベトナム保健省は、移植を待つ子どもたちのために、適合するドナーの対象を広げる必要があるとしている。2026年10月21日に国会へ提出された同省の提案では、18歳未満の人が死後の臓器提供を登録できるようにし、生存中の再生可能な組織の提供も厳格な制限の下で認める。7歳の子どもも対象とする意見聴取が、提案に厳しい目を向けさせている。

目次
  1. 移植用臓器の不足と子どもの同意をめぐる論争
  2. 生きている子どもが提供できるもの
  3. 死後の提供はどのように行われるか
  4. 保健省がドナーの対象拡大を目指す理由
  5. 学校アンケートが焦点となった経緯
  6. 子どもに圧力をかけず、意見を聞く
  7. 家族の同意に独立した確認が必要な理由
  8. 公平な配分と子ども時代を過ぎてからの保護
  9. 国際的な事例を踏まえた幅広い改正
  10. 要点

保健省が10月23日に発表した説明からは、医療上の必要性がうかがえる。ベトナムでは1992年から2026年3月までに、臓器移植が11,187件実施された。同省によると、国立小児病院では毎年、肝臓移植を20人以上、腎臓移植を約40人の子どもが待っている。

保護者や国会議員は、子どもが提示された選択肢を理解できるのか、学校でのアンケートに本当に自由に回答できるのか、親族が子どもに提供を迫る可能性はないのかと問いかけている。こうした懸念は、提案された年齢制限にとどまらず、同意の取得や確認の方法にも及ぶ。

保健省の10月23日の説明によると、法案は子どもによる提供を促すのではなく、厳格な保護措置を設けることを目指している。生存中の提供と死後の提供を分け、それぞれ異なる要件を定めている。

提案では、生きている未成年者から健康な臓器を摘出することは認めない。死後の提供には、独立した医療機関による死亡確認、本人が生前に表明または登録した意思、親または後見人の同意が必要となる。法案は引き続き審議中で、2028年1月1日の施行が提案されている。

生きている子どもが提供できるもの

18歳未満の生体ドナーが提供できるのは、造血幹細胞などの再生可能な組織に限られる。適合する成人ドナーがいない場合に、指定された親族へ提供できる。腎臓などの臓器とは異なり、再生可能な組織は採取後に体内で補充される。

15歳以上18歳未満の子どもは、家族に組織を提供できる。15歳未満の場合、提供先は実の親または実のきょうだいに限られる。子どもには医学的な適格性が求められ、独立したカウンセリングを受けたうえで、親または後見人の同意とともに本人の同意も必要となる。

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国立小児病院のトラン・ミン・ディエン院長は、造血幹細胞は骨髄や血液から採取でき、白血病、骨髄不全、重度のサラセミア、遺伝性免疫不全などの治療に使われると説明した。きょうだいが最も適合度の高いドナーとなる場合もある。

法案は、18歳未満の生存者から健康な腎臓、肝臓、心臓、肺などの臓器を摘出することを引き続き禁止する。幹細胞の提供を検討する家族にとって、実際に重要となるのは適合性、子どもの健康状態、独立した助言、そして提供を断る自由だ。

ディエン氏は、未成年者が提供できる組織の種類、心身の健康状態の評価方法、提供後に必要となる医療や経過観察について、詳細な規則を設けるべきだとも述べた。

死後の提供はどのように行われるか

子どもは、法定代理人の書面による同意を得てドナー登録できる。国会での法案説明に関する政府の発表では、子ども本人の書面による同意も必要とされている。登録はいつでも変更または取り消すことができる。

死後に臓器を摘出するには、独立した医療評議会による脳死または循環死の確認、事前の登録または提供意思の表明、親または後見人の同意が必要となる。脳死とは、呼吸を制御する機能を含め、脳のすべての機能が不可逆的に失われた状態を指す。循環死は、血液循環が不可逆的に停止した状態を指す。

ディエン氏は、正確な医学的判定が必要だと強調し、深い昏睡と脳死は異なる医学的状態だと説明した。法案では、死亡を判定する評議会が、治療、臓器提供の推進、臓器の摘出や移植から独立して運営されることを求める。医療関係の委員全員が判定に同意しなければならない。

国会文化・社会問題委員会は、死の前に表明された本人の意思によって提供を認める方法について、一貫した規則を設けるよう求めている。子どもの場合、正式な登録ではなく口頭で表明された意思を家族が伝えるときに、この問題が特に重要となる。

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保健省がドナーの対象拡大を目指す理由

ブー・マン・ハー保健副大臣によると、移植された臓器の91.4%は生体ドナーから、8.6%は脳死と判定されたドナーから提供されている。この数字では、生体ドナーからの臓器提供数は、死後のドナーの10倍を超える。

法案は、現行法で認められていないと保健省が説明する循環死後の提供を新たに加える。ハー氏によると、米国、英国、スペインでは、死後のドナーのおよそ半数がこの方式による。したがって、ベトナムで提案されている対象拡大には、新たな死後ドナーの区分と未成年者に関する新しい規則の両方が含まれる。

子どもに必要な臓器は、血液型、免疫特性、体格に適合するものだ。成人の臓器は小さな子どもには大きすぎることがあり、血管の太さの違いによって手術が難しくなる場合もある。年齢の若い死後ドナーは、適合する臓器が見つかりにくい子どもに適した臓器を提供できる可能性がある。

保健省は、2022年に第2小児病院で慢性腎不全の末期にある子どもが80人以上いたとした。また、国立小児病院の副院長、ファム・ズイ・ヒエン准教授は、同院で現在、肝臓移植を待つ子どもが65人おり、そのうち25人は緊急の移植を必要としていると述べた。保健省が示した年間の待機者数と、ヒエン氏が示した現在の待機リストは、需要を異なる尺度で表している。

国会議員でハノイ医科大学病院長のグエン・ラン・ヒエウ氏は、厳格な保護措置を条件に移植へのアクセスを広げることを支持している。同氏は、適合する臓器が見つかるまで長く待てなかった重度の心不全や腎不全の子どもを治療した経験を語っている。

学校アンケートが焦点となった経緯

意見聴取の案内は、10月12日から21日まで、7歳以上18歳未満の子どもを対象に回答を求めた。一方、学校への配布指示では締め切りが10月25日とされ、オンラインアンケートは10月22日午後に終了したと報じられた。医療サービス局は10月22日、保健省がアンケートを実施したことを確認した。

ホーチミン市の青年団体を通じて配布された公文書第63号は、小学校と中学校の各機関に用紙の配布を指示し、地域内の子ども全員の参加を求めたと報じられている。指示では、指導者が代わりに回答するのではなく、子ども自身が回答するよう求めていた。

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オンラインフォームでは、氏名、性別、生年、民族、居住地、学校段階の記入が求められたと報じられている。死後の未成年者からの臓器摘出に関する設問には、登録条件の異なる二つの主な選択肢があり、どちらも摘出を認める内容だった。反対する子どもは、別の自由記入欄を使う必要があった。

保護者は、この設計では子どもが簡単に反対できる選択肢が用意されていないのではないかと疑問を呈した。また、幼い児童に個人情報を求めることや、複雑な医療・法律上の選択を学校で提示することへの懸念も示した。学校では、大人からの依頼を断れないと感じる場合があるためだ。

保健省の10月23日の説明は、未成年者の提供に関する保護措置を明らかにした一方、個人を特定できる情報を求めた理由、学校の参加目標をどのように設定したのか、回答をどう利用するのか、オンラインフォームが学校の締め切りより前に終了した理由については答えていない。

意見聴取と国会への法案提出は、2週間足らずの間に進んだ。

  • 2026年10月12日:医療・青年団体を通じて意見聴取の実施依頼が出回り始めた。
  • 10月13日:臓器提供・移植登録ポータルにアンケート情報が掲載された。
  • 10月21日:ダオ・ホン・ラン保健相が国会に法案を提出した。
  • 10月22日:保健省がアンケートを実施したと確認し、オンラインフォームは終了したと報じられた。
  • 10月23日:保健省が未成年者の臓器提供に関する説明を発表した。
  • 2028年1月1日:改正法の施行予定日。

子どもに圧力をかけず、意見を聞く

グエン・ラン・ヒエウ氏は、子どもには年齢に応じた情報を提供し、自分の意見を表明する機会を与えるべきだと主張した。また、子どもに理解できない選択の責任を負わせてはならないと警告した。

医師で病院長でもあるヒエウ氏は、両立の考え方を次のように説明した。

子どもの声に耳を傾けることは、その能力を超える決断を背負わせることではない

同氏は、子どもが議論に参加する能力を持つことも擁護した。

子どもを守ることは、発言する権利を奪うことではない

アンケートを懸念する保護者は、死や身体の自己決定権、臓器提供について子どもに尋ねる際には、親による見守りが必要だと主張した。反対意見には、誘拐や臓器売買に対する根強い不安も反映されている。

意見聴取は、法律で何を認めるべきかを尋ねるものだ。臓器提供の決断は個々の子どもの身体に関わり、医学的評価と同意を守る措置が必要となる。したがって、法案が提案する保護措置は、政策に対する意見を集めるアンケートとは別に機能させる必要がある。

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家族の同意に独立した確認が必要な理由

国会議員でホーチミン市食品安全局長のファム・カイン・フォン・ラン氏は、未成年者に関する規定を再検討するよう求めた。患者の命を救うことは、子どもの安全と権利を守ることと両立しなければならないと主張した。

ラン氏は、家族内から圧力がかかる可能性を警告した。子どもは、提供の許可を求める大人に精神的にも経済的にも依存している場合がある。性差別や家庭内のほかの圧力によって、誰の意思が尊重されるかが左右される可能性もある。

国会委員会の法案審査は、依存関係を利用した強要を含め、心理的、倫理的、社会的な影響をさらに検討するよう求めている。また、提供を受ける資格のある家族や、提供を承認できる家族の範囲についても見直しを求めた。

委員会は、子どもが反対した場合にはその意思を常に優先すべきだとし、死亡の経緯が不明な未成年者や、暴力・虐待の兆候がある未成年者からの臓器摘出は避けるよう助言した。ラン氏は別途、死亡した子どもの意思について親族が述べたことだけを、臓器摘出の判断根拠にすべきではないと主張した。

法案は、後見、代替養育、養子縁組を悪用して組織や臓器を不法に入手することを禁じる。また、ドナーの身元と受け手との関係を確認し、独立した評価とカウンセリングを行うことも求める。

公平な配分と子ども時代を過ぎてからの保護

18歳以上25歳未満の成人には、新たな制限が設けられる。生存中に臓器を提供できるのは家族に限られ、家族以外への生体提供には25歳以上であることが必要となる。保健省は、自発的な提供を装った臓器売買から人々を守るための変更だとしている。

再生しない臓器や組織は、国の調整制度を通じて配分しなければならない。保健省は、制度外の取り決めではなく、全国共通の識別コードと公平な待機リストに基づく配分を説明している。

国会委員会は、全国で明確かつ一貫した移植の優先順位を定めるよう求め、配分アルゴリズムの導入検討を提案した。このような制度では、定められた基準に基づいて患者を順位づけるため、判断の根拠を確認しやすくなる。

法案は、人身売買、強要、窃盗、仲介のほか、提供や移植を目的とする海外渡航を不法に手配することも禁じる。保護を機能させるには、身元確認、同意の独立した評価、死亡の独立した判定、配分の管理など、複数の確認措置が連動する必要がある。

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国際的な事例を踏まえた幅広い改正

ダオ・ホン・ラン保健相が提出した法案は、7章39条からなり、提供の拡大、ドナーの保護と不正防止、組織・細胞の管理、提供・移植サービスの支援という4つの政策分野を軸に構成されている。

政府の法案提出に関する説明では、施行予定日を2028年1月1日としている。そのほか、未成年者の生殖細胞の保存、死亡した夫の精子または夫婦の胚を妻が利用すること、ベトナムに合法的に居住する外国人の移植待機リストへの登録なども盛り込まれている。

法案はまた、特定の細胞、細胞製品、血漿の製造、保管、供給に関する商業活動を認める。国会議員らは、特に血漿の価格や、薬事法と規定が重複する可能性について、さらに検討するよう求めた。

国際的な規則にはさまざまなモデルがある。世界保健機関(WHO)の指針は、厳格な保護措置の下で、例外的な場合に限り未成年者の生体提供を認めている。欧州評議会のオビエド条約は、厳格な条件の下で、きょうだいへの再生可能な組織の提供を認めている。

死後の提供については、ドイツでは16歳以上が自ら決定できる。イタリアでは未成年者の提供を親が決め、どちらか一方の親が反対すれば提供は認められない。オーストラリアの登録制度では18歳以上が同意を登録でき、16歳または17歳は希望を表明できる。

ベトナムが当面取り組むべき課題は、意見聴取をめぐる世論の懸念に対応しながら、同意、家族の資格、独立した監督、公平な配分に関する規則を固めることだ。保健省は、国民や国会からの意見を受けて法案を修正しているとしている。

要点

  • ベトナムは、書面による代理人の同意など追加の保護措置を条件に、未成年者が死後の提供を登録できるようにすることを提案している。
  • 生きている未成年者が提供できるのは、適合する成人ドナーがいない場合に指定された親族へ提供する再生可能な組織に限られる。
  • 18歳未満の生存者から健康な臓器を摘出することは禁止される。
  • 死後の提供には、独立した死亡確認、子ども本人が事前に表明した意思、親または後見人の同意が必要となる。
  • 7歳の子どもも対象としたアンケートに、理解度、プライバシー、回答の選択肢、参加への圧力をめぐる反対意見が出ている。
  • 国会議員らは、家族内の圧力への対策、明確な同意規則、透明性の高い全国的な配分を求めている。
  • 法案は引き続き審議中で、2028年1月1日の施行が提案されている。
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