納付と申請にはそれぞれ期限
インドネシア税務総局(DJP)は、2026年10月8日発効の決定KEP-239/PJ/2026に基づき、一部の税務上の行政罰を最大100%軽減する。納税者の申請期限は2028年10月1日だが、申告書の提出や納税など、適用条件を満たすために必要な手続きの多くは、それよりかなり早く行う必要がある。
目次
対象となる期限後の申告、自主的な修正、納付遅延については、2026年10月8日から12月31日までの対応で最も大きな軽減が適用される。軽減率は2027年1~3月に50%、同年4~6月に25%へと下がる。その他の区分では異なる日程が適用され、罰則の一部納付を条件に90%または75%軽減される場合もある。
ビモ・ウィジャヤント税務総局長がこの決定に署名した。これは財務大臣規則71/2026に基づく政策を実施するもので、同規則は規則118/2024を改正した。決定によると、この政策は税務コンプライアンスの向上と国家経済の支援を目的としている。
「行政罰の軽減または免除プログラム(Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi、PSA)」は、対象となる罰則を軽減する一方、元の税額は納付対象として残す。納税者は税そのものを納めたうえで、該当する罰則区分の条件を満たさなければならない。適用には申請とDJPの決定が必要となる。
実務上の課題は、複数の期限を同時に把握することだ。対象となる税務期間、申告日、税額決定通知書または納付請求書の発行日、納付日は、いずれも適用資格や軽減率に影響する可能性がある。申請期限の2028年10月には、主要な納税対応期間はすでに終了している。
軽減の対象と、納税者に残る納付義務
DJPはPSAについて、税務上の恩赦ではなく、特定の行政罰を軽減する措置だと説明している。行政罰とは、申告遅延、納付遅延、税額不足などに対して課される追加負担を指す。元本は、本来納付すべき税額である。
税務恩赦は異なる法的枠組みで、関連する恩赦法に基づく資産の開示や贖罪金の納付などを伴う。PSAでは、納税者は元の税額を納付したうえで、対象となる罰則の軽減または免除を申請する。
軽減の対象となるのは、未納または未精算の罰則に限られる。罰則の一部納付が条件となる区分では、納税者は定められた割合を納付し、残りの対象部分について軽減を求める。未納税額は、適用される条件に従って引き続き納付しなければならない。
この決定は、一般規定・税務手続法(通称KUP法)第36条第1項a号と、土地・建物税法第20条に基づく。実施にあたっては、規則71/2026で改正された規則118/2024の第27A条も参照している。
最初の3区分は早期の申告と納付を優遇
最初の3区分は、期限後の税務申告、自主的な修正、納付または源泉徴収税などの納付遅延を対象とする。各区分の条件に従い、2025課税年度までの年次所得税申告書と、2026年9月課税期間までの定期申告書が含まれる。
年次申告書は1年間の所得税を申告するもの。定期申告書は特定の課税期間に関する納税義務を申告するものだ。申告遅延と自主修正の区分では、すでに納付した額を差し引いても税額が残る、つまり納付不足となる申告書が対象となる。
対象となる納税者は、2026年10月8日から12月31日までに条件を満たす対応を行えば罰則が100%軽減され、2027年1月1日から3月31日までは50%、同年4月1日から6月30日までは25%軽減される。自主修正と納付遅延では、所定の期間内に該当する税額を納付または納入することも条件となる。
対象となる罰則は、軽減率100%なら全額が免除され、50%なら半額、25%なら4分の3が納付対象として残る。いずれの場合も元の税額は納付しなければならない。早期の納税対応によって変わるのは追加負担であり、本来納めるべき税額ではない。
申告書を修正する納税者は、修正手続きと、その結果生じる納付の両方を考慮する必要がある。修正申告書の提出は一つの手続きだが、追加税額の納付も軽減を受けられるかどうかを左右する条件となる。
税額決定通知書と納付請求書には別のルール
さらに3つの区分では、税額決定通知書と税金の納付請求書に記載された罰則が対象となる。税額決定通知書(Surat Ketetapan Pajak、SKP)は、税務上の取扱いや納付額を正式に確定する文書。納付請求書(Surat Tagihan Pajak、STP)は税金の徴収を求める書類だ。この決定は、PBBとして知られる土地・建物税に関する所定の書類も対象としている。
第4区分は、税務調査を受けて発生し、2026年10月8日から2027年6月30日までに発行されたSKP、土地・建物税のSKP(SKP PBB)、STPに関するもの。元本となる税額は2027年6月30日までに納付または納入しなければならない。対象となる税額決定通知書の罰則は、発行後どれだけ早く納付するかによって軽減率が決まる。
2026年10月8日から12月31日までに発行された対象のSKPとSKP PBBは、元本を同年12月31日までに納付すれば罰則が100%軽減される。もう一つの方法は、発行後1カ月以内に元本を納付すること。最終期限は2027年6月30日となる。
発行から1カ月を超え、2カ月以内に納付した場合は、該当する税額決定通知書の規定により50%軽減される。2カ月を過ぎてからの納付は25%軽減となる。どちらも2027年6月30日までの納付が条件であり、制度の適用期間終了間際に発行された通知書では、対応できる期間が短くなる。
税務調査に伴う所定のSTPには異なる仕組みが適用される。罰則の10%を納付すれば、90%の軽減を受けられる。2026年10月8日から12月31日までに発行された対象の請求書は、同年12月31日までに納付できる。また、発行後1カ月以内に納付する場合も90%軽減となり、最終期限は2027年6月30日だ。
発行から1カ月を過ぎた後の納付では、該当するSTPの罰則の25%を納付することで75%軽減される。こちらも2027年6月30日が期限となる。書類の種類が重要なのはこのためだ。税額決定通知書の一部では元本の納付が軽減条件となる一方、所定の納付請求書では罰則の一部を納付する必要がある。
過去の債務や不動産関連の罰則も対象
第5区分は、2026年10月8日より前に発行されたSKP、SKP PBB、STPまたはSTP PBBに記載された罰則が対象となる。案件に適用される条件に従い、元本、税債務および/または必要な割合の罰則を2027年6月30日までに納付しなければならない。
第6区分は、2026年10月8日から2027年6月30日までに発行されたSTPまたはSTP PBBの罰則を対象とする。こちらも、該当する元本、税債務および/または罰則の一部を2027年6月30日までに納付する必要がある。これらの書類区分と税務調査に関する区分には、土地・建物税(PBB)の行政罰も明示的に含まれる。
対象となり得る罰則は、申告遅延にとどまらない。KUP法第14条第4項に基づく税務インボイスの作成または記入に関する違反への罰金、税額決定を通じて確定した納付不足額への利息、税務調査後に課される一部の法定加算額なども含まれる。
PBBでは、課税対象となる不動産を申告する土地・建物税課税対象物件申告書(Surat Pemberitahuan Objek Pajak、SPOP)の提出、税務調査の指摘、納付遅延に関連する罰則が対象となる場合がある。適格性と軽減率は、該当する法規定と決定の条件によって異なる。
過去に発行された書類を持つ納税者は、対象となる罰則の内容と納付要件を正確に確認する必要がある。申告に関する区分で適用される100%、50%、25%のスケジュールは特定の区分に限られ、その他の罰則には独自の軽減率と期限がある。
一部のPPS関連の税額決定には長い適用期間
第7区分は、任意開示プログラム(PPS)の参加者が開示しなかった、または不完全に開示した資産の税務調査から生じる税額決定通知書を対象とする。この決定は、同プログラムを規定する財務大臣規則196/PMK.03/2021に言及している。
この区分では、税額決定通知書が2026年10月8日から2027年12月31日までに発行されている必要がある。関連する元本となる税額も、2027年12月31日までに納付または納入しなければならない。これらの期限は、他の大半の区分に適用される2027年6月の期限より後に設定されている。
DJPによると、これは過去のPPSでの開示に関する税務調査から生じた罰則を対象とする限定的な規定だ。納税者は、該当する資産に由来する税額を引き続き納付する責任を負う。
期限が異なるため、税額決定の根拠を確認することが特に重要となる。通常の税務調査による税額決定と、不完全なPPS開示に関する税額決定では、いずれもSKPであっても適用期間が異なる場合がある。
申請には申告書類と法的要件の確認が必要
申請者は、規則71/2026で改正された規則118/2024の第23条と第24条を満たさなければならない。また、法的手続きの有無、罰則が発生した理由、未納であることに関する要件も満たす必要がある。
納税者は、関連する訴訟その他の法的手続きが係属中でないか、すでに取り下げていなければならない。必要な証拠書類には、そのような手続きが提起されていないことを示す申告書、または手続きが提起されている場合は取下げを申し立てたことを示す書類が含まれる。
税額決定に対する異議申立ての規則も関係する。SKPに対する異議申立てが行われていない場合、DJPの承認を得て異議申立てを取り下げた場合、または異議申立てが審理対象とならなかった場合について条件が定められている。税額決定通知書や納付請求書の減額・取消しを求める関連申請も、適用される手続き上の条件を満たさなければならない。
さらに、行政罰が納税者の見落とし、または納税者に責任のない事情によって生じたとする申告書が必要となる。申告書には収入印紙を貼り、個人納税者本人または法人納税者の代表者が署名する。KEP-239/PJ/2026の付属書Gには記入例が示されている。
書式では、該当する場合、14項目の情報を記載する。署名者の氏名、納税者識別番号(NPWP)、役職、住所、電話番号のほか、代理対象となる納税者の氏名、NPWP、住所、税額決定通知書または納付請求書の番号と発行日、対象の罰則、署名、氏名、収入印紙などが含まれる。
PBB-P5Lに関する申請では、申告書に課税対象物件番号(NOP)と物件の所在地も記載する。正式な代理人が署名する場合は、特別委任状を添付しなければならない。
申請は2回まで、対象外となる罰金は3種類
納税者が関連する行政罰の軽減または免除を申請できるのは最大2回までだ。2回とも却下された場合、この手続きで3回目の申請はできない。
DJPは公式の税務相談アカウント@kring_pajakを通じて回数制限を明らかにした。インドネシア語からの翻訳によると、当局は次のように説明している。
行政罰の軽減または免除の申請は、最大2回まで提出できます。したがって、3回目の申請はできません。
原則として、2回目の申請はDJPが1回目の申請に対する決定を送付した日から3カ月以内に提出しなければならない。納税者が自らの支配の及ばない事情で遅延したことを証明できる場合は例外となる。2回目の申請は、すでにDJPが罰則軽減の決定を下した税額決定通知書または納付請求書に関するものでなければならない。
改正規則第21A条では、税務紛争に関連する特定の罰金3種類を対象外としている。異議申立てが棄却または一部認容された場合に科される30%の罰金、審査請求が棄却または一部認容された場合の60%の罰金、納付すべき税額を増額する司法審査決定後の60%の罰金だ。
計算には、該当する決定で確定した税額から、異議申立ての前に行われた対象となる税の納付額を差し引いた金額が使われる。税務紛争を続けるか軽減を申請するか検討する納税者にとっては、罰則の種類と手続きの進行状況の両方が、選択できる方法に影響する。
申請方法と確認すべき期限
申請はCoretax DJPを通じて行える。申請書はインドネシア語で作成し、罰則額について納税者が算出した金額と、軽減を求める理由を記載する。1件の申請で対象にできるのはSTPまたはSKP各1通だ。
手続き画面では「Layanan WP」から「Layanan Buat Permohonan Layanan Administrasi」を選び、「AS.26 Keberatan dan Non Keberatan」に進む。指定のサブサービスは「AS.26-03 LA.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif」。収入印紙を貼った申告書や元本の納付証明など、必要書類をアップロードする。
主な期限は次の通りで、納付と申告の期限が最終的な申請期限より先に到来する。
- 2026年10月8日:KEP-239/PJ/2026が発効し、主要な適用期間が始まる。
- 2026年12月31日:申告、修正、納付に関する対象罰則の100%軽減を受けられる最初の期間が終了。この期間中に発行された一部の税額決定通知書と納付請求書には、特別条件も適用される。
- 2027年1月1日~3月31日:最初の3区分の軽減率が50%に下がる。
- 2027年4月1日~6月30日:これらの区分の軽減率が25%に下がり、主要な納付期限と対象書類の期間が6月30日に終了する。
- 2027年12月31日:不完全なPPS資産開示に関する対象の税額決定通知書の発行期間と元本の納付期間が終了する。
- 2028年10月1日:制度に基づく申請の提出期限。
2028年の期限は、それぞれの適用期間内に条件を満たす手続きを完了した後、DJPに軽減を求める申請の締切だ。納税者は、申請の裏付けとなる日付や金額を確認できるよう、関連する申告書、税額決定通知書、納付請求書、納付記録を保管しておく必要がある。
要点
- DJPはKEP-239/PJ/2026に基づき、特定の税務上の行政罰を最大100%軽減する。
- 元の税額は引き続き納付対象となり、軽減されるのは未納の対象罰則。
- 7つの区分があり、期限後の申告、自主修正、納付遅延、税額決定通知書、納付請求書、一部のPPS関連調査を対象とする。
- 軽減率は罰則、書類、時期によって異なり、罰則の10%または25%の納付が条件となる区分もある。
- 対象となる手続きの多くは2027年6月30日までに完了する必要がある。一部のPPS関連案件の期限は2027年12月31日。
- 申請期限は2028年10月1日。適格性と手続き上の要件を満たす必要がある。
- 申請は2回までで、税務紛争に関連する特定の罰金3種類は対象外。






