罰金引き上げと生涯運転禁止、10月31日施行
台湾では2026年10月31日、薬物の影響下での運転に対する罰則が強化される。初回違反の罰金は、オートバイが12万台湾元、自動車が15万台湾元となる。再犯の罰金は上限なく段階的に引き上げられ、2回目の薬物運転違反では生涯にわたり運転資格を失う。
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道路交通管理処罰条例の改正では、成人の同乗者への罰則や車両没収規定の強化に加え、麻薬その他の規制薬物の使用が確認された人の免許を予防的に取り消す制度も導入される。薬物の影響下で重大な負傷や死亡事故を起こした運転者は、生涯にわたり免許を取り消される。
交通部は、薬物運転に関連する死亡事故が増えるなか、10月31日の施行を発表した。同部によると、2026年上半期には関連事故で23人が死亡し、死亡者数は過去3年間、毎年増加していた。
新たな措置は、現場での罰金引き上げにとどまらない。運転免許の取り消しや、所有者が別人であっても車両を没収する措置があり、一部の運転者は再取得を申請する前に治療と教育を受けなければならない。小型電動二輪車にも車両関連の罰則を拡大する別の改正案が検討されている。
違反のたびに罰金を引き上げ
初回違反には法定上限額が適用され、オートバイは12万台湾元、自動車は15万台湾元となる。薬物運転を繰り返すごとに罰金は9万台湾元ずつ加算され、上限は設けられない。
交通部の施行計画によると、10年以内の2回目の違反では、罰金はオートバイが21万台湾元、自動車が24万台湾元となる。同じ加算額を適用すると、3回目はそれぞれ30万台湾元と33万台湾元になる。
オートバイの運転者は特に大幅な引き上げとなる。2回目の罰金21万台湾元は、初回の12万台湾元より9万台湾元、率にして75%高い。自動車の場合、15万台湾元から24万台湾元へ60%の引き上げとなる。
こうした金銭的な罰則に加えて、免許への処分も科される。追加の罰金を受けるだけでなく、生涯運転を禁止される場合もある。
検査拒否には別途、段階的な罰則
薬物検査を拒否したオートバイや自動車の運転者には、初回に27万台湾元の罰金が科される。10年以内の2回目は45万台湾元となり、3回目以降は拒否するたびに18万台湾元が加算される。上限はない。
初回の検査拒否の罰金は、自動車の薬物運転初回違反より12万台湾元、オートバイの同違反より15万台湾元高い。発表された加算方式では、3回目の拒否は63万台湾元となる。
10月の施行発表では、2回目の検査拒否の罰金は45万台湾元とされた。7月の法案可決時の発表では54万台湾元とされていたが、その後の施行日程では45万台湾元とし、以降は18万台湾元ずつ加算する。
検査を拒否した場合は、免許取り消しと3年間の再取得申請禁止も科される。車両の押収・没収措置は、検査拒否にも薬物運転にも適用される。
免許取り消しで何年も運転できないことも
薬物の影響下で運転したことが発覚した場合、免許は取り消され、3年間は再取得を申請できない。従来の1~2年間の免許停止に代わる措置となる。
免許停止は一時的に運転を認めない処分だが、免許取り消しでは資格そのものが失われ、所定の期間を経た後に改めて取得を申請しなければならない。新たな規則では、薬物運転の2回目の違反、または重大な負傷・死亡事故を起こした場合、生涯にわたって免許が取り消される。
薬物運転で免許を取り消された後に運転した場合、さらに3万6,000台湾元の罰金が科される。再違反では罰金が加算され、車両も没収される。交通部の10月の発表では追加罰金は3万6,000台湾元とされているが、それ以前の施行案内には8万台湾元と記載されていた。
免許取り消し期間中に他人の車やオートバイを運転して薬物運転規則に違反した場合、科された罰金の半額に相当する追加金も課される。車両を借りて運転すれば、運転者にはさらなる金銭的負担が生じ、所有者の車両も没収の対象となる。
車両所有者と成人の同乗者にも責任
薬物運転や薬物検査拒否に使われた車両は、運転者本人の所有であるかどうかを問わず、没収の対象となる。警察は現場で車両を押収できる。車両の押収は直ちに行う執行措置であり、没収は所定の行政手続きを通じて所有者が車両を失うことを意味する。
そのため、自動車やオートバイを貸した所有者も改正の影響を直接受ける。10月の発表によると、違反した運転者以外の人が所有する車両であっても、没収を免れることはできない。
18歳以上の同乗者には、6,000~1万5,000台湾元の罰金が科される。法案可決時の発表では、運転者が麻薬の影響下にあると知りながら同乗した人が対象とされた。
交通部が公表した施行案には、薬物運転違反で免許を取り消された場合、違反者の氏名と写真を公表し、車両のナンバープレートを2年間停止する権限も盛り込まれていた。影響はハンドルやハンドルバーを握る運転者だけにとどまらない。
予防的な免許取り消しには治療要件も
麻薬その他の規制薬物の使用が確認された場合、当局は予防的に免許を取り消すこともできる。この規定により、薬物運転で有罪判決を受ける前でも措置が可能となり、本人は2年間、免許の取得を申請できない。
再申請には、2年間の経過だけでは足りない。法案可決時の発表によると、薬物依存の治療と教育プログラムを修了し、少なくとも1年間薬物を使用していない記録が必要となる。
この予防的な免許取り消し後に運転した場合も、発表された規則では3万6,000台湾元の追加罰金が科され、再違反では罰金が引き上げられる。車両は他人の所有であっても没収の対象となる。
運転を再開するには、資格停止期間が終わることに加え、治療・教育の受講と薬物を使用していないことの要件を満たさなければならない。仕事や家族の移動に車両が欠かせない人にとって、影響は当初の罰金を大きく超えて続く可能性がある。
唾液の迅速検査で取り締まり迅速化、一方で課題も
警察は2025年から唾液の迅速検査を利用できるようになり、薬物運転の疑いがある人をより速やかに検査できるようになった。交通部は、この変更により取り締まりが強化され、特に小型電動二輪車の運転者への対応が進んだと評価している。
一方、警察は偽陽性の結果や医薬品をめぐる不明確さを懸念している。10月28日、刑事警察局の薬物取締センター副責任者、鄭偉豪氏は、交通法規には確認検査の仕組みがなく、規定の対象となる規制薬物も明確に示されていないと述べた。
同局は交通部に対し、取り締まりで対象とする物質と基準を明確にするよう求めている。交通部は近く協議を行うとしたが、会合の日程や規則改正のスケジュールは示さなかった。
迅速検査は警察に初期結果を示す。確認検査は、どの物質が検出されたかをさらに確かめる手続きだ。警察によると、現状の不明確さから、運転者を車両から引き離す判断や車両の押収、罰則の適用が難しくなっている。特に運転者が薬を服用している場合に課題となる。
最近の事案は、警察が直面する現場の状況を示している。新北市板橋では10月28日未明、運転者が街灯と消火栓に衝突した。海山分局交通組の責任者、蕭元傑氏によると、けがのなかった運転者は唾液検査で陽性となり、検察に送致された。前夜には台北市の錦州街で、運転が不安定な車を警察が停止させ、薬物を発見。運転者はケタミンの使用を認めたという。
次の立法課題は小型電動車両
警政署の統計によると、2026年1~9月に小型電動二輪車が関係した薬物運転は580件で、2025年の同じ期間の71件から509件増加した。増加率は約717%に上る。
これらの車両が関係する飲酒運転は270件、率にして17%増え、検査拒否は334件、23%増加した。交通部は、薬物運転の摘発件数増加について、唾液の迅速検査導入と路上での取り締まり強化が背景にあるとしている。
交通部は11月末までに、さらなる改正案を行政院に提出し、その後、立法院に送る計画だ。自動車やオートバイと同様に、薬物運転、検査のための停止拒否、検査拒否に対し、車両の没収やナンバープレートの返納を盛り込む。
7月の改正では、自転車や、ペダルをこぐ力を補助する基準適合の電動自転車を含む低速車両の運転者に、薬物運転で2,400~1万2,000台湾元の罰金を科すことも定めた。検査を拒否した場合は2万4,000台湾元の罰金となり、その場で運転を続けることを禁じられる。11月の改正案は、小型電動二輪車への追加罰則を対象とする。
車両の保管も実務上の課題だ。警察によると、引き取り手のない車両が保管施設を占有し、維持費を押し上げている。10月31日に施行される別の改正では、引き取り手のない車両の公示期間を3カ月から1カ月に短縮する。
行政院の提案から地域の取り締まりへ
行政院長の卓栄泰氏は6月、死亡事故や重大な負傷事故、再犯の薬物運転について、生涯の免許取り消しを求めた。行政院報道官の李慧芝氏によると、卓氏は法務部にも刑事罰の強化案を策定するよう指示した。交通法の改正が対象とするのは罰金、免許、車両であり、刑事事件の捜査は検察と裁判所を通じて進められる。
施行までの主な経緯は次の通り。
- 6月4日:卓氏が生涯の免許取り消しと、唾液迅速検査の法的根拠について協議する方針を示した。
- 6月18日:行政院が道路交通法の改正案を提出した。
- 7月28日:立法院が改正案を可決した。
- 8月17日:頼清徳総統が改正法を公布した。
- 10月31日:罰則強化の施行予定日。
- 11月末まで:交通部が小型電動二輪車を対象とする追加改正案を提出する計画。
嘉義市警察第二分局は10月20日、交通違反の重点取り締まりを開始した。林思妙分局長は、薬物運転の再犯では罰金が9万台湾元引き上げられ、検査拒否の罰金にも上限がないと運転者に注意を促した。
同分局の統計では、負傷者が出た事故を指すA2交通事故は、1月1日から10月15日までに3,039件発生し、前年同期から119件減少した。それでも直近3週間は、週ごとの事故件数が前年の週平均を上回っていた。
同分局は9月1日以降、忠孝路で53件、呉鳳南路で45件、林森東路で25件の事故を記録した。交通警察官の呂栄吉氏によると、飲酒・薬物運転に加え、脇道からの合流時に道を譲らない行為、信号無視、歩行者のために停止しない行為も取り締まりの対象となっている。
要点
- 薬物運転の罰則強化は2026年10月31日に始まり、初回の罰金はオートバイが12万台湾元、自動車が15万台湾元となる。
- 薬物運転の再犯では、違反ごとに罰金が9万台湾元加算され、上限はない。
- 検査拒否の罰金は初回27万台湾元、10年以内の2回目は45万台湾元で、その後は拒否するたびに18万台湾元加算される。
- 薬物運転の2回目の違反、または重大な負傷・死亡事故を起こした場合、生涯にわたって免許を取り消される。
- 運転者以外が所有する車両も没収の対象となり、運転者が薬物の影響下にあると知っていた成人の同乗者も罰金を科される可能性がある。
- 警察は薬物検査について、対象となる医薬品の明確化と確認手続きの導入を求めている。
- 小型電動二輪車への追加罰則は、11月末までに行政院へ提出される予定。






