11月に結審するかは弁護側が必要とする時間次第
フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾裁判は2026年11月9日に再開する予定で、同月は8日間の審理日が設定されている。残る弾劾条項は、説明のつかない資産に関する疑惑の1件のみだ。下院の主任訴追官ジェルビル・ルイストロ氏は、弁護側が実質10日間の審理日以内に証拠提出を終えれば11月中の結審も可能だとしている。一方、上院議長のシャーウィン・ガッチャリアン氏は、審理は12月まで続くと見込んでいる。
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日程は法廷外にも影響を及ぼす。上院議員らは2027年度国家予算案も審議しなければならないうえ、最高裁に係属中の異議申し立てにより、有罪認定に必要な票数が、弾劾裁判所の現在の計算による14票となるのか、上院の全議席数に基づく16票となるのかが決まる可能性がある。
ドゥテルテ氏は不正を否定している。検察側は立証を終え、弁護側は副大統領と夫の弁護士マナセス・カルピオ氏に関する資金面の疑惑に答えることになっている。裁判所はまだ評決を下していない。
ルイストロ氏はクリスマス前の終結を望んでいるが、弁護側が最終的に求める審理日数と、裁判所の12月の日程はまだ決まっていない。裁判官を務める上院議員らも、判決を決める前に審理記録全体を検討する時間が必要となる。
審理は8日か、10日か、それとも当初の30日か
ルイストロ氏は当初、残る弾劾条項について弁護側が実質10日間の審理日を求める見通しだと述べた。その後、ドゥテルテ氏の弁護士らが8日間を求めているとの情報を得たとしつつ、確認が必要だと強調した。ガッチャリアン氏は、8日間で合意したことを裏付ける情報はないと述べた。
弁護側は当初、4つすべての弾劾条項に対応するため、審理日30日を求めていた。検察側は、3条項が取り下げられたため、反論に必要な時間は短くなると主張している。それでも下院の裁判担当報道官ロバート・エース・バーバーズ氏は、裁判所の許可があれば、弁護側が当初の割り当て日数を使う可能性があると述べた。
主任訴追官でバタンガス州選出のルイストロ氏は、立証が短くなると見込む理由を次のように説明した。
弁護側は当初、証拠を提出するため審理日30日を求めていました。しかし、その30日は4つの弾劾条項を対象にしたもので、検察側が3条項を取り下げ、弾劾裁判所がこれを認めたことを考慮する必要があります。残る告発は1件です
11月の審理日は11月9日、10日、11日、12日、13日、19日、20日、23日となっている。この8日間で、審理日8日分の立証は可能だ。実質10日間の立証には、一覧にある日程以外にも審理日が必要となる。いずれの日程でも、その後に裁判所が証拠を検討し、判決を出す必要がある。
なぜ資産問題が争点の中心になったのか
上院弾劾裁判所は10月13日、3つの弾劾条項の取り下げを認め、未解決の資産、資産開示の不備、疑わしい金融取引に関する第II条が残った。取り下げられた条項は、機密費、教育省職員への贈賄、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領らへの重大な脅迫に関するものだった。
検察側は、争点を絞れば審理が短縮されると述べ、第II条だけでも有罪認定を支えられると主張している。残る告発の焦点は、ドゥテルテ氏が資産や事業上の利害関係を適切に開示したか、また、ドゥテルテ氏とカルピオ氏に帰属するとされた資産を金融記録で説明できるかどうかだ。
主任弁護人のシーラ・シソン氏は以前、公開の証言が行われた後、弁護側が証拠を提出する前に疑惑が取り下げられたことで、法廷で同等の反論機会がないまま有害な आरोपが公にされたと異議を唱えた。裁判長のフランシス・エスクデロ氏は、取り下げられた条項について上院議員らが有罪・無罪の判断を下すことはないと裁定した。
機密費と脅迫に関する条項は、同一会期および第20議会中にドゥテルテ氏に対して再び提起することをエスクデロ氏の裁定が禁じる「再提起不可」の形で取り下げられた。贈賄条項は、検察側が証拠を提出していなかったため「再提起可能」の形で取り下げられ、後日、手続きが行われる余地が残された。
金融面の証拠が示すとされる内容
検察側の最後の証人で、フォレンジック会計の専門家であるアレクサンダー・カブレラ氏は、2022年から2025年にかけてドゥテルテ氏とカルピオ氏に関わる、説明のつかない資産が8億1,787万ペソに上ると指摘した。カブレラ氏は、フィリピンのPwC加盟法人であるイスラ・リパナ・アンド・カンパニーの名誉会長を務める。
カブレラ氏の調査は、銀行記録、所得税申告書、保険契約、企業書類、そして一般にSALNと呼ばれるドゥテルテ氏の資産・負債・純資産申告書を基にしている。SALNは公職者の資産、負債およびその差額である純資産を記録するものだ。純資産とは、資産から負債を差し引いた後に残る価値を指す。
カブレラ氏は、適用される負債を差し引く前の総額が15億ペソに達する可能性のある、より広範な試算についても説明した。8億1,787万ペソという数字と、より大きな試算では対象範囲や調整方法が異なる。どの資産、取引、負債を計算に含めるかの説明が、弁護側の反論の重要な部分となる。
検察側は、申告資産と銀行残高、報告所得と口座への入金額、事業上の利害関係と開示内容の間に食い違いが記録から読み取れると主張している。証拠には、マネーロンダリング対策評議会、内国歳入庁、証券取引委員会、銀行から提供された資料が含まれていた。
カブレラ氏の分析では、ジョリビー5店舗を運営するジェンコープ・インダストリーズ社への投資も検討された。弁護側の立証は、検察側の審理で特定された事業上の利害関係について、所有関係、資金源、開示の有無をドゥテルテ氏の弁護士らが説明する機会となる。
ドゥテルテ氏本人は証言するのか
弁護側の立証が始まる時点で、ドゥテルテ氏は自ら証言するかどうかを明らかにしていなかった。下院副議長でイロイロ州選出のジャネット・ガリン氏は、金融面の疑惑に答えるため出廷するよう促し、反論しなければ検察側が反対票16票を確保しやすくなる可能性があると述べた。
ガリン氏の発言は政治的な見立てであり、投票を確約した裁判官役の上院議員の数を示したものではない。また、16票という数字が言及されたのは、有罪認定に必要な票数をめぐる法的な争いが最高裁で続いているさなかだった。
9月21日から27日に実施されたソーシャル・ウェザー・ステーションズの世論調査では、成人フィリピン人の78%がドゥテルテ氏本人の証言は重要だと考え、15%はそう考えていなかった。両者の差は63ポイントだった。
弁護側の課題は、ドゥテルテ氏が証言台に立つかどうかだけではない。弁護士らは検察側の金融面の立証に応じて、どの証人を呼び、どの書類を提出するかを決めなければならない。ガッチャリアン氏は、結論を議論する前に上院がその証拠を聞くべきだと述べている。
有罪認定に必要な票数が争われる理由
弾劾裁判所は9月23日、有罪認定に必要な3分の2以上の票数の計算方法を変更することを13対1で可決した。改定後の方式では、判決時に法的・事実上、参加できる上院議員の数を基準に計算する。
参加できないと見なされた上院議員が4人の場合、投票の母数は20人となり、3分の2以上に達するには14票が必要となる。上院の全24議席を基準にすれば16票が必要だ。判決までに参加資格のある議員数が変われば、裁判所が現在採用する票数も変わる可能性がある。
ロビン・パディリャ氏とクリストファー・「ボン」・ゴー氏の両上院議員、PDPラバンの幹部らを含む申し立て人は、憲法第11条第3項第6号が上院全体の3分の2を要件としていると主張する。弾劾裁判所は、どの裁判官役の上院議員を総数に含めるかを定めたものであり、3分の2要件は維持しているとの立場だ。
最高裁は全員法廷で、2026年10月14日付の決議を出し、通知を受け取ってから5日以内に上院弾劾裁判所と下院が意見書を提出するよう命じた。期限の延長は認められない。
申し立てでは、異議申し立ての審理中、改定規則を一時的に差し止めるか、従来の扱いに戻すよう命じることも求めている。最終判断や差し止め命令はまだ出ていない。ガッチャリアン氏は、最高裁が介入しない限り、裁判は改定規則の下で続くと述べた。
予算審議が日程をさらに制約
ガッチャリアン氏は、弁護側の立証と2027年度予算案の審議により、裁判は12月にずれ込むと見込んでいる。上院の審議日程について、財政委員長のJV・エヘルシト上院議員と調整している。
暫定案では、上院はまず弾劾裁判を優先し、予算案の本会議審議のため約1~2週間中断した後、弁護側の立証が終わっていなければ裁判を再開する。本会議審議とは、議場の全議員が歳出案を検討する段階を指す。
検察側の立証終了日は説明によって異なる。ルイストロ氏によれば、主な証拠提出は10月12日に終了した。一方、ガッチャリアン氏の説明では、検察側は10月15日に立証を終えた。いずれの説明でも、次に弁護側が立証を行う日は11月9日とされている。
ガッチャリアン氏は、政治的不確実性と企業投資への影響を理由に、2026年末までの終結を望むと述べている。ただし、12月に評決が出るとは約束せず、時期は弁護側の証人や証言次第だとしている。
次の段階を左右する日程
裁判日程と最高裁での手続きが、上院の予算審議と並行して進む。主な日程は以下の通り。
- 2026年9月21~27日:ドゥテルテ氏本人が証言すべきかについて、ソーシャル・ウェザー・ステーションズが世論調査を実施。
- 9月23日:弾劾裁判所が13対1で、有罪認定に必要な票数の計算方法を変更。
- 10月13日:裁判所が3つの弾劾条項の取り下げを認め、第II条が残る。
- 10月14日:最高裁が、投票規則への異議申し立てについて通知受領から5日以内に意見書を提出するよう命令。
- 11月9~13日、19日、20日、23日:弁護側の立証段階として設定された審理日。
- 11月上旬:弁護側の要請を踏まえ、裁判所が12月の日程を検討する見通し。
審理再開の前後にいくつかの判断が集中する。弁護側にどれだけの時間を与えるか、予算審議のためにいつ裁判を中断するか、追加の審理日が必要かどうかが焦点となる。
罷免、資格剥奪、後継
ルイストロ氏は、有罪認定となった場合、罷免と将来の公職就任資格の剥奪の両方が科されるべきだと主張している。根拠は1987年憲法第11条第3項第7号で、弾劾裁判の判決を、罷免およびフィリピン共和国の公職への就任資格剥奪に限定している。
同氏は、この規定で「および」という語が使われていることから、両方の処分が必要だと解釈する。有罪となってもドゥテルテ氏が将来の選挙に出馬できるようにする妥協案があるとの未確認情報も否定した。そのような合意は発表されていない。
弾劾裁判所の裁判長を務めるエスクデロ氏は、ドゥテルテ氏が罷免された場合に副大統領への就任を打診されても、自身が裁判に加わっているため断ると述べた。
以前にも言いました。単純に利益相反があるため、受け入れません。判断を下したのは私たちですから、それは適切ではないと思います
ガッチャリアン氏は、裁判が決着していない間は後継について議論しないとしている。裁判所が当面行うのは、弁護側の立証を聞き、審理記録全体を検討し、適用される投票規則の下で残る資産問題の告発について判断することだ。
要点
- ドゥテルテ氏の弁護側は2026年11月9日に証拠提出を始める予定。
- ルイストロ氏は11月中の終結も可能とする一方、ガッチャリアン氏は審理が12月まで続くと見込む。
- 判断の対象として残るのは、説明のつかない資産と金融情報の開示に関する第II条のみ。
- カブレラ氏は、2022年から2025年にドゥテルテ氏とカルピオ氏に関わる、説明のつかない資産が8億1,787万ペソに上ると指摘した。
- 最高裁で争われているのは、現行の計算方法による14票で有罪認定できるのか、上院の全24議席に基づく16票が必要なのかという点。
- ドゥテルテ氏は不正を否定しており、本人が証言するかどうかは明らかにしていない。
- 弁護側の日程、予算審議、証拠検討に必要な時間が評決の時期を左右する。






