香港税関、国家安全関連規則に基づき台湾からの書籍60冊超を押収

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Hong Kong Customs Seizes More Than 60 Books From Taiwan Under National Security Rules

3月に追加された権限に基づき書籍を押収

香港税関が、国家安全維持法の実施規則に基づく権限を根拠に、団体「侯鳥」が台湾から輸入した書籍60冊超を押収した。団体が明らかにした押収領収書によると、貨物は10月13日に到着する予定だったが、内容物の多くがなくなった状態で10月20日に届いた。

目次
  1. 3月に追加された権限に基づき書籍を押収
  2. 書籍の大半がない状態で貨物が到着
  3. 事態の経緯
  4. 税関の権限で認められること
  5. 所有者が財産の返還を求める方法
  6. 以前から輸入され、地元で販売されていた書籍
  7. 販売者と読者にとっての実際的な影響
  8. 要点

服役中の人々を支援する侯鳥によると、領収書には香港国家安全維持法第43条の実施規則の別表3、第13B(1)条が記載されていた。この規定により、指定された場所で勤務する税関職員は、物品に扇動の意図があると合理的に疑う場合、関連して誰かが逮捕されたかどうかにかかわらず、その物品を押収できる。

同団体は11月2日に押収について公表した。税関に書面で問い合わせと意見書の提出を行い、職員が書籍を持ち去ったとの確認を受けたものの、押収の理由は依然として知らされていないという。

税関は個別の事案についてコメントを控えた。扇動の意図がある物品を発見した場合、法に従って捜査のために留置し、状況に応じて警察の国家安全処に付託すると説明した。

問題の焦点は、侯鳥によると、以前から香港に輸入され、地元で販売されていた書籍だ。同団体は返還を求めている。一方、規則には、所有者や占有者が押収に異議を申し立てる手続きと、財産の扱いについて裁判官が判断する仕組みが定められている。

書籍の大半がない状態で貨物が到着

侯鳥によると、貨物には如意書店に届ける書籍が2箱入っているはずだった。約1週間遅れで届いたのは、ばらばらに入った書籍が箱半分ほどで、60冊超がなくなっていた。

運送会社は、税関が検査のため書籍を留置したと同団体に伝えた。また、税関の押収領収書も提供した。領収書には適用された法規定が記載されており、侯鳥はそれを根拠に行方不明の在庫について税関に問い合わせることができた。

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侯鳥は書面と電話の両方で問い合わせを続けた。同団体によると、10月末ごろに届いた簡潔な回答には、書籍を持ち去った理由が説明されていなかった。書籍の内容に扇動の意図があるとの見方に異議を唱えている。

なくなった数は書籍の冊数を指す。侯鳥は書名や著者を公表しておらず、影響を受けた作品の種類は分かっていない。メンバーの邱思聰氏は、詳細を明らかにするのは差し控えたいとし、一部の書籍は引き続き香港で販売されていると述べた。

事態の経緯

配送日程をたどると、遅延した商業貨物をめぐる問題が、国家安全関連の権限の行使をめぐる争いに発展した経緯が分かる。正確な押収日は公表されていない。この日付は、書面で意見を提出できる期間がそこから始まるため重要だ。

  • 3月:第43条実施規則が改正され、今回の事案で用いられた税関の押収権限が盛り込まれた。
  • 10月13日:台湾からの書籍が如意書店に到着する予定だった。
  • 10月20日:侯鳥によると、遅れて届いた貨物は書籍60冊超がない状態だった。
  • 10月下旬:税関への問い合わせ後、同団体は簡潔な回答を受け取ったが、押収の説明は依然として得られていないとした。
  • 11月2日:侯鳥は、書籍の紛失、押収領収書、返還要求について公表した。

侯鳥は事案を公表した時点で、すでに書面で意見を提出していた。その後の回答、裁判所への申し立て、審理の日程は明らかにされていない。

税関の権限で認められること

第13B(1)条は、指定された場所で職務に当たる税関職員に権限を与えている。この規定で定められた要件は、物品に扇動の意図があるとの合理的な疑いだ。つまり、物品がその法的区分に該当すると疑う根拠があれば、職員はそれを押収できる。

この規定では、国家安全を脅かす犯罪に関して、その物品に関連する人物が逮捕されたかどうかにかかわらず押収を認めている。そのため、当局が資料を検討し、さらなる措置を判断する間、財産が留置されることがある。

税関は、一般的な対応として、捜査のために留置し、状況に応じて警察の国家安全処に付託する可能性があると説明した。侯鳥の事案で実際に付託が行われたかどうかは明らかにしていない。

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なぜ特定の書籍が選ばれたのかが、依然として最大の未解決点だ。税関から説明がなく、書名も公表されていないため、職員が行動するきっかけとなった内容について、読者や他の書店が得られる具体的な情報はほとんどない。

所有者が財産の返還を求める方法

実施規則では、押収された物品の所有者または占有者は、押収から60日以内に税関・物品税局長へ書面で意見を提出できる。この手続きにより、影響を受けた個人や団体は正式に自らの立場を申し立てることができる。

侯鳥は、情報開示の要請と並行してこの手続きを利用したと述べた。同団体は、書籍には社会問題についての理性的な議論や個人の経験、感情を記録した内容が含まれており、返還されるべきだと主張している。

税関は、物品の没収を裁判官に申し立てることができる。没収とは、捜査中に単に留置されるのではなく、法的手続きを通じて財産が恒久的に取り上げられることを意味する。

物品に扇動の意図があると認められない場合、裁判官は返還、または別の処分を命じることができる。侯鳥にとって当面の実務上の焦点は、意見提出を通じて在庫を取り戻せるか、それとも裁判に進むかだ。

以前から輸入され、地元で販売されていた書籍

侯鳥によると、押収された書籍は新刊ではない。同じ作品はこれまでにも複数回台湾から輸入され、如意書店や一部の独立系書店で販売されていた。同団体によれば、当局が以前、これらを国家安全を脅かすものと指摘したことはなかった。

邱氏は、同団体は意図的に法律に異議を唱えようとしていたわけではないと述べた。当局から明確な指示がない限り、合理的かつ合法だと考える基準に従って書籍の販売を続けるという。

侯鳥は声明でも立場を示し、国家安全を脅かす意図も能力もないと述べた。

私たちには、この国の安全を脅かす意図も能力もありません

同団体の対応には、押収された書籍の返還と、今後どの書籍を仕入れ続けられるかという二つの差し迫った懸念が表れている。過去にも輸入していたという説明は、今回の押収理由を具体的に示すよう税関に求める背景となっている。

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販売者と読者にとっての実際的な影響

侯鳥は、争いが続く間、60冊超を販売できない状態にある。配送の遅れもあり、なくなった書籍がどこに行ったのかを把握するには、運送会社の領収書と独自の問い合わせに頼らざるを得なかった。

同じ作品を扱う他の販売者も、基本的な情報が不足している。書名は公表されておらず、税関が示したのは一般的な法執行方針のみだ。邱氏の説明では、一部の書籍は引き続き販売されており、押収と地元での販売継続が同時に起きている。

次の具体的な動きは、侯鳥の書面による意見がどう扱われるか、また没収が申し立てられるかどうかにかかっている。押収の根拠が説明されれば、貨物の到着後、同団体が繰り返し提起してきた疑問にも答えることになる。

要点

  • 侯鳥によると、税関は台湾から輸入した貨物の書籍60冊超を押収した。
  • 書籍は10月13日に到着する予定だったが、貨物の大半がない状態で10月20日に届いた。
  • 押収領収書には、第43条実施規則の別表3、第13B(1)条が記載されていた。
  • 侯鳥は書籍に扇動の意図があるとの見方に異議を唱え、返還を求めている。
  • 税関は個別事案へのコメントを控え、関連する案件を警察の国家安全処に付託する場合があると述べた。
  • 所有者や占有者は押収から60日以内に書面で意見を提出でき、裁判官は財産の没収や返還について判断できる。
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