懲役刑、罰金、公的登録簿
ウズベキスタンは過激主義に関する法令を改正し、過激主義、分離主義、原理主義などを掲げる禁止組織への参加に5年から10年の懲役刑を定めた。司法省の発表によると、改正では、過激主義関連の資料や象徴物に関する特定の行為に行政処分を導入するとともに、同省が管理する電子登録簿を設ける。
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行政違反を犯した市民には、基礎計算額の50倍から100倍の罰金が科される。公務員の場合は同額の100倍から150倍となる。代替の処分として最長15日間の行政拘禁があり、違反に関係する物品は没収の対象となる。
また、既存の法規定にある「宗教的過激主義」という用語を「過激主義」に置き換える。刑事罰に加え、組織や資料、特定のオンライン情報源をどのように登録するかも定めており、登録簿は司法省の公式ウェブサイトから閲覧できる。
最高議会(オリー・マジュリス)の上院は2026年8月13日に法案を承認した。同法は官報などで正式に公布された日に施行される。発表では、公布日、登録簿の運用開始日、罰金をウズベキスタン・スムに換算する際に用いる金額は明らかにされていない。
どのような行為に懲役刑が科されるのか
刑法の規定は、過激主義、分離主義、原理主義などを掲げる禁止組織への参加に5年から10年の懲役刑を定める。対象となるのは組織への参加で、発表で説明された行政処分の規定は、資料や属性、象徴物に関する行為を対象としている。
規定は複数の種類の組織を対象にしている。一般に分離主義とは、既存の国家から領土を分離しようとする動きを指す。改正内容を把握するうえで重要なのは、それぞれの規定が対象とする行為だ。禁止組織への参加には懲役刑が科され、特定の資料や象徴物に関する違反には、以下に示す行政処分が科される。
懲役刑の下限と上限は、改正で定められた量刑の範囲を示している。発表では、参加の形態ごとの刑期の内訳や、規定の対象となる個別の組織は明らかにされていない。
どのような資料や象徴物が対象となるのか
行政責任法典の改正は、特定の資料を作成する行為や、配布目的で保管する行為を対象とする。対象には、過激主義、分離主義、原理主義の思想を含む資料、大量虐殺や市民の強制移住を呼びかけるもの、住民にパニックを引き起こすことを意図した内容が含まれる。
また、過激主義組織やテロ組織の属性・象徴物を、配布または掲示する目的で作成、保管する行為も対象となる。一般的には、これらの組織に関連する識別標識や紋章などを配布または表示する目的で扱うことを指す。
発表で説明された規定では、目的も要件の一つとなっている。資料の保管については配布の意図が、組織の属性や象徴物については配布または掲示の意図が問われる。こうした点から、新たな行政規則がどの行為を対象とするのかが分かる。
処分は、金銭的な罰則または短期間の拘禁と、違反に関係する物品の没収を組み合わせたものだ。没収とは、違反に対する法的措置の一環として、当該物品を取り上げることを意味する。
行政処分の金額はどのくらいか
ウズベキスタンでは、罰金を基礎計算額の倍数で示す。これは、一定の法的納付金や罰則の算定に用いられる標準的な金額単位だ。スムでの支払額を算出するには、適用される基礎計算額に罰則で定められた倍数を掛ける必要がある。
- 市民:基礎計算額の50倍から100倍の罰金。
- 公務員:基礎計算額の100倍から150倍の罰金。
- 代替の処分:最長15日間の行政拘禁。
- 違反に関係する物品:没収。
罰金の区分には大きな差がある。公務員の最低額である基礎計算額の100倍は、市民の最高額と同じだ。公務員の最高額は150倍で、市民の100倍を上回る。
行政拘禁は、禁止組織への参加に対する5年から10年の懲役刑とは別の処分だ。法律は異なる行為に異なる罰則を定めているため、両者を区別する必要がある。
違反を繰り返すと刑事事件になるのか
上院での審議では、過激主義関連資料の作成や配布目的の保管をめぐる一部の違反について、まず行政処分を科すと説明された。行政処分を受けた後に同じ行為を繰り返した場合、刑事責任が生じる。
上院議員が議論した資料関連の違反では、まず行政処分が科され、その処分後に再び違反すれば刑事責任を問われるという流れになる。したがって、先行する行政処分は、その後に刑事事件となるための重要な要素だ。
禁止組織への参加に対する懲役刑は、別の規定に基づく。5年から10年の刑期は組織への参加に適用される一方、上院での説明は、資料に関する特定の行為を繰り返した場合の刑事責任への移行を扱っている。発表では、こうした資料関連の反復違反に対する刑期は示されていない。
説明された立法手続きは次の通り。
- 2026年8月13日:上院が法案を承認し、資料関連の初回違反と反復違反の取り扱いを審議。
- 司法省の発表:刑法と行政法の改正内容を説明。
- 正式な公布:公布日に法律が施行。
電子登録簿には何が掲載されるのか
「過激主義対策法」の改正により、司法省は過激主義組織や資料、情報源を記載する電子登録簿を管理する。同省の公式ウェブサイトで公開され、誰でも閲覧できる。
登録対象は、すでに過激主義組織と認定された組織に限られない。過激主義との関連を理由に活動が停止された組織も含まれる。そのため、登録簿を確認する際には、各組織に記された法的な状態にも注意が必要だ。
登録簿には次の4種類が掲載される。
- 過激主義との関連で活動が停止された組織。
- 過激主義組織と認定された組織。
- 過激主義関連資料と認定された資料。
- 通信網またはインターネット上で、過激主義関連資料が1年以内に少なくとも2回、掲載・配布された電子情報源。
電子情報源の基準は、反復行為を数値で定めている。1年以内に2回以上だ。登録簿には個々の資料に加え、繰り返し掲載・配布された情報源も記載される可能性がある。
一般に公開されることで、市民や組織が公式記録を確認できる。実際に役立つかどうかは、組織や資料、情報源とその法的な状態が正確に記録されるかにかかっている。
資料が最高裁判所に送られるまで
過激主義対策を担う国家機関が、資料や情報源を過激主義と認定するよう求める手続きを始める。過激主義関連資料の存在を確認する専門家評価を添え、検事総長府に請求を提出する。
検事総長府は次に、請求を裏付ける書類に根拠があるかを確認する。請求に同意した場合、検事総長またはその代理が最高裁判所に申し立てる。
最高裁判所は、法律で定められた手続きに基づき、資料や情報源を過激主義と認定するかを審理する。つまり、担当国家機関による評価の提出、検察による審査、そして国内最高裁への申し立てという段階を踏む。
専門家評価は、この手続きにおいて具体的な役割を持つ。内容を調査し、請求を裏付けるものだ。検察は申し立ての根拠を確認し、最高裁判所が法律で定められた司法判断を下す。これらの段階により、国家機関による初期評価から、過激主義との正式認定に至る流れが示されている。
用語の範囲拡大と通報者の保護
「宗教的過激主義」を「過激主義」に置き換えることで、該当する法文から宗教を限定する表現が取り除かれる。これにより、過激主義、分離主義、原理主義の思想や活動を明示的に扱う規定と用語がそろう。
上院議員は、法案によって過激主義の概念を明確化し、過激主義活動を通報する人を保護する仕組みも改善すると説明した。発表では、保護の仕組みや改定後の定義の詳細は示されていない。改正の全容を理解するうえで、これらの点も重要となる。
今回の改正では、禁止組織への参加に対する懲役刑、特定の資料や象徴物に関する違反への行政処分、特定の反復行為に対する刑事責任への移行、そして検察と最高裁判所が関与する手続きを経て公開される登録簿など、複数の具体的な変更が盛り込まれた。
市民、公務員、組織にとって、当面重要なのは、それぞれの規定が対象とする行為、資料や象徴物の作成・保管に伴う目的、登録簿に記載された情報の法的な状態だ。改正の適用開始日は、正式な公布日によって決まる。
要点
- 過激主義、分離主義、原理主義などを掲げる禁止組織への参加には、5年から10年の懲役刑が科される。
- 特定の資料や象徴物に関する違反には、罰金または最長15日間の行政拘禁が科され、物品は没収される。
- 市民の罰金は基礎計算額の50倍から100倍、公務員は100倍から150倍。
- 上院での審議では、資料関連の特定の違反を行政処分後に繰り返した場合、刑事責任を問うと説明された。
- 司法省は、組織や資料、一定の基準を満たす電子情報源を対象とする公的な電子登録簿を管理する。
- 資料や情報源の過激主義認定を求める申し立ては、検事総長府を経て最高裁判所に提出される。
- 上院は2026年8月13日に法案を承認した。同法は正式な公布日に施行される。






