インド、GST還付改革を開始 法改正を伴う広範な変更は2027年4月を目標

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India Begins GST Refund Reforms, With Wider Legal Changes Targeted for April 2027

11月の変更、企業の資金繰りを優先

インドの物品・サービス税(GST)改革の第1段階が2026年11月1日に施行され、仮還付の対象が広がるほか、少額の輸出還付も請求できるようになる。逮捕権、訴追、罰則、税額控除規則を含むより広範な改革は、中央・州のGST法改正を条件に、2027年4月1日の実施を目指す。

目次
  1. 11月の変更、企業の資金繰りを優先
  2. 製造業者が還付の90%を早く受け取れる理由
  3. 少額の輸出還付に特例
  4. 還付はどれほど早まるのか
  5. 早期支払いが小規模企業にもたらす効果
  6. 不正を理由とする請求には証拠の提示が必要
  7. 逮捕・訴追の変更には法改正が必要
  8. 少額の通知と罰金の引き下げを提案
  9. 登録と値引き規則で日々の負担を軽減
  10. 控除・輸出改革は2027年まで続く
  11. 導入スケジュール
  12. 要点

10月26日付の通達第03/2026号(中央税)は、2026年財政法第155条を施行する。同条は、2017年中央物品・サービス税法第54条第6項および第14項を改正し、逆進的な税率構造に直面する対象企業に還付額の最大90%を仮払いすることを認める。また、所定の輸出還付については、最低1,000ルピーという基準の例外を設ける。

今回の措置は、ニルマラ・シタラマン連邦財務・企業担当相の下で10月8日にニューデリーで開かれた第57回GST評議会を受けたものだ。連邦政府と各州の閣僚で構成される同評議会は、GST税率の変更ではなく、還付、執行、日常的なコンプライアンスに重点を置いた。

製造業者、小規模輸出業者、販売代理店、オンラインプラットフォームを利用する販売業者は、それぞれ異なる形で恩恵を受ける見通しだ。還付金を早く受け取れれば賃金や材料費に充てられるほか、登録や値引きの規則が明確になれば事務負担の軽減につながる。

導入は複数段階に分かれる。行政上の指示は通達で変更できる一方、法律に定められた規定には改正が必要となる。技術面も重要だ。当局者によると、システムの準備が整った分野から11月1日以降に自動化を始め、処理対象は新たな還付申請とし、すでに審査中の申請は含めない。

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製造業者が還付の90%を早く受け取れる理由

逆進的な税率構造とは、事業用の仕入れにかかるGST税率が完成品の税率を上回る状態を指す。例えば、製造業者が原材料に18%のGSTを支払う一方、販売する製品には5%を課す場合がある。

仕入税額控除(ITC)により、企業は購入時に支払った対象GST額を、販売時に納めるGST額から差し引ける。利用できる額を超えて控除が積み上がると、資金が電子クレジット台帳に滞留する。対象企業は適用規則に従い、第54条第3項に基づく還付を申請できる。

11月の改正により、この税率差から生じる対象還付について、最大90%を仮払いする制度が適用される。仮払いとは、最終的な還付決定を待たずに、対象額の大部分を受け取れることを意味する。利用には所定の条件とリスク評価が適用される。

一定の条件を満たすゼロ税率供給を行う輸出業者は、すでに特定の状況下で仮還付を利用できた。この制度を対象となる逆進税率の還付にも広げることで、製造業者が資金を早く回収する道が加わる。

還付の迅速化と還付対象の拡大は、改革パッケージの別々の要素だ。評議会は、逆進税率の対象企業について、仕入れたサービスに対する控除の累積額も還付対象に含めることを提案した。対象となる控除額の起点は2026年11月1日とする案だが、実施には関連法の改正と条件の整備が必要となる。

少額の輸出還付に特例

第54条第14項は原則として、1,000ルピー未満のGST還付を認めていない。11月の改正では、税を納付してインド国外へ輸出した貨物について特例を設ける。

そのため、条件を満たす輸出業者は、適用手続きに従えば750ルピーの還付も請求できる。郵便や宅配便で貨物を送る小規模事業者にとって、個々の取引で発生する還付額が少額になりやすいことから、特に有用となる可能性がある。

法律で最低額が維持されるその他の還付区分には、1,000ルピーの基準が引き続き適用される。新たな特例は、税を納付して輸出した貨物に限られる。

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還付はどれほど早まるのか

第54条は、必要書類がそろった申請を受理してから60日以内に還付請求を処理する枠組みを定めている。現行の受理確認期間は15日だ。受理確認は申請の処理を進められることを示し、不備通知は申請者に修正が必要な点を伝える。

改革パッケージは、受理確認または不備通知までの期間を15日から10日に短縮することを目指す。政府のFAQは10日間としている一方、実施に関する説明では現行の15日間の枠組みにも言及している。すべての迅速化措置の具体的な開始日は明らかにされていない。

評議会はまた、受理確認後、対象請求額の90%を従来の7営業日以内ではなく、3営業日以内に支払う案を提示した。リスクの特定と評価を経て、ゼロ税率供給や逆進税率構造に関する所定の請求には、自動的に仮承認を適用する。

電子現金台帳の余剰残高の還付は、税務官の介入なしに自動承認する方針だ。この台帳には税の納付に充てるために預け入れた資金が記録される。購入時に支払った対象税額を記録するクレジット台帳とは異なる。

トライリーガルのGST改革分析は、自動化を2段階で進める案を説明している。まず現金残高と仮還付請求を迅速に処理し、その後、システム審査を経て最終承認を自動化する。条件を満たす輸出還付請求では、残額の支払い前に未納債務を相殺できる可能性がある。

早期支払いが小規模企業にもたらす効果

インド零細・小規模・中規模企業連盟は、GST還付の遅れにより、本来は収益を上げている企業も日常経費を賄うため借り入れを迫られることがあると述べた。輸出業者は海外顧客からの入金を待つ間も、原材料や生産の費用をすでに支払っている場合がある。

同連盟は、還付額が100万ルピーの場合を例に資金調達コストを示した。年利12%で借り入れている企業が還付金を60日早く受け取れば、利息を約19,700ルピー節約できるという。

早期に支払われれば、次の生産サイクルや追加受注に資金を振り向けることもできる。実際の効果は、申請がどれだけ効率的に処理されるか、リスク評価がどう運用されるか、承認された資金がいつ企業に届くかに左右される。

政府発表によると、2024~25年度に輸出を行った零細・小規模・中規模企業(MSME)は173,350社だった。実際にGST還付を請求するMSMEの数は明らかになっていない。逆進税率構造を理由に還付を求める企業も、輸出企業の母数とは別に存在する。

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不正を理由とする請求には証拠の提示が必要

間接税・関税中央委員会(CBIC)は、詐欺、故意の虚偽記載、事実の隠蔽を伴う請求を行うために中央GST法第74条第1項または第74A条第5項第2号を適用する前に、納税逃れの意図を立証するよう現場の税務職員に指示した。

間接税を所管する中央当局のCBICは、調査によって申し立てられた行為を裏付ける証拠が得られなければならないと述べた。同委員会の通達では、請求案を示し納税者に回答を求める文書である原因提示通知に、その証拠を明記するよう求めている。

「したがって、これらの規定は、調査によって当該行為を示す重要な証拠が明らかになった場合に限り適用でき、その証拠は原因提示通知(SCN)にも明確に記載しなければならない」とCBICは述べた。

審査を行う職員は、記録を確認して不一致の内容を把握する。通達によると、不正に関する規定を適用するには、納税義務を回避または減額する目的で意図的に行われたことを示す具体的な証拠が必要となる。

隠蔽には、申告書やその他の書類で求められる情報を記載しないこと、または当局から特に求められた情報を提出しないことが含まれる。CBICは、不正に関する規定を適用するには、その不提出が意図的でなければならないとした。

金銭的な影響は大きい。引用された規定に基づく罰金は、通知に対する支払いの時期に応じ、税額の15%から100%に及ぶ。通達は、詐欺や意図的な隠蔽を主張する根拠を通知に説明する必要があるとする最高裁判所および高等裁判所の判決を引用している。

逮捕・訴追の変更には法改正が必要

評議会は、委員に逮捕を承認する権限を与える中央GST法第69条を削除するよう勧告した。この変更は、2027年4月1日の実施を目指す広範な法改正の一部となる。

訴追の基準額は100万ルピーから500万ルピーへ、5倍に引き上げる案だ。トライリーガルによると、CBICの2022年9月1日付指示第04/2022-23号は、常習的な違反者や逮捕事案などの例外を設けつつ、特定のケースで行政上すでに500万ルピーの基準を適用していた。今回の改正案は、この基準を法律に明記するものとなる。

ほかの勧告では、第132条に定める犯罪の範囲を狭め、最低拘禁期間を廃止し、裁判所が拘禁、罰金、またはその両方を科せるようにする。500万ルピー超1,000万ルピー以下のケースでは、拘禁刑の上限を5年から2年に引き下げる案だ。1,000万ルピーを超える場合の上限は5年のままとなる。

当局者は、逮捕規定の変更は将来に向けて適用し、過去の逮捕には影響しないと述べた。暫定指針は検討中で、最終決定は発表されていない。調査、捜索、税の徴収、訴追は、引き続き適用される法的枠組みに従って行われる。

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少額の通知と罰金の引き下げを提案

原因提示通知については、少額の案件を対象外とする最低基準として1万ルピーを設ける案が出ている。評議会の勧告では、中央GST、州または連邦直轄領GST、統合GST、付加税を合算した税額を基に基準を算定する。

この案では、発出済みの通知や係争中の不服申し立てのうち基準額未満のものも、通知時点で基準が適用されていたものとして判断できるようにする。既存案件への影響は、成立する法律の内容次第となる。

不正を伴わない案件については、裁定命令後の所定期間内に税額と利息を支払った場合、罰金を5%に引き下げる案を評議会が提示した。期間は第73条の案件で30日、第74A条の案件で60日とする。こうした案件に適用される最低罰金1万ルピーは廃止する。

特定の罰則が定められていない場合に適用される第125条の一般罰金の上限は、25,000ルピーから10,000ルピーに引き下げる案だ。罰金のみを争う不服申し立てでは、事前納付額の上限を4,000万ルピーとし、中央GSTと州または連邦直轄領GSTで均等に分ける案が示された。

複数年度を対象とする通知を有効とする勧告もある。この問題は、Rolmat LLP v Union of India(令状申立て第16848/2025号)などで訴訟となっている。ボンベイ高等裁判所は2026年4月17日付の命令で、より大きな法廷体への付託を決めた。トライリーガルの分析によれば、法廷体の設置はまだ完了していない。

登録と値引き規則で日々の負担を軽減

オンラインプラットフォームを利用する小規模販売業者には、自社の物理的拠点がない州で、プラットフォームの倉庫を主たる事業所として届け出る選択肢が提案されている。

この制度は、月250,000ルピーまでの仕入税額控除を引き継ぐ販売業者を対象とする。いずれか1州で実態のある拠点を設け、現地確認とアーダール認証を受ける必要がある。ほかの州での登録には、所定の条件の下でプラットフォームの同意が必要となる。

当局者は、この措置により約95万人の小規模販売業者が全国市場に参入できるようになると推計した。プラットフォームが在庫を保有する各州に個別の事務所を構えることなく、顧客に近い場所に商品を保管できる。

登録申請書GST REG-01についても、必要書類の要件やポータルの案内機能を整え、選択できる書類を明確にする方針だ。評議会は、条件を満たす特定の申請者について3営業日以内の登録を提案し、登録情報の定型的な変更の多くを自動承認する案も示した。

11月のパッケージは、販売後に付与する値引きと、それに伴うクレジットノートも扱う。クレジットノートは、以前の請求書の金額を減額したことを記録する書類だ。取り扱いを明確にすることで、販売代理店や小売業者が値引き、請求書、税務記録を照合しやすくする狙いがある。

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控除・輸出改革は2027年まで続く

評議会は、従業員の医療保険・生命保険、屋外ケータリング、通信塔、工場敷地外のパイプライン、無料サンプルについて、仕入税額控除の制限を撤廃する案を提示した。また、法律上、廃棄または損金処理が義務付けられている特定の期限切れ在庫も、最終的な条件を前提に救済対象とする。

提案された枠組みでは、2027年4月1日以降に取得した対象資本財の控除累積額を還付可能とし、還付は60カ月にわたって行う。特定の還付計算で使う輸出売上高を、比較可能な国内供給額の1.5倍までとする制限も撤廃する案が盛り込まれた。

仲介サービスも焦点の一つだ。第1段階では、供給地を仲介業者の所在地から受領者の所在地へ変更する方針が示されている。供給地の規則は、GST上でサービスが提供された場所を定めるもので、海外顧客向けサービスが輸出に該当するかどうかに影響する可能性がある。

別の勧告では、海外支店に対して、または海外支店を通じて提供するサービスの輸出扱いを拡大するほか、受領者が物品を物理的に提供した上で行う特定サービスの供給地を変更する。輸出扱いには、引き続き他の適用条件が課される。

2027年4月から提案されている申告変更には、売上申告、納税申告、仕入控除記録の不一致を解消する代替手続きが含まれる。修正期限の統一や、控除を停止する前に企業に意見を述べる機会を設ける案もある。

消費者への販売のみを行い、売上高が500万ルピー以下の対象企業について、四半期ごとの納税を条件に、任意の年次申告を認める案が原則承認された。詳細な枠組みは後日の評議会で決める予定だった。輸送分野の改革案では、特定の情報に基づく場合に限って車両の停止検査を認め、上級職員の承認を義務付ける。また、2027~28年度から職員と直接やり取りしない行政手続きを導入する案も示された。

導入スケジュール

企業は、評議会の決定、通達、システム変更、法改正が順次進むことに備える必要がある。主な日程は以下の通り。

  • 2026年10月8日:第57回GST評議会が、還付、登録、控除、執行、申告に関する改革を勧告。
  • 2026年10月26日:通達第03/2026号(中央税)が、2026年財政法第155条の施行日を明示。
  • 2026年11月1日:指定された還付関連の改正が施行され、段階的な行政上の導入も始まる。
  • 2027年4月1日:広範な法改正の目標日。また、拡大された還付枠組みの下で、対象資本財の控除を適用する開始日として提案。
  • 2027~28年度:職員と直接やり取りしない行政手続きを導入する案。

直近の変更は、還付の利用拡大と手続きの簡素化が中心となる。より広範な改革の実施には、国会や州議会での対応に加え、新たな規則を日常業務に適用するための技術整備が必要だ。

要点

  • 逆進税率構造にある対象企業は、条件とリスク評価を前提に、還付額の最大90%を仮払いで受け取れる。
  • 1,000ルピーの最低還付額に対する特例は、税を納付して輸出した貨物に適用される。
  • 還付の自動化は、新規申請を対象に段階的に導入される。
  • CBICは、指定された不正関連の規定を適用する前に、納税逃れの意図を示す証拠を求めている。
  • 逮捕権、訴追基準額、罰則の変更には法改正が必要で、2027年4月1日を目標としている。
  • 登録、税額控除、輸出に関する提案はコスト削減につながる可能性があるが、適用対象は最終規則で定められる。
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