上場大手、初回報告の期限へ
タイの上場大手企業は、2027年に新たな報告要件に基づくサステナビリティ情報の収集を始め、2028年に初回報告書を提出する。証券取引委員会(SEC)が企業開示を国際基準に整合させる。関連する9件の規制告示は2026年10月26日に発効し、要件は2031年までに他の企業、ファンド、信託へと拡大する。
目次
最初の対象グループは、2026年12月の見直し時点でSET50指数に採用されている企業。2027年12月にSET100指数の基準を満たす企業は、その1年後に続く。導入日程は上場区分に応じて企業ごとに異なる一方、温室効果ガス排出量の情報には、国際的に認められた保証基準に基づく検証が求められる。
投資家にとって、この変更により、気候変動をはじめとするサステナビリティ課題が企業の財務に及ぼし得る影響について、より一貫性のある情報が得られる。企業は初回報告の対象年を迎える前に、記録や算定方法、社内確認体制を整える必要がある。
最終日程では、主要2指数の対象企業の開始時期がSECの当初案より後ろ倒しとなった。規制当局が2024年11月に実施した意見募集では、SET50企業の報告開始は2027年、SET100企業は2028年と想定されていた。公表された日程では両グループの期限がそれぞれ1年延期された一方、その他のタイ証券取引所(SET)上場企業は2030年、mai上場企業および指定されたファンドと信託は2031年という日程が維持された。
IFRS S1とIFRS S2の要件
IFRS財団傘下の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、2023年6月26日に最初の2つの基準を公表した。IFRS S1は企業の見通しに影響し得るサステナビリティ関連のリスクと機会を対象とする。IFRS S2は、気候関連のリスクと機会に特化している。
想定される主な読者は投資家と融資者だ。有用な開示とは、環境活動を列挙するだけではなく、課題が事業にどのような影響を及ぼし得るかを説明するものだ。例えば気候情報があれば、事業の混乱やエネルギー費用の変動、施設の適応に必要な支出に企業がどの程度さらされているかを、読者が把握しやすくなる。
IFRS S1は重要性の判断基準を適用する。情報の省略、誤表示、隠蔽が、投資家、融資者、その他の債権者の意思決定に合理的な影響を及ぼし得る場合、企業はその情報を報告する。簡単に言えば、事業に資金を提供するかどうかを判断する人々にとって重要な情報が焦点となる。
タイで提案された対応では、報告対象のグループを財務諸表の範囲と一致させることも想定されていた。親会社と子会社を合わせた連結財務諸表を作成する企業は、同じグループを対象にサステナビリティ開示を作成する。これにより読者は、財務情報とサステナビリティ情報の対象事業について一貫した全体像を得られる。
既存の報告制度と新たな枠組み
SETおよびmai上場のタイ企業には、2022年以降、サステナビリティ開示義務がある。年次報告書ではすでに、人権や温室効果ガス排出量を含む環境・社会・ガバナンス(ESG)情報を報告している。
企業はこれまで、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)基準や気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言など、複数の枠組みを利用できた。ISSB基準への移行は、情報の国際的な比較可能性を高め、投資家がより一貫した要件に基づいて企業を評価できるようにすることを目的としている。
SECが2024年11月に実施した意見募集では、企業の準備状況と移行支援を踏まえた段階的な導入方針が示された。また、社会的事項など、その他のサステナビリティ情報に関する既存要件は、現行の「遵守または説明」方式で継続するとされた。この方式では、企業は求められる情報を開示するか、開示しない理由を説明する。
実務上の変更点は、サステナビリティ報告と財務報告の結びつきがより明確な枠組みになることだ。環境情報をすでに公表している企業も、そのデータや報告範囲、説明が新要件を満たしているか確認する必要がある。
導入日程の策定過程
ロードマップは、意見募集から実施まで約2年をかけて進んだ。タイの公文書では仏暦が使われるため、意見募集が行われた仏暦2567年は西暦2024年に当たり、仏暦2569年の日付が付された告示は2026年に当たる。
- 2024年11月19日:SECがISSB開示ロードマップ案を公表。
- 2024年12月19日:パブリックコメントの募集を終了。
- 2025年6月12日:IFRS財団が、タイの規制手続きは継続中で、意見を評価し、追加の意見募集を予定していると記録。
- 2026年10月26日:関連する9件の規制告示が発効。
- 2027年:SET50の基準を満たす最初のグループが、新要件に基づく報告対象年を開始。
- 2028~2031年:対象グループごとに順次、報告期限を迎える。
2025年6月12日更新のIFRS財団によるタイの法域別概要は、確定した規則ではなく提案を説明したものだった。当時は、発効日や対象範囲、いくつかの実施上の詳細がSECの検討に委ねられていた。
概要には、提案されたロードマップの目的を説明するタイSECの声明が掲載されていた。
タイのサステナビリティ関連情報の開示要件をISSB基準に整合させるという目標に向け、SECは上場企業にISSB基準に沿ったサステナビリティ情報の開示を求めるロードマップを提案した。この提案には、タイのエコシステムの状況と準備状況に適した、移行期間の延長措置を盛り込んだ。
その後の導入日程も段階的な構成を維持しているが、SET50とSET100の対象グループの開始時期は変更された。企業は、情報を収集する年と、その翌年に報告書を提出する年を区別する必要がある。
対象企業と報告時期
2026年12月の指数見直しでSET50の基準を満たす企業は、2027年の情報から要件を適用し、2028年に報告書を提出する。次のグループとなる、2027年12月のSET100見直しで基準を満たす企業は、2028年の情報から始め、2029年に報告する。
新規株式公開(IPO)を含む、その他すべてのSET上場企業は、2029年の報告対象年から開始し、2030年に提出する。IPOとは、企業が株式を一般投資家に初めて売り出すことをいう。
オルタナティブ投資市場(mai)の上場企業は、2030年の情報から開始し、2031年に報告書を提出する。同じ日程は、不動産投資信託、インフラファンド、インフラ信託、不動産ファンドおよび関連するIPOにも適用される。
2024年の提案には、タイ国外で設立されタイに上場している企業と、IPOを予定する企業も明記されていた。LiVExの発行体は対象外とされた。また、SET50またはSET100の対象指数から後に外れた場合も、企業の報告義務を継続する案だった。こうした詳細から、現在の上場区分だけでなく、企業の法的構造や指数の採用履歴も関係し得ることが分かる。
移行を支える5つの措置
公表された規則には、初年度の比較情報の免除、気候関連開示の優先、報告時期の柔軟化、同等の温室効果ガス算定基準の一時的な利用、スコープ3排出量開示の初期免除という5つの移行支援措置が盛り込まれている。
比較情報とは、当年度の結果と並べて示す前年度の数値を指す。初年度にこれを免除すれば、企業は過去のデータ一式を再構築しなくても報告を始められる。
2024年11月の提案では、比較情報は1年間、その他4つの措置はそれぞれ5年間の猶予期間が示された。気候関連開示を優先する措置では、企業はまずIFRS S2とIFRS S1の気候関連部分を適用し、その後、両基準が対象とする幅広いサステナビリティ関連のリスクと機会へと移行できるとされた。
提案では、最初の5年間、関連する財務諸表とは異なる時期にサステナビリティ開示を行うことも認めていた。この猶予措置を利用する企業は、会計期間末から3カ月以内に年次の56-1 One Reportを通じて開示できるとされた。
2026年10月の告示は5つの措置すべてを挙げているが、それぞれの期間や提出期限の具体的な延長幅は示していない。改定後の日程における各猶予措置の正確な終了時期を判断するには、企業は適用規則と報告ガイダンスを確認する必要がある。
スコープ3排出量に時間がかかる理由
温室効果ガスの報告では、排出量を3つのカテゴリーに分類する。スコープ1は、自社の設備で燃料を燃やす場合など、企業が所有または管理する排出源からの排出を対象とする。スコープ2は、購入した電力などのエネルギーに伴う排出を指す。
スコープ3は、サプライヤー、輸送、顧客、製品の使用に関連する活動など、バリューチェーン全体で発生するその他の排出を対象とする。この情報の収集には、報告企業の外部にある組織からのデータが必要となることが多く、準備の負担が大きい。
2024年の提案では、企業は最初の5報告年度にスコープ3を省略し、スコープ1と2を報告できるとされていた。例として、SET100の対象グループは2028年からスコープ1と2を報告し、2033年から3つすべてのスコープを報告するとされていた。これらの日付は、SET100の報告開始が今回の公表日程より1年早かった旧日程に基づく。
提案ではまた、GHGプロトコルの企業算定・報告基準(2004年版)を義務付ける前の5年間、代替となる国際的な排出量測定基準の利用を認めていた。主要2指数以外のSET企業については、その方法が求められる最初の報告対象年を2035年としていた。
第三者検証を追加
温室効果ガス排出量の開示は、国際的に認められた基準を用いる保証業務実施者による検証が必要となる。企業には、算定の根拠となる記録の保存や外部レビューの手配といった実務上の対応が加わる。
意見募集案では、企業に検証者の特定を求めていた。タイ温室効果ガス管理機構(TGO)に登録された検証者、または検証規定に定める代替要件を満たす事業者を認めていた。例として、ISAE、ISSA 5000、ISO規格など、国際的に認められた保証基準が挙げられていた。
IFRS財団が2025年6月に公表した概要によると、SECの提案は排出量情報に対する限定的保証を求めていた。限定的保証では、外部の専門家が手続きを実施して結論を報告するが、合理的保証より保証水準は低い。
投資家には、企業の排出量数値と、それを確認した検証者に関する情報の両方が提供される。一方、企業は基礎となる活動記録から公表する合計値まで、測定プロセスを追跡可能にする必要がある。
初回報告の前から準備
SECは導入を支援するため、56-1 One Report-S様式と開示ハンドブックを作成した。民間部門向けの研修は2024年に始まっており、国内外のパートナーと策定するガイダンスと並行して、規制当局は今後も支援を続ける方針だ。
最初のSET50グループが直ちに取り組むべき課題は、2027年のデータ収集に向けた準備だ。提出年である2028年まで待てば、測定対象期間が終わった後に情報を集めることになる。
後続グループの企業には準備期間がより長くあるが、作業は年次報告書の作成にとどまらない。報告範囲に含める事業の決定、データ収集の責任者の指定、認められた算定方法の選択、排出量検証の手配などが必要となる。
段階的な導入は、投資家に比較可能性の高い情報を提供することと、企業が信頼できる報告体制を構築する時間を確保することという、2つの具体的な目標の両立を図る。2028年の初回報告はその取り組みの始まりとなり、対象範囲は2031年まで拡大する。移行措置が、全面的な開示へ移るペースを左右する。
要点
- 関連する9件の規制告示が2026年10月26日に発効。
- SET50の基準を満たす企業は2027年の情報を2028年に報告し、次のSET100グループは2029年に続く。
- その他のSET企業は2030年に初回報告書を提出し、mai企業および指定されたファンドと信託は2031年に続く。
- 要件はサステナビリティ開示をIFRS S1およびIFRS S2に整合させる。
- 比較情報やスコープ3排出量の猶予を含む5つの移行措置が、初期の報告負担を軽減する。
- 温室効果ガス排出量の情報には、国際的に認められた保証基準に基づく検証が必要。






