暗号資産取引、香港の税務情報ネットワークに加わる
香港立法会は2026年11月4日、対象となる暗号資産事業者に対し、2027年から顧客情報と取引情報の収集を義務付ける法案を可決した。海外の税務当局との自動情報交換は2028年に始まる。
目次
「2026年税務(改正)(暗号資産報告枠組みおよび共通報告基準の改正)条例案」は、関連する2つの制度を定めている。暗号資産報告枠組み(CARF)は2027年に開始する。共通報告基準(CRS)の改正は2028年に始まり、改正基準に基づく初の国際情報交換は2029年となる。
政府の11月4日の発表によると、香港は機密保持とセキュリティー対策を条件に、相互主義に基づいて協定相手の税務管轄地域と毎年情報交換する。相互主義とは、参加当局が情報を受け取るだけでなく、提供もすることを意味する。
顧客にとって実務上の変更となるのは、対象事業者が取引情報に加え、税務上の居住地や納税者識別番号などの情報を求めるようになる点だ。事業者には、登録、顧客確認、記録保存、報告の義務が課され、違反には罰則が適用される。
財経事務及び庫務局の許正宇(クリストファー・ホイ)局長は、基準の導入は香港が金融センターとしての地位を保つことにつながると述べた。
「税務分野における自動情報交換の最新の国際基準を導入することは、国際金融・商業センターとしての香港の評価を維持するうえで極めて重要だ」とホイ局長は述べた。
ホイ局長はまた、基準を整合させることで、暗号資産事業者、金融機関、デジタル資産利用者が香港で長期的に事業を行い、投資する際の信頼感が高まると述べた。事業者にとって当面の課題は、情報収集が始まる前に顧客記録と報告システムを整えることだ。
2つの基準、異なる日程で導入
CARFとCRSは金融活動の異なる領域を対象とする。CARFは暗号資産を伴う取引に重点を置く一方、改正CRSは金融口座の報告対象を拡大し、追加のデジタル金融商品や関連する暗号資産保有を対象に含める。
香港は2018年からCRSに基づき、金融口座情報を毎年交換してきた。新法はこの税務情報ネットワークを、顧客が国境を越えて事業を行う企業を通じてデジタル資産を取引できる市場へと広げる。
立法と導入の日程は数年にわたる。
- 2025年12月~2026年2月:政府が金融機関、専門団体、暗号資産事業者に意見を求めた。
- 2026年5月22日:法案が官報に掲載され、法案が正式に公表された。
- 2026年6月:法案が立法会に提出された。
- 2026年7月15日:法案委員会が検討した意見に対する政府の総括回答が公表された。
- 2026年11月4日:立法会が法案を可決した。
- 2027年:CARFが発効し、対象事業者が所定の情報収集を開始する。
- 2028年:CARFに基づく情報交換が始まり、改正CRSが発効する。
- 2029年:改正CRSに基づく金融口座情報の交換が始まる。
PwCの5月の税務ニュースレターは、CARFの施行予定日を2027年1月1日、改正CRSを2028年1月1日と説明していた。政府の可決発表は導入年を確認している。
PwCはまた、既存のCRSの運用に関する別の法案が3月に官報掲載されたことも指摘した。この運用上の改正は、改正CRSの対象商品が2028年に拡大するのに先立ち、2027年1月1日に施行される予定だった。そのため、事業者は単一の報告期限ではなく、段階ごとに関連する変更への対応を迫られる。
対象となる事業者と取引
報告義務は、香港との報告上の結び付き(法律上の用語では「ネクサス」)がある暗号資産サービス事業者に適用される。対象業務には、取引所、ブローカー、ディーラー、一定の暗号資産ATM運営者を通じ、顧客の取引を仲介することが含まれる。
財経事務及び庫務局の陳浩濂(ジョセフ・チャン)副局長代行は、導入措置として、税務局への登録、デューデリジェンス記録の保存、報告義務や顧客確認要件への違反に対する制裁が含まれると述べた。デューデリジェンスとは、顧客を特定し、報告対象かどうかを判断するために必要な情報を確認することだ。
CARFの報告対象には、暗号資産と法定通貨の交換、異なる暗号資産間の取引、外部ウォレットを伴う一定の送金が含まれる。したがって、顧客があるトークンを別のトークンに交換すれば、現金に換金しなくても報告対象の取引が発生する場合がある。
事業者は、報告対象となる顧客の税務上の居住地や納税者識別番号などの本人確認情報と、関連する取引情報を収集しなければならない。税務上の居住地とは、その人に適用される税法上の居住基準に基づき、どの管轄地域が課税を担当するかを示す。
税務局は、個人や法人が香港との報告上の結び付きを有し、登録、デューデリジェンス、報告の要件に該当するか判断するための自己評価ツールを公開した。この評価は、事業者がコンプライアンス手順を設計する前に、まず制度の適用対象かどうかを確認するうえで重要となる。
トークン、デジタルマネーとCRSとの境界
改正法は暗号資産を、暗号技術で保護された分散型台帳技術(または類似技術)を用いて取引を検証・保護する、価値のデジタル表象と定義する。その所有権または関連する権利は、デジタルで取引または移転できるものでなければならない。
分散型台帳とは、ネットワーク上で共有・管理される取引記録だ。暗号技術は、その記録を保護し、取引が承認されていることを確認するための数学的手法を提供する。
定義には、個人や法人に対する請求権、会員権、財産権を表すトークンのうち、法定通貨や他の暗号資産とデジタルで交換できるものが含まれる。デジタルで取引または移転できる代替可能トークンと非代替性トークン(NFT)も対象となる。代替可能トークンは相互に交換できる単位であり、非代替性トークンは固有のものを表す。
CARFの報告対象には除外規定がある。中央銀行デジタル通貨、指定された電子マネー商品、決済や投資に利用できない一部の資産は対象外となる。改正CRSでは、中央銀行デジタル通貨、指定された電子マネー商品、暗号資産に連動する金融商品など、一定のデジタル金融商品が金融口座報告の対象に加わる。
関連する暗号資産が両方の制度に該当する場合、二重報告を防ぐ措置も法律に盛り込まれている。複数種類のデジタル商品を扱う事業者は、事業の各部分にどの報告制度が適用されるかを見極める必要がある。
香港が国際ルールを維持した理由
経済協力開発機構(OECD)は、デジタル資産市場の急速な拡大を受け、2023年にCARFを発表した。参加する税務当局が、居住者に関わる暗号資産取引の情報を共通の形式で交換できるようにすることが目的だ。
財経事務及び庫務局の7月15日の回答は、合意済みのCARFルールの範囲外となる取引量やデータ種別に基づく報告要件を、香港が導入しないと決めた理由を説明している。
回答は、KPMG、自由党、PwC、深圳職業技術大学の葉海波教授から寄せられた意見を取り上げた。同局は、定義、報告義務、顧客確認要件は国際的な合意を反映したものであり、これらの分野で香港独自の変更を加える余地はないと説明した。
政府は、必要な規則を導入しなければ、OECDの相互審査で香港の枠組みが不適格と判断され、不利な評価を受ける可能性があると警告した。また、そのリスクは国際金融センターとしての香港の評価に直結するとした。
香港の方針は、共通の国際報告要件と、国内の運用・執行・事業者支援の仕組みを組み合わせたものだ。参加する複数の管轄地域で事業を行う事業者は共通の基準に対応しつつ、香港の登録・申告手続きも満たす必要がある。
虚偽申告や記録不備にも罰則
執行の枠組みには、訴追に代わる行政処分の仕組みが含まれる。自己申告書に故意に虚偽の情報を記載した人も、罰則を科される可能性がある。自己申告書とは、税務上の居住地などについて顧客が提出する申告書だ。
政府の7月の回答によると、関係する暗号資産利用者や支配者の人数に応じて算定される罰則には上限を設けない。支配者とは、法人を最終的に支配する個人を指す。この情報は、口座や顧客関係の背後にいる人を税務当局が特定する手掛かりとなる。
同局は、この方法は違反の性質や重大性に応じた罰則とすることを目的としていると説明した。金融口座数に応じて算定される既存のCRS上の罰則と同様の仕組みであり、シンガポールも上限のない同様の罰則を採用していると指摘した。
対象顧客が多数いる事業者では、報告手続きの不備が1件あっただけでも、多数の人を対象に算定された罰則が科される可能性がある。そのため、顧客情報の正確性と信頼できる記録システムが、重要な業務要件となる。
税務局は個々の事案の性質と重大性を考慮する。政府によると、事業者は意図しない事務上の誤りや初回の違反について、税務局に説明できる。また、法律には不服申し立ての手続きと、特定の記録保存義務違反に対する「合理的な理由」の抗弁も設けられている。
事業者の解散後も記録保存が必要
香港で報告義務を負う暗号資産事業者が営業を終了しても、記録保存義務はなくならない。改正法では、解散した事業者に関係する特定の人々が共同で担当者を任命し、義務を履行させることができる。
対象となるのは元取締役、または取締役がいなかった場合は受託者や経営責任者だ。7月の回答では、これらの人々が、指定された役員1人または解散した法人で執行職に就いていた人を任命できると説明している。
任命された人は、税務局への解散通知、記録の保管、連絡先情報の更新、査定官からの関連通知への対応を担う。移管された義務に関する違反については、任命された人が責任を負う。
記録保存義務違反に対する金銭的罰則や不服申し立ての規定は、指定された人や任命された人にも適用され、合理的な理由がある場合の抗弁も認められる。政府は、会社条例第758条に基づく免除や抗弁が、特定の違反に対する合理的な理由に当たると説明した。
これらの仕組みにより、事業者の解散後も税務当局は連絡先を確保できる。また、元役員らは担当者を明確に指定でき、全員が同じ業務をそれぞれ担い続ける事態を避けられる。
情報交換の保護策
香港は、機密保持とデータセキュリティーの条件の下、要件を満たす協定相手の税務管轄地域とCARF情報を交換する。政府の7月の回答は、情報の受領前に適用される審査と、後に交換を停止する根拠を示している。
参加する管轄地域は、相手から情報を受け取る前に、OECDによる機密保持とデータ保護措置の審査に合格しなければならない。所定の基準を満たせなくなった場合、情報送信は停止される。
CARFに関する多国間当局間合意では、他の管轄地域が機密保持や保護措置の規定に重大な違反をした場合、書面で通知することで情報交換を停止することも認められている。
香港国内では、税務局職員は任命時に守秘義務の宣誓を行い、情報セキュリティーと機密保持に関する研修を受ける。同局によると、税務局はセキュリティーリスク評価、外部監査、システム更新も実施している。
事業者には、個人情報を正確に保つための実行可能な措置を講じることや、本人が自身の個人情報や取引データを確認・訂正できるようにすることなど、個人情報保護委員会の指針に従うよう求められている。顧客にとって報告手続きは、情報開示の義務と、その取り扱いを定める保護策の両方を伴う。
広がる報告対象の空白に備える
税務局は専任の支援チーム、CARFのウェブサイト、ガイダンス、よくある質問、自己評価ツールを用意した。7月の回答では、関係者向け説明会、自己申告書のひな型、専用のCARFポータルを設ける計画も示された。
計画中のポータルには、データ入力と提出ファイルの作成を行うツールのほか、テスト環境が含まれる。自社開発ソフトや他社製ソフトを使う事業者は、正式提出の前にテストファイルを送信し、検証を受けられる。ポータルの公開日は発表されていない。
CARFが実際にどこまで対象を網羅できるかは、国際的にも重要な課題だ。ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは、2025年にブロックチェーン上で記録された課税対象となり得る活動が、世界全体で4570億ドルを超えたと推計した。同社の分析では、その約14%がCARFの実務上の報告対象となる一方、86%は対象外だった。
概算の比率を4570億ドルに当てはめると、報告対象は約640億ドル、対象外は約3930億ドルとなる。実務上の対象範囲から外れる活動には、分散型取引所での取引、個人間の直接送金、ブロックチェーン上で受け取る収入、暗号資産による決済などが含まれた。香港の新たな義務は報告枠組みの対象となる、特定可能なサービス事業者に焦点を当てる一方、相当規模の活動は別の経路で行われている。
税務関連の法律は、香港のより広範なデジタル資産規制計画と並行して導入される。政府は10月、既存の取引プラットフォームやステーブルコイン発行者向け制度に加え、取引、保管、助言、資産運用サービスのライセンス計画を示した。
事業者にとって、こうした動きは二つの対応を並行して求める。規制対象サービスを営む許可の取得と、税務情報を収集・報告する義務だ。次の確定した節目は、2027年のCARF情報収集開始と、2028年の初回国際情報交換となる。
要点
- 香港立法会は2026年11月4日、暗号資産の税務報告法案を可決した。
- 対象事業者は2027年にCARF情報の収集を開始し、国際情報交換は2028年に始まる。
- 改正CRSは2028年に発効し、初回の情報交換は2029年に始まる。
- 報告対象には暗号資産取引や一定の外部ウォレット送金が含まれ、顧客の税務上の居住地や識別情報の収集が求められる。
- 事業者には登録、顧客確認、記録保存、報告の義務が課され、違反には罰則が適用される。
- 協定相手の管轄地域は、情報を受け取るために機密保持とデータセキュリティーの基準を満たす必要がある。
- 税務局はコンプライアンス支援を提供しており、ファイルのテスト機能を備えた専用報告ポータルを計画している。






