カザフスタン、モバイル送金の監視強化 未申告の事業所得、2027年に申告期限

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Kazakhstan Mobile Transfer Checks Bring 2027 Filing Deadline for Undeclared Business Income

モバイル送金の確認で未申告の事業所得に焦点

カザフスタンの歳入委員会で個人所得税管理部門を率いるディナ・クサイノワ氏によると、モバイル送金を通じて未申告の事業所得を得ていたと確認された住民は、2026年の所得を2027年9月15日までに様式270で申告しなければならない。監視の対象となるのは、3カ月連続で各月に少なくとも100人の異なる送金者から送金を受け、受取総額が月次計算指数360、つまり2026年は155万7,000テンゲを超える個人口座だ。

目次
  1. モバイル送金の確認で未申告の事業所得に焦点
  2. 3カ月間の送金審査の仕組み
  3. 基準額は53万7,000テンゲ引き上げ
  4. 情報通知を受け取った場合に必要なこと
  5. 10%と15%の税率の適用方法
  6. 数千人が事業を登録した理由
  7. 事業主の不一致通知には別の期限
  8. 納税者が確認すべき日程
  9. 要点

委員会は2026年上半期に27万4,318件の情報通知を送付した。その後、銀行から第3四半期分のデータも提供され、確認対象は1~6月の期間を超えて拡大した。通知は納税者のオンライン口座を通じて届き、受け取った人が最初の通知に返信する必要はない。

個人事業主として登録せずに事業活動から所得を得た人は、その所得を申告し、該当する個人所得税を納めなければならない。税率は年間所得が月次計算指数8,500までの部分に10%、その基準を超える部分に15%だ。委員会は現段階で罰金を科していないとしている。

この手続きにより、すでに数千人が事業の正式登録に動いた。クサイノワ氏によると、通知を受け取った後、5万人超が個人事業主として登録した。委員会が公表したより詳細な内訳では、上半期に個人事業主として登録した人、または自営業者向けの特別税制を利用し始めた人は5万5,133人だった。

通知を受け取った人がまず行うべきことは、どの入金が事業活動によるものかを特定し、必要な税務申告を準備することだ。不一致を指摘する正式通知を受けた事業主には別の手続きが適用され、回答期限は30営業日となる。

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3カ月間の送金審査の仕組み

監視では、送金者数、入金が続いた期間、受取総額を組み合わせて判定する。当局は、3カ月連続の各月に少なくとも100人の異なる送金者から送金を受けているかを確認し、そのうえで受取総額が金額基準を超えているかを調べる。

したがって、同じ顧客から多くの支払いを受ける人と、100人の異なる顧客から支払いを受ける人では、送金のパターンが異なる。この基準が対象とするのは各月の異なる送金者の数であり、銀行明細に記載された単純な取引件数ではない。

クサイノワ氏は10月、11月、12月の入金を例に挙げた。10月に120件、11月に110件、12月に150件の送金を受け、その後に総額を計算するという。ただし、示された監視ルールに照らすと、各月で異なる送金者数の要件を満たす必要がある。

月次計算指数は、カザフスタンが法令上の金額を定めるために使う単位だ。テンゲでの価値によって、その単位で示された基準額の実際の金額が決まる。委員会によると、2026年の指数360は155万7,000テンゲに相当する。

基準額は53万7,000テンゲ引き上げ

従来の金額基準は最低月給の12倍に当たる102万テンゲだった。新たな基準額155万7,000テンゲは53万7,000テンゲ高く、約53%の引き上げとなる。これにより、どの程度の受取額で口座が示された監視基準の対象となるかが変わる。

クサイノワ氏は、この変更は企業法の改正に伴うものだと説明した。同氏によると、同法は年間所得が月次計算指数360を超える事業活動を行う人に、個人事業主としての登録を義務付けている。マディ・タキエフ財務相も、モバイル送金の監視基準を変更する命令に署名した。

対象期間にも注意が必要だ。モバイル送金の審査では3カ月連続の入金を確認する一方、クサイノワ氏が説明した登録要件は年間の事業所得に関するものだ。自身の状況を確認する際は、収入を生んだ活動の内容と、それぞれの規則が対象とする期間の両方を考慮する必要がある。

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情報通知を受け取った場合に必要なこと

銀行データが監視基準に該当すると、歳入委員会はまず納税者のオンライン口座を通じて情報通知を送る。個人に対するこの段階の対応は、情報提供と予防を目的としており、受取人には入金内容を確認し、必要な税務上の義務を果たすよう求めている。

クサイノワ氏によると、最初の通知に返信する必要はない。登録せずに事業を行って得た所得がある人は、その所得を2026年分の所得・財産申告書である様式270.00に記載して申告する必要がある。提出期限は2027年9月15日だ。

義務の対象となるのは事業所得だ。通知を確認する人は、入金が何を表すのか、たとえば商品販売やサービス提供による支払いが含まれているかを整理する必要がある。委員会の手続きでは、その後に申告内容が確認される前に、まず納税者自身が入金内容を判断することになる。

委員会によると、2026年分の個人申告書に対する本格的な税務調査は、提出期限の後に行われる。机上調査とは、当局がすでに保有する情報を使って記録や税務申告を確認することだ。この手続きを通じて追加申告された所得や納付された税額の最終的な数値は、各段階の終了後に明らかになる。

10%と15%の税率の適用方法

登録せずに得た事業所得を申告する個人には、個人所得税が課される。2026年の税率は、年間所得の月次計算指数8,500までの部分が10%、それを超える部分が15%とされている。

累進税率は所得を区分して適用する。低い税率の区分内の所得には低い税率が適用され、基準を超えた部分には高い税率が適用される。したがって、基準を超えた場合に税率が変わるのは超過分だ。

事業主として登録していなかった人が得た所得の扱いについて、クサイノワ氏は税率の変更を次のように説明した。

2026年には累進税率が適用されます。所得が定められた基準を超えると、税率は15%に上がります。

様式270の提出期限は2027年9月15日だ。委員会の説明では、納税の別個の期限は示されていない。また納税者は、所得に対して納める税金と、委員会が現時点で罰金を科していないという判断を区別する必要がある。

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数千人が事業を登録した理由

委員会によると、2026年第1四半期には3万4,224人が個人事業主として登録するか、自営業者向けの特別税制を利用し始めた。第2四半期にはさらに2万909人が同様の手続きを行い、合計は5万5,133人となった。

クサイノワ氏は別途、通知を受けた後に5万人超が個人事業主として登録したと説明した。詳細な数値である5万5,133人には、個人事業主として登録した人だけでなく、自営業者向けの特別税制を利用し始めた人も含まれるため、より広い範囲を示している。

クサイノワ氏によると、事業主向けの特別税制の税率は2~4%で、個人所得税の10%以上と比べて低い。同氏は、この制度のもとで事業を行う人が年金保険料や社会保険料も納める点にも触れた。税率の低さは、通知を受けた人が事業活動を正式に登録することを選んだ理由の一つとみられる。

銀行データからは監視の規模も分かる。当局は第1四半期に約11万5,000人、第2四半期に15万9,000人に関する情報を受け取った。同じ人が複数の四半期に含まれる可能性があるため、四半期ごとの人数には重複がある。委員会が送付した27万4,318件の情報通知は、送られた通知の件数として捉えるのが適切だ。

事業主の不一致通知には別の期限

登録済みの事業主についても、モバイル送金データ、レジ記録、様式910.00で提出された税務申告書を照合する調査が行われている。これらの確認では、各記録に示された所得が税務申告上の所得と一致しているかを調べる。

委員会は、2026年上半期分の机上調査を受け、9月4日に不一致に関する正式通知を2万6,989件送付したと発表した。一方、クサイノワ氏は個人事業主への通知件数を2万5,537件と説明した。いずれも、受取人の対応が必要となる正式な不一致手続きに関する数字だ。

調査結果に同意する事業主は、税務申告書を提出して不一致を訂正しなければならない。同意しない場合は、説明と裏付け資料を提出できる。回答期限は30営業日で、通知が届いた日の翌日から数える。

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委員会は不一致額を4,590億テンゲ、追加税額の暫定見込みを137億テンゲとした。クサイノワ氏は、税収見込みを90億テンゲと説明した。最終的な税額は、修正申告、説明内容、その後の確認によって決まる。

事業主にとって実務上重要なのは、最初の情報通知と、記録の不一致を指摘する正式通知を区別することだ。前者には返信不要だが、後者を受け取ると、申告を訂正するか相違について説明するための期限が始まる。

納税者が確認すべき日程

監視と申告の手続きは2026年から2027年にまたがる。銀行情報は四半期ごとに届き、個人は年が終わってから年間所得を申告する。事業主への正式通知には、それぞれの通知日から始まる別の期限がある。

  • 2026年第1四半期:銀行は約11万5,000人に関する情報を提供。3万4,224人がその後、事業主として登録するか、自営業者向けの特別税制を利用開始。
  • 2026年第2四半期:銀行は約15万9,000人に関する情報を提供。さらに2万909人が登録または同制度の利用を開始。
  • 2026年上半期:委員会は27万4,318件の情報通知を送付。
  • 9月4日:委員会によると、事業主に不一致を指摘する正式通知を2万6,989件送付。
  • 2026年第3四半期:追加の情報通知に向けた銀行データが委員会に到着。
  • 2027年9月15日:2026年分の様式270の申告期限。
  • 正式な不一致通知の受領後:事業主は翌日から数えて30営業日以内に回答。

未申告の事業所得がある個人は年間申告を準備する必要がある一方、不一致に関する正式通知を受けた事業主は、より短い期限内に対応しなければならない。適用される義務を把握するため、まず受け取った連絡の種類を確認することが重要だ。

要点

  • モバイル送金の審査対象は、3カ月連続で各月に100人以上の異なる送金者があり、2026年の受取総額が155万7,000テンゲを超える場合。
  • 未申告の事業所得がある人は、2026年分の様式270を2027年9月15日までに提出する必要がある。
  • 個人所得税は月次計算指数8,500までの部分に10%、基準を超える部分に15%が適用される。
  • 最初の情報通知に返信する必要はない。委員会は現段階で罰金を科していないとしている。
  • 2026年上半期に、事業主として登録するか自営業者向けの特別税制を利用し始めた人は5万5,133人に上った。
  • 不一致に関する正式通知を受けた事業主は、申告を訂正するか説明を提出するため、30営業日以内に対応する必要がある。
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