タイ、手数料や出店者確認、配送業者の選択に関する電子商取引規制強化を提案

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Thailand Proposes Tougher E-Commerce Rules on Fees, Seller Checks and Delivery Choice

市場支配力を持つプラットフォームに幅広い義務

タイ取引競争委員会は2026年11月4日、市場支配力または支配的地位を持つ電子商取引プラットフォームに対し、利用者の本人確認、商品・サービスの適法性と安全性の監視、6カ月ごとのコンプライアンス報告を義務付ける規則案について、パブリックコメントの募集を開始した。市場シェアが10%未満のプラットフォームは対象外となる。

目次
  1. 市場支配力を持つプラットフォームに幅広い義務
  2. 対象となる事業者
  3. 手数料をより厳しく審査
  4. 配送業者の選択が焦点に
  5. 売り手の確認と6カ月ごとの報告
  6. アルゴリズムと販売事業者のデータも焦点
  7. 意見募集とガイドラインの関係
  8. 事業者にとっての執行の意味
  9. 要点

提案では、コストに基づく透明性の高いサービス手数料も義務付け、手数料引き上げには事前通知または承認を求める。また、プラットフォームが買い手や売り手を系列の配送サービスへ誘導することを禁じる。競合する配送事業者を利用する売り手は、不利な扱いから保護される。

意見募集は2026年12月3日まで。販売事業者にとって、この提案はオンライン販売にかかる費用や注文品をどの会社が配送するかといった日々の判断に関わる。買い物客にとっては、対象プラットフォームに、サービス利用者の確認と販売商品の監視を義務付けるものとなる。

タイは、オンライン市場を取り巻く幅広い関係にも競争ガイドラインを適用している。対象には売り手、物流会社、広告主、決済事業者が含まれる。ガイドラインは価格設定、商品の表示、取引先への制限を扱う。今回の提案は、適用基準を満たすプラットフォームに具体的な運営・報告義務を追加するものだ。

対象となる事業者

規則案は、市場支配力または支配的な市場地位を持つプラットフォームを対象とし、市場シェアが10%未満の事業者は除外する。市場支配力とは、他の事業者に現実的な代替手段が限られているため、手数料や顧客へのアクセスなどの取引条件に影響を及ぼせる能力を指す。

この基準を適用するうえでは、関連市場の定義が重要になる。プラットフォームのシェアは、どのサービスを一つの市場として扱うか、また取引活動をどう測定するかによって変わる。意見募集の概要では、その算定方法、認められる手数料引き上げ幅、規則案の施行時期は示されていない。

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2025年8月に意見募集のため公表された先行ガイドライン案では、電子商取引プラットフォームを幅広く定義していた。サービス手数料を徴収するかどうかにかかわらず、購入やその他の商取引を事業者と結び付ける電子システムを対象としていた。

この定義には、従来型のオンライン市場と、購入注文を売り手につなぐソーシャルマーケットプレイスが含まれる。オンライン商取引は異なるインターフェースを通じて行われても、事業者と顧客を結び付けるという基本的な役割は共通していることを反映している。

手数料をより厳しく審査

11月の提案では、対象プラットフォームにサービス手数料の透明化と、コストに基づく設定を義務付ける。手数料の引き上げには事前通知または承認が求められ、販売ごとの収益に影響し得る変更への監督が強化される。

販売事業者がプラットフォームに支払う費用は、販売手数料だけとは限らない。2025年8月の草案は、広告料、物流・集荷手数料、販促費、決済手数料を、過度または不当な扱いが競争上の懸念につながり得る項目として挙げていた。したがって、個別の費用が複数あれば、それらは表向きの販売手数料と同じくらい販売事業者にとって重要になり得る。

3月25日に施行されたガイドラインは、並行的な価格設定、正当な理由のない価格差、取引先への過度な請求を扱う。当局は市場環境や契約上の取り決めを考慮し、個別の事案ごとに行為を評価する。並行的な価格設定とは、事業者が同様の動きで価格を変更することを指す。委員会は、その行為を取り巻く状況を踏まえて判断する。

8月の草案は、価格同等条項も扱っていた。これは、売り手が他のプラットフォームや販売経路でより低い価格を提示することを妨げる条項だ。こうした条件は、販売コストの低下を別の場所で顧客に還元する販売事業者の能力を制限する可能性がある。

配送業者の選択が焦点に

配送先への誘導を制限する提案は、物流事業にも利害関係を持つプラットフォームに影響する。対象事業者は、買い手や売り手を系列の配送サービスへ誘導したり、競合事業者を選んだ売り手を不利に扱ったりすることを禁じられる。

マーケットプレイスは、表示する選択肢、利用を求めるサービス、異なる配送業者を使う販売事業者への扱いを通じて、配送先の選択に影響を与え得る。今回の提案は、顧客への窓口であると同時に、関連サービスで商業的利害を持つ事業者としてのプラットフォームの役割を対象にしている。

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2025年8月の草案は、物流、決済ゲートウェイ、広告に関わる、より幅広い有害となり得る要件を説明していた。売り手にプラットフォームまたは指定パートナーのサービス利用を強制することや、定期的な販促活動への参加を義務付けることなどが含まれていた。

草案では、差別的な扱いに関して物流事業者も取り上げられていた。正当な理由なく注文量を不均等に割り当てることが、例として挙げられていた。独立系配送業者にとって、販売事業者が形式上は選択できる場合でも、マーケットプレイス経由の注文をどれだけ獲得できるかは事業に影響する。

売り手の確認と6カ月ごとの報告

11月の草案では、対象プラットフォームに利用者の本人確認と、商品・サービスの適法性および安全性の監視を義務付ける。こうした義務は取引の金銭的条件にとどまらず、マーケットプレイスに参加する人や商品にも及ぶ。

本人確認とは、アカウントの利用者が誰かを確認することだ。適法性と安全性の監視は、そのアカウントが何を販売しているかに関わる。プラットフォーム運営者にとって、この二つは別の業務だ。販売事業者を特定しても、商品の審査や問題への対応に代わるものではない。

対象プラットフォームには、自己評価の実施と6カ月ごとのコンプライアンス報告も義務付けられる。自己評価では、事業者が自らの慣行を規則に照らして点検する。定期報告によって、規制当局はその点検内容を継続的に把握できる。

運営者にとって、実務は販売事業者の登録、商品掲載、手数料、配送の取り決めなど、複数のチームにまたがることになる。販売事業者は、プラットフォームによる自社への扱いを定める保護措置と並行して、アカウント開設時や維持時に追加の確認を受ける可能性がある。

アルゴリズムと販売事業者のデータも焦点

マーケットプレイスは商品の順位付けや表示のされ方を通じて販売事業者の見通しを左右し得るため、競争の枠組みは価格以外にも及ぶ。検索結果の目立つ位置に表示される商品は、見つけにくい商品とは顧客を獲得する機会が異なる。

2025年8月の草案は、アルゴリズムやプラットフォームの設計を利用して売り手の表示機会を制限し、プラットフォーム自身の商品や選ばれた取引先を優遇する行為を挙げていた。また、合理的な理由なく競争をゆがめる自動順位付けや価格設定システムも扱っていた。

アルゴリズムとは、どの商品を上位に表示するかなど、自動で判断を行うために使われる一連の指示を指す。この枠組みでは、売り手との契約に記載された手数料だけでなく、こうした判断が商取引に及ぼす影響も重要となる。

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販売事業者のデータも、8月の草案が懸念事項として挙げた。販売事業者から収集した情報を使い、系列事業者に不当な競争上の優位性を与える行為が対象とされた。プラットフォームは需要、注文、販売実績に関する情報を保有する一方で、同じ顧客をめぐって競合する事業も運営し得る。

草案は、販売事業者が競合プラットフォームで販売することを妨げ、アカウント停止や商品掲載の削除などの制裁を科す行為も対象とした。その他の例には、再販売価格の強制、合理的な理由のない原価割れ販売、競合事業者間での広告キーワード入札の調整が含まれていた。

意見募集とガイドラインの関係

取引競争法は、不公正な行為や、独占化、競争の縮小・制限につながる行為に関するガイドラインの法的根拠となっている。2025年8月の草案は、買い手、売り手、サービス提供者など複数の利用者グループをつなぐデジタルプラットフォームに、委員会が同法をどう適用するかを示した。

主な日程は、先行する意見募集と2026年11月の提案を区別するうえで重要だ。

  • 2025年8月19日:委員会が電子商取引プラットフォーム事業における競争と不公正な取引慣行に関するガイドライン案を公表。
  • 2025年9月18日:同草案へのパブリックコメント募集の締め切り予定日。
  • 2026年11月4日:市場支配力または支配的地位を持つプラットフォームへの、より幅広い義務について委員会が意見募集を開始。
  • 2026年12月3日:提案された義務に関する意見募集の締め切り。

競争ガイドラインは、官報への掲載後、3月25日に施行されたとも説明されているが、その施行年は明らかにされていない。適用範囲には、売り手、物流事業者、広告主、決済サービスとのプラットフォームの関係が含まれる。

11月の提案は、引き続き意見募集段階の草案だ。したがって、本人確認、安全性の監視、手数料変更、報告に関する具体的な要件は、委員会が意見を募る間、提案中の義務として理解する必要がある。

事業者にとっての執行の意味

委員会のガイドラインは、市場環境や契約を考慮し、個別の事案ごとに評価することを求めている。行為の内容や適用される競争法の規定に応じて、違反には刑事罰または行政罰としての罰金が科される可能性がある。

8月の草案は、事業者が経済、商業、マーケティング、技術上の理由に基づいて自らの慣行を説明できるかどうかを重視していた。規制当局の評価では、制限や扱いの違いにどのような理由があったかが関係する。

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プラットフォーム運営者は、契約内容とシステムの動作の両方を検証する必要がある。配送の制限は販売事業者との契約条件に記載されている場合もあれば、商品の表示における不利な扱いが順位付けの設定に起因する場合もある。手数料体系、広告の取り決め、販売事業者データへのアクセスも、同じ商取引関係を構成する要素だ。

提案は顧客へのアクセス、運営コスト、取引先を選ぶ自由に関わるため、販売事業者やサービス提供者には意見募集に直接利害がある。次の予定は、意見募集が終了する12月3日のコメント期限だ。

要点

  • タイは2026年11月4日、市場支配力または支配的地位を持つ電子商取引プラットフォームへの義務案について、意見募集を開始した。
  • 市場シェアが10%未満のプラットフォームは対象外となる。
  • 対象事業者には、利用者の本人確認、適法性と安全性の監視、自己評価、6カ月ごとの報告が義務付けられる。
  • 手数料は透明性を確保し、コストに基づいて設定する必要がある。引き上げには通知または承認が求められる。
  • 草案は、系列の配送サービスへの誘導と、競合事業者を利用する売り手への不利益な扱いを禁じる。
  • 関連する競争ガイドラインは、価格設定、順位付け、優遇措置、サービス提供者への制限を扱う。
  • 意見募集は2026年12月3日に終了する。
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